被害にあってしまったときはクーリング・オフ制度を利用しましょう!

クーリング・オフとは

訪問販売などで契約書面を受け取ってから8日間(マルチ商法・モニター商法は20日間)以内であれば、消費者は販売業者に対し、書面によって無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

その効果は

  • この手続きをすれば、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
  • すでに頭金や申し込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
  • 商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。

クーリング・オフができない場合

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 健康食品や化粧品などの消耗品を使ったり、一部を消費した場合
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 乗用車を購入した場合
  • セールスマンが職場の管理者に許可を得てその職場でセールスした場合

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは、書面で行うことが必要です。
後日、紛議が生じることのないよう「内容証明郵便」によることが効果的です。

【契約解除通知書の記載例】

通知書 

購入者  住所
氏名

1 私は、貴社と締結した下記の契約を解除します。
契約年月日 平成○年○月○日
商品名    ○○○○

2 私が受け取った商品を貴社の費用でお引き取りください。

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○様

詳しくは最寄りの警察署に相談してください。
  

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