鳥取県暴力団排除条例等の事務取扱いの代行に関する訓令

鳥取県暴力団排除条例等の事務取扱いの代行に関する訓令

平成23年6月27日
本部訓令第11号

改正 令和4年本部訓令第8号、令和4年本部訓令第17号

 鳥取県暴力団排除条例等の事務取扱いの代行に関する訓令を次のように定める。

   鳥取県暴力団排除条例等の事務取扱いの代行に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)に基づいて警察本部長が専決する鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)及び鳥取県暴力団排除条例施行規則(平成23年鳥取県公安委員会規則第5号)の規定に関する事務を、刑事部長(以下「部長」という。)又は刑事部捜査第二課長(以下「課長」という。)に代行させるために必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事務の代行)
第2条 専決規程第4条の規定に基づき、部長又は課長に代行させる事務は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 重要又は異例に属すると認めるとき(あらかじめ上司から指示された事務を含む。)。
(2) 法令の適用に疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認めるとき。
(3) 自らの判断のみでは代行することが適当でないと認めるとき。
(事務手続の委任)
第3条 この訓令に基づいて処理する事務の細部事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日本部訓令第8号)

この訓令は、令和4年3月28日から施行する。

附則(令和4年11月10日本部訓令第17号)

この訓令は、令和4年11月10日から施行する。

別表 略

  

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