平成23年度議事録

平成23年11月29日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者(9名) 委員長
副委員長
委員
浜田 妙子
砂場 隆浩
森 雅幹
市谷 知子
濵辺 義孝
野田 修
小谷 茂
山口 享
横山 隆義
 
欠席者(なし)
 
 


説明のため出席した者
  城平危機管理局長、林福祉保健部長、法橋生活環境部長、柴田病院事業管理者
  ほか各次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  前田副主幹、伊藤副主幹、西村主事

1 開会 午前10時05分
2  休憩 午後1時01分、午後4時37分
3 再開 午後1時32分、午後4時43分
4  閉会 午後6時28分
5 司会 浜田委員長
6  会議録署名委員 小谷委員 濵辺委員
7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前10時05分 開会

◎浜田委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元に配付しております日程のとおりでございます。順序に従って議事を進めさせていただきます。
 今回の常任委員会は、最初に生活環境部、次に福祉保健部、病院局、最後に危機管理局とさせていただきます。議事内容がたくさんございますので、簡潔明瞭に御説明いただきますよう、御協力お願いいたします。
 初めに、会議録署名委員を指名させていただきます。
 会議録署名委員は、小谷委員と濵辺委員にお願いいたします。
 それでは、生活環境部、付議案の予備調査を行います。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行うこととさせていただきます。
 なお、既に政務調査会で説明を聞いたものもございますので、執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
 また、報告第3号長期継続契約の締結状況につきましては、お手元に配付の資料のとおりでございますので、説明は特に要しないということとさせていただきます。
 それでは、法橋生活環境部長に総括説明をお願いいたします。

●法橋生活環境部長
 それでは、11月定例議会に提案させていただいております生活環境部の議案について説明させていただきます。
 今回、生活環境部のほうに関連いたしましては、補正予算関係1件、条例関係3件、報告事項2件を提案させていただいております。
 補正予算に関しましては、旧岩美鉱山の鉱害防止対策事業の関係で、非常用電源設備等を整備する事業、それから景観まちづくりの関係で、老朽化した市街地について、これを建てかえる事業につきまして、所有者の負担を軽減するような補助事業、その他、住宅太陽光や環境にやさしい木の住まい助成事業の増額補正ということで補正予算を組んでおります。
 そのほか、公害防止条例につきましては、水汚法、それから大気汚染防止法の改正に伴いまして、県の独自に規制している施設についての規制を強化するものでございます。屋外広告物条例につきましては、鳥取市を条例の適用から除外するという内容等の条例改正をいたしておりますので、御審議よろしくお願いしたいと思います。

◎浜田委員長
 続きまして、関係課長から順次説明を求めさせていただきます。

●白石環境立県推進課長
 そうしますと、資料の2ページをお願いいたします。住宅用太陽光発電等導入促進事業でございます。これは9月補正のときにも予算をつけていただきましたけれども、市町村に照会をかけたところ、今回出てきましたために、補正させていただくものでございます。簡単に申しますと、個人の方が住宅に太陽光パネル等を設置されるときに市町村が補助を出すのですけれども、その3分の2を県が出しているものでございます。補正額は1,500万円ですけれども、財源は全額ニューディール基金から充当させていただきます。これで日野町以外のすべての市町村で取り組みをされておりますけれども、日野町も来年度検討してみようという動きが今出ておりますので、引き続き取り組みが進むように働きかけていきたいと思います。

●広田水・大気環境課長
 それでは、3ページをお願いいたします。旧岩美鉱山鉱害防止事業の増額補正でございます。
 さき方、部長からも説明がございましたが、旧岩美鉱山については、24時間体制で坑道からの排水を処理しているわけですが、停電時の未処理原水のオーバーフロー水を防止するために非常用電源設備を導入するものが1件と、あわせて、本年5月の集中豪雨により場内では地すべりが起こりましたので、そちらの対策詳細設計を行うものが1件の、計2件合わせて1,200万円余の増額補正をお願いするものでございます。
 続きまして、17ページをお願いをいたします。鳥取県公害防止条例の一部改正でございますが、大気汚染防止法なり水質汚濁防止法の測定結果の改ざん問題、それから油等の流出事故が全国的にも多発していることを受けて、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部が改正されました。それに伴いまして、県で別途、汚水関係の特定施設などを規定しておりますので、法と同様な規定を設けるものでございます。
 具体的な内容としましては、今までばい煙なり排出水の測定結果の記録までは規定していたのですが、保存もきちんと義務づけるということ、汚水関係の特定事業場での水質事故時にはきちんと知事に報告することを義務づける、また、応急措置を講じていないと認めるときには命令権限も規定するということ、それら2つについては法と同様に罰則をきちんと設けて実施の担保をとる改正をしようというものでございます。

●山内景観まちづくり課長
 資料の4ページをお願いします。老朽市街地共同建替整備支援事業でございます。新規の補正で511万円余の予算をお願いするものでございます。
 これは、先ほど部長からもございましたように、新たな地区を活性化するために、老朽化した施設を共同で建てかえる事業でして、優良建築物等整備事業という国の制度がございますが、これを活用して共同建てかえを行う場合に、個人負担というか、施行者の負担が3分の1ございますが、それの軽減を図る意味で補正をお願いするものでございます。
 これは、事業実施に当たって各地権者に同意を求めることが必要でございますが、その導入部分に当たって事業者の負担が大きいという御意見がございます。そういう中で、この事業を推進するために、事業者の負担を軽減するという意味合いで県が支援するものでございます。これによって老朽化した建物の建築を推進してまいりたいと考えております。
 具体的には、23年度は鳥取市の戎町の支援を図るものでございます。
 それと、21ページをお願いいたします。鳥取県屋外広告物条例及び鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正でございます。
 現在、屋外広告物にかかる許可事務のすべてを市町村に権限移譲しているところでございますが、このたび景観行政団体である鳥取市が独自の条例を制定する意向を示しております。これに伴いまして、現在、鳥取県の条例で事務処理を行っている鳥取市を条例から除外するものでございます。これによりまして、倉吉市と鳥取市が独自の条例で屋外広告物の規制をすることとなります。
 概要につきましては、屋外広告物法の中の事務を鳥取市が処理するところでございますし、あと特例条例で鳥取市を除外する改正を行うものでございます。
 施行期日は規則で定めるところとしておりまして、鳥取市の条例制定成立後、確認しながら規則で定めていきたいと考えております。
 具体的な条例の改正文等は、次のページの22ページに書かせていただいております。

●尾崎公園自然課長
 それでは、5ページをお願いいたします。自然公園等管理費でございます。山陰海岸ジオパークの主要なジオスポットを結びます中国・近畿自然歩道でございますが、近年、樹木の成長による展望地の眺望阻害なり、枯れ松による景観の悪化が生じておりまして、修景伐採により沿線の景観を改善しようとするものでございます。箇所についてはエリア分けをいたしておりまして、関係機関と一斉点検及び実施確認しまして5エリアを決定しております。予算額としては290万円余をお願いするものでございます。
 6ページの都市公園安全安心事業でございます。燕趙園の飲食施設の平屋根部分に雨漏りの発生を確認したものですから、補修経費490万円余をお願いするものでございます。
 次に15ページをお願いいたします。繰越明許費でございます。上段の都市公園安全安心事業費でございます。県民体育館のバスケットボールのライン修繕、フロアコーティングのやりかえということと、あわせて先ほど説明いたしました燕趙園の飲食施設の平屋根部分の雨漏りの修繕につきまして、利用調整なり天候の関係で年度内完了ができないという状況を見込んでおりまして、繰り越しをお願いしているものでございます。

●小畑くらしの安心推進課長
 では、資料の23ページをお願いいたします。鳥取県手数料徴収条例のうち、動物取扱業の登録及びその登録の更新に係る手数料を見直そうとするものです。
 こちらにつきましては、他県との均衡等を考慮いたしまして段階的に引き上げてきておりまして、今回の引き上げでもって一応最終的な形にしたいと思います。
 具体的には、新規登録の場合の現行1万1,000円を1万5,000円に改定し、同じくこの更新、更新はおおむね5年ごとに行っておりますが、更新の場合の手数料を8,000円から1万2,000円にしたいと思っております。
 続きまして、25ページをお願いいたします。こちらは報告事項でございますが、地域主権一括法が8月30日に施行されました。この関係で、各条例で関係法令を参照しているところでございまして、こちらのほうを変えようとするものでございます。
 具体的には、2番の概要の(1)で書いております鳥取県市街化区域と一体的な地域に係る開発許可等の基準に関する条例でございます。こちらのほうは地すべり法を引用しておりますので、この条ずれ等に伴い関係条文を変えようとするものでございます。
 同じく2つ目でございますが、鳥取県旅館業法施行条例でございます。こちらにつきましても引用しております職業能力開発促進法の条項が変わりましたので、これに伴って改正しようとするものでございます。
 具体的な内容につきましては26ページに記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
 こちらにつきましては、23年11月13日に専決させていただいております。

●宮脇住宅政策課長
 7ページをお願いいたします。環境にやさしい木の住まい助成事業の補正についてでございます。
 この事業は、当初予算で300件を想定しておりましたが、想定を上回る申請件数で、昨年の実績である370戸程度が見込まれることから増額補正をお願いするものでございます。額につきましては、昨年度設定しました債務負担行為額との差し引きの1,249万円余をお願いするものでございます。あわせて、16ページで債務負担行為の上限額の変更をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、15ページをお願いいたします。繰越明許費についてでございます。永江団地にかかる住宅建設費の公営住宅整備事業についてでございますけれども、この工事は住民に引っ越しをしていただきながら実施するものですが、前の工事がおくれたことから繰り越しをお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。

◎浜田委員長
 ただいままでの説明につきまして質疑はございますでしょうか。

○山口委員
 まず、2ページのとっとり発グリーンニューディール基金を使っての太陽光ですけれども、今まで5市町村だったのが16市町村にふえてしまったと。これだけどんどんふえてまいりますと、来年度は、今の基金で充当できるかどうか。あといくら残っているのか。将来を展望したような対応をしてもらいたいと思っている。
 岩美鉱山の荒金ですけれども、これは私が県会議員に当選しましてから毎年毎年こういう形になって出ているわけです。本当に抜本的な対策はできないのかどうか。次から次とちょこちょこ出てくるわけですが、これは地域にとっていつも不安を抱えている状況なのです。だから、将来予想されるものを含めて、責任を持って対応する必要があるのではなかろうかと思いますけれども、この2点について。

●白石環境立県推進課長
 グリーンニューディール基金の正確な残高は今把握していないのですけれども、今年度で一応使い切る予定にしております。
 来年度からの将来展望というお話でございましたけれども、実はパネルの価格も若干下がっているところもございますし、あと全体的に買い取り価格のことも新たに生まれてきますので、補助率等の検討もしながら、事業を継続していけるように、来年度予算を検討しているところでございます。

●広田水・大気環境課長
 抜本的な対策がとれないかということで、上から降った雨がしみ込んで、坑道を通って出てくるわけですけれども、例えばそこをとめることができないかなどを以前にも研究したこともあるわけですが、余りにも広範囲でして、例えばどこかをとめたとしても、また違う道から出てくるために、排水をとめるための抜本対策がなかなかとれないのが現状であり、以前にもお答えしたとおり、今のところは半永久的に処理を続けていくことが必要だと考えております。
 いつまでもこういったことで県費をつぎ込んでいくことに対しても既に御指摘をいただいておるところで、国が全部責任を持って処理するようにと国にも要望事項として上げているところですが、今の現行補助制度の中では4分の3までの補助制度の中で対応せざるを得ないというのが現状です。

○山口委員
 グリーンニューディール基金ですけれども、これは来年から一般財源を投入するということか。相当の額が必要なので、そういう予算要求をする覚悟ができているのか。
 もう一つ、荒金の問題ですけれども、これは国策でやったものでしょう。迷惑をこうむっているのは地元の住民なのです。それがまた県がかなりの額を負担しているわけです。後でいいですから、今まで投入した額と県費をどれだけ使ったのか、そういうものをもって国に対して対応しなければならないと私は思いますけれども。

●白石環境立県推進課長
 委員のおっしゃられるとおり、ニューディール基金はございませんので、来年度は一般財源で要求させていただくことになろうかと思います。
 この個人用の太陽光発電につきましては、現在、とっとり環境イニシアティブプランをつくっているのですけれども、その中でもいわゆるメガソーラーの部分に匹敵するぐらいの容量を家庭用で、直近の平成26年度の目標でいきますと、メガソーラー約3万キロワットに対して家庭用で3万3,000キロワットと同程度以上のものを想定しておりますので、何とか御理解を得たいと思います。ただ、パネルの価格も下がっておりますし、あと補助率等も検討させていただきながら、制度自体を継続させていただく方向で予算には臨みたいと思っております。

●広田水・大気環境課長
 それでは、後ほど投入した金額及びその県費などについては、調査して御報告させていただきます。

◎浜田委員長
 皆さんにお願いいたします。

○森委員
 これは前にも指摘したのですけれども、ソーラー発電のクリーンエネルギーにエネルギーシフトしていくということで、25年度にメガソーラー3万キロワット、家庭用が3万3,000キロワットという目標を県が立てているのですよね。今の補助金の出し方というのは、市町村がやる仕事について県が補助金を出すという枠組みでしておりますが、目標である家庭用の3万3,000キロワットを市町村が積み上げたものであれば、今の枠組みでやっていくのはわかるのだけれども、県が主導で、こういう目標を立てたからソーラーパネルを家庭用につけてくださいと旗振りをするも、日野町はこれまで財政的にできないということで、日野町民は一切県からこの補助金をもらってこなかったのです。今の課長の話によると、来年度はそれに予算を若干でも組んで対応ができるのだけれども、もともと県からの太陽光発電の補助金を一括補助金の中に入れているのでという理由があるかもしれないが、今の枠組みからすると、県が目標を立てて、県がこういう方向に持っていきたいというものを市町村が市町村の仕事として取り組めば、それについて補助金を出すといった姿勢ですので、これは県の仕事だと改めて、市町村がやろうがやるまいが関係なく、やはりやるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

●白石環境立県推進課長
 市町村を経ないで県が直接やったらというお話はいろいろありますけれども、ほかの施工業者の方からも一応伺っております。実際に取りつけるのが直接の住民の家と、個人の家ということもありますので、ここはもう基礎自治体の市町村にも御努力いただいて、一緒に導入していけるように働きかけや御協力をお願いしたいと思っております。

○森委員
 市町村が全然構わずにやれということを言っているわけではなくて、今は、例えば日野町民はやりたいのだけれども、町がやらないから全然補助金が来ない。隣の江府町は一生懸命やろうとしているので、補助金がどかんと来るといったことではいけないと思うのです。だからここは県がキロワット当たりの補助金の額を定額に変えて、県民がそういった利益をひとしく受けるような形に変えるべきではないかと思うのです。繰り返しになりますけれども、この環境イニシアティブ自体も、言い方が悪いけれども、県が勝手に決めているものですよね。市町村がもともとこういうことをやるから県に補助金をくれという話ではないので、同じ県民でありながら、市町村がそれに取り組むか取り組まないかによって、県から受ける補助金額が違うということは問題があると思うのです。せっかくの補助金なので、県民がひとしく恩恵を受けるような仕組みに変えていくべきだと思うのですけれども、部長にお答えいただきたい。

●法橋生活環境部長
 いろんな考え方があるとは思います。それで、県が目標を立てたから、すべて県でやるということではないのではないかと。県が県民や市町村の意見も聞きながら、いろいろな目標を立ていきます。県もそれなりの広域自治体として支援していく。それで基礎自治体の市町村もそこに参画して一緒にやっていくかどうかは市町村の判断ですけれども、市町村の判断として賛同していただいた時にそれをしていくことは、当然にあってしかるべきだと思っています。
 今は義務補助の状態になっていますので、そういったことが現象として起こるわけですけれども、義務補助を外したときにどうなるかも考えていかないといけないのかなと。せっかく市町村が応分の負担をして、言ってみれば県の財源を膨らませて、それで促進するという構造になっているわけです。そういうインセンティブになっているところを県が定額でやれば、片一方では「それでいいではないか」と、もう一方では「もう自分のところはやめてしまおう」という力が働くこともあると思います。そうではなくて、みんなが一緒にやるという考え方が共通でできればそういったことになるのでしょうけれども、今、なかなか市町村の足並みもそろっていないので、かえってそういうやり方をすることによって引いてしまうところも出てくるのではないかという懸念があります。そういったことで義務補助という仕組みを今つくっているわけですけれども、これから新しい環境イニシアティブプランをつくって、それで来年度予算を編成する過程においては、当然そういったこともどうするかということについて議論していきたいと思っております。
 それで、今、森委員のお話にありました、どうしてもそういった行政の境界によって、恩恵を受ける住民とそうでない住民がいる。これはいわゆる団体自治のあり方の根本の問題で、そこの意思決定は選挙で選ばれた議員なり市長なりが決められる話なので、そこは住民の意思が間接的に届いてそういったことになっているのだと思っております。ですから、そこをみんな全部同じにしないといけないということになれば、もう全部中央集権的に制度を決めていく話になってきますので、やはりそこは市町村によって考え方があって、議会なり市長がいろいろ考えられて、独自の自治をやっていかれる。その中の選択の問題なのではないかと思いますけれども。

○森委員
 私は、いろいろな市町村が独自性を出していくことは非常に大事なことだと思っております。ただ、環境をこういうふうにしていこうという目標を県が打ち出しているのに、それぞれの市町村は独自にやってくださいと、やるときにだけ県は応援しますよという気持ちであれば、私はそれでいいと思うのですけれども、そうではなくて、全県とも一丸となってやっていこうという考え方だと思うのです。そういったものが、部長のお話の中では、それは団体自治のそれぞれの意思だから、それぞれの考え方で、あとは選挙でそこの住民の皆さんが変えればいいことですよという話では、話が違うと思うのですよ。いろんなメニューを出して、この中から好きなものをとってくださいねというものと、今、環境について鳥取県が向かっていこうというものとは、全県でできるようなものにならないといけないのではないかなという意見を申し上げて、終わります。

●法橋生活環境部長
 誤解があったらいけませんので。
 私は決して勝手にやってくださいよと投げ出して、それは市町村の勝手ですと言っているわけではなく、県としてはこういう方向で進めたい、だからみんなでこういった目標に向かって協力してやっていきましょうということは言っています。ただ、最終的に決められるのはやはり市町村の判断だということを言っているだけでして、決して県がやりたくないところは勝手にやらなくてもいいよと言っているわけではない。一緒にやってくださいということはお願いしていますけれども、最終的には市町村の判断だと、原理原則を言っているだけの話でございます。

◎浜田委員長
 関連でしょうか。

○野田委員
 山口委員の関連で一つお願いしたいのは、荒金鉱山のことでございます。たまたま私が旧選挙区でございましたものですから、以前からずっと何度も出かけながら、それなりに対応を当局の方々、また県会の先生方にお世話になって今日を迎えております。しかしながら、山口委員がおっしゃったように、このあたりできちんとした線引きをやっていかないと、いつまでも地域の方々はこれに対して要望だけで終わってしまう。国のほうへ一丸となって、鳥取県というのはこういう体制ですよ、国がやったことなのだから最後まで面倒見てくださいよという体制づくりが今までできてなかったと思います。広田課長が数値を出してくださるということですので、この数値を見ながら、国はこうだった、鳥取県はこれだけの費用を出していた、それならば、国がやった事業だから、もうこのあたりできちんと線引きをしようとしていただきたい。
 また、ここに書いてございます沈砂池に堆積したり、それから急傾斜を直していくことがあるのですけれども、ここら辺も生活環境部だけではなかなかできない部分がございます。やはり土木などとも連携をとりながら、そちらのほうでも費用を見ていただいて、きちんとしたものができるような体制をお願いしたいと思います。

◎浜田委員長
 ほかに関連はございませんか。
 ちょっとおさめてしまいたいと思います。

●法橋生活環境部長
 岩美鉱山の問題につきましては、私も野田委員と全く同感でございまして、一度岩美町長と一緒に経済産業省に伺って、局長にも随分お話しさせていただいたのですけれども、これは鳥取県だけの問題ではなくて、全国的に広がっている問題であり、そういった団体もございます。そういった団体と一緒になって、本来国がやるべきことだという主張は繰り返しておりますけれども、正直言って遅々として国の姿勢は改まらないということで、この議会明けの年末に国へ伺いますけれども、そのときにもできれば岩美町長に一緒に行っていただいて、地元の実情なりも含めて経済産業省には強く要望していきたいと思っておりますが、議会でもそういった組織なり、体制をつくっていただいて、強く要望していただくことについては本当にありがたいことだと思っております。
 今回、確かにいろんなことが予算として、整備としてばらばら出てくるような印象があるのですけれども、今回の場合は、降水量がこのところ非常にふえていると、それで、従来ですと何とかもっていたものが、どうしてもオーバーフローする危険があるものですから、そういったものを未然に防止するために非常用電源装置をつけるということで、やはり環境がいろいろ変わってくるということがありまして、地球温暖化の問題も影響しているのかもしれません。そういった環境の変化がありますので、それについて今国が動かない状態の中では、やはり地元の安全・安心を確保するためにはきちんとしたことをやっていきたいということで、予算をお願いしている次第でございます。国には引き続き強力に要望していきたいと思います。

◎浜田委員長
 今のはよろしいですね。

○砂場副委員長
 後日でいいので、太陽光の分について市町村別のデータを見せてください。これは市町村ごとにかなり温度差があると思いますので。
 それと、山口委員も指摘されたところですけれども、2万2,250戸を今の単価でざっと計算すると、今後42億円の資金が要るわけですね。そうすると、簡単に来年度予算でお願いしますという額ではないと思うので、計画的にどうやって基金を組むのかという財政的なものがないと向こうも不満だと思うので、市町村に協力を求めている以上、そこら辺の財政的な計画みたいなものを示す必要はあると思います。
 もう1点ですけれども、今回これを非常に評価しているのは、ただ太陽光パネルを置くわけではなくて、LED照明なりエコファーマーなどについて、省エネの抱き合わせにしたら補助を出しますよというのはとてもいい制度だと思うのですけれども、そのメニューが、非常にそこら辺は日進月歩で、今、除湿器を全く使わなくても大丈夫な壁の素材や、太陽光を取り入れる明かりを全部太陽光でやってしまおうなど、いろんなものができていますので、もし来年度以降2万2,000戸やるのであれば、各市町村と一緒にやっていますけれども、もう少し省エネ部分のメニューも見直して、できるだけ新しいものは次々取り入れていく形で進めるようにしていただければありがたいなと思うのですが、いかがでしょうか。

●白石環境立県推進課長
 御提案のありましたことにつきましては、来年度予算を検討する際に参考にさせていただきたいと思いますし、資料につきましてはまた後日、提出させていただこうと思います。

◎浜田委員長
 一言関連してですが、LED照明をつけることとセットになっているものですから、施工業者との絡みの中で、つけなくてもいいところのLEDを買わされたり、無駄が山のように出ているようですので、その辺もちょっとチェックしていただきたいなと思います。

●法橋生活環境部長
 補足しておきますと、今の委員長のお話は、グリーンニューディール基金の仕組みがそういうふうになっていて、本当は砂場委員がおっしゃるように、一緒にやってくれるところを促進するという考え方はあるのですけれども、それを義務的にやるのもいかがなものかと私は思うのですが、グリーンニューディール基金の仕組みとして、そうでないと認めないという格好になっているものですから、財源を使うためにはちょっといたし方ないと思っている次第でございます。来年度、単県なりで新しい制度を独自につくるときにはどちらがいいのかも含めて、エンドユーザーが無駄なく選択できるような、その家庭家庭の実情に合ったようなものができる工夫をしていきたいと思います。

◎浜田委員長
 それでは、2ページ、3ページ以外のところで……。
 関連でありますか。

○市谷委員
 2ページのことについては、同じような話になって申しわけないのですけれども、私も、この基金を使うという性格上、さっき言われた条件があったということですが、こういうことを通じて使いやすい制度にするということと、それから地元業者の仕事と雇用をふやすことを考えると、今みたいにセットになってしまうとかえって仕事起こしにつながりにくいという点があるので、私は、来年度予算を組む際にはできるだけ分割して、多くの業者にかかわっていただけるようなあり方にぜひしていただきたいという要望が一つ。先ほど、部長が市町村の団体自治のことを言われましたけれども、県としての団体意思はどうなるのかと。私たちは選挙でという話も同じことだと思うのです。こういう太陽光発電などを進めていこうという県としての意識を持っているわけですから、それを県民の皆さんがひとしく享受できる状況を私たちはつくる責任があると思うのです。しかも市町村がやらないとお金を出さないよみたいな縛りをかけるやり方では、せっかくのこの精神が生かせないと思うのです。ですから、私は、話し合って一緒にやっていくことを原則にして、ひとしく県民の皆さんが享受していただける制度を来年度検討していただきたいということで、もう一度確認させていただきたいです。

●法橋生活環境部長
 今の話はこの補助金だけにかかわらず、市町村との義務補助全般にかかわる話だろうと思います。それで、県がとにかくどこでも、意思があるところもないところも何でもかんでも県がやっていくこともいかがなものかと。やはりそこには市町村なり、そこを運営されている方々の意思と県の意思とが相互に合わさって、ではここはそういう意思を持っておられるところだから県も応援していきましょうというあり方もあってしかるべきだと思っています。ですから、オール・オア・ナッシングですべてが義務補助でなければいけないということもないですし、物によっては県が全部広域自治体としてやるべきものもあるでしょうし、県が別途やって、市町村はそれに任意な形でつき合うというような性格の事業もあるでしょうし、それから義務補助をやったほうがいいという事業もあるでしょうし、それは事業事業によって性格が違ってくるのだろうと、補助金は全部、一律に義務補助はおかしいという話ではないと思います。
 それで、今回の太陽光の話についても、県が目標をつくったのだから全部というのは私はいかがなものかと思いますが、議員の皆さんの総意として、こういったものは県がどんどんやるべきだという県議会の意思があれば、当然私も県議会の意思に沿って、そういった補助制度なりを検討しないといけない立場にありますので、そこは物の性格を踏まえた上でどういう制度設計をするかということになると思います。

○市谷委員
 これはやりたいという県民に対して県がどう責任を果たすかということなので、議会の総意でということでしたけれども、私はやはり県民の皆さんがひとしく享受できるようにしていただきたいし、今、こういう再生可能エネルギーに思い切って転換していこうということを県が掲げているわけですから、やはりそこは県民がやりたいという場合には保証することが県の目標からいっても大事だ思うので、それはまた来年度ということを言わせていただきます。

○小谷委員
 お二人の言われるのも理解できないこともないけれども、それを今度やろうとしたときに、大変な業務になると思います。ある程度自治体が意思を持ちながら、住民も意思を持ちながら、議会も動きながら、首長も動きながら共同でやることは、ベストとは言わないけれども、まあまあやれる範囲ではないか。では県が窓口といって、西部でいえば西部総合事務所で全部やるのですかということになれば、それは窓口が大変だと思いますし、業者の方も大変だと思います。打ち合わせ等々のいろいろな面を県が全部やることになると大変な面もあるし、それから、この間の21号台風でブロッコリー等々の補助金等々も出ましたけれども、その事務量はすごいものです。農協が今絡んでやっていますけれども、落ち度のないように。それとこれとは別の話ですけれども、事務量が多くなることを言いたいわけでして、お互いに共同歩調をとりながらやるのが、くどいようですけれども住民の意思も酌みながら、首長も、あるいは市町村議会も共同してやるほうが私はベストだと今では思っていますが。

○森委員
 私がこのことでぐずぐず言っているのは、例えば市町村の施設をつくるのに補助金をもらうもらわないであればいいのですけれども、これが個人が施設をつくって、そこに補助金をもらうことは大きな違いがあるのではないのかと思っているのです。そこの団体の意思があるかないかによって県民個人が受けるものが違うということが、本当にいいのだろうか。それともう一つ、エネルギーシフトをしていこうというこの仕事が市町村の仕事なのか県の仕事なのかという、そこのところに私は大きな出発点があるのではないかと思っています。私は県の仕事だと思っているので、これは県がひとしくやるべきだといった論に立って話をしています。
 あと、事務をどこが担当するかというのは、100%の補助金は県の仕事の中でもたくさんあって、いわゆるトンネルで市町村がやる、事務をとるというのはいっぱいあるわけですから、これは当然市町村にお願いして、市町村が事務をとっていただくことが条件でやるのは当然ありだと思っていますので、そういった主張をしているということを小谷委員に御理解いただきたい。

○横山委員
 関連ですが、とっとり発グリーンニューディールの基金がなくなって、補助しないのですか。例えば新たな基金をするというので、日本中がエネルギー政策を変えると言っているでしょう。そのことと連動するから、いろいろな基金というか、もっと手厚く考える必要があるなと思うのですけれども。

●法橋生活環境部長
 この基金は、経済対策の一環もあったのでしょう、国が各都道府県に10分の10で配分して、それを県が基金を造成したということで、非常にありがたい財源であったわけです。これが今年度で切れると。それで、来年度当初もグリーンニューディール基金をさらに積もうかという動きは当初予算の中でありますが、これがどうも東北地方だけを限定したものでやるような方向になりつつあります。ですから、ちょっとその対象にはなりがたいのかなと考えております。(「代替はないわけか」と呼ぶ者あり)
 それで、その辺の動きはこれからの国の予算の動きをよく見ていきたいと思っていますが、仮にそういった財源がなくても、やはりエネルギーシフトは進めていかないといけませんから、我々としては、有利な財源を確保することとあわせて、苦しい財政状況の中であっても、一般財源であろうとも何とか優先的に確保することで考えていきたいと要求していきたいと思っております。
 では仮に県でそういう独自基金を組んだとしても、実際、毎年度新しい施策として予算を通して、それに充当するだけの話ですから、象徴的な意味はあるとは思いますけれども、政策的な意味合いとしてそういった基金に意味があるかないかについてはよく議論していきたいと。砂場委員がおっしゃるように長期的なものとしてきちんと確保しておかないと、財政状況が変化することによって政策が進まなくなるという、これは逆に財政を硬直させることにもなりますので、そこはよく議論していきたいと考えております。

○山口委員
 それに関連して。法橋部長、あなたの考え方はわかるかもしれませんけれども、これは国策で国から積んだ基金でしょう。あとこういう流れはずっと続くのではないかということで、出てくると思います。そういった中で、一般財源を使うことになれば大変なことになってきますので、誘導したのが国からの基金事業なのです。だからやはり予算要求の中できちんと鳥取県として新エネルギーの確保は要求しなければ、今までは国費による基金でやった、次は一般財源でやったという形には相ならんと思います。仕方なかったということではありますけれども、やはり何らかの形で裏づけしてもらわなければいけません。だから来年度予算を通じてしっかりとした県の立場を。これは本当に重要な国策なのです。そういったことを私は強く求めておきます。

●法橋生活環境部長
 皆さんの強い御意向がありますので、国のほうに……。

○山口委員
 強い御意向ではなしに、独自でそのぐらい県が考えなければいけないということです。

●法橋生活環境部長
 非常に必要な財源だと思いますので、国には強く要望していきたいと思います。
 ただ、状況的には、再生エネルギーの電気買い取り法が出ましたので、国はこれをやれば十分普及していくのだというスタンスが非常に強くありまして、それに加えて財源を積みまして助成する、支援するというスタンスは、なかなか引き出しにくい環境にあることは確かだろうと思っています。いずれにしても国には、地域が進めるエネルギーシフトの取り組みについて、財源をきちんと確保するようにと要望していきたいと思います。

○山口委員
 これはあくまで誘導的な基金であるから、一たん出した以上は、将来的にもこういう形の何らかの補助金を出さなければいけない。ですからこういう誘導目的という物の考え方をしてもらったら困るということです。わかるかな。インセンティブではなく誘導目的として、今まで基金があったわけですけれども、将来もこういう形のエネルギーに補助金を使っても、対応しなければならないというエネルギー政策を基本的に考えてもらうということで、どんどん一般財源を使われたら、何もできないということになります。誘導目的のクリーンエネルギーはわかるかもしれませんけれども。

◎浜田委員長
 国を変えるぐらいの大きな政策なので、国がイニシアチブをとって、ふやす分でも減らしてはならないというぐらいの意気込みでということでしょうか。

○山口委員
 ふやす、ふやさないではなく、基本的な考え方。これこそ国策なのです。

●法橋生活環境部長
 なかなか答えが難しく理屈っぽい話になりますけれども、再生可能エネルギーをこれまでいろんな形で国も地方自治体も支援してきたというのは、基本的には再生エネルギーがある意味では通常の集中的な大型発電に対して事業採算性がないから、言ってみれば高いからです。それで、太陽光などについては技術革新と普及という両翼でもって、だんだん集中発電と同じようなコストにしていこうという展望があって、そういったものを加速的に量産化させていくために、国も補助金を出し、地方公共団体もそれにあわせてやっていくということで、いずれパネルの価格が下がって発電価格が下がれば、補助金なしで普及していくという状態になるのがベストだと思っております。

○山口委員
 あなたの考え方はわからないわけではないけれども、そういう形になるまでには、同じような形で基金を使った助成の仕方を考えていけばいいことで、今までやった方と協力してやってもらう。それがだんだんコストが安くなったり、そういう形になれば下げていけばいいのですから、先進的にやった人が大きな負担をこうむるような差別的な対応をしてもらったら困るということです。だからまずは誘導的な一つの事業として、国に対しても強い要望をもってやっていくという決意だけです。あなたが理屈を言ったっていけない。

●法橋生活環境部長
 わかりました。
 山口委員がおっしゃるように、基本的には先導的にそういった本来国のエネルギー政策でやっていくものを率先して取り組んでいる地域が思い切ってやれるように、国はしっかり後押しすべきだと思いますし、そういったことを国にきちんと要望していきたいと考えております。

○山口委員
 そういう思いを初めに言えばいい。理屈を言うから。

●法橋生活環境部長
 申しわけございません。

◎浜田委員長
 それ以外、よろしいでしょうか。
 濵辺委員、ありますか。

○濵辺委員
 整理させていただきたいのですけれども、この制度に関しましては、要は県がリードして市町村、また個人へ普及を進めていくということですが、市町村と連携して支援を行うということですけれども、どういうところで連携されているのか、市町村ではどこで話し合いをされているのか、そういう組織とかがあれば教えていただきたいです。

●白石環境立県推進課長
 具体的な組織があるわけではなくて、直接担当者と私どもの担当者が話し合って、これぐらい需要がありますよというのを市町村からお聞きして、それに合わせて予算をお願いしているのが現状でございます。

○濵辺委員
 そしたら、目標に対して進めていきますが、要望があればあるだけどんどん取り入れて、どんどん膨らんでいくという話になるのですか。その辺の目標に対する進捗状況についての県と市との話し合いとの場は、正式にはないということですか。

●白石環境立県推進課長
 そういった場は設けておりませんけれども、とりあえず今年度はニューディール基金がございましたので、その範囲内ではどんどん取り組んでいただくように働きかけは市町村担当者の方にはしております。

◎浜田委員長
 濵辺委員、よろしいですか。
 では、市谷委員、別の項目ですね。

○市谷委員
 7ページの環境にやさしい木の住まい助成事業について、今回新築に関しては件数がふえて増額補正になっているのですけれども、改修の件数が伸びていない理由について教えていただきたいです。
 もう一つは、23ページの手数料について、これは値上げをするということですが、なぜ値上げをするのか、この積算根拠や内訳について、説明していただきたいと思います。

●宮脇住宅政策課長
 リフォーム助成がなぜ少ないかということですけれども、昨年、農林水産部が所管していたものを住宅政策課に移管したのですが、その比較では単純にふえています。まだ途中段階で、補正するまでは伸びていませんけれども、なぜかと言われると、PR不足もあるのかもしれませんし、新築助成ほどのうまみがないと理解されているのかもしれません。申し込まない方の理由までは把握し切れていません。

