訪問販売などで契約書面を受け取ってから8日間(マルチ商法・モニター商法は20日間)以内であれば、消費者は販売業者に対し、書面によって無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
- クーリング・オフは、書面で行うことが必要です。
- 後日、紛議が生じることのないよう「内容証明郵便」によることが効果的です。
【契約解除通知書の記載例】
通知書
購入者 住所
氏名
1 私は、貴社と締結した下記の契約を解除します。
契約年月日 平成○年○月○日
商品名 ○○○○
2 私が受け取った商品を貴社の費用でお引き取りください。
平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○様
詳しくは最寄りの警察署に相談してください。