鳥取県警察建設工事指名競争入札指名業者選定要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察建設工事指名競争入札指名業者選定要綱の制定について(例規通達)

平成21年9月18日
鳥会例規第2号

 鳥取県警察の所管に係る建設工事の指名業者選定について、別添のとおり「鳥取県警察建設工事指名競争入札指名業者選定要綱」を制定し、平成21年9月18日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

(別添)
      鳥取県警察建設工事指名競争入札指名業者選定要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、鳥取県警察の所管に係る建設工事(以下「建設工事」という。)のうち指名競争入札に付する場合(以下「対象工事」という。)に、その指名する業者の選定について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)及び鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号。以下「入札規則」という。)で規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、入札規則で使用する用語の例による。
 (審査委員会の設置)
第3条 警察本部に、鳥取県警察建設工事指名競争入札指名業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
 (審査委員会の組織)
第4条 審査委員会は、警務部長、警務部会計課長(以下「会計課長」という。)、刑事部組織犯罪対策課長、警務部会計課次席及び警務部会計課課長補佐(管財担当)の職にある者をもって組織する。
   なお、交通安全施設工事に関する審査委員会については、交通部交通企画課長の職にある者を加える。
2 審査委員会に委員長を置き、警務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代行する。
 (審査委員会の運営)
第5条 審査委員会は、委員長が召集する。
2 審査委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ、議事を開き審査することができない。ただし、緊急を要する場合は、りん議により審査委員会に代えることができる。
3 審査委員会の庶務は、警務部会計課において処理する。
 (指名業者の選定方法)
第6条 会計課長は、対象工事ごとに当該対象工事に係る有資格者の中から指名競争入札に参加を希望する者を公募し、審査委員会は、これに応募した者(以下「応募者」という。)のうち当該公募の際に設定した入札に参加するための条件(以下「応募条件」という。)を具備するものを選定する。
2 審査委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、前項の規定にかかわらず、前項に定める方法(以下「公募型選定」という。)によらない方法で、建設工事の指名業者を選定することができる。
(1) 災害復旧や適期施工等のため速やかに発注する必要があり、公募型選定によるのは困難と認められるもの
(2) その他工事の内容等から見て公募型選定によるのは困難と認められるもの
 (応募条件)
第7条 前条第1項の応募条件は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 (1) 交通信号機工事
    ア 県内に本店を有する有資格者(以下「県内業者」という。)で、当該工事の施工場所を所管する総合事務所の所管区域内に本店、支店又は営業所のうちいずれか一つを有すること。ただし、県外に本店を有する有資格者(以下「県外業者」という。)のうち県内に支店又は営業所を有する者で、経営事項審査に基づく電気工事の総合評定値が1,000点以上であり、かつ、県内の支店又は営業所に20名以上の技術者を常に備えている場合は、その支店又は営業所をその者の本店とみなす。
       なお、工事内容により県内業者では適切に施工する能力を有しないと審査委員会が認める場合は、県外業者を選定することができる。
    イ 工事の請負対象設計金額ごとに、入札規則に規定する電気工事の格付けを有する者であること。
       なお、県外業者の格付けについてはAとみなす。
 (2) 道路標識工事、道路標示工事 県内業者であること。
 (3) 前2号以外の建設工事 入札規則第16条から第18条までに定めるもののほか、建設工事の規模、技術的特性等を勘案し、工事目的物の品質確保を図るため、必要な限度において応募条件を設定することができる。
     なお、工事内容により県内業者では適切に施工する能力を有しないと審査委員会が認める場合は、県外業者を設定することができる。
 (指名)
第8条 審査委員会は、公募型選定においては、応募条件を具備する応募者のうちから原則として20の指名業者を選定するものとする。
2 指名業者の選定に当たっては、特定の業者に偏ることがないよう指名回数、受注回数等を勘案して、選定するものとする。
 (不指名)
第9条 審査委員会は、応募者が入札参加資格を欠くに至った場合は、指名業者に選定しないものとする。
2 審査委員会は、応募者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その状況が改善されるまでの間、指名業者に選定しないことができる。
 (1) 県が発注した工事(その瑕疵修補等のための工事を含む。)の施工が著しく遅れている者
 (2) 経営内容が著しく不健全であると認められる者
 (3) 賃金の支払等労働福祉の状況が著しく不健全であると認められる者
 (4) その他審査委員会が公共工事の受注者としてふさわしくない状況にあると認めた者
 (応募条件の設定)
第10条 公募型選定を行う場合において、審査委員会は、第7条の規定に基づき当該選定における応募条件を決定するものとする。
 (調達公告等)
第11条 会計課長は、応募条件が決定されたときは、当該応募条件その他当該対象工事の応募に関し必要な事項について、鳥取県警察本部の掲示板に掲示するとともに、鳥取県のホームページ(以下「入札情報HP」という。)に掲示するものとする。
 (指名審査等)
第12条 審査委員会は、応募者が提出した書類等に基づき応募者の評価を行い、指名業者を選定する。この場合において、当該提出書類に誤記等があったときは、応募者は、審査委員会が認めた場合のみ、修正等を行うことができる。
2 応募条件を具備した応募者が1者のみの場合は、当該公募型選定に係る入札は中止とする。
 (指名通知等)
第13条 会計課長は、指名業者に選定された応募者に対し、その旨、入札の日時その他入札に参加するのに必要な事項を通知するとともに、指名業者に選定されなかった応募者については、その旨及び理由を入札情報HPに掲示するものとする。
2 指名業者に選定されなかった応募者は、会計課長に対して書面によりその理由の説明を求めることができる。
3 前項の規定により応募者から説明を求められたときは、当該説明を求められた日から起算して6日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日の日数は、算入しない。)以内に、書面により当該応募者に回答するものとする。

  

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