◎浜田委員長
 それでは、条例のほうですね。

●小畑くらしの安心推進課長
 手数料条例の改正の関係でございますけれども、一応この積算といたしましては、県職員の平均的な給与をもとにいたしまして、職員がこれらの事務にどれぐらいの時間携わったかを算出しております。具体的には、新規登録の場合ですと、まず受け付け業務や提出された図面の審査、あと現地に行っての調査なり、あとはそれに伴う消耗品や旅費を含めたところで計算しております。

○市谷委員
 7ページの木の住まいづくり助成について、この制度ができた経緯が、先ほど農林水産部の方で県産材を使っていこうという発想で始まっているということで、木を使って新築、リフォームが基本ですけれども、確かに県産材を利用する、促進することは大事ですけれども、リフォームというのはいろんなパターンがあって、必ずしも木を使うものばかりでもありません。私が今思っているのは、結局、今、これだけ不況の中で、非常に業者も仕事が欲しい。それから住民の方からいえば、リフォームしたいのだけれども、木を使わなければ助成対象にならないことがネックになっていると思うのです。ですから、これは来年度に向けてですけれども、このリフォーム助成をもっと発展させて、今の経済不況の中で地元業者の仕事をふやしていくと、それで雇用をふやしていくという発想に立って、もう少し制度を改善する必要があるのではないかと思っているのです。最初に言いましたけれども、そもそもの経緯が木を使うことをふやしていくという発想だったから今まではそうだったのかもしれませんが、発想を発展させていただくと、地元業者の仕事をふやす、雇用をふやすということを考えていただきたいです。そうして利用がふえて事業が発展すると、地元にお金が落ちるので、経済の活性化につながると思うのです。県内でも琴浦町なり、今度岩美町などもされるということで、されている自治体も出てきていますので、ぜひこれは発展させる方向で検討していただきたいと思いますけれども、部長の御答弁をいただきたいと思います。
 23ページの手数料について、この積算の中に県職員の人件費が入っていると。県職員は、これを仕事として給料をもらいながらやっているわけで、この人件費部分を手数料として取るというのは、給料はもらいながら、人件費としてはまたこういう手数料にかけて、税金と二重に取っていくことにつながっていくと思うのです。それで、受益と負担の公平が書いてありますけれども、今、本当にこれだけ経済が大変になっている中で、値上げをすること自体どうかと思いますし、大体こういう人件費の二重取りのようなやり方はやめるべきだと思います。幾つか書類をつくる上での手数料などはあります。そういうのはいたし方ないかと思いますけれども、これは全部かぶせている話になっていると思うので、これはぜひ改善していただきたいと思いますが、ちょっと考え方を聞かせていただきたいと思います。

●法橋生活環境部長
 このリフォーム助成については、本会議でも再三議論させていただいているところでございます。県の姿勢については市谷委員も十分おわかりいただいているのではないかと思っておりますけれども、基本的には個人資産をふやすということ、これを一概に行政が財政的に支援することを否定するものではありませんが、やはり何でもかんでも個人の資産形成を県が手伝えばいいということではないと思っています。そこにはやはり公益的な価値を実現できるところがあって、そこには税金を使った政策という裏づけがないとおかしいのではないかというのが基本的な考え方でございます。今、こういう環境問題が非常に重要なテーマになっていますので、木を使うというのは別に林業振興だけの話ではなくて、地球環境全体の問題にも公益的な機能をすごく発揮している森林を保全するという意味から、県産材を使った助成をしているわけでございます。
 あわせて、住宅のエコなもの、新築の中で非常に環境に優しい配慮をした住宅については助成を上乗せしております。ですから、改修などについてもそういった政策的な観点で、いろいろ考え方があると思います。例えばバリアフリーの問題もあるでしょうし、環境の問題もあるでしょうし、そういった政策に乗っかった形でリフォームした場合に支援していくという考え方の余地はなくはないと思っております。
 ただ、何でもリフォーム需要があることによって経済が活性化されるから、それを全部支援しようという考え方はございません。そういうことで経済が活性化するのであれば、世の中をきちんといい方向に導くような、リードするような形での支援の仕方を考えるべきだろうと思っていますので、そういう方向で考えております。

●小畑くらしの安心推進課長
 まず、基本的に人件費は二重ということではございません。例えば今の分でいいますと、この手数料を取り扱う月であれば、この業務に4時間ぐらいかかるだろうということで計算しておりますので、その4時間分の平均的な人件費を加算させていただいております。
 ただ、これは委員もおっしゃいましたように受益の関係がございまして、例えば登録するということは、その業者が営業するための利益を与えるわけです。この利益を与えるために職員がこういった審査などを行う時間に対して、その分に使った労務賃といったものを手数料としていただいて、それを職員の給料などの人件費に一部充てているということでございまして、決して二重にはならないと思っております。
 特に手数料条例といいますのは、往々にして、特定の方にそういった何かの利益を享受するようなことについて、それに見合う人件費相当は当然その算定の中に入っているものと考えております。

○市谷委員
 先ほどの住宅のリフォームの問題ですけれども、私は県産材を使う際のリフォーム助成を否定しているわけではないのです。先ほど公益性なり政策的な観点をおっしゃいましたけれども、私は政策的な観点として、地元業者の仕事をふやして循環型の経済をつくっていくことが非常に求められていると思っているわけです。そうしますと、別にこのリフォーム助成だけの問題ではなくて、さっきの太陽光の問題でもそうですけれども、どこか大きな会社がやってきてどうこうという話というのはなかなか成り立たない話なので、いろんな政策の中で地元業者に仕事をいかにふやしてお金を地域で回していくかを検討していく必要があると思うのです。ですから、何でもかんでも個人の家に入れるのがけしからんという話をされますけれども、今の経済状況を考えて、政策的にどういう道を歩んでいくのかをぜひ考えていただきたいなと思います。なかなかぴたっと一致しないような感じですけれども、意見として主張させていただきたいと思います。
 先ほどの人件費、手数料の問題については、これはなかなか考え方が相違するなと思いますけれども、単純にその業者が今後利益を得るための登録だからという話もあるかもしれませんが、そういう業を営んでいただくことで公益的な役割を果たしていただく面もあるわけですから、私はかかる経費をすべて受益と負担だとかぶせていくのはどうかなと思います。
 もう一つは、こういう経済状況が悪いときに、今までもこの料金でやってきているわけですから、なぜ値上げなのかということがあります。その点についてはどういうふうに検討されたのかを確認させてください。

●小畑くらしの安心推進課長
 算定に入れるか入れないかは、やはり入れるべきだと私は思います。といいますのは、少なくともその業者のために図面を調査したり現地に行ったりしているわけですから、ほかの不特定多数の方の利益のためにやっている業務ではございませんので、入れることは仕方ないと思っております。
 なぜ今回値上げかということですけれども、もともとは動物愛護に関する法律がございます。実はこちらの法律が平成18年に改正されておりますが、この改正のときに初めて動物取扱業が届け出から登録制になりました。なぜそういった改正が行われたかというと、動物虐待などがあったので、そういった業者は登録制にしてくださいということになりました。県にはそれより前から条例がございまして、その条例のほうでやはり同じように手数料はいただいておりましたが、その場合は届け出制でありましたから、ある程度簡単な審査でやっていましたから、実はそのときの値段をずっと20年まで引き継いでいました。20年のときに今の水準まで上げようかとも検討したのですが、それは余りにも激しい値上げになりますから、3年間のうちに2回に分けてまともな金額まで戻そうということで、18年当時から一応計画的にやってきたものでございます。ですから本来であれば、18年の法改正の際に、こういった届け出制になって、こういった審査をしなければならなくなった時点できちんと値上げしておくべきだったのかもしれませんが、それを6年経過した今、ようやく正当な額にさせていただきたいということでございます。

○市谷委員
 それで、先ほど料金設定された経緯について、動物愛護ということをおっしゃいましたけれども、きちんと登録してそういう業をやっていただく方でないとだめだと私は思うのです。物によると思うのですが、これは動物愛護という公的にも必要な業が明確になる中で手続が生じてきていると思いますので、その業の公益性なども考えて料金設定されるべきだと思います。
 それと、段階を踏んでの値上げということですけれども、平成20年当時から比べて、経済状況がどうなのかということを考えたら、私は値上げすべきときではないと思いますので、それは私の意見として主張させていただきたいと思います。

◎浜田委員長
 意見でよろしいでしょうか。

○森委員
 7ページの県産材の件ですけれども、72戸を含めてよかったなと思っております。これは、例えば今年度全県での新築は何件かあって、そのうち県産材の活用助成が372戸の予定だということですけれども、全部でどれぐらい新築なさっているのか。県産材を使っているということは県内の工務店が施工していると思いますので、県内でお金が回っていると、いわゆるハウスメーカーの家であれば、2,000万円だろうが3,000万円だろうが、そういったお金は全部県外に出ていくことになると思うので、なるだけ県産材活用の事業が進んでいくことをお願いしたい立場でおります。
 それに加えて、私も西部の工務店をいろいろ当たってみるのですが、西部のほうではなかなか活用がないらしいです。東部にかなり偏在しているのではないかと思っていまして、なぜこういうことが起こっているのかをぜひ解明していきたいなと思っているのですけれども、東部、中部、西部のいわゆる偏在について、わかればあわせてお願いします。

●宮脇住宅政策課長
 詳しい数字につきましては後ほどお持ちしたいと思いますけれども、ざくっとした数字ではありますが、全体の住宅着工件数は約2,000件です。2,000件のうち、在来軸組工法という、地元の大工や工務店で建てる工法を在来軸組工法というのですけれども、バブル期では在来軸組工法のシェアをハウスメーカーが7割以上占めていたものが、現在では逆転しております。詳しい数字は後ほどですけれども、在来軸組工法の住まいが大体7割ぐらいですから、1,200戸から1,400戸ぐらいの間で、そのうちの三百数十戸ということです。
 ちなみにこの木の住まい助成の件数の伸びと在来軸組工法の住宅の着工、シェアの伸びというものは一致しておりまして、かなり地場の工務店の活性化に寄与しているものと考えております。
 もう一つ、東、中、西の割合については、確かに委員御指摘のとおり、最初は西部地区の取り組みがおくれていた傾向にありましたけれども、最近は逆に西部が伸びております。これについても詳しい数字は後ほどお持ちしたいと思います。

○森委員
 今のお話ですと、2,000件のうち7割が在来ということですから、1,400件ほどあるのだということですね。3割はハウスメーカーだということですから。何とか地元の工務店に仕事が出るようにということで、できればこの在来軸組工法による1,400戸が全て県産材を活用した家になればいいなと思っております。これがいわゆる工務店だけではなくて、もともと林業を何とかしたいというところからのスタートですから、私も何件か工務店を回って歩くと、「過去には使ったけれども、今は県産材が使いにくいのでやめました」という、これは西部の工務店のトップの話です。なぜかというと、昔の家というのはいわゆる真壁の家で、柱の間に真壁をつくるといった家で、乾燥の度合いが悪かったり間があいても、そんなに気にならない建物だったけれども、今は全部大壁の建物になってしまって、大壁になるとクロスを張るわけです。乾燥度合いが悪いと間にクロスが割れるなり壁が割れるといったことがあって、「クレーム対応が非常に厳しいので今は県産材が使えない」と、その工務店の社長は断言されて、「残念ながら今はこの事業を一切うちはやめました」と、おっしゃっています。非常に残念なことです。
 特に県産材ということで、これは杉ですね。杉はやわらかいため、なかなか使いにくい。それをヒノキにかえると今度はヒノキが高いために、なかなか構造材としても使いにくいということなので、何とか県産材の活用方法がないですかとその社長といろいろ話をするのですけれども、一つには、乾燥の度合いを上げていく必要があるのではないかと。今、自分のところで使っているのは、外材の何とかというのだったけれども、完璧な乾燥剤で、一切クレームが来ない。クレームが一番怖いので、クレームがないための対応をしておりますということでした。
 鳥取はこれだけ森林があって、林業活性化ということも大きな目標で、直接林業は関係ないけれども、生活環境部の中でも大きな問題ですので、ここで72戸ふえたからこれでよしだと考えていただかないで、今1,400戸ということですから、この県産材活用の家を1,400戸にすることを目標に、この事業が使いやすくて、東部、中部、西部の家に合うような形のものにぜひ変えていただきたい。鳥取の家というのをつくられていますけれども、家は場所によって違うのです。その風土に合った家ですから、全部同じ仕様である必要はないと思っていて、東部の仕様、中部の仕様、西部の仕様もあっていいと思うので、そういったことも加味していただきながら、ぜひ検討いただきたいということを申し上げておきます。数字はまた後でよろしくお願いします。

◎浜田委員長
 では意見だけでよろしいですね。

○森委員
 はい。

○野田委員
 それでは、17ページの公害防止条例のばい煙量等の測定結果について、改ざんがあったのではなかろうかという中での条例改正ということでございました。県内でこういう改ざんがあったものかどうかを教えていただきたいと思います。
 5ページの山陰海岸ジオパークの部分について、近年、樹木の成長による展望等が阻害されているとことに予算をつけることは、当然つけていただきたいと思います。ところが、前回の常任委員会でもお話させていただきましたが、国府町には扇ノ山があり、頂上に上がると日本海が一望でき、砂丘のほうまで見えるのだけれども、そこには大きな看板があるために今はそういう状況でない。それこそ木は育ち、林になっているのを地元の観光協会自体がきちんとしたいという思いの中で、まずはクマ対策として、周りだけでもきれいにしないといけないということで切った。ところがそれに対して、これは違法ではないかと看板には大きく出ているわけです。本当なら、その看板どおりに仕事をなさるのが担当職員の立場であろうと思います。ところが、上がってきた方々のために何とかしたいな、クマ被害があっても困るなという思いの中でやった方々に対しては罪が来る。これは不合理ではなかろうか。ぜひともきちんと状況を把握していただきながら、展望が阻害されるような部分については切っていただくことをお願いしたい。次回からは予算でも上がるような体制をとっていただきたい。

◎浜田委員長
 わかりました。
 では、7ページのほうですね。

●広田水・大気環境課長
 私が担当してからまだ日が浅いですけれども、私が担当している間ではそういう改ざんはなかったと思います。相当前までになるとわかりませんけれども、私が聞いている中では改ざんはなかったと思います。

○野田委員
 改ざんがないのにこういう改定をしていくことになるのですか。そういう説明があったものですから。

●広田水・大気環境課長
 全国的にそういった事例があって水質汚濁防止法が改正になったものですから、県の条例でも万が一そういった場合があったときに対応できるように、法と同じような罰則なり対応をとるようにこのたび一部改正させていただいたということです。

○砂場副委員長
 4ページですけれども、事業全体として完成までの事業総額はどれぐらいを想定されているのですか。

●山内景観まちづくり課長
 この戎町に関しましては、全体事業費で11億円で、そのうち補助対象が11億円程度と聞いております。

○砂場副委員長
 高齢者の住まい法がこの4月に改正されまして、今までみたいに補助金がなかなか出にくくなっていますし、税制上の対応なり融資になっているので、なかなか事業としては難しい事業になると思います。地元事業者のこともありますので、そこら辺も含めて資金ショートが起こらない丁寧な対応をお願いしておきたいと思います。
 7ページの件について、今回の補正予算はこれでいいのですが、前の一般質問でもしましたとおり、今も本店所在地がきちんと決まっているものの、47都道府県全部に支店があるようなところは対象にしなくてもいいと思いますが、鳥取や島根ぐらいに支店があるところはほとんど地元業者とみなしてもいい会社も幾つかありますので、しゃくし定規に本社の所在地と区切るのではなくて、実態的にほぼ本社とみなせるものであれば使いたいという会社は何社かおられるようですので、そこら辺も次の来年度に向けて検討していただければありがたいと思います。
 1点言い忘れました。2ページの件で、確かに太陽光発電については個別助成ではなくて、シリコンを使わない新しい太陽光の研究助成へ国の概算要求は変わっていますけれども、住宅の省エネについて、新しくネット・ゼロ・エネルギー化推進事業などの新しいメニューがいっぱい出てきていますので、山口委員も指摘されましたが、研究されて、今回の概算要求で住宅部分にかかる補助金制度が新しくできますから、うまく組み込めるものは組み込んで、しっかり進めていただければありがたいと。3点とも要望ですので、よろしくお願いいたします。

○市谷委員
 1つ資料要求したいのですけれども、さっきの手数料の関係で、手数料に人件費を入れているものと入れていないものがあるということでしたので、人件費が入っていないものが部内でわかれば教えていただきたいですし、なぜ入れているものと入れていないものがあるのかがわかれば資料をお願いしたいと思います。

●山内景観まちづくり課長
 生活環境部の関係だけでよろしいですか。

○市谷委員
 はい。

◎浜田委員長
 それでは、請願・陳情の予備調査を行わせていただきます。
 今回は、新規分の陳情1件についてです。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料というのをごらんください。
 それでは、陳情、生活環境23年18号、原子力から再生可能エネルギーへの段階的なエネルギー源の転換を求める意見書の提出について、関係課長からの説明を求めます。

●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
 当該陳情につきましては、米子市の反核・平和の火リレー鳥取県実行委員会の実行委員長であられる三村氏から提出されたものでございます。
 内容につきましては、このたびの福島第一原発における事故を踏まえまして、原子力発電を基幹電源とする国のエネルギー基本計画を見直し、原子力から再生可能エネルギーへと段階的にエネルギー源を転換していくよう求める意見書を国会に提出することでございます。
 現在の現状と県の取り組み状況につきまして御説明させていただきます。
 国のエネルギー政策につきましては、エネルギー政策基本法という法律がございます。この法律の第12条の中で、エネルギー基本計画を国が定めるように規定されております。現在のエネルギー基本計画は、昨年の6月に改定されているところでございます。その改定内容でございますけれども、原子力発電につきましては、供給安定性なりCO2に対する環境適合性、それから経済効率性を満たすということで、中・長期的な基幹電源と位置づけて、それの安全確保を前提に、住民等の理解を得ながら原発自体を新増設するということで掲げているものでございます。いわゆる積極的に原子力発電を進めていくという立場で計画が定められております。と同時に、再生可能エネルギーの導入自体もふやすことは盛り込まれております。
 このたびの東日本大震災における福島第一原子力発電所によりまして、広範囲にわたって甚大な被害が発生しております。こういったことを受けまして、国はこのエネルギー基本計画自体を平成24年の夏ごろに改定する予定で、現在作業を進められているところでございます。
 県におきましては、国の直接エネルギー政策といった広範囲なものは持っていないのですけれども、再生可能エネルギーの導入を進めて、原子力発電への依存度を低めていく緩やかなエネルギー革命を進めるために、エネルギーシフトの計画を検討しているところでございます。
 ちなみに平成21年度の国全体の国内発電の内訳は記載しているとおりでございます。

◎浜田委員長
 ただいまの説明につきまして、質疑がある方はどうぞ挙手をお願いいたします。
 委員の方で陳情者から願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性をお持ちの方がいらっしゃいましたら。いかがでしょうか。

○市谷委員
 陳情者からの意見聴取、聞き取りをぜひお願いしたいと思います。

◎浜田委員長
 皆さんはどうでしょうか。

○山口委員
 書面で大体内容は理解できます。

◎浜田委員長
 必要なし、必要ありと分かれておりますけれども、多数決で採決させていただいてよろしいでしょうか。
 では、ぜひやるべきであるという方。(賛成者挙手)
 必要ないのではないかとおっしゃる方。(賛成者挙手)
 それでは、聞き取りなしとさせていただきます。
 それでは次に、報告事項に移らせていただきます。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
 質疑などにつきましては、説明終了後に一括して行うこととさせていただきます。
 議題1、若桜鉄道サイクルトレインの開催につきまして、白石環境立県推進課長の説明を求めます。

●白石環境立県推進課長
 そうしますと、資料の1ページをお願いいたします。おとといの日曜日ですけれども、若桜鉄道を利用いたしまして、この事業を行いました。もともとバイシクルタウン推進事業がございまして、自転車を活用して、環境負荷の低減や健康づくり、観光振興といった、いわゆるモーダルシフトに取り組もうということで行ったものの一部でございます。若手政策研究チームが県庁内にございますけれども、彼らがこれを企画、運営いたしました。
 1番に書いてございますけれども、こういった事業を行いながら、実際にモーダルシフトや移動交通手段の転換ができるかどうかを実験してみたわけでございます。大体50名程度の人が参加いたしまして、子供も9名ぐらいおられたのですけれども、非常に天気もよくて、イベントとしてはすごく盛り上がったと思います。郡家駅を出発いたしまして、若桜駅まで若桜鉄道で上がりました。郡家駅で10分間停車する間に自転車を積み込むのですけれども、スタッフも割と要領よくやりまして、駅員の方にも協力していただきまして、無事、余裕を持って積むことができました。
 ただ、これはイベントとして行っているという面では成功だったと思うのですけれども、まだまだ日常的に利用するところまではいかないのが一つ課題でございまして、今後、主催の八頭町商工会青年部の皆さんもまた来年もやりたいと、実は若桜駅まで上がったときに若桜町長があいさつで言われたのですが、こんなにたくさんの人が集まったのは何年ぶりだとおっしゃっていまして、非常に天気もいいこともあって、この沿線が盛り上がったのではなかろうかなと。その後は自転車で皆さんがおりてこられたのですが、若干気になったのは県道を通っておりたのですけれども、何人かが列をつくって行きますので、若干道が狭くなっているところもありますので、やはり交通面で何か工夫が要るのかなということを感じました。
 その他の取り組みとして下に3つほど書いてございますけれども、一つだけ説明させていただきます。
 自転車エコ通勤チャレンジは10月に1カ月間、県職員30名がマイカー通勤を自転車通勤にかえて取り組みました。長い人は片道12キロを車で来ていたものを自転車にかえました。平均すると大体片道5キロを車から自転車にかえたことによりまして、1カ月で大体ドラム缶3本分、600リットルのガソリンが節約できたということで、参加した職員も非常によかったと、健康のためにもなったと、環境にもよかったということで、また来年も取り組みができるかと思いました。さらに言えば、これは民間企業にも広げていけたらいいなと考えておりますので、その予算等が出ましたらよろしくお願いいたします。(発言する者あり)済みません。私は徒歩通勤ですので利用できませんでした。

◎浜田委員長
 それでは、議題2、ソフトバンク社による崎津地区メガソーラー事業につきまして、及び議題3、冬の節電対策につきまして、小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長の説明を求めます。

●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
 それでは、資料の2ページをお開きください。まず最初に、ソフトバンク社による崎津地区メガソーラー事業につきまして御報告させていただきます。
 去る11月21日に東京で自然エネルギー協議会が開催されました。そのエネルギー協議会が済んだ後の記者会見の場で孫社長が、このエネルギー協議会の事務局長という立場ですので立ち会われておられまして、その中で、「ソフトバンク社として全国で展開しているメガソーラー設置の候補地を絞りました」と、「それは10数カ所であります」と言われまして、例示として鳥取県の米子市崎津地区を言われました。また同時に、コメントした10数カ所は必ずやりたい、これから全量固定価格買い取り制度の価格なり期間が国によって決まるわけでございますけれども、そういったものがどうなろうと必ずやりたいといったニュアンスの発言をされているところでございます。
 この崎津地区メガソーラー事業の概要でございますけれども、まず、SBエナジー株式会社というソフトバンク社の完全な子会社がございまして、この会社自体がこの事業の企画を検討することになっております。
 事業概要でございますけれども、言わずと知れた米子市葭津・大崎地区の鳥取県企業局の工業団地、米子市土地開発公社の商業用地、それから鳥取県住宅供給公社の住宅団地を合わせた
49.1ヘクタールにメガソーラーを設置すると、そのメガソーラーの最大出力は30メガワットということで、3万キロワットになります。ちなみにこれは一般家庭の約8,000世帯分の消費電力を発電するものでございます。発電した電気自体は中国電力に買っていただくことになりまして、そのための送電線の接続距離が約2キロから3キロといったところでございます。稼働目標でございますが、平成25年度中を目標にしているところでございます。
 (3)の事業体制(スキーム)でございますけれども、実際にそういったメガソーラー事業を行うのは、先ほどのSBエナジーではなくて、ソフトバンク社と事業パートナー1~2社募った会社がSPC、特定目的会社を設立しまして、この会社が実施主体となるものでございます。鳥取県なり米子市からその会社への出資は求めないものでございます。
 今後の対応でございますけれども、ソフトバンク社が中国電力に対しまして、12月中にも系統連系、送電線への接続に対する協議、申請を行う予定でございます。それから、今後、再生可能エネルギー特措法の買い取り価格と買い取期間が定まってくるのですけれども、そういった未確定な中においてもこの事業計画につきましては、県側、米子市側、それからソフトバンク社側と継続的に協議を重ねていきたいと。その協議ポイントでございますけれども、3ページをごらんください。現在は、これらの土地につきましては無償提供ではなくて、有償ということで話を進めることでソフトバンク社側からも話がございまして、ではどういった金額で折り合うのかを詰めていきたいと考えております。それから、できた電気を系統に接続して中国電力に買っていただかないといけませんので、そういった中国電力の送電線への円滑な接続も県として支援していきたい。それから、メガソーラーを設置するに当たりましては、やはり雇用、経済的な効果を期待したいというものでございますので、例えばファイナンスを組むときに地元金融機関の参画なり、工事を施工する場合の県内事業者の参画も協議していきたいと考えています。それから、設置後の30メガワット級のメガソーラーは全国でも最大級の規模になりますので、こういった施設に対する見学なり観光といった面での活用につきましても、ソフトバンク社側に御協力いただきたいし、どういった主張ができるかなということも協議していきたいと考えているところでございます。
 4番はこれまでの経緯でございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 続きまして、冬の節電対策につきまして御報告させていただきます。
 去る11月11日の関西広域連合の委員会において、これはあくまでも関西電力管内におけることですけれども、10%以上の節電を行う「関西ウォームアクションプラン」を確認しているところでございます。
 このプランの概要につきましては、節電期間を12月19日から3月23日までで、節電の時間帯は9時から21時までとしておりますが、これは、冬場の電気は午前9時ぐらいと夕方6時ぐらいにピークを迎えますので、この時間帯を設定しているものでございます。具体的な取り組みでございますが、家庭とオフィスで分けておりまして、一番の違いは、家庭におきましてはエアコンの設定温度を20度以下、それからオフィスにつきましては19度以下としているところであり、これはオフィスのほうは人もいっぱいいるし、動いているので、若干温度を下げてもいいという考え方のようでございます。
 鳥取県におきましても節電対策は進めていきたいと考えておりまして、ただ、関西電力管内のように電気が足りないという状況ではございませんので、具体的な目標を掲げて節電を呼びかけるものではございません。節電のPRにつきましては、県政だよりなり新聞広告、文書、それからホームページ等で依頼や普及啓発をしていきたいと考えているところでございます。鳥取県における重点期間でございますが、12月1日から3月31日まで、家庭とオフィスに対しまして、記載しているとおりの内容等を普及していきたいと考えております。
 ちなみに県庁における節電対策でございますけれども、暖房の温度設定につきましては、一般的なオフィスの19度より低い18度を設定しているところでございますし、それから、廊下と階段の間引きの消灯などにも心がけていきたいと。ちなみに県庁の耐震改修にあわせて断熱工事もしておりますので、こういったものも効果を生むのではないかと期待しているところでございます。

◎浜田委員長
 では、議題4,国の2次補正により本県に整備されるモニタリングポスト設置場所につきまして、広田水・大気環境課長の説明を求めます。

●広田水・大気環境課長
 9月補正で対応いただきました本県に配置される5基のモニタリングポストの設置場所を決定いたしましたので、御報告させていただきます。
 先月行われました鳥取県原子力防災専門会議の助言も踏まえまして、1番に書いておりますとおり、境港市役所、西部総合事務所、県庁、大山町役場大山支所、それから日野総合事務所の5カ所に配置することと決定したところです。
 ただ、文科省の平成24年度の予算要求では、EPZを拡大し、UPZ、30キロ圏内にそういった対応をしようということで、モニタリングポストの設置も要求されているところでございまして、そちらの情報によりましては、今申し上げました境港市役所は別途違う場所に設置することも検討しながら、県内のモニタリング体制を図っていきたいと考えているところでございます。
 今後のスケジュールとしましては、この11月中に変更契約しようとしておりましたが、国からの情報がちょっとおくれておりまして、ただ、発注にはかかってもいいということですので、年度内の設置に向けた手続を進めてまいりたいと考えているところです。
 開いていただいて、6ページに配置図なり距離を示しておりますが、風向や距離を考えて、さき方申し上げました5カ所に設置していきたいと考えているところです。

◎浜田委員長
 では、議題5、財団法人鳥取県環境管理事業センターにおける産業廃棄物最終処分場設置に向けた検討状況、議題6、PCBが混入している廃電気機器の発見と対応について、及び議題7、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理について、森本循環型社会推進課長の説明を求めます。

●森本循環型社会推進課長
 それでは、7ページの財団法人鳥取県環境管理事業センターにおける産業廃棄物最終処分場設置に向けた検討状況についてであります。
 これは、センターから検討状況の報告がありましたので、その御報告をするということであります。まず検討状況ですけれども、現在、環境プラントと環境管理事業センターにおきまして、最終的な事業収支計画の検討及び調整が行われているところであります。最大のポイントは、安全・安心レベルを維持しながらいかにコスト削減が図れるかということでありまして、具体的に申し上げますと、まず、環境プラントは埋立地を分割いたしまして、区画ごとに埋め立てを行うことで水処理施設の負担を軽減して、維持管理経費の節減を図っていくことを考えておられますし、あわせて、隣接の一般廃棄物最終処分場の関連施設との兼用も考えられないか検討されておられるところであります。また、収入面におきましては、(2)で1つ表をつけておりますけれども、こういったことを踏まえて、実際の搬入量、処分単価、埋立期間等を検討しながら収支見込みを検討して、トータルとして収支計画がどうなるかの最終的な詰めをしているのが環境プラントの検討状況です。
 一方、環境管理事業センターにおきましては、9月の常任委員会でコンサルの調査検討結果を報告いたしました。それをもとに実際ベースで想定した事業収支計画を検討いたしております。こちらのほうは被覆型、クローズド型の最終処分場ということで、これも水処理施設の維持管理経費の削減を最大限検討いたしておりますし、あわせて環境プラントの処分場の20年から成る運営ノウハウをいかに活用していくか、具体的には埋め戻し業務なり水処理業務委託の委託料算定などを調整していること等であります。あわせて収入面においても搬入見込みなり収入見込みを検討するということであります。
 この収入見込みの検討ベースとなる調査データでありますけれども、(2)を見ていただきますと、産業廃棄物の搬入見込み調査の実施ということで、収支計画の検討の参考とするために、7月から8月にかけて県内業者23社を対象に調査したわけであります。調査結果は記載のとおりでありますが、一番多い燃え殻の処分単価が1万7,000円から2万5,000円、加重平均でいきますと1万8,261円、以下、ばいじん、汚泥、鉱滓、石こう、それから建設系等ございまして、加重平均でいきますと単価は1万6,619円でありました。現在、環境プラント及び環境管理事業センターにおきまして、実際他県への搬入コストなどもライバルとなりますので、この結果を踏まえたところでいかに単価を設定していくのか、それから処理量を幾ら見込んで埋立期間をどのぐらいに設定するのかを検討しているところであります。
 今後の予定でありますけれども、環境プラントから見直し後の事業計画の説明がなされる予定であり、これを踏まえて事業計画の調整を図って、整備方針を一日でも早く取りまとめていくことになっております。
 続きまして、8ページをごらんください。PCBが混入している廃電気機器の発見と対応についてであります。これは、10月に日南町の中石見の山林地内でPCBを含有する廃電気機器が発見されましたので、その対応について報告するものであります。
 経過ですけれども、日南町役場から通報がございまして、調べてみましたら、山林地内で遮断機1台が放置されておりました。その後、かつて大倉鉱山というのがあり、そこで使用していた遮断機が放置されていたのではないかという地元の情報があったため、調べましたところ、その周辺に小型のコンデンサー14台、それからトランス3台、計17台を発見したところであります。
 実際の対応内容でありますけれども、まず、PCB含有の有無の確認を行いました。先行1台、後で17台の計18台見つけたわけでありますが、そのうちの3台につきましては、型番調査なり油の検査等によりまして、PCBの含有を確認いたしております。ただ、表の一番下の欄に記載のトランス2台については、現在確認中でございます。
 (2)の生活環境への影響の有無でありますけれども、水質につきましては、放置場所付近の河川水を調べましたところ、PCBは未検出であります。土壌につきましては、遮断機とコンデンサーの直下の土壌についてのみ検出がありましたので、周辺土壌以外にはPCBは拡散していないのではないかということを確認いたしました。
 拡散防止措置といたしまして、検出された土壌はブルーシートで覆ってPCBの拡散防止措置を緊急的に行っているところであります。
 あわせまして、町が主催で10月27日に地元住民説明会を開催いたしまして、県も同席いたしております。
 今後の対応でありますけれども、発見された遮断機やコンデンサー等の今後の保管や処理、土壌の撤去については、地権者等を交えて現在日南町と調整中であります。
 また再発防止策でありますけれども、今回は県が把握していなかったコンデンサー等が発見されたことから、コンデンサーなどの放置の可能性のある閉山鉱山を帳簿上調べますと県内39カ所ぐらいあるようですので、そういったものなり空き工場などを対象に、各総合事務所生活環境局が市町村の情報を得ながら現在調査中ということであります。
 続きまして、9ページの東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理についてであります。10月7日に環境省から広域処理推進に向けて受け入れ状況調査の依頼がありまして、11月2日にその結果の公表がありましたので、報告するものであります。
 調査内容でありますけれども、受け入れ検討の状況、受け入れが想定される廃棄物と処理可能量を市町村に照会したところであります。本県の市町村の回答状況でありますけれども、処理施設を有する9団体、内訳は市町村が5つで、広域行政管理組合等が4つあるわけでありますが、すべてに照会いたしましたところ、調査票では検討状況を以下のAからCの中で選択することになっており、9団体すべてがA~Cのいずれでもない、該当なしという回答であります。A~Cを見ていただきますと、Aは受け入れを実施している段階、Bは具体的な検討を行っている、Cは受け入れに向けた検討を行っているということで、受け入れを実施しているか検討を行っているかが前提の選択肢でありました。現状ではなかなか受け入れに向けた検討ができていない状況でありまして、結果としてこのような市町村の回答になったものと思われます。
 (3)で全国の状況でございますけれども、37道府県から回答があり、先ほど申し上げましたAからCに該当する市町村を抱えている県は11県、市町村の内訳につきましては記載のとおりであります。ちなみにこの市町村名は公表されておりません。
 参考までに、広域処理の推進に係るガイドラインでありますけれども、これは国が広域処理推進に向けた安全性の考え方なり拠出側における安全性の確認方法を示したものでありまして、みそは、放射性セシウム濃度が8,000ベクレルキログラム以下となる廃棄物は通常の処理ができるのではないかということを前提に、各県に要請しているところであります。ちなみに8,000ベクレルというのは、簡単に言いますと埋立作業者の安全も確保できるレベルということですけれども、このあたりは本当にそうなるかどうか各市町村の理解がまだ得られていないこともありまして、先ほどのアンケート結果になったものと思われます。

