インターネット異性紹介事業の届出等の事務取扱いの代行に関する訓令

インターネット異性紹介事業の届出等の事務取扱いの代行に関する訓令

平成20年11月28日
本部訓令第22号
 改正 平成21年本部訓令第1号、24年第18号、第22号、27年第3号、30年第7号、令和2年第6号、令和4年第4号


 インターネット異性紹介事業の届出等の事務取扱いの代行に関する訓令を次のように定める。
   インターネット異性紹介事業の届出等の事務取扱いの代行に関する訓令
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する事務取扱いの代行に関する訓令(平成15年鳥取県警察本部訓令第19号)の全部を改正する。
 (目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。) に基づいて行うインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)の規定によるインターネット異性紹介事業の届出の受理等の事務を生活安全部生活安全企画課長(以下「生活安全企画課長」という。)又は警察署長(以下「署長」という。)に代行させるために必要な事項を定めることを目的とする。
 (専決事項の代行)
第2条 専決規程第4条の規定に基づき、生活安全企画課長又は署長に代行させる事務は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 生活安全企画課長又は署長は、代行事務の処理について疑義のあるとき、又は自らの判断のみで処理することが適当でないと認めるときは、速やかに警察本部長(以下「本部長」という。)の指揮を受けるものとする。
3 生活安全企画課長は、自ら又は署長が代行した事務の実施結果を毎年取りまとめて、代行事務処理報告書(様式第1号)により本部長に報告するものとする。
 (届出書の受付及び受理)
第3条 署長は、法及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
 (平成15年国家公安委員会規則第15号。以下「規則」という。)に規定する事業開始届出書等の提出があったときは、別表第2の届出事項等点検基準により、記載内容、添付書類等の形式上の要件に適合しているか否かについて点検した上、適正である場合には届出書を受理し、届出書の右下部余白に警察署受付印及び取扱者印を押捺するものとする。
 (受理番号)
第4条 署長は、届出書を受理したときは、当該届出書の受理番号欄に別表第3に定める受理番号を付するものとする。
 (届出事項等の処理)
第5条 署長は、届出事項等の処理に当たっては、別表第4に掲げる事項に留意した上で代行処理をするものとする。
2 署長は、届出書の記載内容及び添付書類が形式上の要件に適合していると認めるときは、届出事項について調査した上、その結果を届出書に添付し、生活安全企画課長を経由して本部長に報告するものとする。
 (台帳の備付け等)
第6条 生活安全企画課長又は署長は、インターネット異性紹介事業開始届出受理台帳(様式第2号)を備え付け、届出書を受理した都度、所要事項を記載して整理するものとする。
2 署長は、届出書の写しを一部作成し、台帳に編てつして保管するものとする。
      附則
  この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
   附則(平成21年1月29日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
   附則(平成24年4月6日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成24年7月5日から施行する。
  附則(平成24年4月6日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
  附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
  附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

  附則(令和2年3月18日本部訓令第6号)

 この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

  附則(令和4年2月1日本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成30年第59号)附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条だ3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者は、第1条の規定による改正後の生活安全関係営業許可等の事務取扱の代行に関する訓令別表第2の1,2及び3並びに別表第6の3、第2条の規定による規制後の警備業の認定等の事務取扱いの代行に関する訓令別表第2の2並びに第3条の規定による改正後の探偵業の届出等の事務取扱いの代行に関する訓令別表第2の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。


別表及び様式 省略

  

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