高齢者講習の実施に関する規程の運用要領の制定について(例規通達)

高齢者講習の実施に関する規程の運用要領の制定について(例規通達)

 平成29年3月10日
 鳥運免例規第9号

改正 平成31年鳥運免例規第3号、令和元年鳥務例規第3号、令和元年鳥運免例規第2号、令和2年鳥運免例規第5号、令和5年鳥交企例規第4号
  対号 平成21年5月28日付け鳥運免例規第4号 高齢者講習の実施に関する規程の運用要領の制定について(例規通達)の全部改正について(例規通達)

 高齢者講習の実施に関する規程(平成21年鳥取県公安委員会規程第4号。以下「高齢者講習規程」という。)の運用については、対号例規通達により実施してきたところであるが、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、高齢者講習が従前より高度化又は合理化されることから、その適正かつ効果的な運用について下記のとおり定め、平成29年3月12日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成29年9月12日をもって廃止する。
 また、運転免許証の有効期間が満了する日(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第101条の2第1項の規定による免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては当該申請する日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が平成29年9月11日以前であるものに対する高齢者講習については対号例規通達により運用することとなるので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨
  この例規通達は、改正法の施行に伴い、高齢者講習(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習をいう。以下同じ。)が従前より高度化又は合理化されたことに伴い、その適正かつ効果的な運用を図るため、高齢者講習規程の細部的な運用要領を定めるものである。
2 運用要領
(1)高齢者講習の実施場所(第3条関係)
  高齢者講習の業務委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)が高齢者講習を実施する場所は、警察本部長が適当であると認める場所とする。
(2)高齢者講習の通知等
   高齢者講習の通知は、次により行う。
  ア 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第38条第12項第2号の表の1の項の第1欄、同表の2の項の第1欄に定める講習又は同表の3の項の第1欄に定める講習
  (ア)交通部運転免許課(以下「運転免許課」という。)は、府令第38条第12項第2号の表の1の項の第1欄、同表の2の項の第1欄又は同表の3の項の第1欄に定める講習(以下「運転免許証更新のための講習」という。)の対象者を、運転免許管理業務により選定し、高齢者講習対象者一覧表(様式第1号)を作成して高齢者講習通知業務を委託した者に情報提供しなければならない。
  (イ)高齢者講習通知業務の委託を受けた者は、運転免許証の有効期間が満了する日の190日前までに(ア)の対象者に、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)が定める高齢者講習通知書により通知するものとする。
     なお、その通知結果はその都度、運転免許課長に高齢者講習対象者一覧表により通知年月日を記載の上、報告しなければならない。
  イ 府令第38条第12項第2号の表の4の項の第1欄に定める講習
    運転免許課は、府令第38条第12号第2号の表の4の項の第1欄に定める講習(以下「臨時高齢者講習」という。)の対象者を、運転免許管理業務により選定し、臨時高齢者講習通知書により通知するものとする。また、運転免許管理業務により選定した臨時高齢者講習の対象者氏名等については、臨時高齢者講習対象者一覧表(様式第2号)を作成し保管すること。
  ウ 臨時高齢者講習の通知書を送付するときは、封書による配達証明郵便で行うこと。
(3)受講日時等の指定(第5条関係)
  ア 運転免許証更新のための講習
  (ア)免許証の有効期間が満了する日(法第101条の2第1項の規定による免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては当該申請する日)における年齢が75歳未満の者
     公安委員会又は受託法人(以下「公安委員会等」という。)は、高齢者講習の受講申出を受けた場合は、受講日時を指定し、氏名、講習車両の種別等を高齢者講習受講予約簿(様式第3号)に記録しておかなければならない。また、受講申出者に対して受講に必要な事項を教示すること。
  (イ)免許証の有効期間が満了する日(法第101条の2第1項の規定による免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては当該申請する日)における年齢が75歳以上の者
     公安委員会等は、高齢者講習の受講申出を受けた場合は、受講申出者に対し、法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の検査(以下「認知機能検査」という。)の受検について確認をすること。公安委員愛等は、受講申出者から認知機能検査の受検の有無について確認をした後、受講日時を指定し、氏名、講習車両の種別等を高齢者講習受講予約簿に記録しておかなければならない。また、受講申出者に対して、認知機能検査結果通知書を持参することなど、受講に必要な事項を教示すること。
     なお、高齢者講習は、認知機能検査の結果に応じたものを指定することとなるが、そのうち、法第102条第2項に該当する者は臨時適性検査の受検又は診断書の提出命令の対象者となることから、委託により高齢者講習を実施する場合、受託法人は、直ちに受講日時を指定することなく、運転免許課に連絡の上、調整を図ること。
  イ 臨時高齢者講習
    運転免許課は、臨時高齢者講習の対象者に対し、受講日時及び場所を指定しなければならない。また、受講者の氏名、講習車両の種別等を臨時高齢者講習受講通知簿(様式第4号)に記録しておかなければならない。
    なお、臨時高齢者講習の対象者が特段の理由なく、臨時高齢者講習通知書を受けてから1か月を超えることとなるまでに受講しない場合は、運転免許の取消し又は効力停止の対象者となることを説明すること。
(4)受講申請及び受講手数料の納付(第6条関係)
   公安委員会等は、高齢者講習受講申請書の受理状況を関係簿冊により明らかにするものとする。また、委託により高齢者講習を実施する場合、受託法人は講習を実施した都度、運転免許課へ送付すること。
(5)高齢者講習終了証明書の交付(第7条関係)
  ア 公安委員会等は、府令別記様式第22の10の7に規定する高齢者講習終了証明書の用紙を高齢者講習終了証明書出納簿(様式第5号)により、出納状況を明らかにしておくとともに、施錠のできる保管庫等に保管し、紛失及び不正使用の防止を図ること。
  イ 高齢者講習終了証明書の発行番号は、県コード(2桁)、指定教習所等コード(2桁)、西暦年の末尾の数(1桁)及び暦年の一連番号(4桁)を加えた数(9桁)とする。
  ウ 高齢者講習終了証明書に記載する住所、氏名及び生年月日は、高齢者講習通知書又は運転免許証で確認すること。また、高齢者講習を受講した者の講習の区分については、該当する箇所に○印を付すること。
  エ 高齢者講習終了証明書の亡失、毀損等による再交付については、高齢者講習終了証明書再交付申請書(様式第6号)を提出させること。この場合においては、運転免許証の写真等により本人であることを確認した上で再交付すること。
    なお、再発行する高齢者講習終了証明書の発行番号は元の番号とし、同証明書の上部に「再発行」と朱書きするとともに、高齢者講習終了証明書交付台帳に再発行の内容を記載しておくこと。
  オ 公安委員会等は、特定失効者又は特定取消処分者に講習を実施した場合は、高齢者講習終了証明書交付台帳の備考欄及び高齢者講習実施結果報告書の証明書番号欄に、それぞれ「特定失効」又は「特定取消」と朱書きし、その区別を明確にしておくこと。
(6)報告(第8条関係)
   高齢者講習済登録票の講習場所及び講習番号は、県コード(2桁)、指定教習所等コード(2桁)及び暦年の一連番号(4桁)を加えた数(8桁)を記入し、該当コードを○で囲むこと。
   なお、委託により高齢者講習を実施する場合、受託法人は、速やかに公安委員会にその結果を報告すること。特に、臨時高齢者講習については、受講対象者が通知を受理してから1か月を超えることとなるまでに受講しなければ運転免許の取消し又は効力停止の対象者となることから、直ちに公安委員会に報告すること。
(7)委任(第9条関係)
   高齢者講習は、別添「高齢者講習実施要領」によって実施しなければならない。
(8)高齢者講習実施上の留意事項
  ア 高齢者講習指導員は、受講者が本人であることを運転免許証等により確認すること。また、75歳以上の受講者については、受講者が持参した認知機能検査結果通知書により、認知機能検査受検年月日、検査結果及び受講する講習区分に誤りがないか確認すること。
  イ 受講者は、70歳以上の高齢者であるため、運転技術が低下している者もいることから、講習に使用する車両については保険に加入するとともに、講習中の各種事故防止に万全を期すること。
    なお、委託により高齢者講習を実施する場合、受託法人は、講習中に交通事故が発生したときには、速やかに運転免許課長に報告して必要な指示を受けるとともに、高齢者講習中の交通事故発生報告書(様式第7号)を提出すること。
(9)備付簿冊及び保存期限
   府令、高齢者講習規程及びこの例規通達に定める様式の保存期限は次のとおりとする。
  ア 公安委員会関係
  (ア)高齢者講習対象者一覧表(様式第1号)          3年
  (イ)臨時高齢者講習対象者一覧表(様式2号)         3年