◎浜田委員長
 では、議題8、鳥インフルエンザに係る野鳥の監視体制につきまして、尾崎公園自然課長の説明を求めます。

●尾崎公園自然課長
 それでは、10ページをお願いいたします。鳥インフルエンザの関係でございます。去る11月7日に島根県松江市美保関町で発見されましたコハクチョウの死亡固体からH5N2亜型のインフルエンザウイルスが検出されたことを受けまして、経緯に記載しておりますとおり対応いたしましたので、御報告させていただきたいと思います。
 まず、11月7日にコハクチョウを回収いたしまして、島根県による簡易検査で陰性ということでございましたが、11月10日に国立環境研究所に送りまして、インフルエンザのA型の陽性反応があったことから、回収地点から10キロ範囲内を野鳥の重点監視区域に指定いたしました。監視を強化いたしまして、11月11日には鳥取県として防疫対策連絡会議を開催したところでございます。11月15日にH5N2亜型インフルエンザと分類されまして、25日にこのH5N2亜型インフルエンザが低病原性であることが確認されましたので、重点監視区域を解除したところでございます。その間、畜産サイドでの状況確認なり注意喚起を行ってまいりました。
 今後の対応でございますが、現在も野鳥の渡来時期が続いておりますので、引き続き監視を実施するとともに、畜産家との連携なり県民の皆様からの情報提供のお願いなどを行いまして、監視を継続していきたいと考えております。

◎浜田委員長
 では、議題9、第30回全国都市緑化とっとりフェア実行委員会設立等について、小西公園自然課参事の説明を求めます。

●小西公園自然課参事
 では、11ページをお願いします。再来年の秋に開催します第30回全国都市緑化とっとりフェアの実施主体となります実行委員会を10月18日に立ち上げましたので、報告します。
 会議内容ですけれども、まず、実行委員会を設立しました。とっとりフェアは県と鳥取市、それから財団法人都市緑化機構の共催でして、会長に平井知事、副会長に鳥取市長と財団法人の理事長となりました。実行委員ですけれども、地域住民や市民・経済団体、造園団体等の代表の方々104名になっていただきました。直ちに第1回総会を開いて、ことし8月に作成しましたとっとりフェアの基本計画を承認をいただきました。それから、今年度の事業計画と予算として、実施計画の策定や専門委員会の設置などの予算6,300万円を承認いただきました。フェアの概要は記載のとおりであります。
 12ページをお願いします。とっとりフェアの愛称が決まりまして、第1回実行委員会で発表して表彰式を行いました。愛称名は「水と緑のオアシスとっとり2013」ということで、県内在住の方に公募しまして、365点の中から選考委員会で米田雅子さんの作品が選ばれました。湖山池で開催することから、この愛称が選ばれたものと思います。今後はこの愛称をポスターやチラシに載せて、フェアのPRをしていくことになります。
 もう一つ、11月17日に平井知事がとっとりフェアのメーンガーデンでありますナチュラルガーデンを設計していくガーデンデザイナーのポール・スミザーさんに委嘱し、ナチュラルガーデンだけではなく、フェア全体のアドバイザーとして、今後、ナチュラルガーデンの考え方を踏まえた全体的な助言をいただくようになります。
 今後の予定ですけれども、今年度中に会場運営なり会場設計について実施計画を策定するように考えております。

◎浜田委員長
 では、議題10、第9次鳥取県交通安全計画の作成につきまして、山下くらしの安心推進課参事の説明を求めます。

●山下くらしの安心推進課参事
 鳥取県交通安全対策会議は、パブリックコメントの実施結果や10月18日に開催されました委員会の審議結果を踏まえまして、11月4日に計画期間を平成23年度から27年度の5年間とした第9次鳥取県交通安全計画を作成しましたので、御報告します。
 パブリックコメントの実施結果につきましては、後ほど説明させていただきます。
 第9次鳥取県交通安全計画の概要でございます。計画の基本理念を「日本一交通事故の少ない鳥取県」として掲げております。究極的には交通事故のない鳥取県を目指して、実効ある対策を重点的かつ計画的に推進するものでございます。毎年度作成します鳥取県交通安全実施計画に基づき、具体的な施策を実施することとしております。
 「日本一交通事故の少ない鳥取県」を実現するために必要な視点として、人優先の交通安全思想ということで、歩行者、高齢者、障害者、子供等のいわゆる交通弱者の安全を確保するため、本計画では人優先の安全思想を基本としまして、あらゆる施策を推進していくことにしております。また、交通社会を構成する人、これは県民一人一人の交通安全に関する意識向上と県民主体の活動推進、交通機関である自転車、自動車、鉄道などの設備、装置の安全性の向上、それから交通環境である道路や交通安全施設など、人や交通機関が活用しやすい環境整備の3要素を考慮して推進していきます。行政や警察を初めとする地方自治体、県民などの多様な主体の総合的かつ計画的な対策の推進を図っていきます。
 3番目の計画期間内における基本理念を実現するための中期的目標でございます。まず、道路交通の安全でございますけれども、これは、内閣府の交通安全基本計画の数値目標を参考にいたしまして、平成22年の交通事故死者数が42人でございましたので、国の目標とする減少率を乗じて、年間交通事故死者数を25人以下としております。また、同じく交通事故死傷者数は、平成22年の2,315人に国の目標とする減少率を掛けて1,700人以下としております。次に、鉄道交通の安全ですが、過去5年間乗客の死者数はございませんでしたので、ゼロとしております。また、交通事故全体の死者数の減少でございますが、過去5年間、鉄道事故で15人の死者が出ておりますので、15人の死者の減少を目指すこととしております。それから、踏切道における交通安全でございますが、過去5年間に発生した踏切事故は9件でございましたので、約2割の削減を目指すということで、事故件数を7件以下としております。
 4番目でございますが、本県の交通情勢から重点的に取り組む施策といたしまして、次の3つを上げております。高齢者及び子供の安全確保、自転車利用者の安全確保及び飲酒運転の根絶であります。
 14ページをお願いします。計画案に係るパブリックコメントの実施結果でございます。県民の皆様に8月23日から9月20日まで意見募集しましたところ、13件の意見が寄せられました。内訳は、計画案に反映したもの4件、既に盛り込み済み2件、今後の検討課題1件、それから要望、文言修正等その他の意見が6件でございます。
 反映した主な意見を説明させていただきますと、鳥取県道路交通法施行細則の一部改正で、平成23年10月1日から自転車運転中の傘差しや携帯電話の使用等が罰則適用となったので、自転車マナーの教育と啓発の推進を計画に盛り込んで推進すべきという御意見でございました。自転車利用者の買い物客や高校生等を対象に、罰則の広報と自転車のマナーアップを街頭指導することにしております。
 運転免許証の自主返納者の支援制度の拡充を図り推進すべきという御意見が出ております。運転免許証の自主返納者の支援制度につきましては、鳥取県のハイヤータクシー協会がことしの1月から県内でタクシー利用した場合の料金1割引きの支援制度なり、交通安全協会で運転経歴証明申請手数料の1,000円補助、鳥取市で回数券の補助や定期券の補助をしております。2市3町で取り組んでいるところですが、まだ取り組みが不十分なので、全県的な広がりを図るべきだという御意見でございます。
 次に、高齢運転者標識、高齢者マークの着用の徹底を図るべきという御意見でございます。満70歳以上の方には従来からもみじマークを着用していましたけれども、罰則の適用はございませんが、四つ葉マークの着用を高齢者の努力義務としております。努めなければならないこととなっておりますので、これの徹底を図るべきだという御意見が出ております。
 既に盛り込み済みの意見としましては、暴走族対策でございます。平成12年12月に鳥取県暴走族根絶条例を制定して、暴走族の根絶に向けて施策を実施しているところですけれども、暴走族の蝟集場所として利用しやすい施設の徹底した管理者対策をする必要があるということでございます。蝟集場所に対する再点検に努めるとともに、寄せられた情報に基づいた管理者対策を強力に推進していくこととしております。
 今後の課題といたしまして、交通事故死傷者数を数値目標に上げておりますが、年間交通事故発生件数も数値目標に加えたらどうかという御意見が出ております。現在のところ人命尊重の理念に基づいて、死傷者数の減少に重点的に取り組むことにしておりまして、人身・物損交通事故発生件数の数値目標を設定することはなかなか難しいこともございまして、国、各都道府県とも死傷者数で設定しているところでございます。
 最後に、この推進計画でございますけれども、鳥取県のくらしの安心推進課のホームページ、それからくらしの安心推進課、県民課、各総合事務所の県民局で閲覧できますので、県民の皆さんもごらんいただきたいと思います。

◎浜田委員長
 では、議題11、一定額以上の工事または製造の請負契約の報告につきまして、宮脇住宅政策課長の説明を求めます。

●宮脇住宅政策課長
 15ページをお願いいたします。一定額以上の工事の請負契約について報告いたします。
 ここに掲げておりますとおり、県営住宅永江団地第三期住戸改善工事の進捗につきまして、地盤の状況によってくいの長さを変更したこと、あと外壁を劣化状況に沿って変更したことの精算変更を行いました。10月27日に変更契約を締結いたしましたので、御報告いたします。

◎浜田委員長
 では、議題12、産業廃棄物の不法投棄に係る行政処分につきまして、平井東部総合事務所生活環境局長の説明を求めます。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 資料の16ページをお願いいたします。産業廃棄物の不法投棄に係る行政処分について御報告します。
 被処分者は、鳥取市国府町の株式会社開成建設であります。
 処分内容ですが、平成24年1月24日までに不法投棄した原木を適正に処理することという改善命令と、平成23年11月10日から24年2月7日までの90日間、事業停止及び施設の使用停止ということであります。事業につきましては、そこのアからウの事業停止でありますし、産業廃棄物処理施設を2施設所有しておりますけれども、これの使用停止であります。ただし、1の改善命令を履行するために使用する場合は認めることにしております。
 処分を行う理由でありますけれども、平成21年9月ごろに自社が施工いたしました工事に伴い生じた原木等約182トンを鳥取市国府町菅野地内に不法投棄したことによるものであります。
 主な経過でありますけれども、6月に県民からの通報があり、7月に試掘調査を実施いたしました。8カ所試掘いたしまして、4カ所に原木が埋められていることを確認いたしました。その後、搬入量等の確認行為を行い、今回の処分に至ったところであります。
 今後の予定でありますけれども、改善命令を適正に履行させ、終了後に改善されたことを確認することにしておりますが、原木が不法投棄されたことが今回の処分理由でありますので、この監視の中で、原木以外の廃棄物の埋め立て等が仮に確認された場合には、さらなる行政処分等も必要だと思っているところであります。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 12時を回っておりますけれども、ここまでで区切りをつけさせていただきたいと思いますので、質疑のある方はどうぞ挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 最初に、5ページのモニタリングポストの設置に直接関連するものではないですが、福島原発事故の後でセシウムの土壌汚染のことが言われているのですけれども、その辺のことはこちらの担当になるのか、どなたが指摘していたか忘れたのですが、ああいうものの調査がどうなっているかを教えてください。
 次に、7ページの産廃処分場について私は基本的に建設反対ですが、ここに書いてあることの意味を教えていただきたいのですが、環境プラントの検討中の事業収支計画に埋立地を分割しとあるのは、埋め立てる場所を2カ所なり3カ所なのかなと。それが何で負担軽減になるのかを教えていただきたいです。
 続けて、隣接の一般廃棄物最終処分場関連施設との兼用について、この一般廃棄物処分場は事業主体が西部広域でしたかね。それで、主体が違うもので同じ業者かもしれませんけれども、補助金なども入っているので、そういう施設を兼用することができるのかどうかというのを教えていただきたいです。
 あと環境管理事業センターの2つ目の丸で、環境プラントに一部業務を委託するという話ですけれども、以前話を聞いたときに、管理センターでやることによって、公的関与があって安全性の確保だというお話を聞いたのですけれども、結局、環境プラントに委託するという話であれば、過去に言っていた公的関与で安全性の確保という発言と相違が出てくるのではないかと思いますけれども、その辺はどういうふうに整理されているのかを教えてください。
 あと、(2)の搬入見込み調査をされて、これだけの量が入ってくる見込みがあるということですけれども、結局これで総額どれぐらいの収入になるのかを教えてください。
 13ページの交通安全計画について、死者をなくすという目標を設けてやるのは当然大事なことですけれども、なくしていこうと思ったら、これまでなぜこういう事故が発生したのかという分析がきちんとなされている必要があると思います。その辺を教えていただきたいのと、なかなか個人の意思だけではいかんともしがたいこともあると思うのですけれども、例えば踏切のことなども書いてありますが、遮断機がないような踏切についてはきちんと安全対策をするなり、それから通学路になっていてもなかなか信号機がなくて非常に危険な状態になっているなど、物理的なことの改善もしていく必要があるのではないかと思うのです。それらについて、この計画に入っているのかどうかを確認させていただきたいと思います。

●広田水・大気環境課長
 土壌調査を実施しているかということでしたが、実施しておりません。その理由としましては、福島原発事故以降、空間線量などをずっと測定しているわけですが、事故以前と全く変化がないということ、それから、1カ月分まとめて雨と一緒に空気中の浮遊じんというか、それが落ちてきたものを一月分まとめて放射線量をはかっているのですが、4月や5月にセシウムなどの一部がほんの微量検出されたのですが、人体に影響を及ぼすような量ではございませんので、現状としては必要ないと判断して、特に県としては実施していません。ただし、国のほうで埼玉なり関東地方でホットスポット的な状態がもし確認できれば、私どももそういった原因調査なり状況調査なりは実施しますよということで、国の指針を市町村に通知しながら、もしそういったことがあれば私どもと連携してやっていきましょうということは通知しておりますが、現実にはまだ必要ないということで実施しておりません。

●森本循環型社会推進課長
 まず、環境プラントが埋立地を分割していることが何で経費の節減につながるのだという話ですけれども、環境プラントはセンターの案と違ってオープン型ということで、一つの大きな穴なわけですよね。そこに埋め立てしていくことが当初の計画でした。今、見直されているのは、経費節減を図る観点から、それを壁で4分割ぐらいしてみようかと、分割すると1つ1つの穴が小さくなりますよね。例えば4分割だったら穴が4つできますけれども、1つずつ埋めて完成したら次の穴にいけることから、1回における水の処理量が小さくなりますので、トータルとしては維持管理経費が安くなるのではないかというもくろみで試算されております。これは新しいアイデアであります。
 2点目ですけれども、結局、一般廃棄物最終処分場の施設を兼用することについてどうなのかという話がありました。これの所有は環境プラント工業であります。ただ、西部広域のお金が入っていますので、このあたりが果たして可能かどうかの主体との調整は当然必要になってくると思います。環境管理事業センターの中にはその関係者もいますので、調整は必要だと考えております。
 3点目、環境管理事業センターのいわゆる埋め戻し業務なり水処理業務を委託してしまった場合、公的関与の話がおかしいのではないかという話でございますが、当初の公的関与の話のスタートは、環境プラント工業がやるのものの、公的関与という名のもとに、環境管理事業センターが産業廃棄物の搬入を管理しようと、どういった産業廃棄物が埋められるかを検査していこうと、このあたりで公的な使命を果たしていこうというのがもともとの話でありますから、今回の委託分は別にそごはないと考えております。
 最後に、搬入見込みの量について、とりあえず調査対象企業は23社であったわけですけれども、内訳的には産廃処理業者も入っていることから実際の排出業者も入っていますので、トータルとしては100社ぐらい見込んだような格好になっていまして、今のところトータルでは年間1万トンを超えるデータが出たところであります。これはある意味で産廃の実態調査等もしていまして、そこでも産業廃棄物は大体2万7,000トンぐらい見ていまして、そのうちの管理型が1万トンぐらいですからほぼ数字も合っておりますので、この調査と一致してくることから数字の信頼性は高いと思っていますが、問題は現在全量が県外に搬出されている。ここの表でいうところの処分先の都道府県に全部行ってしまっているわけです。この県からいかに県内に持ってこられるかが勝負どころでありまして、実際、我々もこれは企業を訪問して回ったのですけれども、全量が来ることはなかなか難しいのです。といいますのは、排出業者としてのリスク分散という観点もありますから、県でつくったものは当然使うのだけれども、全部とはいかないところがありまして、そのあたりをいかに見込んでいくかが環境プラント工業と環境管理事業センターのそれぞれの収支計画を見込むにあたって一番難しいところ、このあたりについて最終的な確認を行っているところでありまして、今現在では数字は言えません。ただ、ざっと計算されますと、加重平均の単価が大体1万7,000円ぐらいですから、それにいわゆる埋め戻し容量を掛けていただくと大体どのぐらいの額かというおおよその見当はつくと思います。

●山下くらしの安心推進課参事
 交通死亡事故の事故分析はどうかということでございますけれども、くらしの安心推進課で県警の情報をもとに分析しております。65歳以上の高齢者の死者数が全体の50%以上を超えている、ことしですと67%ぐらいになっているということで、高齢者対策を重点的に推進していくと。それから、高齢者の死者数のうち歩行中及び自転車乗用中の死者数が半数以上を示しているという結果が出ております。それから、飲酒死亡事故の割合が全国と比較して16.7%と高く、全国2位という結果が出ております。県警でもことし4月から交通事故抑止対策室を設けられまして、事故分析も進めておられます。
 踏切事故の遮断機でございますけれども、踏切遮断機の整備されていない踏切道の事故の発生率が高いということがございますので、この計画でも踏切遮断機の整備を掲げております。ちなみに平成23年度の実施計画では、西日本旅客鉄道、それから八頭町、若桜町等で……(「計画があれば」と呼ぶ者あり)よろしいでしょうか。(「信号機」と呼ぶ者あり)信号機の設置についても各道路管理者で努めておられます。

◎浜田委員長
 市谷委員、ありますか。いいですか。

○市谷委員
 さきほどのセシウムの土壌汚染についてですけれども、確かにこれより多ければなり少なければみたいな話はあるかもしれないのですが、基本的に放射性物質というのは少なければ少ないほうがいいのが原則ですし、セシウムも実際には半減期がかなり長いこともありますので、やはり私は積極的に調査していただきたいと思いますので、要望させていただきたいと思います。
 あと管理センターの関係について、一般廃棄物の施設の共用については、技術的にというか法的にできるかどうかという問題もあるのですけれども、その自治体がこれまで住民の皆さんと合意しながらやってきたものと性質の違うものをまぜてやることは、道義的に余りよろしくないかなと思いますので、施設をつくれと言っている意味ではないのですが、そこら辺も考慮する必要があるのかなと思います。
 廃棄物の搬入の額をさっき言われたのですけれどもわからないので、後ほど紙で大体これぐらいという見込みをいただけたらありがたいなと思います。それから、なかなか量が確保できないとなると、今度は単価を下げるということになって、これは財政的にも非常に大変になるし、安くすることで管理がずさんになったり、そういうことの引き金になりかねないと思いますので、これは意見として言わせていただきたいなと思います。

○濵辺委員
 何点か確認させていただきたいのですけれども、一つ目は、自転車エコ通勤のチャレンジについて、以前、私が民間で自転車通勤していたときは、会社で安全ヘルメットをかぶれということがありました。今、子供などが安全ヘルメットをかぶって中学校などに自転車で通学していると。結局、大人ですから運動神経がいいために対応できるのであれば仕方ないですけれども、子供に安全ヘルメットをかぶって自転車に乗れと言っているのに、大人が安全ヘルメットをかぶらないのはどうかなと。いろいろな観点があるのでしょうけれども、大人でもこけて頭を打てば死んだりもするので、その辺の考え方を教えてもらいたいです。2つ目に8ページのPCBの混入について、ここでありました廃坑の作業が終わっているのに、それらのものがここにあるのはどういうことなのかを教えてもらいたいのです。終わればそういうものは本来なら処理されると思うのですけれども、自分はここに来る以前の問題なのかと感じたのですけれども、ここでは県内にまだ39カ所もあるという話なので、そこを調査されているかどうかわかりませんけれども、同じようなことがあるのか。
 最後に13ページの9次鳥取県交通安全計画について、今、車も含めて自転車や歩行者でも携帯電話が非常に問題だと思うのです。歩いている人も携帯しながら横断歩道を渡ったり、以前、横断歩道以外のところで携帯している女の子に、危ないからだめではないかと注意したら逆ギレされまして、車をけられたのです。向こうは携帯電話でメールしているのにうるさいという気持ちだったのでしょうけれども、非常に携帯電話が危ないのですね。だから自転車の携帯電話もあるのですけれども、歩行者も携帯でメールしながら歩いていますので、そこに注意していただきたいのと、交通安全対策の3つの重点目標の中に運転中の携帯電話も入れていただいたらどうかなと思ったのですけれども、だめですか。だめかもしれないですけれども、やっている方が多くおられるのです。だめだと法的に決まって、捕まれば罰金などがありますけれども、運転中の自動車10台あれば2~3台は携帯電話していると思いますので、その辺を聞かせていただければと思います。

●白石環境立県推進課長
 道路交通法に詳しくないので、法的にどうなのかというのはわかりかねるのですけれども、大人も子供の見本になるために、ヘルメットをかぶったらどうかという御質問だったと思うのですけれども、子供の場合はやはり運転が未熟なところもありますし、これから成長期ということもありますので、特安全ヘルメットをかぶるようにと指導していると思うのです。大人にそこまでの規制というか義務があるのかどうかは定かでないのですけれども、やはり大人であってもスピードの出る自転車に乗るときには、安全の意味でヘルメットをかぶったりしていますので、そのあたりで理解を得るぐらいなのかと思います。

●森本循環型社会推進課長
 確かに委員のおっしゃるとおり、こういうことがあること自体がよくないことなので、一応警察とも連携していまして、だれがほったらかしにしたのだという調査はいたしておりますが、何分古い事案なもので、その会社はある程度突きとめたのですけれども、倒産しておりました。ただ、所有権がどう移ったかも捜査していまして、ある自治体に照会をかけているのですけれども、ある時点で切れてしまっており、今暗礁に乗り上げている状態です。だれがやったかという特定がなかなか困難な状態になります。
 そういうことがあってはいけないのですけれども、閉鎖された鉱山の跡地が帳簿上は残っていますので、同じようなことが本当にないのかを改めて調査中でありまして、結果はまだわかっておりません。多分ないだろうと思っていますけれども、またあったらそれなりに対応したいと思います。

●小畑くらしの安心推進課長
 まず、携帯電話の件ですけれども、自転車につきましては、警察のほうで道路交通法の施行細則をこの秋に改定しまして、自転車中の携帯電話は禁止になっておりますし、我々としてもこれからも十分啓発していこうと思います。ただ、歩行者の方につきましては、歩行中の携帯電話はだめだよというのは正直なかなか言いにくい面はありますが、マナーということで、機会があればそういったことも話していきたいと思います。
 自動車の携帯を重点にということですけれども、確かにおっしゃるとおり自動車の携帯というのも大変危ないことですし、それこそ道路交通法で明らかに禁止されております。この3つの柱の中に入れたいことは実はまだたくさんありました。ただ、県の状況などを勘案しながら、めり張りをつけてやろうとすればこういったことかなということで、この会議で決定させていただいた次第でございます。もちろん自動車の携帯電話についても十分啓発していきたいと思っております。

○市谷委員
 これで最後にしたいと思うのですけれども、プレイランド跡地の不法投棄の問題ですけれども、この開成建設という業者は名前もいろいろ変えて、業も変えたりしておられるのですが、過去にも不法投棄のようなことが指摘されて、何度か県が改善指導を行っているわけです。それは以前、社長は一緒で開成実業と当時は言っていましたが、旧郡家町の花原に自分が持っている中間処理施設に木くずを置いていて、それが通常の基準値を非常に超えた量を置いているために地元の方から通報がありましたので、県が改善指導をし、計画も出させて、それを確認しておりました。この間お話を聞きましたら、それと同じ木くずがこのプレイランドの跡地に入っていると。今回はほかのものもいろいろまざっているということであり、この業者は木くずを肥料や堆肥にすると言っていたそうですけれども、以前郡家にあったものをきちんと処理してあると県が確認しているのに、なぜ今回プレイランドで同じものが出てきて、こういう状態になるのかと。しかも、これは国府町の地域づくり審議会か何かがあって、そこでも何回か議題になっているのですよ。だから、県が今まできちんと監視したのかなと、見届けたのかなと、非常にこれは不思議でしようがないと思うのですけれども、その点について解明していただきたいと思います。それでもし隘路があるのだったとしたら、そこをきちんとふさがないと、私はこの業者は何回も繰り返すと思いますし、県の調査なり後追いの仕方なども改善が要るのではないかと思いますけれども、まずその点について確認させていただきたいと思います。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 御指摘のように、過去にプレイランドにおいて木くずを不法投棄していたというのは事実としてありまして、おっしゃいましたように県のほうでもいろんな指導をして、時間はかかりましたけれども、平成17年8月に最終的に処理させております。今回、また同じように木くずがということでありますが、そのときは行政指導でずっとやってまいりましたけれども、今回は適正な処分をということで改善命令と事業停止等をかけたところであります。

○市谷委員
 それで、なぜ県が指導してやっていたにもかかわらずこういうことが起きたと総括しておられるのかを、そこをきちんと県の指導のあり方として改善していかなければ、また見つかったから撤去してもらいますと、前よりは厳しいですという話だけでは本当の意味での県の指導のあり方の改善にならないと思うのです。その辺はどういうふうに総括されて、県の指導や監視のあり方に足りないところがあったのではないかと思うのですけれども、その辺はどういうふうに考えておられますか。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 このプレイランド跡地は保管場所として認めたものではないので、一般的に保管場所でないところまで巡視したりすることは、日常的にはなかなか難しいのが実態であります。

○市谷委員
 資料をいただきましたけれども、保管場所ではなくて堆肥として使うからという理由で、花原のものを処理する一つとしてプレイランドというのが指導の中身というか改善の中身としてそのときに上がっていたわけです。だから今みたいな話というのは、保管場所ではなかったかもしれないけれども、県が指導した結果、改善計画が出された中に、プレイランドに置きますよという話があったわけですよね。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 当然それはさっきおっしゃられましたとおり、堆肥などに使うということで計画にプレイランド跡地に置くということが記載されております。

○市谷委員
 現実にはこういうことになっておりますので、運んできちんと最終的に処理されたところまで確認できたらいいですけれども、私はこういうことを想定して、改善して、どこかに置くなどという場合は注意してその後も監視していただかないと繰り返すと思いますし、同じような事態が起きかねないと思うのです。その点はどうですか。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 御報告のときにも説明いたしましたけれども、随時我々も改善作業については確認いたしますし、それから向こうからの改善計画が本当に適正なものかどうかを判断してまいりたいと思っております。

○市谷委員
 今回のことについて、地元の方から非常に不安だという声も上がっていまして、自分たちもきちんと本当にこれが撤去されるのかを見たいという声も出ているわけです。だけれども、この間、私は担当の方にお話を聞きましたら、それは業者がいいと言えば見させてあげるよと、だけれどもそれは自己責任ですよと、危ないところまで上がらないといけないからというお話だったのですけれども、それは余りだと思うのです。この業者がこういう不法なことをやっていて、住民の皆さんが不安に思っておられるわけですから、住民の皆さんの気持ちに沿った対応を県としてしていただきたいと思います。聞いたら、業者が許せば見させてあげるわと、あとは自己責任ですよみたいなお話だったのです。何ていうことだと思いました。部屋で聞き取りさせていただいたら、担当の方がそういうふうにおっしゃいましたので、それは改善していただきたいです。住民の方が希望されれば、県が安全確認もしながら納得できるように、住民の方も監視できるようにしていただきたいと思いますけれども、その点どうでしょうか。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 民有地でありますから、県が勝手に入ってくださいという話は判断できないと思いますけれども、地元の皆さんの御心配については十分私どもも理解しておりますので、そういう皆さんの気持ちを踏まえて、業者に対しても話してまいりたいと思います。

○市谷委員
 最後に確認ですけれども、この地域の近くが県でいう自然環境保全地域というのですか、それから鳥取市の水質保全地域の近くあたりになっていることもありますし、地域の方の心配としては、例えばここでもし変なものが埋まっていて、それが水に影響するのではないかと、これは殿ダムにも流れてくるし、飲用水にもなるかもしれないということで、非常に水や自然環境への影響を心配されておられるのです。ですから、これから何が出てくるかわかりませんけれども、きちんとした環境の調査や水質の調査を私は並行してやっていただきたいと思いますけれども、その点はどうでしょうか。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 確かに地元の方の御心配は我々も聞いておりまして、地元の成器地区の自治会長会からも要望書をいただいておりますので、そこら辺の水質のこと等についてはこれから検討してみたいと思っております。

○山口委員
 7ページでございますけれども、鳥取県の管理事業センターがやられる例の、名和町かな……(発言する者あり)淀江町。(「旧淀江町」と呼ぶ者あり)それでこれは、ずっと経過をたどってみますと、これは合弁会社か仕事分担かはっきりしないですね。合弁でやられるのか、単独で機能を分担してやるのか。それに、管理センターが主導権を持って管理センターでやるのか。これは環境プラントと事業センターと2つ書いてありますね。こういうことですから、これははっきり合弁か機能分担か。しかも地元に対する説得がどうも、淀江町かどこかかなり大きな部落が反対しておられるということですけれども、これはどこが責任を持って対応して解決に向かうのか。環境プラント、それからここに事業センターと書いてありますけれども、事業センターがやるのだったら環境プラントが今まで継続したものをそのまま引き継いでやるのか。今のところ、別々の形で対応しておられるわけでしょう。最終的にはそれぞれの機能分担をやるのか、合弁みたいな形でやるのか、はっきり事業主体をやってもらわないと地元も困るのではないかな。どういう形にするのでしょうか。

●森本循環型社会推進課長
 まさにその問題が最大のポイントでして、9月議会でも野田議員からもそういう質問がありまして、要は事業主体をどちらでやるかという話があったのです。もともとのこの話の発端は、環境プラントが事業主体です。先ほど市谷委員に説明しましたとおり、公共関与として、搬入の管理については環境管理事業センターが支援しましょう、連携しましょうということで、事業提携方式と当時は言っていましたけれども……。

○山口委員
 事業、何。

●森本循環型社会推進課長
 事業提携方式。事業主体は環境プラント、事業提携として環境管理事業センターが搬入管理を審査する。こういうことが基本形です。その形が、今回お示しした(1)の環境プラントの案という形態です。
 その下に環境管理事業センター案として民間主体で進めてもらっていましたけれども、なかなか収入の確保が難しいということで、国庫補助事業の活用も検討していこうと。国庫補助事業を活用するためには国の指定を受ける必要があります。それは、環境管理事業センターでないと指定が受けられないのです。環境プラントは指定を受けられない。国庫補助事業を活用しようとしますと環境管理事業センターが主体にならざるを得ないので、環境管理事業センターの主体案で検討しましょうということで、2つの事業主体を今併存して検討している段階なのです。それぞれが最終案を持ち寄って、最後はどちらがいいかということを話し合って調整して主体を一本化します。ちなみに、一本化というのは合弁の意味ではありません。この上か下のどちらでいくかを決めるという意味です。決めた暁には、そちらが主体となって地元調整をすることになると思います。基本的には、環境プラント主体でセンターが提携する場合には、環境管理事業センターも出席するでしょうけれども、環境プラント主体で地元説明会を行います。下の環境管理事業センターが主体となった場合は、センター主体で地元説明会を行い、サブとして環境プラントも参加すると。実は、今このどちらにするかということが最大のポイントでありまして、それを今後すり合わせて、どちらかに一本化を図りたいということであります。

○山口委員
 これは例えば反対しておられる地元部落があるわけでしょう。この窓口はセンターでやるのか、それとも環境プラントでやるのか。何か別々にしていても、最後には一本化して、実際に事業実施するのは環境プラントだと、こういう形で地元が納得できるのかな。ペテンにかけられたようではないかと思われないか。よって、はっきりされなければ地元に対する説明と理解がなかなかできない。国庫補助をもらうので、これは非常に重要な問題だと思いますけれども、何かダミーみたいな関係で……。一たん国の補助事業を受けられて、実施されるのは事業主体である環境プラントという形もあり得るのですか。

●森本循環型社会推進課長
 委員のおっしゃいましたとおり、地元対策は非常に大事なわけでありまして、環境プラントが事業主体でセンターが事業提携してやりますということを、20年5月に公表したときに地元説明を1回軽くやっております。それから少し時間がたちましたけれども、今回、環境管理事業センターが事業主体で行う方式についても検討しますということを公表いたしました。公表した暁には、センターがまた地元に説明に行っているのです。そのときの地元の対応は、確かに委員のおっしゃるとおり、これまでは環境プラントがやると聞いていて、環境プラントは実績があるから賛成はしていたけれども、センターが主体であるならば話はさらからだよと、もう1回初めから聞かなければわからないよという声も聞いております。ただ、一方では、やはり民間事業主体である環境プラントが事業主体の場合はちょっと不安があると、むしろセンターという公的機関にしてもらったほうがありがたいという声もあります。地元としてもどちらの声が大きいかということはまだ見きわめがついておりませんけれども、地元の声もいろいろあるということです。いずれにしても、この状態がこのまま続くことはよくありませんので、いずれか一方に決めて、きちんと地元には対応したいと考えています。

○山口委員
 最終的には地元にそういう理解が得られるように、きちんとやられたほうがいいと思います。

◎浜田委員長
 よろしいですか。

○砂場副委員長
 16ページの工事は一体どんな工事だったのですか。原木だけが出るような工事ですか。コンクリート殻等は生じない工事ですか。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 宅地造成のための工事でありまして、コンクリート殻等は生じない工事であります。

○砂場副委員長
 この工事があったのは平成21年9月で、通報があったのは23年6月、時間があいているのですが、内部告発か何かですか。

●平井東部総合事務所生活環境局長
 これは県民の方からの声であります。

○砂場副委員長
 次は、2ページから3ページにわたるところですけれども、ソフトバンクのこの事業については随分、いろんな地域自治体が積極的に働きかけしているというのを東京でも聞いてきたのです。中には補助金を出すなり、何かすごい状況になっているという話を聞いているので、今回、有償提供ということでしたけれども、この団地そのものが長年にわたって、言葉は悪いですがお荷物の状態になってきていました。そのため、もちろん県民の財産ですから交渉する中で、少しでもこれまでの投資を回収すべきではと思うのですけれども、そこは政策判断で、もしそれがネックになるようだったら無償にかじを切ってもいいとは思うのですが、そこはいかがでしょうか。
 それともう一つは交通安全計画ですけれども、パブリックコメントを見せていただいたら、アイドリングストップ認定制度が実は認証制度ではないかなり、保育園は法律上の言葉ではなく保育所ではないかという指摘がなされていました。普通の計画ではなくて命にかかわる計画ですので、やはり公表する前にはもう一度きちんと点検していただきたい。一生懸命つくったものが単なる文字の間違いで、「県ってこんなにいいかげんなの」と県民から言われるととても大変だと思いますので、県民に公表する前はやはりもう一度きちんと確認作業することをしていただけたらと思います。

◎浜田委員長
 御意見でよろしいですね。
 それでは、2ページのほうを。

●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
 委員の御指摘は、ごもっともでございます。この事業につきましては、この土地自体がまだ何も生んでいない、売れていない土地でございますので、県としましては絶対にこの事業を成功させたい。交渉事でございますので、成功に当たっては、県にもメリットが必要でございます。事業の成功を前提に、ソフトバンク社や米子市等々の関係自治体を含めて交渉していきながら、その交渉を進める中で委員が言われた無償提供への転換も、可能性としてはあると思います。いずれにいたしましても事業成功に向けた交渉をしていきたいと考えております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 ほかにはいかがでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 わかりました。意見が尽きたようでございますので、生活環境部につきましては以上で終わらせていただきます。
 それでは、休憩に入らせていただきます。
 1時半から再開させていただきます。

                                午後1時00分 休憩
                                午後1時32分 再開

◎浜田委員長
 引き続き福祉保健部、病院局に係る付議案の予備調査を行わせていただきます。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行います。
 なお、既に政務調査会で説明を受けたものもございますので、執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。(「質問者もちゃんと」と呼ぶ者あり)また、質疑のある皆様方も、活発はいいですが、できるだけ要領よく簡潔にお願いしたいと思います。
 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況につきましては、お手元に配付の資料のとおりでございますので、特に説明は必要ございません。
 最初に、福祉保健部から説明を求めます。
 林福祉保健部長に総括説明をお願いいたします。

