高齢者講習の実施に関する規程

高齢者講習の実施に関する規程

平成21年5月28日
公安委員会規程第4号
改正 平成26年第3号、平成29年第8号、令和元年第2号、第3号、令和2年3号、令和2年第7号、令和3年第6号、令和4年第5号、令和4年第10号
 高齢者講習の実施に関する規程を次のように定める。                                           
   高齢者講習の実施に関する規程
 高齢者講習の実施に関する規程(平成14年鳥取県公安委員会規程第6号)の全部を改正する。
 (目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第12号に規定する講習(以下「高齢者講習」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
 (高齢者講習の委託)
第2条 鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第108条の2第3項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第38条の3の規定により認めた法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
2 高齢者講習の講習業務の委託基準は、別紙1「高齢者講習業務の委託基準」のとおりとする。
 (高齢者講習の実施場所)
第3条 高齢者講習は、警察施設又は受託法人の管理する場所で行う。

ただし、受託法人の管理する場所で実施することが困難な場合、又は講習効果が高いと認められる場所には、安全性について配慮を行った上で、道路その他の適切な場所において行っても差し支えないものとする。
 (高齢者講習指導員の資格及び人数)
第4条 高齢者講習を行う職員(以下「高齢者講習指導員」という。)の資格要件は、別紙2「高齢者講習指導員の資格要件」のとおりとする。
2 受託により高齢者講習を実施する場合、受託法人は、高齢者講習指導員を原則として2人以上選任し、高齢者講習指導員届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により、公安委員会に届け出なければならない。この場合において、届出書には、運転免許証の写し及び自動車安全運転センターが実施した新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修の終了証明書の写しを添付する。
3 公安委員会は、前項の届出書を受理した場合、当該届出書によって高齢者講習指導員の資格要件が満たされているか確認しなければならない。
 (受講日時等の指定)
第5条 公安委員会又は受託法人(以下「公安委員会等」という。)は、高齢者講習を受けようとする者から受講の申出を受けた場合は、受講日時を指定しなければならない。
2 公安委員会は、高齢者講習のうち府令第38条第12項第2号の表の4の項の第1欄に定める講習(以下「臨時高齢者講習」という。)を受けようとする者について、受講日時及び場所を指定しなければならない。この場合において、受託により臨時高齢者講習を実施するときは、受講日時及び場所について、受託法人と事前に協議を行って調整を図るものとする。
 (受講申請及び受講手数料の納付)
第6条 高齢者講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、受講日に受講場所において、高齢者講習受講申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
2 鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)に規定する講習手数料は、高齢者講習受講申請書により納付しなければならない。
3 委託により高齢者講習を実施する場合、受託法人は、高齢者講習受講申請書を交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)宛てに送付するものとする。
 (高齢者講習終了証明書)
第7条 公安委員会等は、高齢者講習を終了した者に対して、府令第38条第16項に規定する高齢者講習終了証明書(以下「終了証明書」という。)を交付するとともに、交付する際に更新申請書又は免許申請書に終了証明書を添付しなければならないことを教示しなければならない。
2 公安委員会等は、終了証明書を交付したときは、高齢者講習終了証明書交付台帳(様式第3号)により、交付状況を明らかにしておかなければならない。
 (報告)
第8条 委託により高齢者講習を実施する場合、受託法人は、高齢者講習の実施結果を高齢者講習実施結果報告書(様式第4号)及び高齢者講習済登録票(様式第5号)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
 (委任)
第9条 高齢者講習の実施に関する講習科目の基準及び細部事項は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が別
 に定める。
2 本部長は、高齢者講習の実施に関し、必要な指導監督を行う。
   附則
 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

   附則(平成26年5月15日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成26年5月15日から施行する。ただし、3(3)の改正規定は、平成26年5月20日から施行する。
   附則(平成29年3月6日公安委員会規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の高齢者講習の実施に関する規程により公安委員会に届出のあった高齢者講習指導員は、この規程による改正後の高齢者講習の実施に関する規程別紙2の5(1)に規定する補充講習を終了したことを証する書類の公安委員会への提出をもって、改正後の同規程により公安委員会に届出のあった高齢者講習指導員とみなす。
3 運転免許証の有効期間が満了する日(道路交通法(昭和35年法律第105号))第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が平成29年9月12日前であるものに対する高齢者講習については、なお従前の例による。
   附則(令和元年6月25日公安委員会規程第2号)

 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

   附則(令和元年7月25日公安委員会規程第3号)

 この規程は、令和元年7月25日から施行する。

   附則(令和2年3月13日公安委員会規程第3号)

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

   附則(令和2年8月7日公安委員会規程第7号)

 この規程は、令和2年8月7日から施行する。

   附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号)

 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

   附則(令和4年5月12日公安委員会規程第5号

 この規程は、令和4年5月13日から施行する。

   附則(令和4年9月30日公安委員会規程第10号)

 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別紙及び様式 省略

  

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