自動車等運転免許事務取扱いの代行に関する訓令の運用について(例規通達)

自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令の運用について(例規通達)

 平成2年8月22日
 鳥運免例規第10号
 改正 平成3年鳥運免例規第3号、第5号、4年第2号、第6号、6年第2号、8年第3号、10年第2号、第8号、13年第3号、14年第1号、15年第1号、17年鳥務例規第5号、18年鳥運免例規第4号、19年第3号、第12号、鳥務例規第15号、20年鳥運免例規第4号、第7号、第13号、21年第20号、第23号、22年第1号、23年第1号、24年第1号、鳥務例規第14号、25年鳥運免例規第16号、29年第4号、29年鳥務例規第20号、30年鳥運免例規第2号、令和元年鳥務例規第4号、令和元年鳥運免例規第3号、第4号、令和2年鳥運免例規第1号、令和2年鳥務例規第13号、令和3年鳥運免例規第3号、令和4年鳥運免例規第7号、令和5年鳥運免例規第3号

(概要)
 本通達は、自動車等運転免許事務取扱の代行に関する事務を適正に執行するため、自動車等運転免許事務取扱いの代行に関する訓令(平成2年8月22日鳥取県警察本部訓令第11号)について、
 ○ 制定の趣旨
 ○ 解釈及び運用
を定めたものである。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000