●林福祉保健部長
 福祉保健部の議案を説明させていただきます。
 補正予算関係と予算関係以外の条例及び報告事項についてでございます。
 まず、議案説明資料の1ページをごらんいただきたいと思います。1ページの議案第1号一般会計補正予算についてでございます。既に計上しております547億4,400万円余に対しまして、今回の増額補正額38億5,100万円余でございます。その内訳についてでございますが、主な事業を1ページの下半分に書いております。まず一つ目は安心医療体制の整備ということで、国の平成22年度補正予算にかかる地域医療再生臨時特例交付金による基金を増額するために、1の2番目にあります鳥取県地域医療再生基金造成事業、それからその基金を活用いたしまして、救急医療なり災害医療等の充実を図る再生基金の事業2次計画分等を取り組むことといたしております。
 2番目として、子育て環境日本一の推進でございます。まず、2つ目でございますが、保育料等システム改修支援事業ということで、扶養控除の見直しによる各市町村へのシステム改修等の支援を行うもの、それから、児童手当システム改修支援事業ということで、子ども手当制度の廃止に伴うシステム改修の支援を行うことといたしております。
 予算関係以外でございます。資料の33ページをお開きいただきたいと思います。議案が1件、議案第10号、鳥取県手数料徴収条例の一部改正として、介護支援専門員証の再交付及び介護老人保健施設の開設の許可に対する手数料の額の引き上げの改正でございます。35ページと37ページにつきましては、県立保育専門学院並びに県立看護師等養成施設に在学する者以外の者に対する履修状況等の事実を証する書類の交付事務につきまして、新たに手数料を徴収しようとするための改正についてでございます。
 その他、報告事項が2件ございます。
 詳細につきまして、担当課長から説明いたしますので、よろしくお願いします。

◎浜田委員長
 では、続きまして、関係課長から順次説明を受けたいと思います。

●中林福祉保健課長
 資料の2ページをお願いいたします。東日本大震災に係る市町村等の救助経費の精算金に係る補正予算でございます。鳥取県は、主に宮城県、岩手県、福島県に対する支援を実施したところでございまして、県及び県内の市町村が被災地の支援に要した経費につきましては、災害救助法に基づき、県が取りまとめて被災県へ求償を実施するものでございます。被災県は、国から支払いを受けてから鳥取県に支払っていただきますので、それを受けて市町村への支払い等を行うものでございます。1億4,300万円お願いしております。県別の内訳は、下のほうにつけているところでございます。
 3ページにお進みいただきまして、この秋の台風12号に係る災害救助法の適用に伴う負担金でございます。台風12号の際に湯梨浜町と南部町の両町につきまして、災害救助法の適用をいたしました。それにかかりました経費を県が支弁するということでございまして、10分の10の負担でございます。
 なお、この救助に際しまして全県で100万円を超えますと国の負担がありますけれども、今回は総額300万円のうち国庫補助の対象となります金額が約77万円と、100万円を下回っておりました関係で全額県が負担をするものでございます。
 29ページにお進みいただきまして、債務負担行為の関係でございます。一番下の欄でございますけれども、東部福祉保健局の清掃業務委託並びに30ページの一番上の欄でございますが、西部福祉保健局の清掃業務委託の債務負担をお願いするものでございます。
 なお、中部福祉保健局につきましては、中部総合事務所内にあることから中部県民局が庁舎管理者になっております関係で、そちらのほうで債務負担をお願いしておりますので、こちらのほうに上がってきておりません。

●足立障がい福祉課長
 ちょっと手違いがありまして、申しわけありませんでした。4ページの障がい者虐待防止・権利擁護事業でございます。6月24日に障害者虐待防止法が公布され、来年の10月1日から施行されることとされております。この施行に向けまして県、市町村でその体制を整備しようということで今回補正をお願いしております。主な事業につきましては、拡充事業として主な事業は2の(2)でありますけれども、障害者虐待防止研修という市町村あるいはサービス事業所の職員に対する研修を拡充することとしております。さらに新規としまして、虐待防止講習会という有識者の招聘や事例発表を含めた研修会を、県民を対象に実施したいと考えております。
 そのほか国の補助金の見直しがございまして、今回国庫補助10分の10になりましたので、当初予算でお願いしている事業を含めまして財源更正もお願いしているところでございます。
 続きまして、5ページをごらんいただきたいと思います。地域生活支援事業(情報支援事業)ということで80万円余の補正をお願いしております。これにつきましては、要約筆記の制度が24年度から改正されることに伴いまして、新たに要約筆記者の養成及び登録を実施する必要がございます。来年度から研修を実施するため、今回国へ指導者養成講習に派遣しました講師をもとに、県内での講習が実施できる指導者の養成を行おうとするものでございます。
 続きまして、6ページをごらんいただきたいと思います。東日本大震災復興車いすバスケットボール交流特別支援事業として、60万円の補正をお願いしているところでございます。東日本大震災の中でも支え合い、助け合って頑張っておられる被災県の車いすバスケットチームの皆さんをお招きし、鳥取県内でのスポーツ交流を通じて被災地の障害者の当事者を元気づける支援を行うとともに、県内での県民との交流を通じまして地域社会で障害者を支え合う意識の啓発を図ろうとするものでございます。
 開催は24年1月20日から22日の間、被災地のバスケットボールチーム10名の方をお招きしまして、県内のバスケットボールチームとの交流試合あるいは県内のミニバスケットチームとの交流等を行う予定としております。

●渡辺子育て応援課長
 子育て応援課でございます。7ページをお願いいたします。子育て拠点施設等整備事業でございます。私立保育所の施設整備に係る助成事業でございまして、年度当初に予定していなかった保育所の整備が新たに予定されていることから、増額補正をお願いするものでございます。
 該当箇所は、北栄町の栄保育所であります。公立の保育所でありますが、これを廃止して北栄町の社会福祉協議会に無償譲渡いたしまして、この福祉協議会が保育所を改修整備するものであります。5,954万円のうち2分の1は子育て基金を活用いたしますが、このうち当該事業費の執行残を充当いたしまして、不足分1,700万円の増額をお願いするものであります。
 8ページをお願いいたします。保育料等システム改修支援事業であります。平成22年度の税制改正におきまして特定扶養控除の上乗せ部分及び年少扶養控除の廃止が行われました。厚生労働省から所得税及び個人住民税の税額と連動しております保育料等につきまして、扶養控除の見直しによる影響を可能な限り生じさせないよう、対応するという方針が出されたことに伴いまして、市町村におきます保育料等の管理システムの改修が必要となりました。これを安心こども基金10分の10を活用いたしまして助成するものであります。市町村の必要額を積み上げまして、2,000万円の増額をお願いするものであります。
 続きまして、9ページをお願いいたします。児童手当システム改修支援事業であります。子供に対する手当の制度につきまして、来年の4月から現行の子ども手当制度が廃止になりまして、新たに児童手当制度が実施されることになりました。来年の6月から支給要件が変更となり、所得制限が具体的に入ってまいりますので、これに伴うシステム改修が必要となります。それに対する経費を安心こども基金10分の10を活用いたしまして、支援を行うものであります。6,500万円の増額をお願いいたします。
 10ページをお願いいたします。地域の子育て力パワーアップ事業であります。これは安心こども基金を活用いたしまして、昨年度から児童館や子育て支援センター、公民館等で地域の人材を活用する子育て事業に取り組む市町村に対して10分の10で助成しているものであります。具体的には読み聞かせを行うなり、昔遊びから郷土芸能といった事業を行うに当たりまして、図書類の購入であったり備品の整備、それから楽器や玩具を整備するとに活用いただいているところでして、本年度は150件の申請を予定しておりましたが、実績としては90件ということで1,450万円の減額をお願いするものであります。
 29ページをお願いいたします。債務負担行為の追加をお願いするものであります。一番上の平成23年度私立学校振興資金利子補助をごらんください。これは私立学校が施設整備に当たりまして、金融機関等から借り入れた資金に対する利子負担の軽減を目的に、その利子に対して助成を行うものであります。本年度学校法人ひかり幼稚園と鳥取市内にありますひかり幼稚園が認定こども園の整備に伴いまして借り入れを行いました。それに伴い、利子補助期間であります本年度から平成32年度までの10年間の債務負担行為を行うものであります。
 35ページをお願いいたします。議案第10号、手数料条例の改正でございます。
 これは県立保育専門学院が交付いたします証明書類に関する手数料の部分でありまして、現在の条例には成績証明書と卒業証明書の交付について手数料を定めておりますが、その他の事実を証する書類ということで、具体的には保母資格取得証明書なり在籍証明書といった証明を求められることがありますので、これらの交付事務につきまして、現在の規定を整備いたしまして手数料を徴収しようとするものであります。
 具体的には36ページに新旧対照表を載せておりますので、ごらんいただければと思います。
 39ページをお願いいたします。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の確定について専決処分いたしましたので、報告するものであります。
 これは去る9月21日に子育て応援課職員が公務のため公用車を運転中に駐車場に駐車していた乗用車に衝突いたしまして、双方の車両が破損したものでございます。相手方が駐車中のため県側の過失割合は10割であり、県が損害賠償金10万8,706円を支払うことで和解することを11月4日に専決処分いたしましたので、報告するものであります。
 改めまして、一層の安全運転の意識啓発を努めてまいりたいと思っております。

●大口健康政策課長
 それでは、11ページをお願いします。高次感染症センター整備事業として4,900万円余の補正をお願いしております。これにつきましては政調政審で説明いたしましたが、事業の内容につきましては鳥大附属病院に高次感染症センターを整備しております。当初予算で施設整備を助成しておりましたが、このたびは診療に必要な医療機器の整備について助成を行うものでございます。これによりまして西部医療圏域の感染症対策の充実、また県全体の感染症医療の向上を図るものでございます。
 続きまして、31ページをお願いいたします。債務負担行為でございますが、下から2つ目の精神保健福祉センター清掃業務委託について、3年間の債務負担行為をお願いするものでございます。

●中西医療政策課長
 12ページをお願いいたします。鳥取県地域医療再生基金造成事業として31億6,000万円余りの補正をお願いしておりますけれども、こちらにつきましては主要事業で説明したとおりでございますので、省略させていただきたいと思います。
 続いて、13ページでございます。鳥取県地域医療再生基金事業(2次計画分)でございます。債務負担行為で6億円余り、現年予算で3億円余りの補正をお願いしておりますけれども、こちらにつきましては先ほどの基金を取り崩しまして、今年度中に実施する事業もしくは今年中に着手する事業の予算化をお願いするものでございます。こちらにつきましても主要事業で説明したとおりでございます。
 14ページから16ページでございますけれども、こちらは今の基金事業の各医療機関ごとの機器整備なり施設整備等の詳細を記したものでございますので、またごらんいただければと思います。
 17ページをお願いいたします。こちらも同じく基金を活用した事業でございますけれども、看護職員の継続就労に関する調査研究事業といたしまして、1番に事業の目的・概要を載せておりますが、今回の2次基金を活用いたしまして看護職員の離職防止なり、県立看護専門学校の看護教員の確保を図るために、看護職員の継続就労に関する研究及び看護教員の育成に係る事業を鳥取大学へ委託したいというものでございます。
 主な事業内容といたしまして、2の1で看護職員の継続就労にかかわる要因に関する研究でございます。県内の病院、あと有床診療所の看護職員を対象に幅広く調査いたしまして、職場環境なり、ストレスといったことと就労の継続意識、または離職意識との関連を調査したいというものでございますし、2におきまして、その調査結果をもとに県内医療機関の管理者なり病院管理者や事務長等を対象といたしまして、就労継続に向けた研修会を行いたいというものでございます。
 また、3に県立病院から鳥取大学へ研修派遣を予定していると書いてあります。予定とありますけれども、派遣についてはこれから具体的にお願いしていきたいと思いますが、鳥取大学へ研修派遣いたしまして、その方たちが看護教員資格を取得するための教育を鳥取大学で行っていただくということでございます。一つは学生に対する講義、演習、実習指導をやっていただくことによって教育力を育成するということ、もう一つは大学院で教育に関する4単位を履修していただいて、県立病院から鳥大に派遣された看護師が看護教員資格を得ることができるというものでございます。24年度から25年度の2カ年間の事業でございます。
 18ページをお願いいたします。臨時特例医師確保対策奨学金2,160万円の債務負担の補正をお願いしておりますが、こちらは鳥大医学部の2名定員増に伴う奨学金でございまして、24年度から29年度まで債務負担行為の増額をお願いするものでございます。主要事業で説明したとおりでございます。
 19ページでございます。医療機関の電子カルテ整備支援事業9,000万円弱でございますけれども、こちらも主要事業で説明したとおりでございます。
 20ページをお願いいたします。上段は救急医療情報システムの鳥取県クラウドサーバへの移行事業でございまして、現年予算で163万8,000円、債務負担で147万2,000円をお願いしておりますが、これは平成19年度から救急医療情報システムを運用しております。その保守が23年度で切れることから、それにあわせましてシステムを現在業務受託をしている会社の機器から鳥取県の共通サーバーに移行いたしまして、経費の削減を図りたいというものでございます。
 また、その下の小児救急電話相談事業でございます。債務負担行為で787万6,000円をお願いしておりますけれども、現在小児救急電話相談事業として#8000と言っておりますけれども、夜間の小児の急な病気やけが等につきまして、すぐ受診すべきか様子を見るべきか等判断に迷う保護者からの相談に対しまして、小児科の医師や看護師が症状を聴取して、その対処等の助言を行う事業でございます。平成21年2月から実施しておりますけれども、これが23年度で委託が終了いたしますので、改めて2年間の実施にかかる予算をお願いするものでございます。
 21ページをお願いいたします。病院内保育所施設整備事業として債務負担行為963万6,000円でございますけれども、これは中央病院の院内保育所を既存施設の改修によって整備したいというものでございまして、工事費1,927万1,000円の半分を負担するものでございます。
 22ページをお願いいたします。看護職員等充足対策費として債務負担行為5億9,251万2,000円の予算をお願いしております。内容は看護職員、理学・作業療法士、言語聴覚士の確保のための就学金を貸し付ける予算でございまして、2の事業内容のところに表を載せておりますけれども、24年度の欄をごらんいただきますと新規貸付予定人数の枠といたしまして、看護職員就学資金300人、看護職員奨学金、こちらは鳥大の地域枠の学生に対する奨学金でございますけれども、これは10人の枠でございます。また、3の理学療法士等就学資金、こちらは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の方々の奨学金でございますけれども、80人の枠で合計390人の新規枠を用意したいというものでございます。
 また、これとは別に鳥取大学が平成24年度から新規に設ける鳥取県看護職員養成枠10名分につきましては、9月補正で既に予算をいただいているところでございます。
 29ページをお願いいたします。債務負担に関する調書でございますが、上から2つ目の平成23年度小児救急電話相談業務委託から、下から2つ目の平成23年度鳥取県地域医療再生基金事業補助(2次計画分)につきましては、先ほど補正予算で説明したものの調書でございますので、ごらんいただければと思います。
 31ページをお願いいたします。一番下の平成23年度鳥取看護専門学校清掃業務委託は、24年度から26年度までの3年間の清掃業務委託を行うものでございます。
 32ページをお願いいたします。平成23年度臨時特例医師確保対策奨学金の債務負担行為の変更でございますけれども、先ほど18ページで御説明いたしました予算の債務負担行為の調書でございます。
 37ページをお願いいたします。手数料徴収条例の一部改正でございまして、先ほど子育て応援課の県立保育専門学院でもございましたけれども、鳥取県立看護師等養成施設に在学する者以外の者に対する履修状況等の事実を証する書類の交付につきまして、新たに手数料を徴収するものでございます。現在、成績証明書と卒業証明書については手数料を取っておりますけれども、それ以外に類似で履修状況等の証明書の交付を求められる場合がございます。成績証明書や卒業証明書と類似であるにもかかわらず、手数料が徴収できないということがございますので、公平の確保のため規定を整備するものでございます。

●日野長寿社会課長
 33ページをごらんください。鳥取県手数料徴収条例の一部改正でございます。
 具体的にはこれまで取っておりました手数料について、実態に合わせて改定させていただくものでございます。
 2の概要でございますけれども、1点修正をお願いします。介護支援専門証の再交付と書いてございますが、介護支援専門員の員が抜けておりました。大変申しわけございません。
 こちらはいわゆるケアマネジャーの方の専門証ですけれども、紛失なされた際に再交付する場合の手数料を100円ほど上げさせていただくものでございます。
 あともう一つ、介護老人保健施設の開設の許可について、1,000円ほど引き上げをお願いするものでございます。

●中川青少年・家庭課長
 30ページをお願いいたします。債務負担行為に関するものでございます。上から2つ目の福祉相談センター清掃業務委託から、上から5つ目の喜多原学園給食業務委託につきまして、23年度で契約が終了するため、新たに24年度から26年度までの債務負担をお願いするものでございます。

●山本子ども発達支援課長
 引き続き、30ページをお願いいたします。下から2つ目の皆成学園から31ページの上から3つ目の鳥取療育園まで、これまで行っておりました施設の管理運営及び清掃等について引き続きお願いするものです。
 40ページをお願いいたします。児童福祉法が平成24年4月から変わります。内容といたしましては、障害児支援の強化が図られます。これまで鳥取療育園、中部療育園、皆成学園等の援護の実施者はすべて県でございましたけれども、4月1日からは鳥取療育園等の通所介護施設につきましては、市町村のほうに援護の実施者が変更になります。また、新たに放課後等児童デイサービスや保育所等訪問支援のサービスが創設されることになっております。この児童福祉法の改正に伴いまして、41ページにありますとおり必要な語句または条例に対応するために条例を改正させていただきました。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 それでは、病院局の説明をお願いいたします。

●細川病院局総務課長
 そうしますと、病院局の資料をごらんいただきたいと思います。今回お願いしていますのは、議案第5号、鳥取県病院事業会計の補正予算でございます。
 1ページ目が今回の補正の総括表となってございます。表の一番下に合計を書いてございますし、その下の説明欄に主な補正内容を記載いたしております。
 まず、収益的収支でございますけれども、中央病院におけます上半期の状況を踏まえまして、入院と外来ともに患者の増が見込まれる。ちなみに入院患者で370名程度、外来患者で3,400名程度の増が見込まれるということ。また、手術件数の増加、主に心臓系や整形外科系の手術でございます。こちらが見込まれることから医業収益で3億4,880万円余の増額をお願いいたすものでございます。また、医業費用支出につきまして収益増とリンクいたしますけれども、薬品費で7,350万円余、これは主に抗がん剤なり手術の際に使用する薬品でございます。診療材料について、2億2,200万円余の増額をお願いするものでございます。診療材料につきましては、手術に使います高額診療材料を増額いたすものでございます。以上、合計で収益的収支で見ますと2億9,600万円余の支出の補正をお願いするものでございます。
 資本的収支につきましては、先ほども福祉保健部の説明がございましたけれども、地域医療再生基金を活用いたしまして、東部・中部圏域におけます救命救急医療体制なり周産期医療体制などの充実を目的といたしました県立2病院の施設整備、中央病院における血液がん治療のための無菌病室の整備で1億500万円余の補正をお願いしているものでございます。
 なお、このうち地域医療再生基金を活用しました5事業、2ページから8ページでございますけれども、これは既に政調政審で御説明を申し上げてございますので、省略させていただきます。
 9ページをお願いいたします。説明に入ります前に、資料の修正を2点お願いいたしたいと思います。1の事業概要の下の米印でございます。クラス100とは1立法フィート、この「ほう」の字が法律の法になってございます。方向の方でございますので、御修正お願いいたしたいと思います。
 もう1点でございます。2の事業目的の2行目の後ろでございます。括弧で米印を記載いたしておりますが、これは削除をお願いいたしたいと思います。大変申しわけございません。以後気をつけます。
 それでは、内容につきまして御説明申し上げます。中央病院におきましては、専門的ながん治療を行う地域がん診療連携拠点病院ということで血液がん、これは白血病なり悪性リンパ腫などでございますけれども、これにつきましても主要な役割を担っているところでございます。抗がん剤治療などにより免疫力の低下を伴う患者につきまして、無菌治療管理を行うために必要なクリーンルームや清浄度の高い専用病床、これはちりやほこりが非常に少ない状態を保ちまして感染症のリスクを低減させるといった部屋でございますが、これについて1の表の左側に書いてございますけれども、現在は専用個室としまして3床ございます。そのほか可動式の装置を利用いたしまして6室を使って対応しているところですけれども、やはり現状不足が生じている状況でございます。そのために今回男女それぞれ1部屋でございます、それぞれ4床の専用病室を整備するものでございます。
 整備内容でございますけれども、それぞれのベッドの上の天井にクリーンエアコンを設置いたします。あわせて室内にトイレなり洗面台を設けまして、外部と遮断することで高い清浄度を保つ病室に改修しようというものでございます。総事業費は3,150万円、財源は起債でございまして、別途債務負担行為の設定をお願いいたしてございます。
 なお、この清浄度をあらわしますクラスという言葉でございますが、1の事業概要の米印でも書いてございますけれども、1立方フィート、これは約30センチ四方でございますけれども、こちらの空気中に0.5ミクロンのちりやほこりがどのくらいあるかを評価する基準、規格でございます。一般的には事業所でいきますと100万、郊外の住宅地でいきますと40万、病院などの手術室でいきますと5万ぐらいのちりやほこりがあると言われております。今回整備いたしますのは、クラス1万ということで、手術室よりもさらに清浄度を保つ病室でございます。
 10ページでございます。これは今回の両病院の補正に関して整理した表でございます。中央病院の収益的収支につきましては、冒頭御説明申し上げましたとおりですし、下段と11ページにつきましては両病院の地域再生基金等を活用した整備でございますので、説明は省略させていただきます。
 13ページをお願いいたします。13ページと14ページにつきましては、債務負担行為の設定についてでございます。基本的には両病院におきます管理運営に必要な業務委託など18件、これはいずれも継続事業で財源は医業収益でございます。それと施設整備と工事関係に関するものが4件の合計22件につきまして、債務負担行為の設定をお願いいたすものでございます。個別の説明につきましては、省略させていただきたいと思います。

◎浜田委員長
 説明いただきました。
 それでは、ただいまの説明につきまして質疑がある方は、どうぞ挙手をなさってください。
 部局ごとにと思いますが、病院局のほうではありますか。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、福祉保健部をさせていただきます。

○市谷委員
 8ページの保育料システム改修支援事業についてですけれども、私の認識不足なので意味を確認させてください。税控除の見直しにより保育料に影響が出ないようにということですけれども、可能な限り影響を生じさせないように対応するというのがどういう中身なのかを確認させてください。
 9ページですけれども、この所得制限が幾らなのかを確認させてください。
 手数料の関係ですけれども、33ページのケアマネや老人介護福祉施設の開設の許可にかかる手数料の積算根拠内訳を教えていただきたいのと、なぜ今値上げするのかを教えてください。
 同じく35ページも420円の根拠と、なぜ今この料金を設定するのかを教えてください。
 37ページも同じ質問です。

◎浜田委員長
 それでは、8ページのほうから。

●渡辺子育て応援課長
 まず、8ページの保育料等システム改修の件ですが、結局税額控除されることによって税収が一時的にふえた形になり、その後、保育料が自動的に上がることになりますので、扶養控除の見直しによる影響を可能な限り生じさせないようにと書いておりますが、生じないようなシステム改修がされる予定になっておりますということです。
 2点目の9ページの所得制限ですが、今のところ具体的なものは示されておりませんが、家族構成によります。例えば夫婦で専業主婦かつ子供さんが2人ある場合には大体960万円前後ということで、全国的にも1割ぐらいの家族が所得制限にかかる想定で進められているようですが、具体的なものはまだ示されていません。
 手数料の関係ですが、この420円の根拠は、恐らく他の証明書類がすべて420円で統一されておりまして、厳密にはどのぐらいの時間を要すのかということで計算されたものだと思っております。
 今回新たに設定といいますか、新たに生じた証明書類ではありませんで、これまでも保育専門学校におきましては、保母の資格取得証明書なり在籍証明書を求められることがありましたが、現在の規定ではやむを得ないということで証明書を出しておりました。これまで、手数料を取っておりませんでしたので、取れるような手続を踏んだところであります。

●日野長寿社会課長
 手数料の関係でございます。まず、なぜこの時期にということですが、県全体として3年に1度手数料の見直しを行っているところであり、今回これが上がったものでございます。
 それで積算根拠でございますが、こちらはいろんな書類審査にどれぐらいかかるなどといった数字に基づいて計算したところ、こういう数字になったものでございます。後ほどまた資料はお届けしたいと思います。

●中西医療政策課長
 37ページの手数料の関係でございます。内容といたしまして、先ほど子育てのほうで説明があったものと同じですけれども、基本的には県の証明書の交付手数料は420円に統一されております。特に積算はありませんで、他の証明書の並びということだと思います。
 あとなぜ今かということでございますけれども、これも手数料の全体的な見直しの中で本来取るべきものが漏れていたために、上がってきたものだと認識しております。成績証明書や卒業証明書といったものにつきましては、今でもとれるのですけれども、それと類似の例えば名前が卒業・修了証明書となった場合には、条例上取れないということがありまして、同じ手間をかけているのに一方で取り、一方で取らないのはおかしいではないかという公平の観点から見直しをするものだと思っております。

○市谷委員
 もう時間がないのであれですけれども、33ページは積算算根拠を教えていただきたいと思いますし、さっきも生活環境部のほうであったのですけれども、人件費部分がこの手数料の中に丸々入れられているということで、それを仕事として県の職員もされているわけですし、こういう公的な手続の関係を受益と負担ということで、丸々手数料に課していいのかと疑問に感じているところです。今回いろいろな手数料の値上げがあるのですが、わずかかもしれませんけれども、経済状況がよくないときにこういう値上げは反対だと申し上げておきたいと思います。資料は後でお願いします。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 ほかにはいかがでしょうか。

○砂場副委員長
 10ページですけれども、予算額の半分ぐらいしか申請がなかったようですけれども、その理由はどういうふうに分析されておられますか。

●渡辺子育て応援課長
 そもそものこの想定件数の150件でありますが、本年度新規ということで県内にある公民館と隣保館の計240施設ほどを対象にしており、これとあわせまして昨年度から継続している児童館等の残りの約半分が本年度取り組むであろうという想定でしたが、結果として90件と。市町村の意識によって、すべての施設を市町村のほうで整備するところとそうでないところがまちまちでありまして、それが結果として90件に落ちてしまったと思っております。

○砂場副委員長
 それは周知がうまくいかなかったということではないのでしょうか。例えば放課後児童クラブが対象施設に入っていますけれども、お母さん方に聞くとやはり玩具が欲しいなりいろんな要望を聞いていますので、一つは周知がどうだったのか。
 あとは児童クラブなり公民館にとって本当に必要とするのか、向こうが欲しいものとこの仕組みで買えるものの間にミスマッチがあったのではないかと思うのですが、そこの辺はどうですか。

●渡辺子育て応援課長
 10分の10での整備でありますので、実施主体の市町村には再三活用くださるようにしっかり周知してきたつもりであります。
 ただ、委員がおっしゃるように、個々の放課後児童クラブの要望が市町村に伝わっていたかどうかというのはわかりませんが、我々としてはしっかりしていたつもりであります。

○砂場副委員長
 では、後で構いませんので、市町村別の利用状況を教えてください。

●渡辺子育て応援課長
 承知しました。

◎浜田委員長
 ほかにはございませんですね。
 では、次に、請願・陳情の予備調査を行わせていただきます。
 今回の予備調査は、継続分の陳情1件及び新規分の請願1件、陳情3件でございます。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりでございます。
 では、継続分の陳情福祉保健23年11号、ポリオ不活化ワクチンの早急な導入を求める意見書の提出について、それから新規分の請願福祉保健23年12号、受診時定額負担導入反対に関する意見書の提出について、陳情福祉保健23年14号、「年金の受給資格期間を10年に短縮すること」を求める意見書の提出について、陳情福祉保健23年15号、公的年金の改悪に反対する意見書の提出について、陳情福祉保健23年17号、介護保険の充実を求めることについて、それぞれ関係課長からの説明を求めます。

●中林福祉保健課長
 資料の2ページをお願いいたします。23年14号の陳情「年金の受給資格期間を10年に短縮すること」を求める意見書の提出につきまして、全日本年金者組合鳥取県本部から陳情が出されております。
 年金制度を含めまして、社会保障全体を見据えた制度全体のあり方と安定した財源の確保といいますのは国の責務であり、国と地方の協議の場で地方の意見を踏まえた具体的な協議がなされるよう国の動向を注目していきたいと考えております。
 また、3ページに同じ団体から公的年金の改悪に反対する意見書の提出に関する陳情がなされておりますが、これにつきましても同様に国の動向を注目していきたいと考えております。

●日野長寿社会課長
 4ページをごらんください。介護保険の充実を求めることについて日本自治体労働組合総連合から陳情が出されております。
 まず1つ目の1についてですが、先方としましては、保険料の値上げを抑えるために財政安定化基金を取り崩して、それを活用していただきたいということと、市町村への補助金や交付金を増額してほしいということでございます。こちらにつきましては財政安定化基金の取り崩しと、今予算編成過程の中で、保険料の引き上げ額の抑制に資するような形で検討しているところでございます。あと市町村への補助金や交付金の件につきましては、法定上の負担金等のうち県として負担すべきものについては、所要の予算措置を講ずることとしております。
 2つ目、サービスを切り捨てないように市区町村を支援し、生活支援策を充実してほしいということでございますが、こちらにつきましては高齢者の見守りなど生活支援に資する取り組みを市町村と連携して実施しているところでございます。
 3つ目として、介護労働者の労働条件の改善と介護従事者処遇改善交付金の継続を国に働きかけてほしいということでございますが、こちらにつきましては厚生労働省に要望活動を既に行っているところでございます。
 最後、国に対して国庫負担の引き上げを要望してほしいということでございますが、こちらにつきましては、低所得者に対する負担軽減策の充実を図るよう厚労省に要望を行ったところでございます。

●松本感染症・新型インフルエンザ対策室長
 それでは、継続分でございます。ポリオ不活化ワクチンの早急な導入について、現状と県の取り組みを報告させていただきます。
 従来の三種ワクチンに不活化ポリオを混合した四種混合ワクチンでございますけれども、11月25日に厚労省に現状確認しましたところ、各開発メーカーからの承認申請はまだ提出はされておりませんが、12月中には申請予定であると伺っております。
 また、この承認の審査につきましては、すべての手続が順調に進みましても約1年はかかると聞いておりますので、ポリオ不活化ワクチンの国内導入は平成24年度の終わりごろになると伺っております。
 このポリオ不活化ワクチンの国内導入の際には、予防接種法上の定期接種として実施するよう、現在国では生ワクチンから不活化ワクチンへの移行方法や接種スケジュール、広報の仕方、接種回数等の検討を始めております。
 県の取り組み状況といたしましては、不活化ポリオワクチンの導入を待つことにより免疫を持たない人が増加して国内流行につながるおそれがありますので、国の課長通知に基づきまして、生ポリオワクチン接種の広報について市町村と関係機関へ依頼したところでございます。

●國米医療指導課長
 では、資料1ページをごらんください。受診時定額負担導入反対に関する意見書が鳥取県医師会から提出されております。
 現在厚生労働省において外来1回当たり100円、低所得者については50円の受診時定額負担制度が検討されております。それを財源として中低所得者の高額療養費自己負担の引き下げなり高額療養費制度の限度額の拡充を行うこととされています。
 しかし、今検討中の社会保障審議会におきましては、この費用負担を外来受診者に限定することはおかしいなり、本来こういうものは保険料全体で賄うべきではないかという反対意見も強く出されているところでございます。
 県としては、外来患者特定の者に限定した新たな負担を設けることは、保険財政全体の中で公費負担のあり方や保険料のあるべき水準に関して、十分議論が尽くされた上で判断される必要があると考えておりますので、国の動向を注視しているところでございます。
 なお、平成14年に健康保険法等の一部を改正する法律におきまして、患者の自己負担については将来にわたって7割給付の維持が法律で定められているところでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 以上5件でございます。
 それでは、委員の方で陳情者からの聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願い申し上げます。

○市谷委員
 受診時定額負担制度の導入についてですけれども、今説明していただいた一番下の附則で、将来にわたって7割の給付を保険で出すことを維持する記述になっていることは、それとは別に外来時の定額負担を導入することと矛盾することになるのでしょうか。

●國米医療指導課長
 国で十分考えられているとは思うのですけれども、国の資料を見ると7割と法律で規定しています。だけれども、100円ぐらいいいではないですかという資料になっているので不思議だと思っているところでございます。

○市谷委員
 本当に不思議だと思います。矛盾して、いけないことだと思います。
 あと2ページと3ページですけれども、年金問題で国の動向を注視したいということですけれども、実際どういう動向になっているのかを確認できたらと思うのですけれども、どうなのでしょう。

●中林福祉保健課長
 政府・与党の社会保障改革検討本部で6月に社会保障と税一体改革の成案が示されておりまして、その中で年金制度につきまして例えばマクロ経済スライドや支給開始年齢の引き上げ等についての検討を行うなり、あるいは短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第3号被保険制度の見直し等についての検討を行うといったようなことが出されておりまして、こういったものに基づきまして、現在国のほうで検討されていると承知しております。

○市谷委員
 そうすると、最初の年金受給資格期間を10年間に短縮してほしいということは、国の議論の対象にはなっていないということでいいのでしょうか。
 公的年金の改悪に反対するということでいうと、支給額が引き下げられたり、そういう年金をもらわれる方にとっては不利な議論になっているのでしょうか。

●中林福祉保健課長
 細かい部分まで承知しておりませんけれども、新聞報道等で見る限りにおきましては、受給資格期間につきましても例えば第3号被保険者の配偶者が国民年金に移行した場合の措置の話などの部分でも議論があろうかと思いますし、そういった議論はなされているものと承知いたしております。
 また、15号の関係でございますけれども、これにつきましてもさまざまな観点から若者と高齢者との公平性の問題などといった観点から、さまざまな議論が出されているところだと認識いたしております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。

○市谷委員
 はい。

◎浜田委員長
 陳情者からの聞き取り、何かありますか。

○市谷委員
 この医師会が出されているものと年金についてはわかりにくいので、今、国がどういう動向なので国に対して意見を上げてほしいと言っておられるのか、この医師会と年金者組合について意見を聞かせていただきたいと思います。

◎浜田委員長
 1ページの医師会と2ページと3ページの年金者組合について、聞き取りをしたいという御意見が出ておりますけれども、いかがでしょうか。

○山口委員
 まず、医師会の請願書の内容と100円と50円の負担についての新聞記事でかなり詳しく書いてありますし、今、民主党でもネガティブな対応もあるわけでございますので、文書を見るだけでわかるのではないかと思います。私は必要ないと思います。
 もう一つ、年金の問題も当面の大きな課題でございますし、説明を求めても恐らくはっきりした説明はしないのではないかと思いますので、必要ないと思います。

◎浜田委員長
 医師会のほうは情報が手に入るからという理由、それから年金のほうは説明が手に入るかどうか疑問であるという理由で不必要という意見が出ましたけれども、ほかの皆様はどうでしょうか。(「今の時点で必要なし」と呼ぶ者あり)同じ御意見ですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、とりあえず医師会が提出なさっておりますこの1ページの部分については、いかがでしょうか。必要ありとおっしゃっている方。

○砂場副委員長
 医師会の分については、この社会保障医療審議会の中で100円ぐらいいいだろうみたいな議論が出されているのは非常に不安です。ですからせっかく医師会の皆さんが、医療現場で診察している先生方がこういうことを出してこられたのであれば、医療現場でどうなのかという思いをお聞きするのもいいのではなかろうかと思いますけれども、医師会についてはお聞きしたらどうでしょうか。

○山口委員
 いや、私は、陳情の内容を見ますとわかるのではないかと思います。それをわかった上で、これに対して賛成の意向を示しておられる状態です。これは必要ないと思いますが。

