平成18年度会議録・活動報告

平成19年1月19日(金)(閉会中)

出席者 委員長
副委員長
委員
前田 八壽彦
安田 優子
米井 悟
伊藤 美都夫
初田 勲
湯原 俊二
福間 裕隆
山口 享
野田 修
 欠席者
 
委員
銀杏 泰利
以上 出席委員 9 名
欠席委員 1 名
 

説明のため出席した者
  田中福祉保健部長、石田生活環境部長、中永教育長、坂出病院事業管理者外次長、課長、  関係職員
         
職務のため出席した事務局職員
  野川主幹  山崎主幹  吉多副主幹   

1 開  会   午前10時01分

2 休  憩   午前11時19分

3 再  開   午前11時22分

4 閉  会   午前11時50分
                
5 司  会   前田委員長

6 会議録署名委員 野田委員  米井委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

◎前田委員長
 ただいまから教育民生常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 今回の常任委員会は、最初に生活環境部、次に教育委員会、最後に福祉保健部及び病院局の順に行います。
 会議録署名委員を指名いたします。野田委員と米井委員にお願いをいたします。
 それでは、本日の議題に入ります。
 質疑は説明が終了してから一括して行っていただきます。
 なお、きょうは午後ちょっと忙しくて、どうしても午前中で終わりたいのです。ひとつ簡潔に。
 それでは、本日の議題に入ります。
 第6次鳥取県廃棄物処理計画(素案)について、亀井課長の説明を求めます。

●亀井循環型社会推進課長
 常任委員会資料、生活環境部の1ページをごらんいただきたいと思います。
 廃棄物処理法に基づきまして、法定計画でございます鳥取県廃棄物処理計画(第6次)になりますが、これにつきまして昨年の4月に鳥取県環境審議会へ諮問をいたしたところでございまして、その後、当審議会のもとに廃棄物リサイクル部会等を設置いたしまして、意見を踏まえ、このたび計画の素案を取りまとめましたので御報告をさせていただきたいということでございます。
 計画素案の概要でございますけれども、策定の趣旨はそこに書いておるとおりでございまして、廃棄物を出さない持続可能な社会づくりを目指して、22年度におけるリサイクル率等の目標を定めて、さまざまな取り組みを進めるために策定するものでございます。
 2でございますけれども、一般廃棄物、これは前回の第5次の計画から法律が改正になりまして……(前田委員長「結論を言ってください。前置きはいい」と呼ぶ)現状は13年から減少傾向、リサイクル率は上昇傾向という状況でございますが、17年度目標は達成が困難というような状況でございます。今後、一層環境立県を目指す上で市町村と連携しながら取り組みが必要だということでございまして、22年度に向けて、予測排出量22万2,000トンに対しまして排出量は20万3,000トン、リサイクル率が24%、最終処分量は1万2,000トンという目標値を設定をしておるところでございます。
 はぐっていただきまして、2ページでございますが、産業廃棄物の現状と目標ということでございます。
 産廃につきましては、以前実態調査の報告をしておりますけれども、13年から比べて排出量は減少傾向、リサイクル率も上昇傾向、一方、最終処分量はかなりな減少傾向ということでございます。17年度の目標はほぼ達成するという見通しでございます。ただ、最終処分量につきましては減少はしておりますけれども、県内には委託処理可能な管理型最終処分場がございません。依然として管理型の最終処分場について十分な議論が必要であるというぐあいに考えておるところでございます。22年度の目標値47万2,000トンということを設定しておりますが、今後取り組みを進めることによりまして排出量は47万2,000トン、リサイクル率は72%、最終処分量2万トンというような設定をさせていただいております。
 こうした一般廃棄物、産業廃棄物の目標達成のために、4に掲げるような施策をやってまいりたいということで計画の中に盛り込んでおるところでございます。
 今後の予定でございますけれども、来週22日から約1カ月間パブリックコメントを行います。あと1月下旬に、これも法律で市町村に意見聴取をするということになっておりますので、やらせていただき、3月に環境審議会、そして公表というような運びで考えているところでございます。

