鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則

 鳥取県議会会議規則(昭和31年鳥取県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改正後

改正前

鳥取県議会会議規則
目次
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 議案及び動議(第15条-第20条)
第3章 議事日程(第21条-第23条)
第4章 選挙(第24条-第31条)
第5章 議事(第32条-第44条)
第6章 発言(第45条-第57条)
第7章 委員会(第58条-第69条)
第8章 表決(第70条-第79条)
第9章 請願(第80条-第85条)
第10章 秘密会(第86条・第87条)
第11章 辞職及び資格の決定(第88条-第92条)
第12章 規律(第93条-第100条)
第13章 懲罰(第101条-第107条)
第14章 会議録(第108条-第111条)
第15章 補則(第112条)
第1章 総則
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(出席催告)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所、宿所若しくは連絡所に文書又は口頭をもって行う。
(議員の派遣)
第14条 法第100条第12項の規定による議員の派遣は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が決定することができる。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するときは、派遣の期日、場所、目的その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(請願書の記載事項)
第80条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者(法人の場合は、その代表者)が署名又は押印しなければならない。
2・3 略

















第1章 総則
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、招集地に宿所又は連絡所を定め、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(出席催告)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員、又は招集地における議員の宿所若しくは連絡所に文書又は口頭をもって行う。
第14条 削除
(請願書の記載事項)
第80条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2・3 略
附則
この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第  号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。

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