◎浜田委員長
 必要ないと皆様も思っておられるわけ。(発言する者あり)わかります。紹介者の方が説明なさっていると。紹介者に答えていただけますか。

○山口委員
 そういうことがあって民主党もそういう形になりつつあるのではないかと思いますけれども。(発言する者あり)

○市谷委員
 私も今、砂場委員が言われたのと同じで100円がということでしょうけれども、実際これでどれだけの高齢者にとって負担感があるのかなり受診抑制につながるなど、健康医療にどういう影響を及ぼしかねないのかを医療現場の方にお話を伺うことが大事だと思います。確かに制度は見れば分かるということですけれども、医師会がこういうふうに出してこられるのは、患者にとってよくないという実感があってのことだと思いますので、そこをぜひお医者さんにお聞きしたかったのですけれども。

○山口委員
 市谷委員、あなたらは賛成されるのが当たり前ではないか。

◎浜田委員長
 現場の生の近い声を聞きたいとおっしゃっておりますが。

○山口委員
 生の声を聞かなくても大体、この趣旨に沿って賛成されるのが今までのあなた方の考え方だったでしょう。

◎浜田委員長
 現場の声を聞くかどうかについてですね。それぞれの御意見を聞かせてください。

○森委員
 それでは、私は、現場の話を聞くことについてはやぶさかではありませんが、今皆さんの議論の中で出ているこの問題については余りにも突然のことで、きょうも医療保険の7割負担がこんな簡単なことで崩していいのかという議論もありますし、今、政権中枢ではこれはかなりネガティブな方向に行っていますので、この請願を出したことによって大きく政権の中が変わっていくことはないにしても、やらないという方向だと思います。また、この中の空気もぜひ請願を通すといった空気だと思っているのですけれども、そういった中で現場の皆さんの声を聞くことも一つの参考になることかなという気でおります。反対ではございません。

◎浜田委員長
 そうですか。
 御意見をおっしゃっていない方はいかがですか。おっしゃいますか。

○濵辺委員
 言わせていただきます。そこの知識がなくて申しわけないのですけれども、意見を聞くというのはこの場に来ていただいて要は意見を聞くということですか。例えば間に入られた方で説明のできる方はおられないのですか。

○山口委員
 いや、私が請願紹介者になって、ここに書いてある。これはそこに書いてあるとおりでございまして、100円なり50円が一回一回の診療報酬に係ることなのです。ただ、便宜上100円なり
50円にしただけであって、保険制度そのものを変えていくことに将来つながる可能性もありますし、これを変えるなら抜本的に制度そのものを変えなければいけない。ただ行き当たりばったり的に100円なり50円負担というのはよくないと。

◎浜田委員長
 明確であるので現場の声を聞く必要はないということですね。

○山口委員
 そのあたり理解していただければ。

◎浜田委員長
 ということでございます。濵辺委員に答えられたのですが、よろしいですか。

○濵辺委員
 わかりました。その辺の判断がね。

○山口委員
 こういう100円なり50円を簡単に上げるという上げ方がそもそもよくないということが、基本的にはある。取りやすいからという話があるかしれませんが。それからもう一つ、やはり医療制度そのものの根幹にかかわる問題であって、それをなし崩しにこういう形でやられるのはよくないと。こういうことは聞かなくても、おのずから県会議員の皆さんならわかっている。

◎浜田委員長
 現場の声を聞くまでもなく、そもそもこの問題には問題があるということですね。
 それを踏まえた上でなおかつ医療現場の人の声を聞いたほうがいいかどうかということを皆さんに御審議いただきたいと思っております。(「聞かなくてもいい」と呼ぶ者あり)聞かなくてもいい。

○森委員
 こういった制度を使ってお話を聞くというのは、やはり意見が割れて本当にどういう状況なのかがはっきりしないときに参考人に来ていただいて、その意見を聞きながら最終的な結論を出していくことだと思うのです。きょうの話の中でも、もう大方これはそのとおりだということをおっしゃっている中で、呼ぶかどうかと議論していくことについては余り実りある議論ではないなと私は思いますので、ぜひ議事進行をお願いしたいです。

◎浜田委員長
 ということでよろしいでしょうか。
 それでは、呼ばないということに大勢が……。

○市谷委員
 私は呼んでいただきたいということは申し上げます。

◎浜田委員長
 1名の方は呼んでほしいということでございますが、多くの皆さんが……。

○山口委員
 いや、委員長のさばき方だけれども、だれからであっても請願・陳情が出た以上はここに来て聞き取りをしてさしあげるのが筋です。だけれども、私どもの判断をきちんと対応できるものであるならば、私どもがする必要はない。恐らく皆さんが100円や50円上げることについては基本的に反対ではないかと思いますが。(発言する者あり)

◎浜田委員長
 ということで納得していただいて、意見は聞かないということに決めさせていただきます。
 2ページ、3ページのほうはいかがでしょうか。全日本年金者組合鳥取県本部から出されておりますが、この部分についてはいかがでしょうか。

○山口委員
 もうすぐこれは年金制度そのものが、もう本当にこればかりではなく、非常に広範な判断をしなければならないと。この方々だけに限定されているようですけれども、年金制度全体に係る問題もありますので、私は必要ないと思います。

◎浜田委員長
 ほかの皆様はどうですか。

○市谷委員
 さっきの請願については、恐らく全員一致でいくのかなと思いますけれども、この年金の問題は恐らく違うのではないかと想像するのです。本当にこの年金制度というのは改定の中身を先ほど一たん聞かせていただきましたが、非常にわかりにくいですし、どういう議論がなされていて、どういう要望を持っておられるのかをきちんと確認して、この陳情に対する私たち委員の態度を決めていく必要があるのではないかと思いますので、ぜひ意見陳述をお願いしたいと思います。

◎浜田委員長
 いかがでしょうか。勉強会という方法もありますが、そこまでは必要ないですね。

○野田委員
 各会派でもきちんと勉強会をやるわけでございますので、その意見をもって最終的には結論が出るわけです。自民党もきちんとやりますので、招集までして勉強会をする必要はないだろうと思います。

◎浜田委員長
 大方御意見は出そろったようでございますが、2つに分かれておりますでしょうか。分かれているようであれば採決をさせていただきたいと思います。
 陳情者からの聞き取りをしたい、するべきであるという方はいかがでしょうか。

○濵辺委員
 ちょっといいですか。書面でもわかるものがあれば呼ばなくてもいいと個人的に思うのです。今ここでそれは決めなければいけないのですか。

○山口委員
 いや、これは出ているから。

◎浜田委員長
 決めなければいけません。

○濵辺委員
 そうですか。

○山口委員
 これは例えば研究留保してしまえば、また次の定例会でも聞くチャンスを求められればできるわけです。だけれども、この年金問題はこればかりではなく、もう幅広い問題があるわけです。これだけ聞いてこうしようと処理できない問題だと思っております。

◎浜田委員長
 最終的には委員会決議をしなければなりませんので。

○市谷委員
 これだけ聞いてと言われますけれども、今陳情が目の前にあるから私たちはそれについて考えるわけで、出されていないものであれば別途あれですけれども、出されているから勉強したり意見陳述を求めることだと思うのです。

○山口委員
 いや、わからないことないですけれども、これはそういうことも含めて研究留保にしながら会を進行していくということでしょう。

◎浜田委員長
 採決の日は後日でありますので、それまでにしっかりそれぞれにお考えいただくなり勉強していただくなりしていただくということでよろしいですか。(発言する者あり)

○市谷委員
 呼ぶか呼ばないかを。

◎浜田委員長
 呼ぶか呼ばないかを採決したほうがよろしいですか。
 それでは、呼ぶか呼ばないかを採決させていただきますので、呼んだほうがいいとおっしゃる方。(賛成者挙手)
 あとの皆様は呼ばなくていいと判断してよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 では、呼ばないということに決めさせていただきます。
 報告事項に移させていただきます。
 執行部の説明は、要領よく簡潔にお願いいたします。
 病院局は報告事項がありますか。(「報告はありません」と呼ぶ者あり)ございません。
 病院局についてはその他もございませんでしょうか。
 それでは、病院局の皆さんは退席していただいて結構です。
 議題13、社会福祉法人みのり福祉会の改善状況報告書の提出について、国岡福祉保健課福祉指導支援室長の説明を求めます。

●国岡福祉指導支援室長
 福祉保健部の資料の別紙をお願いいたします。2種類ございます。一つは、2枚物になっておりまして、社会福祉法人みのり福祉会の改善措置状況報告書の提出についてと、もう一つは法人から提出されました改善状況報告書の本体であります。
 9月28日に県が行いました改善命令に対しまして、報告期限が昨日となっておりましたところですが、昨日理事長が来庁されまして報告書を提出されましたので、その概要を報告させていただくものであります。
 最初に、報告書本体のほうですけれども、3ページ以降が本文になります。3ページですけれども、左の欄が措置内容ということで、県が行いました改善命令の内容が書いてございます。右の欄が改善措置報告ということで、上の県の指摘というところに県が行いました改善命令の指摘事項と県が指摘した事実が書いてございます。その下に法人の回答というところにこのたび報告のありました、法人の行った調査結果や今後の改善措置がまとめられております。こういう構成になっております。
 それでは、改善報告の内容につきましては、2枚物の別紙の資料で説明させていただきたいと思います。まず最初の項目ですけれども、これは法人と前理事長及びその親族との間における土地取引の問題です。主に前回、10月の常任委員会で報告しました6件の土地取引に関するものでございます。
 この資料の3ページと4ページに前回報告しました取引の模式図をつけておりますので、参考にごらんいただけたらと思います。
 まず最初の三朝デイサービス駐車場の土地取引につきましては、法人が土地代金を支払い前理事長が土地を取得しており、その後、賃借料を取っていたというものでございますけれども、これの所有権につきましては、既に法人に復元済みとなっております。それから県が指摘しました賃借料765万8,000円につきましては、法人として前理事長に全額返還を求めると。あと調査の結果、借地料の支払いを決定したのは前理事長であったという報告でございます。これにつきましては、前理事長等の刑事責任を追及していくという内容でございます。
 また、調査の過程で新たな土地取引が見つかったという報告がありました。三朝町から土地の払い下げを受ける際に、前理事長にかわり法人が土地代金を肩がわりしていたという事実が報告されました。これにつきましては、法人が土地代金を払っておりますので、今後所有権を法人に変更すべく措置すると伺っております。
 次に、北栄デイサービスの交流菜園の土地取得につきましても法人が代金を支払い、前理事甲が土地を取得したというものでございます。法人の報告では土地代金320万1,940円につきまして、前理事長の法人に対する貸付債権の相殺ということで、既にこの代金は支払われたという報告でございます。これは前理事長が法人に対して運営経費などを過去から貸し付けしておりまして、その貸し付けの中からこの代金に充てて相殺しているという報告になっております。それとこれにかかる借地料の支払いの決定は、前理事長が行ったという報告でございます。これにつきましては、ただしということで、借地料の既払い分と適正金額との差額115万6,000円の返還を求めるところでございます。この差額でございますけれども、これは農地でございまして、農業委員会の標準単価と実際の賃貸料とに相当の差額がございましたので、その差額の115万6,000円の返還を求めるものでございます。これにつきましても、関係者の刑事責任を追及していくという報告でございます。
 3番目の湯梨浜デイサービスの土地取得につきましても、法人が代金を支払いまして、前理事甲が所有権を得ていたというものでございます。これの所有権につきましては、既に法人に返しているということでございます。この案件を調査したところ、前理事長の指示によりまして職員が誤って契約書を作成した結果、起こったことであるという報告になっております。また、これについても借地料の支払いを決定したのは、前理事長であったと。ただし、既に支払った借地料40万円については、前理事甲から既に法人に返還済みという報告でございます。返還済みではございますけれども、関係者の刑事責任を追及していくということでございます。
 4点目のスターロイヤル駐車場の土地取得につきましては、不自然な三者契約による土地取引の結果、高額な賃借料を得ていたものでございますけれども、法人の報告では、三者契約で理事長の親族が広い土地を取得し、取得地について法人と賃貸借契約をして高額な賃料を払わせることは、不適切であると言わざるを得ないという報告内容になっております。したがいまして、既に払われております借地料2,762万2,000円については、前理事長に全額返還を求める内容になっております。また、関係者の刑事責任も追及していくということでございます。
 インターグループホームの土地取得も三者契約の関係ですけれども、三者契約における交換は宅地と農地ということで、その面積もかなり異なるのですが、結果的にほぼ等価交換であると。三者契約もやむを得ない事情であると回答がございました。ただし、借地料の年額324万円は近辺と比べまして、非常に高額で背信性が高いという報告でございます。したがって、この借地料については、適正価格との差額の返還を求めていくもので、これについても関係者の刑事責任を追及していくという内容でございます。
 茶道会館の土地取得につきましては、社会福祉法人には不必要な土地ではないかという県の指摘でございましたけれども、茶道の団体が主に利用している茶道会館の敷地の取得は不適切な土地取引と言わざるを得ない。したがって、この土地代金2,780万円については、前理事長に全額返還請求するという内容でございます。また、関係者の法的責任についても追及していくということでございます。
 次に、前理事長及びその親族との土地賃借料について再度調査を求めたものの回答でございます。賃借料につきましては、従来のトータル年額2,605万7,000円を見直しまして、1,528万
8,000円に減額しましたという報告でございます。また、見直し前の価格が見直し後の2倍以上という高額な賃借料については、さかのぼってその差額を求めるということで、その返還額は
2,194万6,000円になるという報告でございます。この件につきましても、関係者の刑事責任を追及していくという内容になっております。
 次の項目は、香典と役員報酬についてでございます。
 最初に、香典についてですけれども、前理事長が落選期間中でございました平成15年度から
18年度の間、理事長名で関係のある方に行った香典35万5,000円については、適正であると。これを除いたところの699万円については、議員名あるいは議員・理事長の連名によるものであるために不適正であると判断しまして、この699万円については前理事長に返還を求めるものでございます。
 次のページでございますけれども、役員報酬についてでございます。これは決められた役員報酬以外に規定のない期末手当といいますか、ボーナスを上乗せで支払っていたものについての報告でございます。県が指摘しました上乗せ分の役員報酬1,349万7,588円につきましては、前理事長に全額返還を求める。前理事乙が事務をしていたのですけれども、この前理事乙は、報酬として期末手当を支出できるものと誤解していたという報告でございます。この前理事乙の責任も追及していくということでございます。
 次は、理事会・評議員会の開催状況についてでございます。法人からの報告によりますと、そこにありますように理事会は、「先ほどの会は理事会」と言われたこともあったし、急に招集されたこともあったとの証言があったようです。それから正式な手続を踏んだ評議員会の開催は確認できていないと。施設長会と兼ねて開催されたものもあったと。かなりあいまいな報告となっております。あるいは予算・決算理事会に監事は出席した記憶がないという証言もあったようです。なお、議事録作成にかかわった関係者につきましては、法的責任を今後追及していきたいという内容になっております。
 最後に、債務のつけかえ以外にも不適正な事例がないかと調査を求めていた件についてであります。これについて、新たに不適正事案が見つかったという報告がございました。
 1つは、平成22年5月に法人が前理事長の親族から土地を取得しているのですけれども、この土地取引につきまして、法人側に売買契約書がないなり、あるいは平成22年度の決算で仮払い金の状態で保留しているなど、かなり事務的な不備も認められました。これについては、仮払い金の状態を解消する必要もあることから、理事会議決がなかったようですので、この11月に改めて土地取引を追認したという報告でございます。これについても、関係者の法的責任を今後追及していきますと。
 もう1件としまして、法人と前理事長の親族との取引や工事請負ということで、前理事長の親族に土木工事を発注しているのですけれども、この工事を親族の個人に発注することは不適切である。あるいは逆に、法人職員数人がこの工事に参加していたということで、法人が自力施工していたとの証言もある。関係者の証言には矛盾がありますので、これについてはさらなる事実確認が必要である。また、関係者の法的責任を今後追及していくといった内容でございます。
 その下の(3)に書いてあります告訴について、報告書の中に業務上横領罪、背任、私文書偽造・同行使罪といったことが考えられるので、告訴を準備中であると。おおむね年内を目途に、弁護士との調整に時間がかかれば1月になるかもということですけれども、告訴状ができ次第提出する予定であるということでございます。
 (4)処分等について、現在のところ、告訴対象者は前理事長と前事務局長であると。イの処分対象者は法人内部の処分になるのですけれども、前理事乙と前事務局長で、前理事乙は降格で前事務局長は懲戒解雇という方向で手続を進めておると。前理事甲につきましては、事件の関与についての関連性がいまだ不明確な点がございますので、さらに調査が必要で保留にしているという内容になっております。
 以上が今回の報告の概要でございますが、昨日受け取ったばかりですので、精査はまだできていませんけれども、おおむね県の改善命令に沿った報告であろうかと思われます。
 ただ、現時点でさらなる確認なり調査が必要と思われる点もありますので、それにつきまして一番下の2番に、主な課題ということで上げております。
 1つ目としましては、先ほど申し上げました北栄デイサービスの土地代につきまして、前理事長の法人に対する貸付債権で相殺したという件でございますけれども、これにつきましては県と若干の考えの違いもございまして、相殺に使われた前理事長の貸付債権の実態が未解明のままであるということで、もう少し確認が必要であると考えております。
 2つ目はインターグループホームについてですけれども、三者契約における交換は面積が異なるものの、等価交換であり、やむを得ないという報告でございますけれども、これについては田と宅地の単価の違いによって面積が異なるけれども、やむを得ないという内容になっているのですけれども、ただ田も宅地の転用見込みで交換しておりますので、田の価格で判断するのではなくて、宅地見込みの価格で判断する必要があるのではないかという疑問が残っております。
 前理事長及びその親族との賃借料については、先ほど見直したという報告をいたしましたけれども、見直した内容がまだもう少し見直すべき点があるのではないかということで、見直しに伴いまして従来は無償だった土地を有償に切りかえた土地があるなり、あるいは必要の疑わしい土地に野球場などがまだ含まれておりますので、こういった点の精査も必要ではないかと考えています。
 あと先ほどの理事会・評議員会の開催状況が不明ということにつきましては、いまだ実態解明が不十分と考えております。
 一番最後に申し上げました新たに見つかった不適正事案でございますけれども、前理事長の親族と法人の土地取引と、それから親族個人に対する土木工事の発注につきましては、2つの事案とも全容解明が不十分と考えております。これらにつきましては、継続して調査・指導を行う必要があると考えているところです。

◎浜田委員長
 それでは、残りの報告事項も全て聞いてしまいたいと思いますが、いかがでしょうか。(「報告事項まだあるのかな」と呼ぶ者あり)あります。
 議題14、鳥取県及び広島県による「あいサポート運動」の連携推進に関する協定につきまして、小谷障がい福祉課自立支援室長の説明を求めます。

●小谷障がい福祉課自立支援室長
 1ページをお願いします。鳥取県と広島県によります「あいサポート運動」の連携推進に伴う協定締結につきまして予定が立ちましたので、御報告させていただきます。
 鳥取県におきましては、2年前からあいサポート運動の推進に努めておりますが、8月の両県知事会議において、あいサポート運動の連携推進を確認したところであります。12月11日に広島県があいサポートひろしまフォーラムを開催するに当たり、この席上で、協定の締結式を実施する予定であります。
 場所は、広島県中区基町のNTTクレドホール11階を予定しております。
 当日は、鳥取県の平井知事と広島県の湯崎知事の両者がここで調印することとなっております。今後とも鳥取県と広島県、それから3月に締結しました島根県とともにこの3県であいサポート運動を連携推進していくこととしております。

◎浜田委員長
 議題15、「支え愛」まちづくり推進プロジェクトチーム第2回会議の開催結果について、金涌長寿社会課地域支え愛推進室長の説明を求めます。

●金涌長寿社会課地域支え愛推進室長
 資料2ページをお願いします。地域支え愛のまちづくりの推進プロジェクトチーム第2回会議を開催しましたので、その結果を報告します。
 このプロジェクトチームは、地域の中で独居の高齢者や障害のある方などの援護が必要な方を含めて、住民すべてが地域の中で安心して暮らしていくために必要な見守りや支え合い等を検討するシステムのPTであり、第2回会議を11月22日に開催いたしました。
 メンバーにつきましては、藤井副知事をトップとしまして、短期大学または鳥取大学の准教授、また市町村社協、県社協等のメンバーの方を構成員として検討しています。
 その際の主な意見でございますけれども、4番(1)、「支え愛」のまちづくりのコンセプトの方向性につきまして御意見をいただきました。これは災害時に速やかに援護が必要な方の安否確認なり、避難誘導ができる体制を構築すること、また地域の中で安心に暮らし続けるためには高齢者の住まいなり、引きこもりがちな方の居場所づくり等についての取り組みが必要という御意見をいただいています。また、見守りにつきましては、民生委員や老人クラブ、または地区の福祉推進員などが実施されておりますけれども、そういう方々の見守り活動を横につなげるようなコーディネーター役が必要であるという御意見もいただいております。
 また、(2)番の個人情報につきましては、情報提供に同意していただければ災害時の安否確認なり避難誘導などに役に立つということですけれども、障害のある方等につきましてなかなか進んでいないのが現状でございます。災害時につきましては、このたびの台風12号により南部町で避難勧告を出されましたけれども、いざというときに機能するような情報共有の仕組みなどについて、法的な観点から整理して検討することが必要という御意見をいただいていますし、またこうした場合につきましては、平常時からかかわれるような仕組みとするよう普及啓発に努めてくださいという御意見をいただいています。
 (3)で今後の取り組みとして、この「支え愛」の体制づくりについては特に地域住民に直接関係することでございますので、市町村なり市町村社協が中心的な役割を担うということですが、よく協議や調整しながら進めてくださいという御意見をいただいております。
 今後の予定としましては、こういう意見をもとに具体的に実施できる内容を詰めて、次回の3月の会議に報告することとします。

◎浜田委員長
 議題16、第1回保育士養成のあり方検討委員会の概要につきまして、渡辺子育て応援課長の説明を求めます。

●渡辺子育て応援課長
 3ページをお願いいたします。さきの9月議会でお認めいただきました保育士養成のあり方検討委員会の第1回を去る11月17日に開催いたしましたので、概要を御報告いたします。
 まず、委員の構成でありますが、鳥取大学地域学部の奥野教授を委員長といたしまして、保育の実施主体の市町村を代表し、市長会や倉吉市長、それから日吉津村長に入っていただいております。また、関係団体といたしまして県内保育士の団体、育み協会や私立学校協会、私立幼稚園協会、児童福祉入所施設協議会、それから倉吉商工会議所のそれぞれ代表の方に入っていただいております。さらに、高校の進路指導の立場から御意見をということで倉吉総合産業高等学校の指導主事、保護者の立場からも御意見をということで県の高等学校PTA連合会、行政の立場から山口局長の以上11名でスタートいたしました。
 概要でございますが、事務局から県内の保育状況なり保育士需要の将来推計等を説明いたしました後で質疑、意見交換を行いました。
 保育専門学院の課題に対処するために、一つは河北中学校跡地に移転整備する、あるいは鳥取短期大学に定員増を求めるなど、それぞれの面や立場から率直な御意見や感想をいただきました。
 そのときの主な意見として、まず経費の面で一番上に丸をつけておりますが、学生にとっては学費の問題が大事であると。いずれの選択肢をとるにしても学生に負担がかからないようにしてほしいといった御意見。
 また、機能面について丸の4番目に上げておりますが、保育専門学院と鳥取短期大学では、施設・設備の点で差があると思うと。ただ、費用をかければ施設整備はできるが、教授陣を充実するのは難しいではないかといった御意見。
 その一つ下に、鳥取市では保育士の資格と幼稚園免許の両方がないと保育所に就職できないと。こういった状況から、両方の資格が取れるようにすることは非常に大切であるといった御意見をいただいております。
 今後については(3)に上げておりますが、第2回は12月20日に現地視察ということで、保育専門学院と鳥取短期大学の現地視察を予定しておりまして、1月以降に予定している第3回以降に第1回での検討ポイントを整理しました上で、それぞれ議論いただくことにしております。

◎浜田委員長
 議題17、岡山大学病院三朝医療センターの状況について、議題18、新たな鳥取県地域医療再生計画(2次計画)について及び関西広域連合ドクターヘリの運航状況につきまして、中西医療政策課長の説明を求めます。

●中西医療政策課長
 4ページをお願いいたします。岡山大学病院三朝医療センターの状況について御説明いたします。
 1番に検討の経過を載せておりますけれども、7月26日に第1回の岡山大学病院三朝医療センターの将来に関する委員会を開催しましたけれども、この際に岡山大学の病院長から経営面及び医師派遣が難しい点から早急に縮小・廃止すべきという、内部的な検討結果が報告されております。そして、ワーキンググループを立ち上げて検討していこうということが決まっております。
 次に8月17日に第1回目のワーキンググループが開催されまして、基本的には地元委員の意見を聞くというスタンスでございましたけれども、地元委員からはそこの1番から5番まで上げているような意見が出されております。
 10月18日に第2回のワーキンググループが開催されまして、その際には第1回のワーキンググループのメンバーに加えまして、岡山大学地球物質科学研究センター、これは三朝医療センターの敷地にございますけれども、こちらの中村教授が新たに参加されております。
 その中で、まず最初に、地元委員から提案された5つの意見に対する回答が出されております。矢印で示しているのが大学からの回答でございますけれども、中部地区で貴重な呼吸器系疾患にかかる医師の継続的確保の関係について、医療センターから三朝温泉病院に医療機能を引き継いだ場合には、鳥大から医師派遣ができないかということを岡山大学で協議しているという回答がございました。
 また、隣接する三朝温泉病院との連携につきまして、教育・研究面は医療センターが担当し、病院機能については温泉病院に依頼したいという回答がございました。
 また、診療施設や教育施設としての活用につきましては、診療所とした場合、大学病院の医師としてのモチベーションが保てないことから、長期間の運営は難しいという認識が示されましたし、また教育施設といたしましても本学との距離があってなかなか活用が難しいということがございました。
 4番目でございます。研究施設としての活用や特色ある施設への転換でございますけれども、地球物質科学研究センターの連携の可能性があるという見解が示されております。
 5番目の自由診療の導入で経営を改善してはどうかという提案に対しましては、収支を大きく改善させるためには医師及びスタッフの増員が必要となって、現状では難しいという認識が示されております。
 4番目の研究施設としての活用や特色ある施設の転換のように、今後の可能性にもつながる部分もありますけれども、全体的に縮小・廃止が前提での回答となっていることもありまして、地元委員からはこれまでの経緯を尊重すべきなり、医療機能の継続について具体的な方針が明らかでないといった意見がございました。
 そしてその後で、新たに参加された地球物質科学研究センターの中村教授の提案がございました。提案の内容といたしましては、地球物質科学研究センターと三朝医療センターの温泉の効能を科学的に研究する高度研究機関に再編する案、これはまだ岡山大学が認知したものではない中村教授の私案でございますけれども、提案がありました。地元の意見からは構想を高く評価する意見が相次いだところでございます。
 そして18日のワーキングのまとめといたしましては、まずこのワーキングの答申を作成いたしまして、そして上位委員会である岡山大学病院三朝医療センターの将来に関する委員会へ報告するというまとめとなっております。
 続いて、5ページでございます。今後のスケジュールでございますけれども、12月6日で日程が確定いたしましたが、第2回目の岡山大学病院三朝医療センターの将来に関する委員会を開催いたしまして、この中で先ほどのワーキングの報告と今後のあり方についての意見交換が行われる予定であります。
 3番目で国等への要望を掲げております。10月4日におきましては、伊藤議長と浜田委員長にも岡山大学病院へ要望に行っていただいたところでございます。
 県といたしましては、引き続き医療センターが担っている機能の維持存続について、主張していきたいと考えております。
 6ページと7ページは、名簿でございます。
 8ページをお願いいたします。新たな鳥取県地域医療再生計画(2次計画)についてでございます。
 別添のとおり新たな鳥取県地域医療再生計画の内容を取りまとめましたので、報告するものでございます。
 概略につきましては、主要事業でも説明したところでございますので省略させていただきますけれども、8ページの表の1番目の医師・看護師の確保から4番目のがん対策の充実まで、この4つの大きな柱をもとに31.6億円の基金によりまして、25年度末までに行う事業を計画しているものでございます。
 9ページには、これまでの策定経過を若干詳しく載せておりますけれども、県内の全45病院を初めといたしまして関係機関からさまざまな御意見をいただきながら、作成した経過を記載したものでございます。今後、計画の着実な実施に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、10ページをお願いいたします。関西広域連合ドクターヘリの運航状況でございます。
 昨年の4月17日から運航を開始しておりますが、この10月末までの運航状況を御報告するものでございます。
 この表の2番目に記載の府県別出動件数の合計欄をごらんいただきますと、この期間で1,654件出動しております。非常にたくさんの出動件数になっておりますけれども、特に平成23年度欄をごらんいただきますと、4月1日から10月31日までの7カ月で807件の出動となっております。昨年の約1年間分と同じぐらい出動しておりますので、今年度は昨年以上の出動件数となっております。
 ただ、鳥取県につきましては、この期間は20件ということで、昨年とほぼ一緒か若干下回るぐらいのペースでございます。
 その下の表に県内要請機関別出動件数の内訳を載せておりますけれども、県内でいきますとやはり東部が多うございまして、23年度でいきますと東部消防局が17件、中部は0件、西部は2件、医療機関で1件、合計20件という内訳になっております。
 現場救急の例として転落事故や交通事故による負傷等を掲げておりますけれども、特に今年度に入りましてから脳梗塞等突然発症の四肢麻痺ということで、これまで外傷による要請がすべてでございましたけれども、今年度に入りましてからこういった外傷によらない内因性の疾患による要請も出てきたところでございます。
 4番目に費用負担でございます。当初予算の金額を載せておりますけれども、3県で負担しておりまして、鳥取県の場合は567万3,000円、これに中・西部に出動の場合には1件当たり別途40万円の負担がございますが、今のところ予算の範囲内でおさまる見込みでございます。

◎浜田委員長
 それでは、説明が終わりました。
 今までの説明につきまして質疑のある方は挙手をなさってください。(「みのり会は分離したほうが」と呼ぶ者あり)
 みのり会だけ分離して集中的にしましょうという御意見がありますが、そうしましょうか。
 では、みのり会についてそれぞれ御意見がある方はおっしゃってください。

○山口委員
 まず、この経営改善計画が出たようでございますけれども、この新たに理事長になられた方と前理事長はどういう関係にあるのですか。

●国岡福祉指導支援室長
 この2月に理事長がかわられたのですけれども、前理事長の息子と伺っております。

○山口委員
 息子はわかったけれども、長男か次男か三男か。

●国岡福祉指導支援室長
 長男と伺っております。

○山口委員
 息子は何人おられるのだ。

●国岡福祉指導支援室長
 何人とまでは……。

○山口委員
 いや、親族はそれ以外で新たに役員に入っておられるのか。

●国岡福祉指導支援室長
 今の役員には入ってございません。

○山口委員
 三男が理事長になられて……(「長男さん」「長男が理事長で」と呼ぶ者あり)長男がなられて、あとの人は全然関与しておられないと。

●国岡福祉指導支援室長
 はい。

○山口委員
 それは事実ですね。

●国岡福祉指導支援室長
 間違いありません。

○山口委員
 それと改善報告書をもらったわけですけれども、まず刑事責任と法的な責任を追及するということがあります。これはどういう形で解釈したらいいのですか。

●国岡福祉指導支援室長
 これは法人から出てまいりました報告書をそのまま書いているのですけれども、多分ですが、刑事責任は現在の認識で明らかに犯罪性の高いと思われるもの、法的責任は、今の段階ではそこまではっきりと言い切れないものという使い分けではないかと考えております。

○山口委員
 そういう解釈ですか。

●国岡福祉指導支援室長
 はい、今のところ。

○山口委員
 あなた方に申し上げてもちょっとどうかと思いますけれども、親子が争うわけですね。係争するわけですね。長男が父親に対して告訴するという……。

●林福祉保健部長
 きのう理事長と専務理事が来られて説明されましたが、親子ということではなく、あくまでも社会福祉法人みのり福祉会として、理事会、評議員会で議論し、これは刑事告訴するべきだという結論を出されたいうことでありまして、不適正な取り扱いをされた前理事長に対する告訴ですので、結果的には親と子の形にはなっていますが、あくまでも社会福祉法人みのり福祉会と前理事長との関係というとらえ方でございます。

○山口委員
 その関係を対外的に見て、いろいろなことが憶測される可能性がありますね。はっきりセパレートして、単純にみのり会の親子関係でないという形で対応されて、法人の現責任者として前責任者を告訴するという形で受け取ったわけでしょう。

●林福祉保健部長
 そういう説明をきのう伺っております。県もそういうとらえ方をしております。

○山口委員
 それでもう一つ、この報告書を受けてこれが事実とすれば、県は今後どういうプロセスを経て処分されるのか。この報告書だけを信じて対応されるかどうか、それとも、これ以外にも現実であるかどうかを確認されてからやられるのかどうか。

●国岡福祉指導支援室長
 報告書を受け取った段階ですので、今後、確認監査といいますか、この報告内容につきまして確認しながら指導を継続していくことになるかと思います。

○山口委員
 もう一つ、この問題は、ことしにかけて福祉法人関係が相当不正経理なり問題を提起したわけですね。それでまずは本人が、みのり会の法人が本当に悪いですね。責任者も悪いわけですけれども、まず監督責任が福祉保健部に一つあるわけです。それからもう一つ、県の監査委員会にも監督責任があるわけです。
 さかのぼってみると、本当にこれは何年前かな。ちょっと計算してみて。6年か7年前かな。

◎浜田委員長
 平成16年。

○山口委員
 16年。

◎浜田委員長
 もっと前かもしれませんね。少なくとも16年。

○山口委員
 だから16年というと。

◎浜田委員長
 7年。

○山口委員
 今申し上げましたように、7年間にわたって監督すべき部署の福祉保健部が行政監査されても全然見抜けなかった責任が一つある。
 県の監査委員会の監査のやり方も本当によかったのかどうか、これは反省しなければならない点があると思うのです。みのり会そのものの不正経理のコンプライアンスといいますか、それがまず足らなかったということがあります。それから県側についても、本当に見抜けなかったところに責任もあるわけです。もう少し、1年でも早く見抜けていたらこういうことはなかったかもしれませんが、この県の責任と当事者の責任は非常に大きいわけです。
 それともう一つ、同じ法人なのかどうかわかりませんけれども、ここにチラシがありますが、12月1日に新しい法人が介護施設を運営するという形で出ているわけです。これは県の許認可などが必要ということを承知の上で、12月1日にオープンということが出ているわけですが、これは初めて承知されたのか。

●中林福祉保健課長
 今回報告書を見まして、主に土地の取引等につきまして不適正な取引があったという報告でございます。古い案件でいいますと平成14年か15年あたりの取引が発端となっているようなものもございますが、こういったものにつきまして、県の今までの監査で見抜けなかったのかというお尋ねであろうかと思います。まず、今までの県の監査におきまして例えば理事会の議事録を確認していたわけですが、議事録そのものは適正につくられていたと承知いたしております。今回理事会の開催状況につきまして非常に不明瞭な点が報告されておりますけれども、議事録そのものはつくられていたというところで、監査する側としては理事会の適正な議決があったと認識していたものと思います。
 また、代金の支払い等につきましては、理事の役員が個人的に土地を取得しているわけでございますが、その際に法人へ代金を支払わせていたというものでございます。この法人がなぜ代金を支払ったことがわからなかったのかということかと思います。これにつきましては、何らかの施設整備がある都度、そちらに関連いたしまして簿外の通帳といいますか、口座を設けまして、そちらから支払いをしていた。つまり全く関係ないところから支払いしていて、そういった代金の動きがわかりにくかったということがございます。しかも、これが通常ですと口座振り込みなどという形でお金が動くわけでございますけれども、現金払いがされていたことから非常にわかりにくかったということかと思います。
 では、そういったことが今回なぜわかってきたのかということでございますが、一昨年の別な社会福祉法人の不適切な会計処理の問題になりました後、私どものほうで監査体制を強化しますとともに、公認会計士あるいは弁護士といった方々の協力を得て監査するように変わってきたわけでございます。今回のそういった不適切な土地の取引等につきましても、公認会計士や弁護士の先生方の知見を使わせていただきまして、そういったところからようやく発見できたというところでございます。
 したがいまして、なかなか長い期間にわたりまして発見できなかったという点につきましては、確かに大きな問題であろうかと思いますけれども、正直申しまして監査する立場からするとなかなかわかりにくかったというところがあったかと思います。
 デイサービスの件はいいですか。