◎前田委員長
 続きまして、橋本食の安全・くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●橋本食の安全・くらしの安心推進課長
 資料3ページをよろしくお願いいたします。経過でありますけれども、昨年11月に、宍道湖産シジミから除草剤の一種のチオベンカルブが食品衛生法で定めます基準を超えて検出されました。
 これを受けまして、鳥取県では緊急に東郷池産シジミにつきましてチオベンカルブのほか東郷池周辺で多く使用されております除草剤4種類の検査を12月に実施しました。その結果、水稲除草剤として使用されておりますクミルロンが基準の0.01を超えまして0.07ppm検出されました。このことから、東郷池漁協にシジミの採取と出荷の自粛を要請し、漁協は12月27日から自粛を行っているところであります。
 2のその後の対応状況でありますけれども、今後の対策をかけるためにも、東郷池のクミルロンによる汚染実態を把握することが重要でありますので、地元漁協のほか湯梨浜町と協議しまして、裏面の図面の場所からシジミ、底質、水質を現在モニタリング調査をしております。
 2つ目としまして、シジミが取り込みましたクミルロンはどのくらいの期間をかければ基準値以内になるのかを把握することがやはり今後の対策を立てる上でも必要がありますので、県栽培漁業センターの水槽で実際に飼育しまして、経時的にクミルロンの残留性を見る農薬残留状況実験を実施中であります。
 3つ目としまして、12月26日付で県内の各農協にクミルロンの使用自粛を要請しましたところ、平成19年度以降は使用しないことが決まっております。
 4つ目としまして、現在、シジミには毒性試験や砒素の一日摂取量などから総合的に評価して定められました残留基準が設定されておりませんので、厚生労働大臣が人の健康を損なうおそれのない量として定めました一律基準が利用されております。魚介類は農産物と異なる特性がありますから、個別の基準を徹底するように国に要望したところであります。

●竹森景観まちづくり課長
 同じ資料の5ページをお願いいたします。景観形成施策見直しにつきましては昨年8月、12月に報告させていただいていますが、このたびパブリックコメントの結果を取りまとめましたので報告します。
 募集期間については、そこに書いていますとおり昨年12月で、提出された意見は22件、項目としまして44項目ございました。内訳は表のとおりでございます。なお、この期間内に公聴会の実施のほか建築設計、建設業協会、商工団体等への説明を行って意見をいただいております。
 主な意見とその対応の状況についてですが、まず意見の趣旨を見直し案に反映させるものとしまして、12項目ございました。代表的なものとしましては、景観支障物件に対する措置制度については、一定の理解を示されつつも慎重な対応を求める声が多くを占めました。このことにつきまして対応としまして、事前に措置の対象となります物件の管理者、所有者等に意見を聞くよう条例案を修正するといった対応をします。
 次に、制度の規制内容等の十分な周知を求める意見でございます。これは前回の委員会でも御指摘いただいておりますが、ここに書いてありますような方法のほか、PR冊子だとか、出前説明会等の取り組みを行いながら制度の周知、広報に努めていきたいというふうに考えております。
 既に改正案に織り込まれているものにつきましては省略させていただきまして、今後の検討課題とするものとしまして、色の充実、強化を求める意見がございました。これらにつきましては、まずは制度の浸透、周知の定着を図りたいことから、今後の検討課題というふうに判断をしました。以下、困難等のものが書いてございます。
 なお、今週の16日に景観審議会、17日に屋外広告物審議会を開催しまして、これらの一連の景観施策の見直しにつきまして適当との結論をいただきましたので、あわせて御報告させていただきます。
 続きまして、6ページをお願いいたします。建築物の中間検査制度の導入についてでございます。昨年の4月の常任委員会で構造計算書偽造問題に対する県内の状況を説明した際に、今後の取り組みの一つとしまして説明したものでございます。
 建築基準法の改正に伴いまして、3階建て以上の共同住宅については中間検査が義務づけられました。県におきましては、この法改正にあわせまして一定規模以上の公会堂だとか学校だとか病院だとかいった多数の方々が利用する建物についての中間検査を実施したいといったことでございます。これによりまして、これまで目視で確認できなかった部分の違反を防ぐ及び早い段階で指導を行うことによって是正が容易になるといったことをねらっているものでございます。
 この検査が導入されますと、一番下に流れ図がございますが、中間検査、これは特定工程に達したときにここで検査を受けて、合格しなければその次の段階に進めないといった制度でございます。
 次のページをお願いします。特定工程のことなのですが、図面がございますように、こういったビルですと、最初に工事の早い段階であります2階の床とそれを支えるはりの配筋工事を調べさせていただきます。以下、3階ごとといったような考えでございます。こういった中間検査に係る手数料につきましては条件で定めます。
 この検討に当たりまして特定行政庁、あるいは指定検査機関と意見交換を行いまして①、②のような意見をいただいております。対象物につきましては適当である。検査の時期につきましては基礎もやってはどうかとか、あるいは7階ごとでいいではないかとかいろいろ意見をいただいておりますが、建築主の負担の増大あるいは実施体制を考慮しまして現行案としたいというふうに考えております。
 また、パブリックコメントにつきましては、昨年の12月からことし1月にかけまして行いまして、提出された意見が2件ございました。いずれも法律によります共同住宅だけでいいではないか、時期尚早といったような意見でございますが、下に書いてありますように、多数の方々が利用する建築物の中でも、特に災害時の構造上の安全性が求められるものに限定している等の理由によりまして、現在は安全に進めてまいりたいというふうに考えております。

