緊急自動車の運転資格の審査実施要領の制定について(例規通達)

緊急自動車の運転資格の審査実施要領の制定について(例規通達)

平成22年1月15日
鳥運免例規第2号
改正 平成29年鳥運免例規第4号、平成31年鳥務例規第8号、令和元年鳥務例規第4号、令和2年鳥務例規第13号、令和4年鳥運免例規第4号

 緊急自動車の運転資格の審査については、「自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令の運用について」(平成2年8月22日付け鳥運免例規第10号)により実施してきたところであるが、この度、別添のように緊急自動車運転資格の審査実施要領を制定し、平成22年1月31日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   緊急自動車の運転資格の審査実施要領
1 制定の目的
  この要領は、自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令(平成2年鳥取県警察本部訓令第11号)第14条の規定に基づき、緊急自動車の運転資格の審査(以下「審査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 審査の対象
  審査の対象は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第5項、第6項、第7項、第8項、第9項若しくは第10項に定める年齢又は免許を受けていた期間に達しない者で、緊急自動車を緊急用務のため運転しようとするものとする。
3 審査の申請
  審査の申請は、審査を受けようとする者に係る緊急自動車の使用者(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条で定める使用する者をいう。以下同じ。)を通じて緊急自動車運転資格審査申請書(様式第1号)を鳥取県自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)に提出して行わせるものとする。
4 審査の日時及び場所
  審査は、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)が指定した日時に試験場において行うものとする。
5 審査用自動車
  審査に用いる自動車の基準は、別表第1のとおりとする。
6 審査の内容及び実施
 (1) 審査の内容
   審査の内容は、別表第2のとおりとする。
 (2) 審査は、次の点に留意して実施するものとする。
  ア 他の技能試験と同時に並行して行わないこと。
  イ 審査担当の試験員は、あらかじめ審査に関する教養を受けた者の中から、運転免許課長が指定すること。
  ウ 試験員及び審査を受ける者には、乗車用ヘルメットを着用させること。
  エ 審査時には審査を受ける次番者を同乗させないこと。
  オ 審査開始前、審査を受けようとする者に対して次の事項について指示すること。
  (ア) 審査中における事故防止上の留意事項
  (イ) 審査の内容
  (ウ) 審査の判定及び中止
  (エ) 審査コースの走行順路(実演走行は省略することができるものとする。)
  カ 審査を受けようとする者の服装が運転に不適当な場合には、審査を延期すること。
  キ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)に係る審査は、普通自動車又は自動二輪車で追尾して行うこと。
  ク 審査を終了した者に対しては、審査結果に基づいて必要な指導をすること。
7 審査の判定
 (1) 審査の不合格及び中止
   「審査の内容」の課題履行条件のいずれかを履行しなかった者又は次のいずれかに該当した者は不合格とし、これらの不合格事由の生じた時点で審査を中止することができるものとする。
  ア 右側通行をした者
  イ 脱輪をした者
  ウ 転倒をした者
  エ 試験員が危険防止のため補助した者
 (2) 合格の決定
   (1)に掲げる不合格事由なしに全課題を履行した者について、運転免許課長が合格の決定を行うものとする。
 (3) 判定結果の記録
   判定の結果は、審査判定表(別表第3)に記録するものとする。
8 運転免許証への記載等
 (1) 審査に合格した者については、その者の運転免許証(以下「免許証」という。)の備考欄の最下段に「緊急車(中型)運転可○○年○月○○日鳥取公委」の例による記載を行うとともに、申請書にその旨記録して保存しておくものとする。

 なお、AT車を使用して審査に合格した者については、AT車以外の自動車(以下「MT者」という。)である緊急自動車を緊急用務のために運転することができず、運転免許証の備考欄の最下段には「緊急車(普通(AT車に限る))運転可〇〇年〇月〇日公委」の例による記載を行うものとする。この場合において、たとえ当該緊急自動車に対応する免許に付されているAT車に限る旨の条件が解除されたとしても、免許経験年数等に達するまでの間又は改めてMT車を使用して審査に合格するまでの間は、MT車の当該緊急自動車を緊急用務のために運転することができないことに留意する。
 (2) 審査に合格した者が免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し、道路交通法第93条の2の規定による記録をき損したため免許証の再交付を受け、(1)の記載を必要とする場合は、運転免許課長において事実を確認の上、この記載を行うものとする。この場合において、他の公安委員会の審査に合格しているときは、その者に係る緊急自動車の使用者を通じて緊急自動車運転資格記載申請書(様式第2号)を提出させ、審査を行った公安委員会に対し、電話等で審査の事実を確認した上、「緊急車(中型)運転可○○年○月○○日鳥取公委」の例による記載を行うものとする。
 (3) 審査なしに緊急自動車を緊急用務のため運転する資格を有する者が免許証にその旨の記載を必要とする場合は、使用者を通じて緊急自動車運転資格記載申請書を提出させ、運転免許課長において、事実を確認の上、「緊急車(中型)運転可(無審査)○○年○月○○日鳥取公委」の例による記載をするものとする。
9 消防用緊急自動車等の運転資格の審査に関する特例
  地方公共団体の保有する消防用自動車及び救急用自動車に係る審査は1から7までの規定にかかわらず、次により行うものとする。
 (1) 教習実施者の指定
   運転免許課長は、消防機関の長(消防団にあっては市町村長)から、緊急自動車教習実施者指定申請書(様式第3号)に審査に係る教習計画書を添えて指定の申請があったときは、速やかに警察本部長に報告し、その命を受けて緊急自動車教習実施者指定書(様式第4号)により教習実施者としての指定を行うものとする。
 (2) 教習計画
  ア 教習計画の内容は、次のとおりとする。
  (ア) 教習の科目、時間(合わせて5時間以上とする。)、場所及び方法
  (イ) 教習担当職員の官職、氏名及び免許歴
  (ウ) 評定の場所(消防学校、消防本部等の屋外訓練場等で、10の(1)の評定を行うことができる場所とする。)
  (エ) 評定担当職員の官職、氏名及び免許歴
  (オ) 教習対象者の範囲、年間教習予定人員及び年間教習予定回数
  イ 教習実施者は、教習計画に変更を生じたときは、速やかに運転免許課長に変更届出書を提出するものとする。
10 教習結果の評定と通知等
 (1) 教習実施者は、教習の終了後、教習を受けた者の運転技能について、4から6までに定める審査の方法に準じた方法による評定を行うものとする。
 (2) 教習実施者は、評定を行ったときは、評定を受けた者全員の評定結果を証した緊急自動車教習実施結果通知書(様式第5号)を作成し、評定合格者に係る緊急自動車運転資格審査申請書とともに、運転免許課長に提出するものとする。
11 審査
  運転免許課長は、緊急自動車教習実施結果通知書に基づいて書面審査を行い、合否の決定をするものとする。
12 免許証への記載等
  免許証への記載は、8のとおりとする。

別表及び様式 省略

  

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