  (ウ)高齢者講習予約簿(様式3号)              3年
  (エ)臨時高齢者講習受講通知簿(様式4号)         3年

  (オ)高齢者講習受講申請書(高齢者講習規程用様式第2号)   3年

  (カ)高齢者講習終了証明書出納簿(様式5号)         3年

  (キ)高齢者講習終了証明書交付台帳(高齢者講習規程様式3号) 3年

  (ク)高齢者講習終了証明書再交付申請書(様式6号)      3年
  (ケ)高齢者講習実施結果報告書(高齢者講習規程様式第4号)  3年
  (コ)高齢者講習済登録票(高齢者講習規程様式第5号)     4年
  イ 受託法人関係
  (ア)高齢者講習指導員届出書(高齢者講習規程様式第1号)   30年
  (イ)高齢者講習受講予約簿(様式第3号)           3年
  (ウ)高齢者講習受講申請書(高齢者講習規程様式第2号)    5年
  (エ)高齢者講習終了証明書出納簿(様式第5号)        3年
  (オ)高齢者講習終了証明書交付台帳(高齢者講習規程様式第3号)3年
  (カ)高齢者講習終了証明書再交付申請書(様式第6号)     3年
  (キ)高齢者講習実施結果報告書(高齢者講習規程様式第4号)  3年
  (ク)高齢者講習中の交通事故発生報告書(様式第7号)   3年
  (ケ)高齢者講習終了証明書の副本(府令別記様式第22の10の7) 1年

様式 省略

  

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