◎前田委員長
 続きまして、長谷川参事監兼公園自然課長の説明を求めます。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。野営場施設等の無償譲渡について御報告させていただきます。
 現在、県営で若桜町の氷ノ山と琴浦町の一向平に野営場を設置しております。この2つの野営場等について、周辺の町営施設等との一元管理により、町の地域振興資源として有効な利活用を図るということを趣旨として、野営場施設及び周辺施設を無償で町へ譲渡することとし、2月県議会に付議することとしておりますので御報告させていただきます。
 譲渡する施設については右側に図をつけておりますけれども、氷ノ山自然ふれあいの里につきましては野営場、図面の一番右側の赤いエリアです。ここの野営場の施設一式を譲渡したいというふうに考えております。関連施設としていますのは、図面にありますけれども、1号取付道路、あるいは3号取付道路、氷太くんの前の駐車場、これらにつきましてあわせて財産の無償譲渡をしたいというふうに考えております。
 一向平野営場につきましては、これも図面をつけておりますけれども、野営場施設、図面の中の緑の部分は町営の研修施設等です。これらと一体的な管理運営を行うことを目的として、全体を町に移管したいというふうに思っております。
 その他に上げておりますけれども、若桜町、琴浦町とも基本的に合意済みであります。町といろいろ御相談をしながら必要な施設の改修を実施したいと思います。
 続いて10ページをごらんいただきたいと思います。犬または猫の引き取り手数料の有料化について御報告させていただきます。
 これまで犬または猫の引き取りについては無料で行っておりましたけれども、そこに上げております所有者責任の明確化、あるいは安易な引き取りの防止等を目的として、このたび有料化をいたしたいというふうに考えております。
 手数料設定案につきましては、成犬、成猫は1匹につき2,000円、子犬、子猫は1匹につき
400円ということを考えております。所有者の判明しない犬、猫、要するに道などにいたので拾ってこられたものというような場合は無料ということにしております。
 隣県の有料化状況はそこに示しております。ちなみに全国で22の都道府県で有料化が行われております。
 パブリックコメントにつきましては、そこの期間に実施しております。51件意見をいただいております。有料化に対する賛成が34、反対が4といったような状況です。
 主な意見ですけれども、有料化に伴う遺棄の増加が懸念されるということで、反対意見の4はほとんどこの意見です。一方で手数料が安過ぎる、もう少し高くすべきではないかというような意見をいただいております。考え方に書いておりますけれども、既に有料化している都道府県で遺棄の増加傾向は認められておりません。ちなみに、犬については、17件回答した中で減少が11件、変化なしが5件、増加が1件といったような状況で、基本的に増加は認められておりません。一方で、手数料を高くするということは遺棄の増加等の関係もありますので、今の設定案で進めさせていただきたいというふうに考えております。
 条例改正案を2月議会に付議し、施行期日は周知期間を含めて10月1日ということにしたいというふうに考えております。
 その他に書いておりますけれども、当然に有料化にあわせ遺棄の防止、終生飼養などの普及啓発に努めることとしております。
 11ページをごらんいただきたいと思います。狂犬病予防対策について御報告させていただきます。
 先般、36年ぶりに海外からの帰国者から狂犬病が発生したということを受けて、先般、1月12日に鳥取県狂犬病連絡会議を開催しております。緊急時の連絡体制、あるいはワクチンの接種体制、不法上陸犬等への対応の打ち合わせを行ったところです。
 発生状況を書いておりますけれども、1957年以降、国内での狂犬病の発生あるいは犬の発生ともありません。ただ、下に書いておりますけれども、1970年及び昨年、帰国者から発生があったということです。
 県の対応状況で先ほどの連絡会議、12日に開きまして、関係機関の連絡体制なりワクチンの接種体制、境港等での不法上陸犬への対応体制等々と、あわせて狂犬病の対応マニュアルの素案といったものについて検討しております。
 それを受けて、市町村の狂犬病予防担当課長会議を1月16日に開催し、犬の登録なり予防注射接種の徹底の打ち合わせを行っております。ちなみに、県内の接種率73.2%といったような状況であります。ただ、当然100%に近いにこしたことはありませんので、登録の徹底なり登録の実態合わせ、あるいは予防接種の徹底等の打ち合わせを行っております。

