国民の祝日における国旗掲揚の徹底について(例規通達)

国民の祝日における国旗掲揚の徹底について(例規通達)

 鳥務例規第15号
 平成23年7月21日

 国旗の掲揚については、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)の制定に伴い、開庁日及び国民の祝日においては、庁舎における国旗の掲揚に努めているところであるが、国民の祝日における国旗の掲揚を実施していない所属が散見されることから、国旗の掲揚の徹底を図ることとし、平成23年7月21日から施行することとしたので、運用上留意されたい。
 なお、交番、駐在所については、国民の祝日に国旗を掲揚するものとする。ただし、勤務員の不在等を考慮の上、国旗の盗難、破損等の防止に努めるとともに、周囲の交通等の支障を来すおそれがある場合等で、警察署長が国旗を掲揚することが適当でないと認めるときは、この限りではない。また、特別に指示のある場合を除き、降雨、降雪、強風等で掲揚することにより国旗に汚損又は破損のおそれがある場合は、掲揚しないものとする。
  

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