●日野長寿社会課長
 山口委員から通所介護事業所の件についてお問い合わせがありました。介護保険事業所の場合、県の指定が必要になってまいります。先ほどお示しになられたチラシはみのり福祉会ではなく、恐らく明友会という法人名が書いてあるかと思います。中部福祉保健局が指定権限を持っているのですけれども……。

○山口委員
 いいよ。わかったけれども、理事長は今の方ではないかな。

●日野長寿社会課長
 聞いている範囲でございますとみのり福祉会の方は関係なくて、村田実氏の次男が理事長だと聞いております。

○山口委員
 今の話の中で、今まで県が監査された中で議事録だけを信用してやられたという問題点が一つあるが、今後もそういう形でやろうとしているのか。
 代金の支払いが現ナマかどうか知らないけれども、これは支払った形跡が残らない簿外で支払われていたと。それから代金の流れが悪かったということで、県の責任も免れないのではなかろうかと思っております。
 そこで、まず県の福祉保健部長をしておられた方が新しい役員に、理事か何かになっておられるわけですね。そういうことを考えますと、県の監査体制などにも社会福祉法人の責任が大きいと思います。県の監査のあり方なり指導のあり方も免れないのではないかと思います。14年ぐらい前にさかのぼって処分するわけにはいかないかもしれせんが、この1年間のうちにこういうものが何件あったのですか。
 もう一つ、これは21日の日本海新聞ですけれども、ほかの県でも20何億円で同じような事案が出ているわけです。(「社会福祉法人の話ですね」と呼ぶ者あり)本当に。そういうことを考えますと、確かにこれは社会的な責任が大きいわけですけれども、どういう形で県内部の監査体制と責任を明確にするのかと。処分の問題をきちんと精査されてということですけれども、これは皆さんの大きな関心事です。私どもの同僚だったものですから、情などではなく、一般的な物の考え方から申し上げているところでございますけれども……。

●林福祉保健部長
 先ほど中林課長がお話ししましたとおり、理事会の議事録自体が偽造されているとは全然考えておりませんでしたので、その理事会の結果を信じて今まで監査等をしてきたのは事実であります。
 簿外経理なども通常はなかなか想定できないわけですので、そこの部分で現金を動かされることによってこういうことが起きたものでございます。
 それで平成21年のあすなろの事件以降、県としても監査体制を整えるということで、それまで4人だった体制を6人にふやし、それから施設監査と法人監査とを連携しながらやっていくということ、それから22年度から公認会計士を同行させること、あわせて監査マニュアル等もさらに充実させるといったこと、そして今年度は弁護士も同行させるといった形で監査の充実を図ってきたところでございます。平成14年以降、メンバーももちろん変わってきてはいるわけでございますが、それぞれできるだけのことは当然してきたと思いますけれども、今回さかのぼってみると結果的にこういう事例が出てきたということで、これについて県に責任は当然あると考えております。
 ただ、今大事なことは、今回のいろいろな不適正な事例を反省材料にして今後の監査にいかに生かしていくかということと、みのり福祉会の前理事長なり前事務局長が中心になってこの不適正な取引等をされていたわけでございますけれども、新しいメンバーがみのり福祉会の再生のために告訴まで踏み切るという意思表示もされて、そしていろいろな不適正な取引等で被害というか、法人に対して返済しなければならないものについても返済させるという方針も出されております。県としてはもう少し内容を精査した上で、さらに必要なことについては指導なり現地確認なりして、みのり福祉会がさらにきちんとした法人運営ができるように今後も指導等していきたいと思っております。
 今ここで県としての処分がどうこうというのは、まだ状況等が全部終わっているものではありませんので、今後、対応していく中でまた検討していきたいと思っております。
 いずれにしてもきちんと監査していくことが一番大事なことだと思っております。

○山口委員
 今、理事会の議事録を改ざんしたという事実はわかったのだね。

●林福祉保健部長
 改ざんしたというか、理事会が開かれていないものがあるということが出てきているところであります。

○山口委員
 今の話では改ざんだという話があったですけれども。

●林福祉保健部長
 改ざんというか、偽造というか、実際には……。

○山口委員
 いや、ちょっとはっきりしなければ。(発言する者あり)では、改ざんされているということか。

●林福祉保健部長
 開催されていたかどうかがはっきりしていないというのが向こうの調査結果であり、県が監査したときにはその議事録が出されておりますので、そこの部分について、まだ十分に調査できていないところであります。

○山口委員
 もう返済したと。

●林福祉保健部長
 いや、返済の方向を今回の報告書の中で出されているということです。それから既に返済されたという報告も出ているものもあります。

○山口委員
 それと県の体制は21年度からですが、改善命令の中に21年以降に起こった事案もあるでしょう。全部これは21年以前かな。

●林福祉保健部長
 今回はっきりしたものについて調べてみるとは過去は平成14年のものがあったということでございます。

○山口委員
 それでは、平成14年からずっと何年かあったでしょう。なぜ21年に県が監査体制をですね。

●林福祉保健部長
 それはあすなろのことがあって監査体制を整えたもので。

○山口委員
 あすなろだろうがどこだろうが構わないけれども、これでは検査体制が不十分だったという形で見直されたと。それ以降に出たこともあるのかな。(発言する者あり)

◎浜田委員長
 新たにそれ以降も行われていたという事実があるかどうか。

●中林福祉保健課長
 平成22年度以降、県の監査体制を充実してきているわけでございますが、今回の報告書によりますと例えば湯梨浜のデイサービスであれば、平成22年9月に不適切な賃貸借契約の締結とございますので、県が体制を整えた後もなされていた事実はございます。

○山口委員
 しつこく言いませんけれども、今、福祉保健部長があすなろの問題が出てきたから厳しく対応しなければならないと言われたのですけれども、それ以後出たやつを見抜けていないわけですね。これはみのり会という法人だけの問題ではなく、県も絡んだ非常に大きな問題を突きつけておられると思っておりますが、以上で終わります。

○森委員
 一言で言ってすばらしい運営をされていた前理事長だったなということで、私は席を同じにしていなくてよかったなと改めて思っておりますけれども、今回わかった土地取引に絡んだものなどについて、きょうこの2枚物のペーパーをつくっていただきましたけれども、本当に時間のない中、わかりやすくつくっていただいたことに感謝したいと思います。
 これで報告書をすべて理解して済んだわけではないと思いますので、よくよく精査していただきたいのがまず1点。
 それと2点目は、私はこれは土地取引に係ってこういうことなのですけれども、みのり福祉会の場合、キーワードはやはり親族ですよね。親族間でこういった取引を使ってお金の移動がなされるも、今回は土地がそのまま残っているので、こういう形でわかったのだと思うのです。また、土地ですから登記する必要があり、いろんなところに証拠が残っていたためにわかったということだと思うのですけれども、私はこういったところには当然親族間の架空取引なども発生しているのではないかなと、これは私の勝手な憶測ですけれども、この土地取引だけの問題ではないのではないのかという思いを強くしました。そういった意味では全容解明といったことが本当に必要ではないのかなと。現在のみのり福祉会の方々が一生懸命努力されていることは、福祉保健部の報告の中から理解するところです。ですからこれは、今回の報告で終わりではなくて、また監査のところも土地取引だけではなくて、時間をかけてでももっと深いところまでしておく必要があるのではないかと思うのです。
 それで今回のポイントとしては、前回の社会福祉法人と今回の両方とも県会議員が絡んでいる社会福祉法人が起こしたということが、県議会にとっても大きな社会的責任を負っていると。県の監査する責任ももちろんあるのですけれども、県議会としても私は大きな責任を負っていると思うのです。信頼されるべき県議会議員がこういったことに大きく関与している。また、今回は刑事告訴もされようとしている。県議会としても、この全容解明に向けて努力しなければいけないと思うのです。これについては委員長に差配していただいて、いい方向性を出していただきたいことをつけ加えておきますけれども、もう一回、全容解明に向けての考え方をお伺いしたい。

●中林福祉保健課長
 親族間の取引がキーワードという御指摘は確かだと思っておりまして、親族間の取引になりますと場合によっては利益相反行為ということで、理事会の議決も必要になるわけでございまして、その点は議事録等で確認していたことです。議事録では確かに議決されているのだけれども、本当にそこの理事会議決が適正にあったかどうかが非常に疑問な状況できているわけです。こういったことにつきましても、きのうも理事長が来られておっしゃっていましたが、理事会が適切に本当に開かれたかどうか、例えばボイスレコーダーを設けるなり、写真を撮るなり、必ず本人に署名捺印をさせるなどといった改善策をきのう法人からお示しいただいたところでございます。
 また、土地以外にも実はそういった類似の取引があったのではないかみたいな御指摘もございましたけれども、実は私どもが必ずしも指摘していなかった案件につきまして、自主的に報告が上がってきているものもございます。例えば1ページの一番上の丸の三朝デイサービスの後に新たに見つかった不正な土地取得や、2ページの一番最後の項目の新たに見つかった不適正事案として、法人と前理事長の親族との取引などが2つ、こういった自主的な報告が上げられてきていることについて、今後さらに検討していきたい、確認させていただきたいと思っているところでございます。
 このみのり福祉会に限らず今後の監査におきましては、今まで必ずしも見ることができていなかったことも確認していきたいと思っております。特に土地取引につきましては、個人名義の土地を法人が買ったり借りたりということがございまして、その個人名義の土地がもともと適切な手続で取得されていた土地であれば問題ないのですけれども、残念ながら今回の案件というのは、個人名義の土地にもともと不適切な取得の経緯があったものでございます。従来の監査におきましては、個人名義の土地は恐らく適切な経緯で取得されたのであろうといった認識でもって、監査していたのではないかと思いますけれども、今後の監査につきましては、個人名義の土地であってもその取得の経緯はどうであったのか、その代金を法人が負担していたことはなかったのか、そういったことまで踏み込んで監査するようにしているところでございます。このみのり福祉会につきましても、今回新たに御報告いただいたケースもありますけれども、本当にこれだけなのかどうか、ほかにはないのかといったことも含めて確認と調査していきたいと、場合によっては現地にも行こうと思っております。

○森委員
 私が今架空取引ということを言ったのですけれども、幾ら帳票の一つ一つに領収書があったとしても、本当にそれが必要なものとして支出しなければならないものだったのかというところまでやらないと、本当にもう信用できないなという思いを強くしています。県は検察庁でもなければ、国税の特捜でもありませんし査察でもありません。ですからそういったノウハウや体制もないと思うのだけれども、今はもう非常事態なので、先ほど6人体制にしたとおっしゃったけれども、何とかここにたくさんの職員を配置してもらって、もうこれ以上絶対ないよというところまで全容解明に向けて努力していただきたい。しかし、残念だけれども、このみのり福祉会が終わってもまだあるのではないかと考えてしまうのです。そんなことはあってほしくないとは思うけれども、まだあるのではないかと思うので、ほかの社会福祉法人についても、しばらくの間は監査体制を厳しい体制でしていかなければいけないと思うのですけれども、その辺のことも部長にお答えいただきたい。

●林福祉保健部長
 今までも全部で150ぐらいの法人があって、そのうち社会福祉協議会の関係を除くと90法人ぐらいあります。それを2年に1度、ですから1年間に60から50ぐらい法人監査していると。それから施設監査は施設監査でそれぞれの課でしておりますし、福祉保健局でもしてもらっているところです。それで施設の中でもいろんな施設もあるし、いろんな法人もあるので、非常に問題があるなと思われる法人については1度だけでは終わらず、必要に応じて随時実際に監査してきていて、みのりについてもそういう形の監査をしてきております。ですからおっしゃられるように、まずはこのみのり福祉会について、これから刑事告訴されれば警察のほうでの調べにも入られるわけではございますけれども、県としてできることについてはこれからもしていかないといけないと思っております。体制を整えてということについては、福祉保健部だけで考えられることではないので、今後のあり方についてはもう少し部の中で検討するとともに、総務部のほうとも協議してみたいと思います。いずれにしても、今の体制でできることはこれからも一生懸命やっていきたいと思っております。

○市谷委員
 この報告を聞きまして、これは非常に法人ぐるみの悪質な犯罪だと思いました。元理事長なり元事務局長だけの問題ではないという話がありましたけれども、理事会や評議員会が開催されていなかったと。この当事者はされていなかったことを知っていたわけですから、これも私は悪質だと思います。こんなことを許したらいけないと思います。
 それで今2人だけ刑事責任を問うことになっていますけれども、これは前回の役員全員に責任を問うべきだと思います。
 また、きょうの報告に理事会・評議員会の開催とありますけれども、施設長会議が終わった後に先ほどの会は理事会と言われたこともあったしという発言は、だれが言っているのですか。これは報告に来られた方が言っている発言なのか、直接聞き取りされたのかも聞かせていただきたいのですけれども。

●中林福祉保健課長
 報告書2ページの上から2段目の理事会・評議員会の開催の1つ目のぽつで、理事会は、施設長会の後、先ほどの会は理事会と言われたこともあったし、急に招集されたこともあったとの証言がだれの発言かというお尋ねかと思いますけれども、一応聞いておりますのは、当時のある特定の理事の方からそういった発言があったと聞いております。

○市谷委員
 理事の方も含めて、確信犯だと思います。そういうふうに言っておられるなら正しいと思いますので、私は前回の役員全体の責任を問うていただきたいし、今理事長になっておられる息子について、以前役員ではなかったという話でしたが、後から確認したら役員だったというペーパーをもらったのですけれども、それは間違いですか。

●中林福祉保健課長
 現在理事長である前理事長の長男でございますけれども、評議員でございました。評議員といいますのは、理事と異なりまして、役員ではございません。法人の意思決定をする立場にない、一種の審議会的な立場から牽制機能を果たすべきお立場の方でございます。

○市谷委員
 それでこの報告の中に、理事会はもとより正式な手続を踏んだ評議員会の開催は確認できていないとなっているわけです。理事会と評議員会の権限がどうかというのはありますけれども、少なくとも今の理事長は評議員だったわけですよね。この扱いはどういうことになるのでしょうか。

●中林福祉保健課長
 本来評議員会といいますのは、理事会に対して抑制と均衡の役割を果たす、いわゆる牽制機能を果たすべき組織でございまして、そちらが正式に手続を踏んでいなかったという点は非常に遺憾であると思っております。
 ただ、理事会と違いますのは、法人としての意思決定行為をする組織ではなかったという点が一つあろうかと思います。

○市谷委員
 今のお話では、評議員会とは理事会に対するチェック機能だと思いますけれども、そのチェックをすべき人がしていなくて、今、理事長になられていることはだめだと思います。全容解明していただかないといけないのは当然だと思いますけれども、責任がある立場にあってきちんとチェックしていなかったのに、今、理事長というのはだめだと思います。
 あと、さっき平成14年11月からの事態ですけれども、チェックすべき立場にあった田中元福祉保健部長もだめだと思います。さっき福祉保健部長は、県も当然監査の責任はあったと。なかなかこれは巧妙にやられているので、本当に悪質だと思いますけれども、それをチェックする側にいた当時の福祉保健部長を理事に入れるというのは、やめるべきだと思います。今の理事長と元福祉保健部長の田中さんの扱いについては、改善していただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。

●中林福祉保健課長
 私どもは、昨年の秋ぐらいからみのり福祉会にずっと監査に入ってきております。さまざまな不適切な案件を発見し、ことしの1月に指摘させていただいて、1回目の改善命令を出させていただいたわけでございます。その後、理事、理事会、評議員会ほとんど総がえという形でかえていただきました。それで昨年までの監査といいますのは、私どもがいろんなものや調査をお願いしてもなかなかわからなかった。資料がなかなか見当たらないなり、わからない、あるいは記憶にないなどといった返事が多かったわけでございます。しかしながら、理事会、評議員会が一掃された後の調査におきましては、相当程度改善されまして、私どもが指摘していなかった事項につきましても、自主的に報告されてきているところです。確かに過去において必ずしも妥当でなかった行為をされていたのかもしれませんけれども、少なくとも現時点での法人の改善意欲は見られるし、改革に向けて確実に一歩ずつ歩まれているという印象は持っているところでございます。

○市谷委員
 そういう事実をきちんと明らかにしていただくのは、当然のことだと思います。そういう問題と本来責任をとるべき人がとっていないという問題とは、きちんと分けて対応しないといけないと思いますので、この2人についてはとてもではないですけれども、今のまま役員に据えておくことはいけないと思います。
 もう一つ、いろいろと変なお金の動きがあるわけですけれども、元理事長にしても事務局長にしてもなぜこのようなことをしたのかという動機について、福祉保健部としては確認されたでしょうか。

●中林福祉保健課長
 私どもは、社会福祉法の規定に基づきまして調査や指導を行っているところでございますけれども、この社会福祉法に基づきます調査にはやはり限界がございまして、犯罪捜査のために認められている規定ではないということもございます。もちろん調査や指導の中で、さまざまな動機等につきましてもお尋ねするわけですけれども、正直言ってなかなかわからない部分が多いのも事実でございます。今回法人が告訴の意向を固めていらっしゃいます。刑事告訴といいますのは、刑事訴訟法上、捜査の端緒の一つとされているところでございます。捜査の端緒、すなわちきっかけには告訴もありましょうし、告発や被害届、あるいは通報など、さまざまなものがございますけれども、そういったものを受けまして捜査を行う組織のほうは、必ずしも告訴された対象者だけでなく、関係者すべてについて必要な聞き取り調査を行い、必要な手続や処分をされると考えております。私どもも、もちろん社会福祉法の範囲内でできる限り可能な調査はしてまいりますけれども、それと並行いたしましてしかるべき捜査権限を持っております組織のほうで、私どもの限界の先にあるような事実を解明されることを期待しているところでございます。

○市谷委員
 繰り返すようですけれども、これは本当に法人ぐるみの悪質な犯罪だという認識で臨む必要があると思います。このことによって、この社会福祉法人に対する信頼や県議会議員に対する信頼という、社会的な信頼を大きく失墜した重大事態だということを認識して、この問題に当たらないといけないと思います。刑事的な責任は当然追及することになりますけれども、社会的な責任や説明責任をきちんと果たしていただかないと県民に説明できないと思います。先ほど森委員もおっしゃいましたけれども、議会として全容解明するということと、県民に対して謝罪していただきたいという気持ちを非常に強く持っていますので、ぜひこれは議会の権限を持ってその点について当たっていただきたいと委員長に要求したいと思います。

○砂場副委員長
 第1回の改善命令が行われたときに平成20年度分の監査と21年度分の監査が行われていて、平成23年に継続指導監査という形で入っていますよね。本来会計上の監査をするのであれば、1年1年押さえているはずだと思うのですけれども、19年以前の監査はどういうふうになっているのでしょうか。

●中林福祉保健課長
 みのり福祉会についてどうだったのか手元にございませんが、原則的な一般論で申し上げますと、必ず2年に1回は現地監査に入るようにしておりまして、現地監査に入らない年も監査調書をいただくようにしておりますので、少なくともその辺の監査はしているところでございます。

○砂場副委員長
 今回については、去年は公認会計士が一緒に入って、ことしは弁護士も公認会計士も入ったことで状況がわかってきたわけではないですか。その2年前まではわからなかったということで改善されていますが、2年前から問題があったというのは認識していると今、部長が言ったばかりではないですか。どうして19年以降きちんとやらないのですか。これから民事や刑事で責任を問うのだったら、時効の範囲内ぐらいきちんと調べるのが当たり前ではないですか。僕はそう思うのだけれども、そう思いませんか。過去の監査で問題が見抜けなかったわけでしょう、19年、18年と。だから、今回きちんと調査したらわかったとおっしゃったではないですか。だったら同じような手法で19年、18年、17年とせめて時効の範囲ぐらいきちっと調べるのが、県としての責任ある調査ではないのですか。

●中林福祉保健課長
 どうしても決算が単年度ごとになりますので、通常の監査は年度単位で監査しているわけでございます。しかし、このみのり福祉会につきましては、当然過去にわたりまして問題点がわかっておりますので、それこそずっとさかのぼって調査しているところでございます。

○砂場副委員長
 何年度まで監査したのですか。

●中林福祉保健課長
 何年度までというとらえ方ではないのですけれども、今回の不適正な事例で一番古いものは平成14年あたりから起きている事例について、調査しているところでございます。

○砂場副委員長
 僕がきのうから見ただけで言うと、一番古いのは平成9年7月の土地取得の問題で、お金の問題については落選中も含めて、平成13年から出てきているわけですよ。それで、今みたいな回答が出てくると本当にやっていたのかという気になります。やはり会計上の問題は、会計年度でぴしっと区切って、この年はどうだ、この年はどうだと詰めていかないと本当のところがわからないのではないのか。20年と21年で引きずっている問題があって、その問題だけは調べましたよというふうにしか見えないのです。やはりやるのだったら、会計年度ごとにその年度その年度でどういう問題があったのかを、きちんと明らかにしなければだめではないですか。
 皆さんからいただいた平成23年9月28日の資料だと、第1回改善命令については平成20年度分と21年度分の監査を行った。第2回の改善命令として、平成23年2月9日と3月14日の2日間入って、継続指導を行っていろんなものが出てきましたという報告を聞いているわけです。だったらそれだけではなくて、せめて時効の範囲ぐらい1年1年きちんと調べて、どういう問題があったかを明らかにしないと、全容解明とは言えないのではないですか。20年と21年でひっかかったものについて、時間をさかのぼってこれは何年でした、これは何年でしたでは困るし、今みたいにいつから問題があるかを聞いたときに、見ただけで平成9年が一番古いとわかるのに、平成16年ごろですかねみたいなことを言われると本当にできているのか不安になるわけです。やはり監査する以上は、せめて時効となる会計年度までぐらいはさかのぼって帳面を見ていただきたいわけです。調査がいつからいつまでというのを担当課長に聞いて、即答できないというのはおかしくないですか。部長、どうですか。

●林福祉保健部長
 先ほど話しましたとおり、2年に1回は必ず現地に入り、入らない年も書面審査をしていますので、会計処理自体はそういう形でやっていますが、今回出てきた土地取引等についてはいろいろな事例が出てきたので、かなり過去の分までさかのぼらないといけないということで、過去分について今からさかのぼってということは考えておりません。今までもずっとしてきているという前提に立っていますので。

○砂場副委員長
 わからなかったのでしょう。19年と18年に監査していてわからなかったわけでしょう。

●林福祉保健部長
 ですから土地取引について出てきたものについては、わからなかったです。

○砂場副委員長
 わからなかったのであれば、この20年と21年でひっかかったやつがここにあるかもしれない。では、どうして今回のことがわからなかったのに、19年と18年は2年に1遍調査に入ったからといって、しっかりわかりましたと言えるのですか。わからなかったのでしょう。今回、20年と21年にしっかり調査したらわかったのだったら、同じ手法で各年度ごとに確認したらどうですかと言っているのです。この問題は19年、18年、17年に出ていないでしょう。

●林福祉保健部長
 17年、18年、19年の監査指摘等は、今ここに手元にありませんけれども、それぞれの会計年度にかかる指摘自体は必要に応じて出しております。ただ、この土地取引については、非常に複雑な形になっていたので、今回判明したものについて過去にさかのぼって県も調べ、そして法人でも調べてもらったところであります。

○砂場副委員長
 やはり今回のやつが21年と20年でわかったと、それは監査体制を強化したからだと、そこは評価しますよ。せっかくそこまでやったのだったら、そこの20年と21年でひっかかった土地取引分だけをさかのぼるのではなくて、19年と18年は公認会計士や弁護士を連れていったわけではないでしょう。

●林福祉保健部長
 今回の土地取引で出てきたのは、別に19年と20年だけでひっかかったわけではなくて、過去までさかのぼって調べているわけですので……。

○砂場副委員長
 何年まで調べたのですか。

●林福祉保健部長
 最初に帳簿の中から不思議なものが出てきた関係で、土地については全部洗いざらい見ていこうという形で見ていったわけです。

○砂場副委員長
 土地以外は。

●林福祉保健部長
 土地以外ですか。

○砂場副委員長
 香典の問題も出てくるし、それから経理の会計のつけかえだってあるでしょう。そういうものについて、19年以前はやらなかったのですか。土地だけやったのですか。

●林福祉保健部長
 今回については、もちろん香典もさかのぼってやっております。

○砂場副委員長
 でも会計で借金のつけかえがあるわけです。そしたら、前年度にせめて時効分ぐらいさかのぼって、土地以外の借金とお金の関係についても調べるべきではないですか。しかも、以前の分でそういう指摘はされたのですか。17年なり16年にここへ出てくるような借金のつけかえ等があったことは当時、把握されていたのですか。把握されていたのだったら問題だと思いますし、把握されていなかったのだったらもう一回調査するのは当たり前ではないですか。

●林福祉保健部長
 過去の監査指摘について調べてみたいと思います。

○砂場副委員長
 よろしくお願いします。
 今回の問題は、森委員も言ったように家族がキーワードだと思うのですけれども、今回の前理事甲、乙というのは御親族ですか。

●中林福祉保健課長
 前理事甲は、前理事長の配偶者であります。それから前理事乙は、親族関係は全くございません。

○砂場副委員長
 それと、もちろんこれから調査していただきたいのは、ここの中で幾つも精算が終わったという記述が出てくるのですね。この分に関しては利息を含めて精算が終わっているかなり、それからもう一つは相殺という言葉も出てきますね。持っておられた債権と相殺しました。そこについては受け取ったばかりでわからないでしょうから、詳細に調査していただきたいと思います。特に前理事長と、それから法人の間のお金のやりとりについてはしっかりさかのぼっていただき、それが本当に相殺すべき債権があったのか、架空の債権ではないのか、そして返済いただいた金額についても利息等の計算が正しいのかどうか、この改善報告書についてはきちんと精査していただきたいと思いますが、いかがですか。

●中林福祉保健課長
 おっしゃるとおりでございまして、この報告書は昨日受け取ったばかりですので、この後内容を精査いたしまして、きちんとそういった事実についても確認なり調査なりしていきたいと思っております。

○砂場副委員長
 それともう1点、改善報告書の進捗状況で気になったのは、監査の中で第三者管理者というものが出てこないのです。今、上場企業でも監査については第三者に任せてきちんと監査する動きが強まっているわけですから、これだけ問題を起こした社会福祉法人ですから、第三者機関を設けて監査するぐらいやらないと信頼回復にはならないと思います。監査を経理部がやるというのは監査ではないです。だからしっかり指導していただきたいのは、どういうふうに監査していくのか。それはもちろん人間ですから性善説に立ちたいですけれども、これだけの事件が起こったわけですから第三者監査機関をきちんと入れて監査体制を確立するよう、県は指導すべきだと思うのですけれども、その点はいかがですか。

●中林福祉保健課長
 一昨年問題になりました社会福祉法人につきましても、公認会計士によります外部監査を実施いたしておりまして、当然みのり福祉会につきましても同様のことを指導していきたいと考えております。

○濵辺委員
 今回の問題は、要は県も当事者一族にしてもお互いに心のすきがあったのではないかと思います。それで鳥取県はどこの県よりも福祉に支援を、困った人に対して手厚い支援をしていることを売りにしている県ではないかと思っていました。そういう県が福祉の部分でこういう問題が起きるというのは、本当にどうなのかなと。県でそれぞれ携わっている人も根本的に意識を変えてもらって、現場では、うちも寝たきりのおばあちゃんを抱えて家にいますけれども、大変なのです。だからもっともっと鳥取県で、そういう障害者の方や福祉で世話になっている方の思いがわかっていただいて、これからしっかりとしていただきたいと思います。
 それでいろいろと策は講じられているのでしょうけれども、この件にしてはもっとしっかりと追及をお願いしたいと思います。

◎浜田委員長
 お願いでいいですか。

○濵辺委員
 お願いです。

◎浜田委員長
 ほかにはいかがでしょうか。

○森委員
 先ほど委員長に差配をお願いしたいと言ったのですけれども、私は前回でもみのり福祉会の役員のあり方について問題があることを言いましたし、それからきょうそういった意見も出ています。このみのり福祉会の理事長が前理事長と決別して告訴するのだと話されているわけですけれども、自分たちも本当に全容解明に向かってやっていくために、今どういった状況にあって、どうするのかといったことを直接参考人になってもらって来ていただいて、この委員会で話を聞く機会をぜひ持っていただきたいということを委員長にお願いいたします。

◎浜田委員長
 わかりました。この常任委員会の役割として、どういう道があるのかということについては、後ほど皆さんで議論していただきたいと思っておりますので、お願いいたします。
 とりあえず執行部の皆様方に対しては、これでよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのほかの報告事項について質疑はよろしいでしょうか。

○市谷委員
 3ページの保育士養成のあり方検討委員会について、ここで出されている意見の内容で伺いたいことがあるのですが、概要の(2)で鳥取短期大学に定員増を求めるなどの方法とありますけれども、これは実際に定員増できるような器があるのかどうかを教えていただきたい。
 (4)の丸の4つ目で、教授陣を充実させるのは難しいのではないかという意見が出ていますけれども、これは本当に難しいのかどうかを確認させてください。
 4ページの医療センターについて、医療機関の機能としては岡大は撤退が前提という話なんだと。それでもともとこれは岡山大学と地域との契約というか、約束がそもそもどういうものがあったのか、なかったのか。医療機関を持つ以上、地域に対する岡大としての責任について教えていただきたい。それから、県や三朝町がこの医療センターに対してこれまで地域医療に貢献するということで、何か支援してきたことがないのかを確認させてください。

●渡辺子育て応援課長
 3ページの学校法人に定員を求める場合ということで定員増の件ですが、内々にお聞きしている範囲では30名程度であればということはお聞きしております。まだ正式な回答ではありませんが。
 教授陣の充実につきまして、現在の保育専門学院の職員、いわゆる保育士ですね、保育の実技について教授できる講師ということであれば難しくないと思っておりますが、ここでの意見は鳥取短期大学と比較した場合の、いわゆる教授あるいは准教授と言われるスタッフをそろえるのは非常に難しいのではないかといった御意見でした。

●中西医療政策課長
 医療センターの関係で地域との約束はどういったものがあるかということですけれども、特に明文化した約束はないと思います。
 次のどういったことを支援してきたかということに関連しますけれども、70年以上前に三朝医療センターが三朝の地にやってきたとき、三朝町が土地を寄附したことが発端でございますので、そもそもの土地の寄附が一番の大きな支援だったかと考えております。
 私の知る限り、最近では直接的な支援は特に行っていないと思います。全体的に県全体で看護師を確保するといった県全体の施策等がありますけれども、特に三朝医療センターに対する県や三朝町の支援で特段のものはなかったと思います。

○市谷委員
 それで今、三洋みたいな大きな会社がその地域でそれなりにやってきたのに急に撤退するなど、これは少なくとも医療機関にも言えることだと思うのですけれども、地域でそれなりの役割を果たしてきた責任が私はあると思うし、今伺ったのでは来られたときに地域としても迎えてきたわけですから、もう少し頑張って交渉していただきたいなと思います。

◎浜田委員長
 ほかにはありませんでしょうか。

○山口委員
 ちょっと一つだけ。これは認可してあるのかな。どういう法人だ。

●日野長寿社会課長
 介護保険の事業所になる場合、県の指定が必要になってきます。それで指定の権限を持っているのが中部総合事務所福祉保健局ですけれども、そちらに一応内々の事前相談という感じの話が来ていることは承知しています。ただ、まだ正式な指定申請が行われていませんので、今の段階で指定するしないというのは難しいかと思っております。

○山口委員
 ここに12月1日とありますが、きょうは何日だ。(「29日」と呼ぶ者あり)しかし、もうこれは新聞折り込みとしてチラシを配っているようです。指定しなければできないでしょう。指定がなくてもできるのか。

●日野長寿社会課長
 指定がない場合は、介護保険外で自主的に事業をやられる分は特に規制はないのですけれども、介護保険の給付を出すのであれば指定がないと保険給付は出ないという仕組みになっています。

○山口委員
 保険なしでいいか。

◎浜田委員長
 調べましたところ、自己負担とそれから介護保険と両方書いてあります。

○山口委員
 だからどっちだ。

○小谷委員
 違法なチラシだとはっきり言えばいい。認可してありません、違法なチラシだと思いますと。

○山口委員
 というのは、今こういう大きな問題を抱えていて、こういうことをやること自体がまた不信を招くことになるのです。(発言する者あり)

●日野長寿社会課長
 これにつきましては、特にまだ正式な指定が出ていませんので、どうこうというのはなかなか難しいのですけれども、今回の改善報告との関係もございますので、県としては特に慎重な対応が必要なケースではないかと思っております。
 それで、このチラシもなかなか難しいところはございます。介護保険の指定を受けていれば、例えば虚偽なり誇大広告をした場合は基準違反という形で改善勧告などの対象になるのですけれども、介護保険法上はまだ指定を受けていない段階なので、介護保険法上の対応はなかなか難しい状況でございます。

○山口委員
 私が何でこういうことを言いますのかは、今新しい理事長になられた方がここの理事長になっておられるでしょう。(「違います。別の人です」と呼ぶ者あり)これは違うのか。いや、三男と、同じようなものだ。(「みのり福祉会とはもう全く無関係の状態の」と呼ぶ者あり)だけれども、同じような経営組織だと思うよ。

◎浜田委員長
 親族です。

○山口委員
 親族だから、なかなか巧妙であると思う。

◎浜田委員長
 質問がありますか。

○市谷委員
 ちょっとその他でいいですか。

◎浜田委員長
 その他、どうぞ。

○市谷委員
 一般質問の絡みがありますので2つお聞きします。障害者のインフルエンザの予防接種についてですが、昨年と一昨年は新型インフルということで特別に国から支援制度があって、障害者の方も予防接種の助成対象になっていた地域もあるのですけれども、今回は季節性のインフルエンザという扱いになっており、定期接種として国で助成されているのは65歳以上の高齢者となっているのです。なぜ高齢者を定期接種の対象にするかという理由が、会派要望の回答で病気が重症化しやすいという話ですけれども、障害者の方の場合にも非常に重たい障害を持っておられたり、私が聞いた方ではベーチェット病という難病の方がいらっしゃったり、こういう方は高齢者同様に医師からも1度インフルエンザにもかかって肺炎にでもかかれば、命にかかわる問題だと言われているので、私はぜひこういう重度の障害者の方や特定疾患の方には、県としてインフルエンザの予防接種の助成対象に加えていただきたい。また、国にもそのことをぜひ求めていただきたいと思うのですけれども、その点についてが一つ。それから、国民健康保険法第44条の医療費の窓口負担軽減の問題について、国で一応制度を促して、今、市町村が実施しているわけですけれども、今19市町村のうち12市町村がしているわけです。ただ、利用実績は米子市で申請が1件、実施が9件と件数が非常に少ないのですが、今不況により暮らしが大変な中で、低所得の方に医療を保障するという上では大事な制度だと思うのですけれども、なぜこのように利用が少ないと考えておられるのか、その原因について知っておられたら教えていただきたいですし、もし市町村への意見の聞き取りがされていなければぜひ調べていただき、もっと使いやすい制度に改善するなり制度を周知徹底するなど、まだ実施していない市町村については実施する方向に促していただきたいと思います。その点についてが1点。それからもう一つは、この一部負担金の減免制度については制度改正が行われて、9月13日に通知が来ているのですけれども、その際にこの減免対象は限定されていまして、入院療養を受けている家族がいることや、収入が生活保護基準以下で預貯金が生活保護の3カ月以下という条件がつけられているのです。何でこういう条件がつけられたのか、その理由を教えていただきたいと思います。

