大型免許等を受けようとする者に係る講習の実施に関する規程

大型免許等を受けようとする者に係る講習の実施に関する規程

平成19年5月31日
公安委員会規程第7号
 改正 平成19年公安委員会規程第8号、平成29年第4号、令和元年第2号、令和3年第1号、令和3年第6号
 大型免許等を受けようとする者に係る講習の実施に関する規程を次のように定める。
   大型免許等を受けようとする者に係る講習の実施に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第4号、第5号、第7号、及び第8号に規定する講習(以下「取得時講習」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(取得時講習の実施場所)
第2条 取得時講習は、法第108条の2第3項に定める講習の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の管理する場所で行う。
(講習指導員の要件)
第3条 取得時講習を行う職員(以下「講習指導員」という。)の要件は、別表第1のとおりとする。
(講習指導員の申請及び要件確認)
第4条 受託者は、講習指導員をその規模に応じて選任し、講習指導員申請書(様式第1号)により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請しなければならない。
2 公安委員会は、講習指導員申請書により、講習指導員の要件が満たされているか確認しなければならない。
(受講申請及び講習手数料の納入)
第5条 取得時講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、取得時講習受講申請書(様式第2号)を提出して申請するものとする。
2 受講者は、鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)に規定する講習手数料を取得時講習手数料納付書(様式第3号)により納付するものとする。
3 受託者は、受講者から前項に規定する取得時講習手数料納付書を受理した場合にあっては、これを交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)あてに送付するものとする。
(講習科目の基準等)
第6条 取得時講習の講習科目等は、旅客自動車以外の大型車、中型車、準中型車、普通車及び二輪車にあっては別表第2のとおりとし、旅客自動車にあっては別表第3のとおりとする。
2 取得時講習の実施に関する細目については、警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める。
(応急救護処置講習の免除対象の認定)
第7条 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成6年国家公安委員会規則第2号)第4号の規定による認定は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 消防機関が行う応急手当の講習の指導者(応急手当指導員)
 (2) 応急救護処置の指導に関し、(1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(講習終了証明書の交付)
第8条 受託者は、取得時講習を終了した者に対して、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第15項に規定する講習終了証明書を公安委員会の名において交付する。
2 受託者は、前項の規定により、講習終了証明書を交付したときは、取得時講習終了証明書交付台帳(様式第4号)により、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(指導監督)
第9条 本部長は、取得時講習の実施に関し、必要な指導監督を行わなければならない。
(報告)
第10条 受託者は、取得時講習の実施結果を取得時講習実施結果報告書(様式第5号)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
   附則
1 この規程は、平成19年6月2日から施行する。
2 普通免許等を受けようとする者に係る講習の実施に関する規程(平成14年鳥取県公安委員会規程第5号)は、廃止する。
   附則(平成19年7月27日公安委員会規程第8号)
 この規程は、平成19年8月1日から施行する。
   附則(平成29年3月6日公安委員会規程第4号)
 この規程は平成29年3月12日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定中応急救護に関する部分は平成29年3月10日から施行する。

   附則(令和元年6月25日公安委員会規程第2号)

 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

   附則(令和3年1月22日公安委員会規程第1号)

 この規程は、令和3年1月22日から施行する。

   附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号

 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表及び様式 省略

  

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