鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例 鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。


改正後 改正前
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 
  総務警察常任委員会 略
  教育民生常任委員会 略
  経済産業常任委員会 略
  企画土木常任委員会 9人
     企画部、県土整備部及び企業局に関する事項
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
  総務警察常任委員会 略
  教育民生常任委員会 略
  経済産業常任委員会 略
  企画土木常任委員会 9人
     企画部、土木部及び企業局に関する事項

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