議員提出議案第3号

鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成21年3月25日 


  • 銀杏 泰利
  • 澤 紀男
  • 市谷 知子
  • 錦織 陽子
  • 米井 悟
  • 尾崎 薫
  • 浜田 妙子
  • 森岡 俊夫

鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例

 鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例(平成17年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改正後 改正前

(議員報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける議員報酬の月額は、鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号。以下「議員報酬等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 930,000円×(1-0.102)=835,140
(2) 副議長 811,000円×(1-0.092)=736,388
(3) 議員 757,000円×(1-0.082)=694,926

(期末手当の額の特例)
第3条 鳥取県議会議員の受ける期末手当の額は、議員報酬等条例第3条の規定にかかわらず、前条に掲げる議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の139、12月に支給する場合においては100分の148を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

   附則
(施行期日)
1 略
(この条例の失効)
2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

(議員報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける議員報酬の月額は、鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)第2条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

 (1) 議長 930,000円×(1-0.07)=864,900
(2) 副議長 811,000円×(1-0.06)=762,340
(3) 議員 757,000円×(1-0.05)=719,150

(期末手当の額の特例)
第3条 鳥取県議会議員の受ける期末手当の額は、前条に掲げる議員報酬の月額を基礎として、鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第3条の規定により算出した額とする。

 

 

   附則
(施行期日)
1 略
(この条例の失効)
2 この条例は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。

   附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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