鳥取県警察鑑識鑑定官運用要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察鑑識鑑定官運用要綱の制定について(例規通達)

平成20年12月1日
鳥鑑例規第2号

指掌紋及び足跡鑑定の高度化を図るため、今般、鳥取県警察鑑識鑑定官運用要綱を別添のとおり制定し、平成21年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
鳥取県警察鑑識鑑定官運用要綱  
第1 目的
この要綱は、鳥取県警察職員の指掌紋及び足跡の鑑定に係る卓越した専門的な知識及び技能を活用することにより、適正な鑑定の確保及び鑑定技術の向上に資するため、職員の鑑識鑑定官としての指定及び運用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2 鑑識鑑定官の種別
鑑識鑑定官の種別は、主任鑑定官及び鑑定官とし、指掌紋及び足跡の業務ごとに、それぞれ指定するものとする。
第3 鑑識鑑定官の行う職務
鑑識鑑定官は、刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
1 指定に係る業務の鑑定を行い、当該鑑定に係る鑑定書等を作成すること。
2 鑑定に係る公判廷での対応を行うこと。 
3 鑑定に係る知識及び技能の向上並びに後継者の育成に努めること。 
第4 鑑識鑑定官の指定
1 鑑識課長は、鑑識鑑定官の種別に応じ、次に掲げる選考基準に該当する者の鑑識鑑定官としての指定を鑑識鑑定官指定・解除上申書(別記様式第1号)により警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。
(1) 主任鑑定官
課長補佐以上の職にあり、指定に係る業務の鑑定官として通算10年以上従事し、かつ、鑑定に関する卓越した知識及び技能を有していると認められる者
(2) 鑑定官
指定に係る業務の鑑定の経験を通算5年以上有し、法科学研修所鑑定技術職員専攻科又はこれと同等の研修を修了し、かつ、鑑定を十分に行える知識及び技能を有していると認められる者
2 本部長は、1の規定による上申がなされた場合において、鑑識鑑定官としての適格性を認めるときは、鑑識鑑定官指定書(別記様式第2号)を交付し、鑑識鑑定官として指定するものとする。
第5 鑑識鑑定官の指定解除
1 鑑識課長は、指定された職員が次のいずれかに該当する場合には、鑑識鑑定官指定・解除上申書(別記様式第1号)により、指定の解除を本部長に上申するものとする。
(1) 鑑定の業務から他の業務に異動したとき、又は退職したとき。
(2) 疾病、適格性の欠如等の理由により、職務を遂行できないと認めたとき。
2 本部長は、1の規定による上申がなされた場合において、指定を解除することが適当と認められたときは、鑑識鑑定官指定解除書(別記様式第3号)を交付し、指定を解除するものとする。
第6 鑑識課長の責務
1 鑑識課長は、鑑識鑑定官に対し、鑑定の知識及び技能の向上並びに公判廷での対応に関する指導、教養等に努めるものとする。
2 鑑識課長は、鑑識鑑定官名簿(別記様式第4号)を備え付け、鑑識鑑定官の指定及び解除の状況を明らかにしておくものとする。
第7 その他
この要綱の施行の際現に鑑定業務に従事している職員に係る第4の1(1)の鑑定官としての従事年数及び同1(2)の鑑定の経験年数の算定に当たっては、この要綱の施行の日前における鑑定の経験年数をこれらの年数に含めて計算するものとする。

様式 省略
  

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