●松本感染症・新型インフルエンザ対策室長
 委員の御指摘がありましたとおり、インフルエンザの予防接種につきましては、予防接種法の中で65歳以上の高齢者については助成があるのですけれども、その他につきましては市町村によって、例えば13歳未満なり非課税世帯等については助成しておられます。インフルエンザにつきましては、個人の感染防止を主に目的としておりまして、県としましては実施主体が市町村になっておりますので、県が特に支援することは現在のところ考えておりません。

●國米医療指導課長
 一部負担金の減免の利用実績が少ないということでございますが、米子市なりほかの市町村にも様子を聞いてみましたら、基本的には要件に合わないのでほかの福祉的な施策を紹介したり、病院によっては支払いを待ってくれるところもあるので、そういう相談をされたらどうですかという、いわゆる福祉的な助言をされて対応してきたと伺っております。
 国の通知で要件が線引きされているところですけれども、なぜそのラインになったのかの明快な理由は通知にも書いてありませんし、はっきりこうだというのは今の時点ではわからないです。

○市谷委員
 先ほどの障害者のインフルエンザの予防接種助成について、確かに市町村が主体でやられているのですけれども、今、障害者を助成している市町村は倉吉市と湯梨浜町と琴浦町の3つだけで、結局こういう障害や難病があっても、住む場所によって接種の助成が受けられないというばらつきがあるのは、私は問題だと思います。それで市町村だけではなくて、やはり県としても実施を検討していただけたらと思いますし、国に対してもぜひ高齢者と同様な対応をしていただきたいという要望をしていただきたいと思いますが、この2つについてもう一度確認させてください。
 国民健康保険の窓口負担の軽減について、今利用が少ない理由の一つに市町村がいろんな要件をつくっておられて、その要件に合わないということがあったのですけれども、せっかくこういう制度があるのに利用がないことは非常に残念ですので、この利用が広がるように要件をもっと緩和することの声かけをしていただきたいと思いますが、その点がどうかということが一つ。それから、これは国から交付金として半分負担されているのですけれども、それの対象は恐らくさっき言った要件がつけられていると思うのです。そうすると、そこを超えた部分については、交付金の対象にならないのですか。対象を広げようとしたときに、国からお金が出るのと出ないのでは大きいと思いますが、その点について確認させてください。

●松本感染症・新型インフルエンザ対策室長
 確かに中部の一部では助成等を実施しておられます。これは市町村の実施事務ですので、今後県内の市町村の様子を見ながら検討していきたいと思いますし、国への要望につきましても検討させていただきます。

●國米医療指導課長
 利用しやすいように周知されているかどうかは、機会があれば市町村に聞いてみたいと思いますが、市町村がそれぞれで保険者として線引きされておりますので、そこを県として変えろとまではなかなか言いがたいと思います。
 国庫補助ですけれども、国の基準を少しでも下回った減免制度を設けているところは一切国費が入らないと聞いておりますが、それも厳し過ぎるということで、ひっかかる部分は助成してもらいたいなどの要望をしていきたいと思っております。

◎浜田委員長
 よろしいでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 福祉保健部の皆様、どうも御苦労さまでございました。
 それでは、休憩に入らせていただきたいと思います。
 再開は45分からといたします。

                                午後4時37分 休憩
                                午後4時43分 再開

◎浜田委員長
 再開いたします。
 それでは、引き続き危機管理局にかかる付議案の予備調査を行います。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行うこととさせていただきます。
 なお、既に政務調査会で説明を聞いたものもございますので、執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
 では、初めに、城平危機管理局長に総括説明をお願いいたします。

●城平危機管理局長
 予算関係の議案説明資料をごらんいただけますでしょうか。予算関係が1件でございます。消防防災航空センターの清掃委託の補正予算をお願いしております。
 もう1件は、3ページに手数料条例の一部改正ということで、危険物取扱免状などの書きかえ交付の関係での手数料について提出しておりますので、よろしくお願いいたします。
 では、担当課長から……(「もういいよ、終わってもいい。」と呼ぶ者あり)よろしいですか。ありがとうございます。

◎浜田委員長
 杉本消防防災課長がお見えですけれども……(「もういい、分かった。」と呼ぶ者あり)よろしいでしょうか。(「これは何件あるんだ」と呼ぶ者あり)1件だけみたいです。
 杉本課長、では簡単に。

●杉本消防防災課長
 それでは、まず2ページをお願いいたします。消防防災航空センターの清掃業務委託で、21年から23年までの3年間、債務負担行為によって清掃委託を発注してまいりました。その期限が来ましたので、改めて24年から26年までの3年間、清掃委託の発注をさせていただきたいということで、債務負担行為のお願いするものでございます。
 それと、手数料条例でございますけれども、これは危険物取扱者免状と消防設備士免状の取り扱いにつきまして、受益と負担の公平を図るために、免状の書きかえ交付に係る手数料の変更を行うものでございます。それぞれの免状の交付に当たって、当該免状の交付や種類を追加する場合、紛失等によって再交付する場合、それから本籍等の書きかえを行う場合については1枚の申請書で手続しておりますので、徴収しないこととするものでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 質疑はありませんですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、請願・陳情の予備調査を行わせていただきます。
 今回の予備調査は、新規分の陳情1件でございます。
 現状と県の取り組み状況はお手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりです。
 それでは、陳情平成23年19号、島根原発1号機・2号機の定期点検後の再稼働見合わせと3号機の建設凍結を求める意見書の提出について、関係課長からの説明を求めます。

●服部危機対策・情報課長
 それでは、請願・陳情資料の1ページをお願いいたします。3月11日に発生しました福島第一原子力発電所の事故によりまして、放射性物質の放出により周辺の環境に重大な被害を与えており、いまだに収束していない状況でございます。問題の原子炉と同型の原子炉である1号機と2号機が設置されている島根原発の隣接県としては、こうした状況を踏まえ、重大な事態と認識しているところでありまして、このような認識に基づいて国に対して次のような内容を繰り返し強く要望してきたところでございます。1として島根原子力発電所の鳥取県民への情報提供、2としてEPZ範囲の見直し、3としてモニタリングポストやSPEEDIネットワークシステムを設置して、一層の監視体制や影響予測情報の提供体制を構築すること、4として医療体制や避難体制の整備に要する費用を国が負担すること、5として中国電力に対して安全協定を締結するように指導すること、こういった内容を申し入れているところです。
 2ページ目をお願いいたします。あわせて、5月27日に知事から中国電力の当時の山下社長に対して文書による申し入れを行ったところでございます。申し入れ内容につきましては、1から5の内容であります。特に5については、1から4の課題を早急に解決するため協議の場を設けることということで、現在までに5回開催したところでございます。
 事故発生から8カ月余り経過した現時点においてもいまだに収束しておりませんで、原因や安全対策の指針等が国から完全には示されておりませんが、原子力安全委員会においては、EPZを半径30キロのUPZにすることなどを検討されているところであります。国の原子力防災に対する見直しが進みつつある状況でありますので、それらを踏まえながら島根県と中国電力との安全協定にはない項目でありますけれども、原子力発電所の運転再開等に当たっては、鳥取県、米子市、境港市の同意を得ることを引き続き中国電力に求めていきたいと考えております。

◎浜田委員長
 ただいまの説明について、質疑はありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者からの聞き取り、あるいは現地調査の必要性についての御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、現地調査、聞き取りは行わないことにさせていただきます。
 それでは、報告事項に移らせていただきます。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。

○山口委員
 全員協議会の説明は省いていただいたらどうだ。ここでいうとどれどれになるのか。

◎浜田委員長
 議題26……。

○山口委員
 7、8、9と……(発言する者あり)

●城平危機管理局長
 それでは、7、8は関連しますので、省略させていただいて……。

◎浜田委員長
 7と8が関連ですね。

●城平危機管理局長
 9番目のほうは、専門家会議はモニタリングポスト設置のことがございますので、そこの部分だけ説明させていただきます。

◎浜田委員長
 それでは、随時御説明をいただきたいと思います。
 議題20、「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定」の締結について、議題21、「大規模広域的災害発生時の中国5県の広域支援体制に関する基本合意」及び「大規模広域災害に備えた中国・四国ブロックの相互応援に係る基本合意」について、議題22、津波対策検討委員会で検討中の波源モデルの海岸線における津波高について、議題23、第2回鳥取県版業務継続計画策定推進会議の開催結果について、議題24、台風12号に関する米子市との検証会議の開催結果について、及び議題25、東日本大震災報道写真展「あの日を忘れない-3・11と私たち-」の開催について、桐林副局長の説明を求めます。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 まず、1ページをお開きいただきたいと思います。「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定」の締結についてでございます。去る11月18日、夢みなとタワーに徳島県の飯泉知事をお迎えいたしまして協定を締結いたしました。この協定は、平成16年に相互応援協定を結んでおりましたけれども、東日本大震災を契機に内容の見直し等を行ったところでございます。
 めくっていただきまして、2ページでございます。特徴としまして4ポイント上げております。中四国でのカウンターパート制の導入を踏まえた相互応援体制の構築、東日本大震災の教訓を踏まえた応援内容、市町村や企業等々に対する県を挙げた早期復旧支援及び事業継続体制構築の推進、それから危機事象発生後の時間の経過に応じた応援・受援体制を定めた相互応援活動要領の策定でございます。これは協定でございますので、大まかな枠組みとして、特に最後の4の相互応援活動要領の策定を今後進めていき、実践力のある、具体的に動ける協定に進化させていくことを考えております。
 詳細な内容につきましては、3ページと4ページをごらんください。
 引き続きまして、ただいま説明を申し上げましたカウンターパート制についてでございますけれども、「大規模広域的災害発生時の中国5県の広域支援体制に関する基本合意」及び「大規模広域災害に備えた中国・四国ブロックの相互応援に係る基本合意」についてでございます。これは、いずれも11月21日に都道府県会館におきまして締結したものでございます。
 まず、中国5県でございますけれども、それぞれ各県が被災した場合にどの県が担当になるかを決めております。あわせまして、中国5県で広域支援本部をつくりまして、効率的かつ効果的な調整に当たることを定めたものでございます。
 2番の中国・四国ブロックでございますけれども、グループを4つに分けております。鳥取県は、先ほどの協定の内容のとおり徳島県とのグループになっておりますけれども、大規模災害のときにはこういうグループ分けで、まず優先的に支援していこうということでございます。こちらにつきましても、広域支援本部を設置して効果的な支援を行っていこうという内容でございます。
 具体的な協定の内容につきましては、6ページから11ページの間に記載してございますので、またごらんいただけたらと思います。
 続きまして、津波対策検討委員会で検討中の波源モデルの海岸線における津波高についてでございます。これまで……(「何ページですか」と呼ぶ者あり)すみません、12ページをごらんいただきたいと思います。これまで検討委員会を2回開催したところでございます。その2回の検討委員会を経まして、具体的に検討を進めていく4断層を選定したところでございますけれども、その4断層につきまして津波の海岸部における高さを示しておりました。具体的にどのあたりでどの程度の高さになるかという、ピークを示すようにと御指示いただいておりました。
 先ほど御指摘いただきましたカラーの資料でございますけれども……(発言する者あり)よろしいですか。(「どうぞ、どうぞ」と呼ぶ者あり)カラーの資料でございますけれども、これは海岸線を市町村ごとにエリア分けして、どの波がどの高さに到達するかをグラフで示したものでございます。例えば上は近傍点の波源ですけれども、一番高い緑色のところは隠岐の北方で起きたという設定でございますけれども、湯梨浜町で6メートルを超えるような波が起きるのではないかという想定になっております。それから、下の方は佐渡の北方で起きた場合のパターンでございます。一番高いのは大山町と琴浦町の境あたりでございます。
 それぞれの市町村ごとに、どの場所でどの波がピークになるかをカラーの図で示しております。例えば、一つおめくりいただきますと、図1.3に海岸の津波の高さ(岩美町)というのが示されておりますけれども、岩美町でありましたら、鳥取沖東部断層で起きる地震の想定で、羽尾の海岸線のがけあたりで5.2メートルの波が起きるということでございます。以下、鳥取市と湯梨浜町ということで、市町村ごとに一番高い波とその位置を示してございます。ちなみに、大山町でいきますと、御崎あたりの海岸あたりで高くなるということでございます。また詳細についてはごらんいただければと存じます。
 次に、第2回鳥取県版業務継続計画策定推進会議の開催結果についてでございます。資料の
23ページをごらんいただきたいと思います。11月19日に米子コンベンションセンターで開きました。このときの主眼といたしましては、県版のBCPを既に作成していらっしゃいます徳島県の飯泉知事に、これまではそれぞれの自治体が単体で業務継続計画をつくるという発想が基本でありましたけれども、特に東日本大震災を踏まえまして、広域的な支援を得ながら進めていく必要があるという考え方を共有していただくということで、そのBCPの策定の考え方について御講演いただいたところでございました。
 25ページを開いていただきたいのですけれども、業務継続の基本方針ということで、今回、基本指針の中で基本的な考え方を示したところでございます。まず、一番上のところは人命の救助救出を1番にすること。2番目のところでは、必要な業務継続のための資源についてはオール鳥取県体制で考えて、さらに不足する場合は広域的に支援を求めるということ、それから非常時の優先業務以外の業務は、状況の改善に応じて順次再開するという考え方で策定していただくことを共有したところでございます。
 27ページでございますけれども、業務資源の被害の考え方について、東日本で一番厳しいところの状況を実際の協議の場で示しましたところ、このような厳しい状況では、業務継続を考えること自体が難しいのではないかという御意見がございました。
 23ページにお戻りください。私どものほうでは、5(2)1の上から3つ目の丸でございますけれども、今回のBCPの考え方は、最も厳しい局面も含めてあくまでも業務資源が使えなくなった場合にどうするのかを検討していただくということ。それから、紅谷さんというアドバイザーからは、仮にこういう厳しい想定をしたとしても、最も厳しくなったときにどのように対応するかを考えることであって、業務資源をどうするかという考え方のBCPについての事務は進められるので、進んでいただけたらいいのではないかという御意見をいただいたところで、そのBCPの策定自体は進めていくことになりました。ただ、被害想定等の考え方の整理等につきましては、改めて事務的にお示ししようと決まったところでございます。
 今回は、各ワーキンググループの検討状況等について情報共有したところでございます。28ページ以降に、ワーキンググループごとの中間報告をまとめたものがございます。また後ほどごらんいただけたらと思います。
 35ページをごらんいただきたいと思います。台風12号に関する米子市との検証会議を11月10日に開催しております。これは台風12号では米子市、特に佐陀川のところで、土木公共施設である堤防が壊れるという被害がございました。その際に、避難指示等の出し方についていささか課題があったのではないかということで、関係機関が集まりまして情報交換したところでございます。
 その内容は、(5)の1のところでございます。県の検討課題としましては、ハード対策を少し検討する必要があるということ、河川の正確な情報を伝えるための手段の構築や河川の距離表なり水位計も必要ではないかということ、それから危機管理局としましては、情報連絡員を市町村に派遣することになっているのですけれども、その具体的な役割や活動要領、あるいはその必要なツールがまだ十分ではないということで、このようなことを検討するところでございます。
 市といたしましては、現実に警察なり消防の方が堤防が壊れていく状況を先に確認されたということがございました。そのような情報を得られた段階で、本来は市で確認することが定められていたようでありますけれども、それらの関係機関の情報も有効に活用すればよいのではないかと、その協力体制づくりが必要ではないかということ。それから、土砂災害警戒情報は大きな雨が降ったときには、かなり細かい範囲を定めて土砂災害が起きる可能性を情報提供するシステムでございます。これは気象台と県が協議して出すものでございますけれども、その情報活用が十分できていなかったということで、このような見直しをしようということが課題になっております。
 あと、県と市の間で、例えば土木関係同士の連携はあるのだけれども、土木関係同士と防災部門は余りコミュニケーションがとれていなかったのではないかという反省点がございました。そのため、今後、コミュニケーションの取り方を具体的に検討していくことが課題として認識されたところでございます。そのようなことについて、検討してまいりたいと思います。
 なお、東部、中部につきましても被害がかなり出ておりますので、順次検証会議を進めていきたいと考えております。
 引き続きまして、36ページをお願いいたします。東日本大震災報道写真展「あの日を忘れない-3・11と私たち-」の開催についてでございます。既に昨日から開会しておりますけれども、イオンモール鳥取北で11月28日から12月5日まで、それからイオンモール日吉津で12月7日から12月14日までの間に写真展を開催することとしております。
 この写真につきましては、4の協力に記載の日本新聞博物館、東北写真記者協会及び東京写真記者協会に所属される記者たちが中心となって撮られた写真を、掲示して見ていただくということでございます。具体的な内容につきましては、ぜひとも皆様にも足を運んでいただいて見ていただけたらと思っております。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 それでは、議題26、27、28につきましては、全員協議会と特別委員会で議論がされ、そちらから情報が手に入っておりますので、省略いたします。議題29、第2回島根原子力発電所住民避難計画策定ワーキンググループ会議等の開催結果について、及び議題30、防災フェスタin琴浦の開催結果につきまして、服部危機対策・情報課長の説明を求めます。

●服部危機対策・情報課長
 それでは、47ページをお願いいたします。第2回島根原子力発電所住民避難計画策定ワーキンググループ会議等の開催結果について、御報告申し上げます。
 平成23年11月11日の10時半から12時に第2回のワーキンググループ会議として、避難計画の草案を作成いたしまして、県庁内各部局、米子市や境港市を含めて示させていただきまして、それに対する修文、修正、加筆、それから追加充実を頼んだところでございまして、12月9日に提出していただくよう依頼しているところでございます。
 また、同日の午後に開催しました市町村関係課長及び防災関係機関との意見交換会におきましては、同じ内容の草案を提示いたしまして、関係市町村には避難者受け入れの協力依頼と避難時のマイクロバスなり市町村職員の動員依頼、草案に対する意見、避難元と避難先のマッチング計画の策定依頼、それから災害時要援護者の避難マッチング計画の策定依頼をお願いしたところでございます。
 避難計画策定の全体スケジュールですけれども、12月9日にいわゆる結果の取りまとめを行いまして、それらに基づいて12月にワークショップ形式で計画の検証を行いたいと思っています。1月に第3回目ワーキング、2月には第2回のプロジェクトチーム等を開催しまして、3月に避難計画の暫定版を策定したいと考えております。
 避難計画のコンセプトですけれども、福島第一原発と同様に30キロ圏内の住民が圏外に避難しなければならないという想定で計画を策定したいと考えておりまして、これは津波対策検討委員会で現在新たな被害想定が見直されているところであり、そちらの被害想定とも整合を図るようにつくっていきたいと思っています。それから、(3)避難方針ですけれども、県内の避難を基本としておりますけれども、災害時要援護者等については県外避難も考慮したいと思っています。それから、避難先は島根原子力発電所から50キロ以遠の市町村とするため、県の中部や東部への避難を基本として考えたいと思っています。
 48ページをお願いします。避難の全体イメージということで、境港市は鳥取市へ、それから米子市は中部、一部東部の地域へということを基本に考えたいと思っております。また、要援護者等につきましては、広島県なり岡山県に避難支援を要請しているところでございます。
 その下は避難元及び避難先の案でございまして、境港市は全域が鳥取市、それから米子市につきましては主力が中部の都市、一部東部の地域に避難をお願いしたいと考えております。
 続きまして、49ページでございます。防災フェスタin琴浦の開催結果について、東北大震災を受けて琴浦町東伯総合公園で中部地域に震度6強の地震が発生したと想定して、多くの防災関係機関が連携した救命救助訓練や地元住民参加による津波避難訓練の取り組み、それから県民の皆様に直接参加、体験していただく要素を盛り込んだ防災フェスタin琴浦を11月6日に実施いたしました。
 概要は、11月6日午前10時から3時まで、東伯総合運動公園で、来場者数は約6,500人、主催者は防災フェスタin琴浦の実行委員会、主な参加機関として約74機関、1,200人ぐらいのスタッフで参加しております。当日は訓練参加車両40台、航空機は7機予定しておりましたけれども、雨により1機のみの参加となりました。主な内容としましては、救助救出訓練や炊き出し、琴浦町沿岸地区住民によります津波避難訓練、普及啓発として体験型あるいは展示型のものを実施いたしました。その他、地元のイベントとコラボレーションしてやるということで、琴浦町の若旦那商店街やぐるめストリートの皆さんにイベントを手伝っていただいたところでございます。
 アンケート結果を51ページに載せておりますけれども、約2%の131名からアンケートの回答を得ましたけれども、防災に関するイベントに今後も参加するかについては、ぜひ参加したい、参加したいとを合わせて96%ぐらい、それから防災意識、防犯意識が高まったかというのは
86%の方々が高まったといったアンケート結果でございます。

◎浜田委員長
 議題31、第2回・3回鳥取方式地域消防防災体制検討委員会の開催結果につきまして、杉本消防防災課長の説明を求めます。

●杉本消防防災課長
 そういたしますと、52ページをお願いいたします。前回のときに報告させていただきましたが、第2回、第3回の検討委員会を開催いたしております。
 基本的には、消防防災体制の現状評価と将来予測の手法について、協議いただきました。また、委員の構成でございますけれども、前回のときに報告させていただきましたときに女性の参画が少ないという指摘がございました。江府町女性消防隊の隊長に参画いただくことにいたしております。
 現状評価について、まず視点といたしましては、5(1)の下に2つ丸をつけておりますが、消火、水防、救助、遭難者捜索、避難支援の5区分で評価を実施いたしておりますし、それを要素といたしまして、ヒト、モノ、組織等による災害対応能力、それから想定被害規模等による地域特性をもとに評価いたしていただいております。ただ、この2回、3回の結果を踏まえながら、各委員からさらに地域の実情を踏まえて精査する必要があるという御意見もございましたので、現在、各市町村にデータをお示しし、再度チェックしていただいているところでございます。本日、成果品としてお示しできなかったことを申しわけなく思っております。
 今後の予定でございますが、将来予測を今後行っていくということで、基本的な考え方は10年後程度の社会構造と市町村の総合計画を踏まえながら、なおかつ地域内の企業や関係機関も考慮しながら予測していこうということで、12月下旬ごろには第4回を開催して、将来予測結果の方向性をまとめ、2月、3月で対策案を取りまとめたいという計画で進めているところでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 今までの説明につきまして、質疑がある方はどうぞ挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 48ページの避難について、東部のほうに避難するという計画ですけれども、風向きの関係によっては、むしろ放射性物質が飛んでくる方向に向かって逃げてくることになるのではないかと思うのですけれども、その辺がどうなのかなということと、津波については、今後想定して整合性を図っていくということなので、複合災害についても今後検討していくのかどうかを確認させてください。
 もう一つは安全協定の問題で、請願・陳情の参考資料の対応に書いてあるのですけれども、私が一番安全協定で心配するのは、島根県は1号機の再稼働はわかりませんが、3号機建設については既に了承しているし、それから2号機のプルサーマル計画についても了承済みだという状況の中で、安全協定の中でそういう大きな変更についてないというのは、重大な欠陥だと思います。安全協定の項目にはないのだけれども、1号機、2号機、3号機の扱いについては、鳥取県として同意を得てもらうように要求していくことは当然だと思いますが、協定とここの同意を求めていくことが矛盾するような気がするので、確認させてください。

●服部危機対策・情報課長
 まず、避難計画で鳥取に逃げると、風向きによって放射能が拡散する方向に逃げていくのではなかろうかという御指摘でございますが、一般に偏西風と言われていまして、その影響が強いと言われる御意見が多いのですけれども、偏西風はかなり高層の風でございまして、大体
5,000メーター以上の風になることを聞いております。いわゆる放射能プルームの拡散に影響を及ぼす風についてはもっと地上の下層から、SPEEDI等に利用されているのは、狭域の風になりますと2,000メーター以下、それから100キロ範囲ぐらいの広域エリアを調べるなら4,000メーターぐらいまでの風が拡散に影響すると。そういう下層の風については常に西向きではなくて、気象台等のデータによりますと県の西部地域では一定ではありませんので、季節によって変わってくるということでございます。したがいまして、偏西風ということで東に逃げるのは危ないのではないかとよく言われるのですけれども、今言った季節によって変わる風により避難計画を策定するのは困難でありまして、あくまでも島根原発から距離にして同心円で50キロ以遠ということで計画させていただいているところでございます。
 安全協定の件でございますけれども……(「津波の複合災害」と呼ぶ者あり)津波の複合災害です。この後、浸水予測図等が出てきますけれども、それらを踏まえて避難ルート等を検討していくことで整合を図ってまいりたいと思っております。
 安全協定の件でございます。安全協定では、事前の了解が報告となっていまして、運転の再開などは矛盾するのではないだろうかということですけれども、今の段階で結ぼうとしている安全協定は、確かに事前了解がなく報告ですけれども、今後、国等の防災対策の見直しを踏まえ、いわゆる改定、進化させていくことを条件として協定を進めていってはどうかということでありますので、必ずしも矛盾しているとは考えておりません。

○市谷委員
 それで、立地県以外の県として、全国でいち早くこの安全協定を結んで、他県も鳥取のをまねてやるような動きも出てくるかと思うのですけれども、島根原発のことでいえば、1号機再稼働、2号機プルサーマル。2号機については、1月に定期点検のためにとまるので、中国電力としては原発が一たんゼロになるのです。だから、本来であれば原発ゼロを目指す方向での流れをつくるときに、事前了解なしで再稼働してもいいよなり増設してもいいよみたいなことを約束するのは、鳥取県にとっても非常に大きな損失になるし、全国に与える影響が大きいと思うのです。ですから、なかったものをつくることですごく努力もしていただいているのですけれども、この安全協定の中身の持つ意味、鳥取県が発信することの意味が非常に大きいので、今再稼働するかどうかみたいな話が全国である中で、立地県でなければ事前了承がなくてもいいですよというものを今結ぶのは、非常に危険だと思うのです。だから、今は結ばないほうがいいと、しかも、1月になったら原発ゼロになるのですよ。また、中国電力の原発依存率は5%ですし、生活環境部からも電力需要が不足することはないという話もありましたので、そういう条件があるときにわざわざ再稼働に道を開くように、中国電力はこれを利用しようとしているのではないかと懸念するのです。鳥取県が協定を結べば、こういう再稼働に事前了解がなくてもいいような仕組みをつくってしまうことになるので、そういうことに鳥取県の協定が利用されて、全国に広がる可能性があることを心配しています。今までの点検隠しなり事故隠しなどを考えれば、中国電力はそれぐらいのことは考えていると思います。だから、せっかく原発ゼロという可能性があるのに、わざわざ再稼働の道を開くような協定は今やるべきではないと思うし、せっかく同意を得てくれと国に求められることは当然だと思います。知事は年内にと言っておられますけれども、そうする中国電力の思うつぼだなと思いますので、ぜひ慎重にやっていただきたいなということです。

●城平危機管理局長
 今、市谷委員の御議論でまざっている部分があるので、少し整理させていただきたいのですが、資料の41ページをごらんいただきたいと思います。資料の41ページで、私どものほうは発電所の増設なり重要変更についての事前了解と、運転の再開などについて求めてきたところでございます。その中で、中国電力の回答を見ていただくとわかるのですが、真ん中の枠の一番下です。運転開始と再開については島根県との協定にない事項のために、これを盛り込むことについては御容赦願いたいというのが回答です。それ以外の部分についてはきちんと報告するし、それに対して鳥取県から意見を言えば誠意を持って対応しますと、そこの部分については協定の文言にも盛り込みますと言われています。島根県も事前了解の部分はそこまでしかありませんで、運転の開始、再開については協定上はなくて、運用でなされているところです。
 先ほど、市谷委員からお話がありましたように、3月11日の福島原子力発電所事故以降に運転を再開しようとすると、地元の同意を求められることが事実行為として行われておりますけれども、島根県と中国電力の関係ではそこは協定にはないということです。ですので、私どもは、協定は協定として、島根県でも運用でされているのだから鳥取県にも運用してくださいということは、協定とは別に引き続き求めていくこととし、先ほど陳情に書かせていただいた、求めていくというのはそういう意味で書かせていただいております。
 そのような姿勢で、協定ですることと運用ですることを分けていかないと、島根県で結んでおられる協定をベースとしてまずは協議してきましたので、現時点ではそのような整理になっていることを、まずは御理解いただきたいと思います。

○市谷委員
 再稼働の問題についてはそういう扱いということですけれども、そうすると島根県の協定にある増設や新設については、いずれにしても権限はないという話ですよね。

●城平危機管理局長
 おっしゃられるように、そこの部分については、島根県との協定では事前に了解を求めることとなっておりまして、鳥取県に対して中国電力は事前報告しますと、その報告したことについて、鳥取県、米子市、境港市から意見がおありでしょうから意見は伺いますと、また、それについては誠意を持って対応しますということを現在は言われていて、それを協定に盛り込むことに同意されたのが現状です。

○市谷委員
 私は今の島根県の協定を下敷きにしているのですけれども、それでは十分だと思わなくて、補償の問題も踏み込んでやられたということでしたが、他県の協定で、そういう再稼働なども含めて書き込んでいるところはあるのでしょうか。

●服部危機対策・情報課長
 今のところ確認できておりますのは、福井県と関電の安全協定におきまして、事象は限定的ではあるのですけれども、そういった運転再開に関する条項が盛り込まれていると思っております。

○市谷委員
 そうすると、福井は立地県だからということはあるかもしれませんけれども、私は島根県にはなくても福井並みに求めていただきたいなと思います。

○森委員
 まず、安全協定にも、それから47ページの住民避難計画にも関係することですけれども、先ほど課長が「高層は偏西風が吹いている」とおっしゃったことは皆さんの常識で、それより下はいろんな方向に吹いているということは、もちろんそのとおりですけれども、私たち西部に住んでいる人間は、例えば米子空港での発着を見ると、ほとんどが西に向かって吹いているのですよ。要するに、あそこは西から風が吹いてきているから、飛行機は西に向かっておりて、西に向かって飛ぶのです。東から吹いている風もありますけれども、常に西から風が吹いているのではないか、実際に鹿島原発のところでは統計的にどちらから風が吹いている、それから例えば境港市なり米子市ではどちらから風が吹いているのかは、ご存じですか。

●服部危機対策・情報課長
 今手元には持っていないのですけれども、松江の気象台において、一月の間に一番多いのは西風だと聞いております。ただし、米子の気象台といいますか、アメダスの観測点においては、これは南東の風が一番多いというふうに……。

○森委員
 南東が多い。

●服部危機対策・情報課長
 はい、見ました。(「1月、1月の」と呼ぶ者あり)1月、いや、1カ月の。(「1カ月の、1月のどっちだ」と呼ぶ者あり)ちょっと……。

◎浜田委員長
 訂正があります。

●服部危機対策・情報課長
 後ほど、データは準備したいと思います。

○森委員
 これは文科省が公表しているSPEEDIのデータです。私は文部科学大臣が記者会見して全方位の風について対応し、25日から公開されていたと思ったのですけれども、公開されているのは北東の風で、あと1.4メートルから20メートルの風に分けて出してありました。それともう一つ出してあったのは、島根原発で避難訓練するときの設定が公開してありました。避難訓練は、西北西の風7.7メートルを予定して訓練しているのです。しかし、実際には北西の風11.9メートルの風で当日は避難訓練されたみたいです。
 そうすると、公開してあるのはこうなのですけれども、残念ながら島根原発を中心に半径10キロですよ。例えば、こうやって流れているのですけれども、ここのところへ行っているのが見えますよね、ここは中海です。これは宍道湖で、これは中海で、この先は米子ですよ。要するに、鹿島原発で避難訓練するのに想定されるのは、一番に風だと思うのですよ。避難訓練するのに、全然吹かない風向きではするわけがないです。島根で避難訓練されている人たちが何を想定しているのかといえば、一番多い風は西北西の風あるいは北西の風だと考えているわけです。その行き先は中海に向かっている。その先は何の障害物もない米子ですよ。
 そこで、さっきの避難する方向の話もあるのです。避難は風と直角に逃げろという話です。要するに、一番多い風の方向をとにかく特定してほしい。年間を通じてどの方向に確率論的に風が飛んでくるのだと。それを見てどういった方向に逃げるべきなのかを考えるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

●服部危機対策・情報課長
 もちろん実際に避難するときには、避難する当日の風向、風速、放射能レベルを今のSPEEDIに予測や影響が出たら、そういうものを参考にすべきだと考えておりますが、とりあえず今、6万5,000人をどう避難させるかということで、広島県、岡山県にも避難計画を要請しているところでございます。まずは県内で50キロ以遠に離れて、福島原発の放射能拡散状況等を勘案した結果、20キロ、30キロというデータが出てきているところです。一部ホットスポットなり、計画的避難区域が50キロのところがありますが、50キロ以遠に避難すれば放射能のレベル的に、完全にゼロにできるわけではないと思いますけれども、健康に被害を及ぼさない程度のレベルに避難していただくことができるのではないかということで、収容能力なども考えまして県の東部なり中部に避難していただくよう、進めているところでございます。

●城平危機管理局長
 ちょっと補足させていただいてよろしいでしょうか。
 今、風向きの話がございました。先ほど、生活環境部から説明があったかもしれませんけれども、モニタリングポストを設置する際にもやはり風向きを考慮しないといけないのではないかということで情報をとりまして、委員の先生方にも見ていただきました。その結果の説明は先ほど服部課長が申し上げたとおりで、感覚的に冬場の1月は非常に西風などの雪を降らす風が強いと思っていましたが、実は10%ありませんでした。1月であっても、米子ではやはりある程度周りじゅうから吹いて、一番多いのは海に向かって吹く風が一番多かったというのが結果です。そういうことも含めて考えますと、実際に起きたときにはどの方向から風が吹くかわからないので、すべての方向について考えないといけないのが、同心円上で避難を考えている理由の一つです。
 そのような中で、今SPEEDIについて委員から実際の図で見せていただきましたけれども、今回、文部科学省が公表されたのは、結果として、訓練や何らかのシミュレーションをしたときにされたものをすべて公表するということで出されましたが、島根原子力発電所の関係でのSPEEDIの予測結果は、先ほどお示しになられたとおり、今までEPZが10キロですので基本は10キロまでしか公表されなくて、鳥取県側にどうかというのは公表されていません。島根県の訓練は、この地域の方々に住民参加してもらって避難していたくためには、こういう風を吹かせて避難訓練しようというのをベースにされていますので、風向きによってそこを選んだというよりは、住民の皆さんへの参画をある程度周辺まで広げようという観点で何回か訓練されて、その中での一つの形態だと思います。
 そのような中で、私どもはこの避難計画を立てるのに、やはりSPEEDIの情報でやらないといけないということで国に求めましたけれども、いまだに国のほうはEPZは10キロなので鳥取県には出せれませんというのが回答です。それから、SPEEDIの測定できる範囲が、今は半径40キロまでしかできません。鳥取大学の医学部の先生が独自でシミュレーションされたものについても、私どもも承知しておりますけれども、大山より向こう側や中部にどう行くかは今のSPEEDIでは予測できませんので、国にはSPEEDIの予測範囲を広げてもらいたいと、正確な予測ができるように範囲を広げてもらいたいという要望もあわせて出しております。非常に粗いものだと広い範囲ができて、今回の東日本大震災で新聞などにも出ましたけれども、あれは地形などが余り入っていない、非常に粗いものです。いずれにしても、私どもはそれを考えながら対策を講じている状況でございます。