◎前田委員長
 今までの説明について質疑等をお願いします。

○初田委員
 3ページの残留農薬のクミルロンの人体に及ぼす影響というものをちょっとお知らせ願いたいということと、10ページ、犬、猫以外のタヌキとかキツネとかそういうものをよく見受けるのですが、そういうものはどういう処理をすればいいのか、しているのか、それの現状をお願いいたします。

●橋本食の安全・くらしの安心推進課長
 クミルロンの毒性についてでありますけれども、人の健康に及ぼす量を示すものとしましてADI、一日摂取許容量というのがあります。これは人が一生涯毎日摂取し続けたとしましても健康に影響を及ぼさないと判断される量のことです。1日当たり、体重1キログラムに対するミリグラムであらわしております。クミルロンのADIは0.01ppmです。これを体重50キロの人に仮定しますと、大体0.5ppmまでがオーケーだと。
 このたびシジミから検出されましたクミルロンですけれども、0.07ppmです。仮にシジミが
15個……。

○初田委員
 それはいいのだけれども、大量に摂取した場合に人体にどういう影響があるかということ。

●橋本食の安全・くらしの安心推進課長
 通常シジミを340杯食べるということは……。(発言する者あり)
 このクミルロンにつきましては、いろいろ探してみるのですけれどもデータがなかなかありませんでして、具体的に、ではこのクミルロンをたくさん食べて例えば下痢をするとか嘔吐するとかというデータはちょっとみつけられないところです。

○初田委員
 どういう影響を与えるかということです。

●澤田生活環境部次長
 ちょっと補足させていただきます。今申し上げましたとおり、この化学物質は毒物でも劇物でもない、いわゆる普通物とされている非常に安全性の高いものということでございまして、もちろん発がん性もありませんし、催奇形性、要するに奇形になるというふうな、そういうこともありませんし、食べたとしても人間の場合はほとんど排せつされてしまうというそういう物質でございます。

