議員提出議案第1号

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

 この議案を別紙のとおり提出する。
  平成24年3月9日 


  • 野田 修
  • 伊藤 保
  • 砂場 隆浩
  • 長谷川 稔
  • 興治 英夫
  • 斉木 正一
  • 安田 優子
  • 横山 隆義
  • 内田 博長
  • 藤縄 喜和

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

 鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(委員会の公開等)
第14条 委員会の会議は、公開する。


2 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴人数の制限、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(傍聴の取扱い)
第14条 委員会の会議は、公開する。ただし、傍聴希望者が集中し、入室を制限する必要があるときは、委員長は、傍聴人の人数を制限することができる。
2 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

備考 改正部分は、下線の部分である。

   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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