○森委員
 この鹿島町にアメダスがありますね。鹿島町のアメダスのデータだけとって、集計して、年間を通じてどれだけの風が吹いているのかを調べてみたいと思います。また、今の風向きがどういうふうになっているのか情報を下さい。
 それで、結局どこに一番風向きがあるのかという、要するに鹿島町から鳥取県側に向かってどういう風が一番多いのか、必ずシミュレーションなどをしていただきたい。
 それで次に、50キロ離れていれば大丈夫だという考え方ですけれども、今回は一部でという課長のお話はありましたが、飯舘村は当然EPZの外で、50キロですよね。だけれども、全村避難で、あそこはもう戻れないかもしれないという話である。きのう、飯舘村に入った人から電話をもらったのだけれども、全村避難で、6,000人ぐらいの村だそうです。そこに何年かたって戻れるかもしれないけれども、若い人たちはもう絶対帰ってこないだろうという話です。高齢者だけが2,000人ほど戻るみたいなことを村長は言っておられたということです。そうすると、EPZがUPZになったとしても、50キロ離れたところが当事者ですよ。いいですか、立地県や立地自治体だけが当事者ではなくて、50キロ離れたところも当事者ですよね。
 今までの話からすると、鳥取県のスタンスは、立地県でもなく、立地自治体でもないから一歩後ろに下がって、島根県よりは違うレベルでの交渉だととらえられていると思っているのですよ。だけれども、鳥取県は一番近いところは16キロであり、16キロからずっと鳥取県は入っているため、実際に鳥取県には立地していないけれども、当事者ですよ。だから、島根県や松江市に遠慮して、そこのところ以上にはなってはいけないと求めること自体がおかしくて、立地自治体と同じ当事者だということでやはり協定を交渉しないと、これは違うものになってしまうのです。だから、そこのところが今回の協定を結ぼうというところに、第一当事者ではない、いわゆる第二当事者として交渉に入っているのではないかと思うのですけれども、その辺はどうですか。

●城平危機管理局長
 鳥取県は、住民の皆さんの安全を守るために避難計画をこれだけ一生懸命やっています。ですから、そういうことも思いながら、福島の事故状況を把握しながら交渉してまいりました。ですので、先ほど説明しましたように、島根県にはないけれども、運転の開始なり再開について同意を得ることを入れてもらいたいという交渉もやってきています。ただ、これはやはり相手があることですので、中国電力としては、立地県である島根県の協定にないものを鳥取県の協定の中に入れることはできませんという回答が帰ってきているのが現状です。

○森委員
 いや、だから、私が聞いているのは、当局も要するにここでいいやということで手打ちするわけですよね。手打ちをするということは、立地自治体ではないことの遠慮が入ると思うのです。そうではなくて、我々は第一当事者であるのだということで、やはり強い交渉をやっていく必要があるのではないか。知事の思いで、どうしても全国で一番にやらなければならないという思いがあるかもしれないけれども、それよりも何よりも、今は本当の意味で、中国電力と相対したときにどうやって力を発揮できる協定になるかが、一番重要なことではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●城平危機管理局長
 知事が申し上げておりますのは、協定については、また今から進化させていきましょうと。今、国の防災対策が見直されていますので、そういうことを条件にすることはどうだろうかということを、きのうの全員協議会の中でも説明させていただいているかと思います。例えば、先ほどのお話で、私どもも当事者意識を持っておりますので、国に対してSPEEDIの情報を下さいと言いますけれども、相変わらず国は全く出せませんと言われています。そのような中での交渉だということも御理解いただきたいと思います。

○森委員
 国に対しては、私たちも物を言っていきたいと思いますが、この間の知事の話の中では、今は根拠も何もないから損害賠償も受けられないのだという説明があったけれども、私はそんなことは全然ないと思っています。例えば、今回の福島原発の被害により、安全協定を結んでいない茨城県や宮城県の人たちが損害賠償を受けられないかといったらそんなことは全然なくて、そういう問題ではないと思うのです。
 だから、何をこうやって急いでやらなければいけないのかが私たちにはわからなくて、先ほど市谷委員も言われたけれども、今、全国で隣接自治体がこのことに取り組んでいると思うのです。特に、東京電力管内の原発の隣接県、隣接自治体はこのことを強く求めていると思うのです。その意味では、この間と同じことを言ってしまうけれども、そこのところと連携をとって、どういった交渉になっているか、どこまでできていますかとお互いにやりとりして、本当にここで困っているよ、ここをやれば何とかなるかもしれないということを我々側がタッグを組んでやることが、本当に大事だと思っていて、そのことをぜひやっていただきたい。今現在、鳥取県がトップを走っているのだったら協定を結ぶ意味があるけれども、どこともできていないのだったら、よそではもう少し検討しているのに、鳥取県が先に結んで前例をつくってしまうことについては全国に迷惑をかけることだと思うので、そういったことを明らかにしてやるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●服部危機対策・情報課長
 今、全部を調べているわけではないですけれども、これから関係隣接県になるであろう京都府は、既にEPZに高浜原発がかかっておりまして関係隣接県でありまして、あと滋賀県、富山県、それから長崎県の対応を調べさせていただきましたけれども、一様に協定を結ぼうという動きはあるのですが、まだ具体化しているところはどこもないということであります。おっしゃるとおり、日本全国そういった今後UPZが30キロメートルになった場合の関係隣接県すべてと連携がとれてやれば非常に望ましい協定ができるかもわかりませんが、UPZが正式に決定されて、防災基本計画に反映されることにつきましても、多分来年度じゅうにできるかどうかという、ある程度のスパンが必要です。相互関係隣接と、それから例えばスクラムを組んでやろうと望むとさらに期間がかかるのだろうと思いますので、これは例えば80点のものを早くやるのか、とりあえず100点をずっと持つのかという選択になるかと思われますけれども、その辺のことだと思われます。

○森委員
 何回も同じことを言ってしまいますけれども、平井知事が手を挙げて、原発の隣接県ネットワークについて全部集まれと旗を振って組織をつくるほうが、例えば国に対して物を言うときにも大きな力になるのだと思うのです。原発立地県ネットワークはしっかりあるのですよ、だけれども隣接県ネットワークはないわけです。それから、電気事業連合会というすごい強い組織もあるのです。ところが、我々側の隣接県はばらばらですね。ネットワークもできていないし、どういうふうになっているかわからないといった状態でやることについては、私は本当に早計ではないかということをもう一回申し上げて終わります。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 私も、長崎県の皆さんとお話したことがありますけれども、核燃料の搬送部分についても一切隣接県には情報が入ってこないということで、非常に怒っておられました。だから、みんなで力を合わせたいという思いをですね……。

○山口委員
 今、森委員が言われたように、全協なり各会派でそれに対していろいろ協力し、対応しておられると思います。

◎浜田委員長
 隣接県の問題については、共通認識を持ってやれたらなというふうに。

○野田委員
 協定の締結というのは重みもあるし、それがどういったものかはみんな認識しているわけです。ではそのときに、知事がおっしゃるように、今からがスタートなのだよと、進化させていくのだよという考えの説明が先般ありましたけれども、城平局長は直接対応なさって、一生懸命やっているわけですが、では、締結して、また進化させるような形の話し合いが本当にできるものかどうか、その認識の度合いだけ聞かせてください。

●城平危機管理局長
 中国電力と話をしている中で、中国電力としてもなかなか動きにくいのは、国のUPZがまだ固まっていないというか、決定されていない状況にあるためであります。やはり、そういう原子力防災対策の指針なり、国の法律の枠組みがどういうふうに出てくるかがわからなくて、実は法律の中に書かれることで、今度は協定に盛り込まなくていいことがあるかもしれませんけれども、そういうものがなかなかわからない中で、交渉している状況だと思います。
 今回の回答を持ち帰って検討すると話しておりますけれども、いずれにしてもこういう条件も、昨日の全員協議会の中でも知事から話をしたということは向こうに伝えております。これについては、法律や規則もそうですけれども、やはり一般的な協定の中には適宜必要があれば見直すという項目が入ります。今回の場合には、国の原子力防災対策の見直しが行われている現状を踏まえて、その見直し状況に応じて引き続き協議しましょうと、その現状認識が入っているところが大きな違いだと思いますので、協定の中にこういう条件を書くことを中国電力が受け入れられれば、基本的には協議を継続しながらやっていくことだと思っております。

○砂場副委員長
 ほかのところですがいいですか。
 12ページですけれども、当初予定されていた津波の遡上予想図がおくれたのは、何か理由があるのでしょうか。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 次の検討委員会を12月中に行うということで、それに合わせて作業しております。幾つかの作業の段階を経ているわけですけれども、詳細にわたる部分で見直しといいますか、調整する部分があるということでございまして、事務的な時間がかかっているということで御理解いただけたらと思います。遅くとも来月中には、次の検討委員会が開けるぐらいのペースで作成できると見込んでおります。

○砂場副委員長
 それと1点お願いですが、災害医療センターに行き、向こうのBCPの話を聞かせていただいたときにびっくりしたのは、一番大きい想定は職員が死んだという想定があったのです。この人が死んだらどうなるというところまで東京の災害医療センターは詰めていましたね。だから、この医者がもしもの場合にはもう手術ができなくなるなどを想定していて、ではどこから持ってくるかというところまで詰めていたので、だれかの不幸は非常にやりにくいのだそうです。だけれども、そこまで詰めていくのが大事だというのが一つ、もう一つは情報でした。災害拠点病院でありながら災害発災時には半分は連絡が取れていなくて、4分の1が24時間後も連絡をとれない状況があったものですから、もちろん救助の問題もありますけれども、そこのところをやらないとBCPはもう成り立たないという話を随分聞かされてきたので、今の2点は肝だそうですので、よろしくお願いをいたします。

◎浜田委員長
 お願いでいいですね。わかりました。
 それでは、これで終わらせていただいてよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 危機管理局につきましてはこれで終了させていただきます。
 執行部の皆さん、本当にありがとうございました。御苦労さまでございました。
(執行部退席)
 それで、委員の皆様には、この委員会が社会福祉法人みのり福祉会の扱いについてどのようにするかを、短時間で決められるかどうかはわかりませんが、一つの方法としては、100条や参考人招致もあるものの、どのような形で議会としての、委員会としての責任を果たしていくのかについて、御意見があればお聞かせいただきたいと思います。県民に対しての謝罪をとまで話が出ましたけれども。

○市谷委員
 前にも言いましたけれども、委員会としてできる権限は最大限発揮するということで、それが参考人招致というやり方が最大限でしょうか。要は、役員の前理事長や事務局長には来ていただいて、ここでやることは県民向けに謝罪もしていただいて、その上で私たちとしては全容解明をさせていただきたいし、参考人招致に強制力がないようですので、100条委員会なども求めて、発言も責任をとっていただく形で全容解明していく必要があると思います。

○山口委員
 ちょっと今、訴訟という話がありましたね。告訴みたいな何か……。

◎浜田委員長
 刑事訴訟。

○山口委員
 刑事訴訟を起こしておられるということで、参考人招致か、100条委員会は期間決定の仕方がありますけれども、内部で訴訟を起こされた場合には、どちらにしてもなかなかやりにくい。だけれども、委員会として結論を出すのは参考人招致以外にはないです。100条委員会になりますと、議会に提出しますので、委員長の権限では…。

◎浜田委員長
 議長へ持っていかないと。そうです、そうです。

○山口委員
 議会の議決ですから。とりあえずやるにしても、参考人招致でもタイミングが合わないこともあります。本当に訴訟でも起こされて、そちらを優先すると言われれば仕方ない部分もあるため、謝罪だけならと言っても、それは謝罪では……。

○市谷委員
 謝罪では済みません。

○山口委員
 では済まないという、皆さんの考え方でいいですね。

◎浜田委員長
 知識としてお伝えいたしますと、参考人招致の場合は、いつ、だれに、どんな内容でお話を聞くのかということについて、相手にきちんと通知しなければいけないのです。

○山口委員
 いや、それはだれであっても通知しなければならないから……。

◎浜田委員長
 ですね。すると、いつ行うかという問題が。

○山口委員
 拒否もできるのか。

◎浜田委員長
 そうです。拒否ができるのです。それに、内容についても詰めないといけないです。100条委員会ですと、議会全体の話になりますので、議長へ申し出てという形になります。

○山口委員
 それで、私が言いますのは、今さっき言われたように、100条委員会でやるということであればいいと思いますけれども、訴訟でも起こされた場合においては、なかなか向こうもしゃべりにくいでしょう。

○市谷委員
 国会でも、司法の場と国会での証人喚問ということで並行してできるし……。

○山口委員
 いや、できることはできるけれども、本当のことが出せない。小沢さんの問題だって同じことでしょう。

○市谷委員
 ええ、同じことですね。

○山口委員
 同じことですよ。

○市谷委員
 いや、だからその両方が相まって真実が解明されて、司法の場でもそういうことが相乗効果で解明されていくわけですよ。

○森委員
 私は、山口委員がおっしゃることも確かにそのとおりだと思います。やったはいいが、何もわからずに終わり、それで何だったのだと。わざわざ100条委員会までやると大騒ぎして、結果的に何も新しいことはわからなかったではないか、といったことになると思うのです。しかし私は、それはそれでいいのではないか。要するに、今回は議会が問題ですよ。国の補助金や県の補助金をいっぱい引っ張ってきてやっていた事業が、実はその裏では議員が悪いことをしていたと、しかも、議員が続けてこういう不祥事を起こしたと。そういうことが明らかになった時点で、議会ができることを何もせずに投げてしまっている、それを県民はどう思うのかというところで、議会の責任として、議会が解明しようとしているという姿を見せる必要があると。ただ、本人がしゃべらなかったということは、結果的にあるかもしれませんよ。だけれども、結局それを恐れて議会は何もしないということは…。

○山口委員
 いや、わかるのですよ。

○森委員
 逆にかばっていると見られることが、私たちにとってマイナスになるのではないのかということです。

○山口委員
 いや、わかっています。それはわかっておりますけれども、うちの委員会でやるのは参考人招致であって、あとの手続は議長ですから、別の組織でやると。

○森委員
 やり方としては、この委員会で100条での議決をするということですから。100条を根拠にした参考人招致をする、調査するという議決をすることをここで確認して、議長に申し入れして、本会議でそれを議決すると。それで、この案件はこの委員会に付託しますという話になればこのままできるのではないですか。

○山口委員
 いやいや、わかるけれども。いいですか、この常任委員会で対応できる範囲は、参考人招致です。私どもに任されている範囲は、100条委員会までやれというようなことではないです。と言いますのは、私も同じ方をした経験がありまして、こういう議論があったのです。100条委員会を委員会としてやれということもありましたけれども、この委員会としての対応は、もう参考人招致が一つの限界でありますので、まず一発目は参考人招致をすると。出る出ないは別にしてですよ、ということに……。

○森委員
 私も、どうしても最初から100条委員会でということでなくてもいいと思います。皆さんの合意で、参考人招致ということで話をすることもいいかもわかりませんが、2回続けてこういった事案が起こったときに、議会としてどういう態度をとるのかは、やはり県民は見ていると思うのです。

○山口委員
 わかります。

○森委員
 きょうの新聞報道も、みんなすごく関心を持って見ていると思います。そういう対応を県議会が結果的にどういうふうにしていくのか、このことは鳥取県議会を本当に後々までも信頼してもらえる議会にするかしないかの、転換点になるような重要なところだと。

○山口委員
 いや、わかります。と申し上げますと、もう一つ、経験からということではないですけれども、先回100条委員会で同じ方をやりましたときには、本会議ではっきりした証言があったり、こういうことをやりましたと、相手が認めたのです。例えば、これは県との関係です。あれは土砂の……(「土砂の残土処分のときにな」と呼ぶ者あり)だから、これは本当にやれると、やって議員としての姿勢を追及しなければいけないという形で、100条委員会をつくったのです。だけれども、まだ確かに告訴しなければならないような事実があることも事実ですけれども、やるとしても参考人招致という形で私どもも協力すると、同じ仲間だったこととは関係なく、まずそれをやりましょうよ、やるのだったら。

◎浜田委員長
 参考人……。

○山口委員
 招致。

◎浜田委員長
 を手続上まずはやると、どういうふうに。

○山口委員
 市谷委員もそういうことだ。

○市谷委員
 私も、参考人招致は招致で、それはここの委員会としてということですけれども、議会として本当に責任を果たし、県民にそう見ていただくためには、やはり100条委員会で来る人に対して責任ある発言をしてもらうと。

○山口委員
 わかるのですよ。だけれども、ここも皆さん一つの代表ですから、地方自治にかかわる……。

◎浜田委員長
 皆さん、地方自治法を少し御紹介申し上げますと、109条にですね……。

○山口委員
 議会がというのでしょう。

◎浜田委員長
 まず参考人招致についてですが、100条ではなくて109条です。常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査または審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聞くことができるということです。

○山口委員
 だから、言ったように、100条委員会というのは委員会の……。

◎浜田委員長
 そうです、常任委員会の。

○山口委員
 はっきり言うと、こういう形なのですよ。

◎浜田委員長
 そういうことですね。それで、100条はまた違いまして、おっしゃったとおりです。

○山口委員
 100条は議会が、議長ということになっておりますので……(「委員長、本会議の議長」と呼ぶ者あり)

◎浜田委員長
 そうです。

○山口委員
 ここで議長ということになっておりますので……(「委員長じゃないです」と呼ぶ者あり)議長ということになっておりますので、ここで決める範囲として、とりあえずうちで対応できるのは、参考人招致という形でやられたほうがいいのではないかと私は思いますけれどもね。

○市谷委員
 ちょっといいですか、国会でも、証人喚問と政治倫理審査会というのがあって、政治倫理審査会が参考人招致みたいなものでしょう。要するに、発言でうそついても……(「偽証罪で問われる」と呼ぶ者あり)来なくてもいいし、うそをついても問われないということの重みが全然違ってくるし、これはそれぐらい重大な事態だと思うのです。もう本当に県議会議員が直接ですよ。浜崎さんの場合もありますけれども、今回はとにかく直接ですからね、この重みというのは……。

○山口委員
 それでわかるのだから、とにかくうちであれば参考人招致ということを私どもは議員として求めて……。

○市谷委員
 だから、全容解明する際に、うそをつかれるかもしれない、それから来ないかもしれないという前提ですることになってしまうことがあるということです。

○山口委員
 もうそんなものは仕方がないです。

○市谷委員
 だから、そこがね……。

○森委員
 山口委員もそんなに、仕方がないなんて……。

○山口委員
 いやいや、仕方がない……。

○市谷委員
 そういう問題が……。

○山口委員
 いや、仕方がないというのは、ここでそういうことを言われても訴訟なら訴訟という形が起こるわけですし、そういうはっきりした事実を持っていないと、100条委員会というのはなかなかやりにくいですよ。

◎浜田委員長
 100条委員会は調査権が付与されていきますので。

○山口委員
 調査権が。

○砂場副委員長
 今の話ですけれども、調べてもなかなかいい判例はなかったのですが、行政実例でいうと、当時はまだ市警察があった時代によると、100条委員会が犯罪捜査及び被疑者の逮捕に関する案件についても、調査することができるというのがあるのですよ。

○山口委員
 100条委員会ですよ。

○砂場副委員長
 ええ、100条委員会はできるということがありますし、それからもう一つは、100条委員会の設置については、委員会から発議して、本会議で決議するとやることができると思うのです。

○山口委員
 そうそう、それもできるし……。

○砂場副委員長
 ですから、もちろん特別委員会を設置して100条委員会をつくることもできるわけです。

○森委員
 そのままここに、では付託してもらって……。

○砂場副委員長
 だから、そういう意味では、ここの委員長が議長に対して決議を求めれば、この委員会でやることも法律上は可能だと思います。

◎浜田委員長
 こちらから提案して、本会議で議決を経て、そしてこちらに付託されるか特別委員会に付託されると。

○砂場副委員長
 ただ、問題は、100条というのは非常に強い権限を持った委員会です。

◎浜田委員長
 そうです。

○砂場副委員長
 一つは、出頭を拒否した場合には告発できますし、偽証もできない。それから一番大きいのは証言拒否ができないということです。証言拒否ができる場合には、本人が訴追されるか、家族が訴追されるかだけのときですから、そういう権限を持っている委員会なのです。そのため、議会人としては人権の問題もあるので少しは慎重に考える必要があるだろうと。もし、参考人招致していただいて、そこでもしも証言を拒否される、出頭を拒否されるときには、即100条に移行するということがいいのではないですか。最初から100条つくりますか。

○市谷委員
 私は100条を求めて、全体の総意にならない可能性がある場合は、委員会で参考人として招致すると。やはり、全容解明ということでいえば、きちんとした仕組みの中でやると、今回の事件についてはそれぐらいの重みがあるものだと思いますけれども。

○山口委員
 わかっているのですよ、重みがあるということは。

○森委員
 一般的に、全国の自治体の議会で100条委員会というと、議員が何か犯罪をしていて、そのことだけを追及するためにやるみたいな意識があると思うのですけれども、そうではなくて、議員一人一人は調査権は持っていないのですけれども、100条に基づいて議会で議決をすれば調査権ができて、それに基づいて調査ができるということですから、そのことを余り大変なことだと思われる必要はないのではないかと仕組み上、思いますが。

○山口委員
 いやいや、わかりますよ。だけれども、私どもの範囲内で調査権を発動して追及するような、本当に資料を持ち得るか、持ち得ないか。

○森委員
 いや、だから、そういうことですね。

○山口委員
 いやいや、本当ですよ。

○市谷委員
 でも、きょう聞かせていただいた報告の中で、いろいろ相殺していたとかいうけれども、最初は何か領収書がないという報告から今度は相殺していましたと。その相殺していましたという証拠がないのですよ。それに、今回の報告を見るだけでも調査したい案件は非常にたくさんあるなと思いましたし、やはり役員の皆さんがどういう認識でここまで来られたのか。前理事長、前事務局長はもちろんのことですけれども、これはかなり集団でやられていますが、そういう集団でやられていた中で、なぜこういう事件が起きたのかをきちんと解明しないと、これは繰り返されるし、特に県議会議員ですから、執行部との関係でも、まあ県会議員だから見逃されたのか……。

○山口委員
 まあ、皆さんの意見を聞いてみましょうよ。私は今回は……。

○市谷委員
 だから、私としては、きょう受けた報告の中でももっと解明したいし、聞きたいなという点は正直言ってあります。

◎浜田委員長
 ストレートに100条と思われる方と、参考人招致から段階を踏んでいこうかという御意見の2つ出ているのではないかと思いますけれども、どうでしょうか、皆様。

○野田委員
 私は、参考人招致がいいのではないか。それは、休憩時間に委員長にお願いしたように、弁護士などのきちんとした体制の中で監査を一斉にやる、たくさんの福祉施設があるのだからここをきちんと精査して、そうするとすべてのものがわかるわけですね。それによって参考人招致をすれば、あなたはこうですよということもきちんと言えますしね。そんな中で、県議会議員はこういう活動をしながらきちんとしたものをやろうとしている、さらには将来的にそういうことが起きないようなことをやっているのだという形の中で、県費の無駄使いがなくなるのではないのだろうかなと思います。100条については、またその後にやるほうがいいということになれば、それは当然やぶさかではないと思います。

◎浜田委員長
 ほかの皆様は。

○小谷委員
 私は、ある意味では人権問題もあるし、参考人招致しても来てくれるかどうか、来てくださって発言があるのかないのかも不透明な状況だと内心思っています。そういう状況ですから、今後の成り行きはもちろん委員長が参考人として呼ばれるといいけれども、100条に一発で行くのはちょっと難があるのではないかという思いもあります。
 そしてまた、告訴されている内容もおいおい見ながら、どのような状況だったかというのは、やはり捜査権がある司直の手をかりなければ、法律に関する我々素人がその辺のところでなかなかできにくいのではないかというのが、私の意見です。捜査権も持っていない状況の中で、やれないのではないかという危惧を持っておりますので、まずはとりあえず参考人招致しながら話を聞ける状況なのかどうかを見定める。そして、いわゆるみのり福祉会がやられるにしても父親を告訴されているので、どのような手法で、告訴の状況を見据えながら、また次の段階に踏み込むべきだと私は思いますけれども。

◎浜田委員長
 横山委員はいかがですか。

○横山委員
 最初から100条というのは極端だなと思うのです。だから、その過程の中で、「だめだ、これは100条委員会でないといけない」というのができると思うのです。ですから、来られるかどうかもわからない、証人喚問に応じるかどうかもわかりませんから、まずは証人喚問からスタートしていくと。

◎浜田委員長
 参考人招致ですね。

○横山委員
 参考人招致です、済みません。

○濵辺委員
 私も参考人招致がよいです。というのは、県が報告書を出せと言われて新たに出てきたと、つまり、まだ本当に解明されていない多くの部分があるように思うのです。また、告訴されることも、刑事責任を追及することもありましたので、議会としては、山口委員が言われたように、そういう段階を先に踏んでいく方が、また県のそういう監視体制もまだまだ足らないところがありますし、その辺のバランスをよく見ながら進めていかなければいけないと思います。だから、直接100条に行くよりも、先に参考人招致というほうがいいと思います。

◎浜田委員長
 市谷委員の御意見は伺いましたので……。

○市谷委員
 私は100条委員会で、権限を持ったやり方をすることが私たち議会としての責任だと思うし、それが姿勢として出ると思うのです。必ず来てもらう、必ず発言には責任を持ってもらう、それが100条委員会ですから、やはりそういう権限をきちんとした形で行使することが姿勢だと思います。さっき来られるか来られないかわからないのだと思われているでしょう、だから余計に私は来ていただく権限の強いものをやったほうがいいと。

○小谷委員
 とりあえず参考人招致をして、拒否されたら……。

◎浜田委員長
 では、森委員は……。

○森委員
 拒否されたら考えるという、何回も言いますけれども。

○砂場副委員長
 それと、もう一つやらなければいけないことは、今回の調査は公認会計士と弁護士が入っていますし、職員もいますので、この問題に関する集中審議をする。事案も多いですから、調査した側からの話も一つ一つきっちり聴取することが必要だと思います。関係者も弁護士と公認会計士は臨時職員ですから、これは参考人招致も何もせずにできることなので、そういう形で、僕らがまずきちっとこの事案を押さえると。押さえた上で、村田前理事長だけではなくて、関係者を何人か参考人招致して、そこできっちり押さえたものを問いただし、もしそこで証言をしないなり欠席されるのであれば、腹を決めて100条に行くという段階を踏まないと。最初からやるよりも、しっかりこちら側も知識をためて集中審議をする、そして参考人招致を一日かけてやるという姿勢を見せれば十分僕はわかってもらえると思うので、まず段階を踏みませんか。

○山口委員
 一つだけ確認。一つだけ言っておきますけれども、今、100条委員会をやって……(「参考人招致だで」と呼ぶ者あり)いや、ちょっと聞いて。参考人招致をやって、ここで集中審議して、さらに議長に対して次のステップをやる場合に、109条……。

◎浜田委員長
 109条を使って、次は100条。

○山口委員
 やる場合においては、私どもが丸ごと100条委員会のメンバーになるということは、御免こうむる。先のことだけれども、本当に。

○小谷委員
 砂場副委員長の言われたとおりだと思います。もし100条もやるなら、県がきちんと弁護士や公認会計士を入れて、どこどこでどうあったという文書をきちんと書いてもらって、図面のやりとりではなくして、何月何日、数字まで入れてくれるような監査をしなければいけませんよ。はっきり言ってあの図式では、いつこうなったのか私の頭ではわからない。何月何日にあの図式の中で幾ら金が入って、幾らここで物件が戻るなり相殺された時期などもきちんと明文化してもらってからでないと、あいまいな物の考え方では我々はとても追及しませんよ。だから、特別査察チームという言い方はまずいかもしれませんけれども、県のほうでそれくらいつくってきちんとやって、データを持ってきてくださいというのが私の意見です。

○山口委員
 県は関係ないよ。

○小谷委員
 いや、県もあれだろう。

○山口委員
 いやいや、県を入れたらぐあいが悪いわ。

○小谷委員
 特別チームということで。

○山口委員
 いや、特別チームではなしに、県から資料をもらったりすることはいいかもしれんけど、ここは議会独自の判断ですから。

○小谷委員
 いや、資料もないとできないではないですか。

○山口委員
 いや、資料をもらうことであって……(「だから、調査に……」と呼ぶ者あり)同じあれではなしに、チームを組んでという形には相ならないと思う。

○小谷委員
 同じチームではないです、特別チームをつくって調査した結果の資料を下さいというのですよ。

◎浜田委員長
 実は、手続上のことを申し上げますと、委員会で参考人招致しようと思いますと、まず、だれを呼ぶのかもきちんと決めなければいけません。それから、いつなのか、この議会中なのか、それともまた別途やるのか、それから何よりも大切なのは意見を求める内容です。内容を詰めておかなければいけないわけです。だから、何もないままでは詰められませんので、前もっての調査が必要になってくる。

○山口委員
 よし、それでは委員長と副委員長に内容と、私どもがやったものをたたき台としてもらって、それに追加すると。いいですか。

◎浜田委員長
 はい。そのときに、刑事告訴をするという話があちらの内部でありますが、それとの時間的な絡みは全く無視して独自の……。

○山口委員
 いやいや、無視せずに、それぞれを見ながらやらなければいけない。

◎浜田委員長
 見ながらやらなければいけない。そうすると、いつごろというのが問題になりますが。

○山口委員
 時期はあなた方で判断してもらって。

◎浜田委員長
 任せていただく。

○山口委員
 そうそう、判断してもらって、私どもが意見を言って、いいかどうかその時期を私どもは判断すると。

◎浜田委員長
 判断していただくということでしょうか。
 100条という……。

○濵辺委員
 済みません。議会が終わった後というのも考えの視野にあるのですか。

○山口委員
 そうすると、議会から時間があいてもかなわないからね。

◎浜田委員長
 ただ、集まるのがなかなか難しかったりという問題もあるかもしれません。

○濵辺委員
 要は、ほかにどこかに抱えているものがあると思うのですよね、議会中だったらということですと……。

○山口委員
 とてもそれは今の議会中にはならないわ。

○濵辺委員
 ですよね。

○山口委員
 ならないですよ。

○濵辺委員
 だから、そういうことで、しっかりやっておかないと。

◎浜田委員長
 会期も今回は短いですしね。

○山口委員
 そのあたりの日程調整は任せるわ。

◎浜田委員長
 日程の問題も決めなければいけませんし、参考人招致という方向で数が多いわけですけれども、御了解いただけますでしょうか。そちらで手続を進めてもよろしいでしょうか。

○市谷委員
 私は100条委員会がいいと思いますが……。

◎浜田委員長
 100条委員会が。

○山口委員
 ですから、これで決まったのだけれども。

○砂場副委員長
 参考人招致が決定しているわけではないでしょう。

○山口委員
 もう何回も言うけれども、100条委員会をするのだったら、丸ごと100条委員会に移行するということではなくして、きちんと議長に対して申し入れて、それで、議会決議を……。

◎浜田委員長
 議会決議をしないといけませんから。

○砂場副委員長
 委員会の中での合意の上で、委員長が申し入れをするわけですから。

◎浜田委員長
 議長に申し入れをして、議会決議が必要ですから。

○山口委員
 だから、決めるのは議長が決めるのだよ。

◎浜田委員長
 そうです。

○山口委員
 これは委員会でなくてもいいし。

○砂場副委員長
 ただ、規則上は、もしこの常任委員会でやるとすると、常任委員会で決議して、委員長が議長に対して100条権限を付与する決議を本会議で求めるのが議員の規則になっています。

○山口委員
 規則もあるし……。

○砂場副委員長
 もう一つ、その一方で、議長に特別委員……。

◎浜田委員長
 特別委員会はね。

○山口委員
 直にやる場合もあるです。

○砂場副委員長
 ありますよ。両……。

○山口委員
 両方あるでしょう。

○砂場副委員長
 2つありますね。

○山口委員
 両方あるから、それは……。

○砂場副委員長
 それは、またそのときに議論したらいいのではないですか。

○山口委員
 そうそう、それで議論するという……。

◎浜田委員長
 とりあえずは委員会で参考人招致をするという方向を決めさせていただく。

○山口委員
 だから、それは別にね。

◎浜田委員長
 はい、よろしいでしょうか。

○山口委員
 それで、私は以前の100条委員会のメンバーでしたけど、人権問題も入るし、これは本当に難しいですよ。それで、何回も言いますけれども、確実な証拠をつかまなければ、これは難しいです。相手方などの確証を得て追及しなければ、なかなかこれは難しいです。人権問題だ何だかんだと後でやられる可能性が……。

○小谷委員
 何番地の、何日なんていうようなことまで言わなければ向こうは答えないのだ、あいまいな話ではないです。

○市谷委員
 議会としてきちんと解明するという……。

○山口委員
 議会で解明すればいいけれども、きちんとした事実を把握して、相手が……。

◎浜田委員長
 調査権を付与されて、新たな……。

○山口委員
 そんな中途半端なことで人を裁くのだから、難しいのだ。

◎浜田委員長
 そうですね、調査によって新たな事実が見つかることが前提になっていますので、そういう意味でいえば、もう既に明らかになったことは100条委員会にかけなくてもいいという問題があるものですから。

○市谷委員
 参考人招致にしても一緒ですよ、それは。

◎浜田委員長
 そうですね。

○山口委員
 いやいや、同じことだけれども。

○市谷委員
 要するに、権限を持ってやるかどうかの違いだけで……。

○山口委員
 だから、もう100条委員会のことは決まったのだから。

○市谷委員
 きちんと勉強してからのほうがいいです。

◎浜田委員長
 勉強して、そうです。

○小谷委員
 とりあえず参考人招致……。

◎浜田委員長
 何を聞くとかということを決めないといけません。

○山口委員
 100条委員会ではせずに、ここで参考人招致ということが決まったのだから、それでやればいいのだ。

◎浜田委員長
 とりあえず何を聞くかということについて勉強会をしないとできませんから。

○砂場副委員長
 そうです。勉強会をしましょう。

○市谷委員
 集中審議をね。

◎浜田委員長
 集中審議をしないといけない。

○森委員
 どちらにしても、知事部局の側がまだ受け取ったところで、これから中身をいろいろ調べていかないといけないので、まだまだ時間がかかるのですよ。だから、ゆっくりやりましょう。(「後日」と呼ぶ者あり)後日。

○山口委員
 だから、何回も言いますけれども、ここで初めて常任委員会で集中審議して参考人招致すると、こういっただけでも大分議会としてのステータスが違うと思うよ。

○市谷委員
 そこは最低ですけどね。

◎浜田委員長
 最低そこまで行ったという意味では。

○市谷委員
 それは本当に。

○山口委員
 いやいやいや、本当ですよ、すごいわ。

○小谷委員
 まあまあ、それぐらいにしようよ。

○山口委員
 では、そうしましょう。

◎浜田委員長
 大変、6時半になってしまいましたが……。

○山口委員
 それで……。

○小谷委員
 こんなことも終わるわけがないです。

○山口委員
 それで、委員長はきょうの結果を議長にちゃんと報告すると。

◎浜田委員長
 もう一つ気になっているのは、県民に対して謝罪をというお話が出たのですが、そこの部分についてはどのように判断したらよろしいでしょうか。

○山口委員
 いや、だれがするのですか。県民に対してだれが謝罪するのだ。

◎浜田委員長
 議員として、どなたでしたか。

○市谷委員
 村田さんです。元県議会議員の。

○山口委員
 いや、議会は関係ないことだし。

○市谷委員
 こういう公の場で来ていただいて……。

○山口委員
 いや、それは参考人として……。

○砂場副委員長
 これは良心の問題です。

○山口委員
 良心の問題です。それはそうです。そこまで強制する必要はないです。

◎浜田委員長
 では、そこら辺はそれで落ちつかせていただいてよろしいでしょうか。

○小谷委員
 出てこられたら素直に謝罪されますよ、もし出てこられれば。

○山口委員
 では、そうしょう。

◎浜田委員長
 いいですか。よろしいですか。
 それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

午後6時28分 開会

 

 

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