鳥取県警察の鑑識技能検定の実施に関する訓令

鳥取県警察の鑑識技能検定の実施に関する訓令

平成26年8月19日
本部訓令第14号

鳥取県警察の鑑識技能検定の実施に関する訓令を次のように定める。
鳥取県警察の鑑識技能検定の実施に関する訓令(昭和42年鳥取県警察本部訓令第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察における鑑識技能検定(以下「技能検定」という。)に関する基準を定め、犯罪鑑識の知識及び技能の向上及び普及徹底を図り、犯罪捜査能力の向上に資することを目的とする。
(技能検定の種別)
第2条 技能検定の種別は、初級鑑識技能検定(以下「初級検定」という。)及び上級鑑識技能検定(以下「上級検定」という。)とし、上級検定は、指掌紋(指紋及び掌紋をいう。以下同じ。)、足痕跡、写真及び鑑識科学の各科目についての科目ごとの上級検定(以下「科目別上級検定」という。)並びに総合上級検定とする。
(技能検定の責任者)
第3条 技能検定の実施に関する事務を統括するため、警察本部に技能検定の責任者を置き、刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)をもって充てる。
(技能検定の実施)
第4条 各級の技能検定は、毎年1回以上実施しなければならない。
2 技能検定を実施する日時、場所その他技能検定の実施に関し必要な事項は、その都度鑑識課長が通知する。
(技能検定の方法)
第5条 初級検定は、現場鑑識一般、指掌紋、足痕跡及び写真の各科目については筆記試験及び実地試験により、鑑識科学の科目については筆記試験により行うものとする。
2 科目別上級検定は、初級検定に合格した者に対し、該当科目について、実地試験により行うものとする。ただし、鑑識課長が必要と認めるときは、実地試験に先立って予備試験(筆記試験)を行うことができる。
3 総合上級検定は、科目別上級検定の全部に合格した者に対し、審査により行うものとする。
(技能検定の受検申請)
第6条 各所属の長(以下「所属長」という。)は、所属職員の中から技能検定の受検者を選考し、鑑識課長に受検申請を行わなければならない。
2 技能検定の受検者については、初級検定は原則として鳥取県警察学校における初任補修科の未修了生を、上級検定は初級検定の取得後おおむね1年以上の実務経験を有する者を対象とする。
(技能検定の合格決定)
第7条 技能検定の合格者は、鑑識課長が決定するものとする。
(合格者の通知等)
第8条 鑑識課長は、技能検定の合格者を決定したときは、その結果を警察本部長に報告するとともに、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)及び合格者の所属長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた警務課長及び所属長は、合格者の人事記録カードに必要事項を記入するものとする。
(他の機関で合格した者の取扱い)
第9条 他の都道府県警察又は警察庁長官が必要と認める機関が実施する鑑識技能検定に合格した者については、この訓令に基づく技能検定に合格した者と同一の資格を有するものとみなす。
(台帳による管理)
第10条 鑑識課長は、技能検定の合格者の級位、階級等の異動状況について、台帳により適切に管理しなければならない。
(他官庁の依頼による技能検定)
第11条 警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)を通じて依頼のなされる他官庁職員に対する技能検定については、この訓令に定めるところにより実施するものとする。
2 前項の技能検定の合格者を決定したときは、警察本部長は、その結果を犯罪鑑識官に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年8月19日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の合格基準による技能検定で初級又は上級の級位に合格した者は、改正後の合格基準による技能検定で当該級位に合格した者とみなす。 
  

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