住民基本台帳ネットワークシステムの延期を求める意見書

 住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年8月の住民基本台帳法の一部改正により、本年8月5日から稼働することとされているが、このシステムの導入に当たっては、個人情報の保護措置を講ずることが強く求められ、この法律の附則にも、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする」と規定されたところである。
このような経緯を踏まえ、政府は、今国会に「個人情報の保護に関する法律案」を提案しているが、この法案に対しては、報道の自由の制約につながるといった問題点が指摘され、成立の見込みがまったく立たない状況にある。
さらに、防衛庁における情報公開請求者の違法リスト作成の事件で明らかとなったように、行政機関には個人情報保護の重要性が認識されていないと言わざるを得ない。したがって、個人情報保護のための法制度が整備されないまま、住民基本台帳ネットワークシステムをスタートさせたのでは、住民のプライバシーが侵害される危険が非常に高い。
よって、政府におかれては、個人情報保護に係る十分な対策が確保されるまで、住民基本台帳ネットワークシステムの稼動を延期されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成14年7月3日

 


鳥取県議会


内閣総理大臣
総務大臣
衆議院議長
参議院議長

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