○初田委員
 それなら問題ないではないですか。


●澤田生活環境部次長
 そういうレベルのものでございますけれども、今申し上げましたように340杯飲んでも大丈夫だというレベルのものですが、基準は基準でございますので、一律基準ということで整理をされたものでございまして、ただ一つ気になりますのは、少し残留性があるのかなと思わせるようなことがありまして、東郷池周辺にお住みの方々、やはり皆さん、シジミのことや水のことを考えてやっていただく必要があろうかなというぐあいに基本的に考えているところでございます。すぐすぐに危険性があるという種類の基準ではございません。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 先ほどの動物の引き取りについてですけれども、犬、猫の引き取りの有料化ということで、これは動物の愛護及び管理に関する法律というのがありまして、これの35条で都道府県は犬または猫の引き取りを所有者から求められたときは引き取らなければならないと。一般的に皆さんが飼っている動物の愛護という観点から法律で引き取り義務が都道府県に課せられております。したがって、これまで引き取っているということです。それを今回有料化するということなのですけれども、先ほど御質問のタヌキやキツネということですけれども、そういったものは狩猟なり有害鳥獣で捕獲されるということです。それを県に持ち込まれるということは例としては余りありませんし、それを引き取る義務も、先ほど言いましたように、ありません。(初田委員「車にひかれたりして道路に投げっ放しになっている」と呼ぶ)持ってこられたときに引き取る義務はないということですけれども、動物愛護の関係で傷病鳥獣の保護ということがありまして、いわゆる傷ついた鳥だとか、それを持ち込まれたときは、愛護の観点から県が引き取って保護する、治療するといったことはやっております。

○初田委員
 傷ついたキツネやタヌキを持っていけば、それもやってくれるわけですね。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 今そこを最終整理しておりまして、いわゆる有害鳥獣という認定をかけたものについてはそれはやめようということにしております。これまでは引き取っておりました。ただ、有害鳥獣で駆除するというものまで引き取って治すのかという話がありますので、それは……。

○初田委員
 では、ほうっておけばいいというわけですか。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 それは廃棄物の関係で道路管理者が処理することになっております。

○伊藤委員
 3ページのクミルロンの話ですが、先ほどの大して害がないと。これ、今、農薬の販売の扱いが農業団体だけではないのは知っておられるでしょう。ああいう農業用資材の店がどんどんできている。みんな売っていますよ。やはり同じように要請しないのですか。

●澤田生活環境部次長
 御指摘のとおりでございまして、我々もそこのところを今これから協力要請していこうというぐあいに考えております。これは農薬取締法上。

○福間委員
 犬の登録及び狂犬病予防注射接種のことについて、徹底を図るためにペット店とか犬を売買する人などに義務づけられないのか。登録していない犬や予防接種を受けていない犬は山ほどいる。逆に言うと、ペットブームなら、ペット店などで売買のときに登録を義務づけるか何かが必要ではないかと思います。自己申告などしない。一軒の家で5匹も6匹も飼っている。

○湯原委員
 さっき接種率73%とおっしゃいました。仄聞すると、大体100%でなくても7割が分水嶺で、7割を超えた接種率だとある程度狂犬病は抑えられると言われていますけれども、73%をクリアしているということですが、分母が、認知件数が、例えば警察の検挙件数、捕捉率が73%でも、実際起こっている件数は分母が大きければ怖いことで、さっき福間委員がおっしゃったように、犬は実際には鳥取県下でも物すごくいるのだけれども、台帳に載っている件数が、届け出ている件数がそのうちの何割かぐらいしか捕捉されていなくて、そのうちの接種したのが
73%ということが言えるわけです。県内にいる犬すべての73%が接種しているのならいいのだけれども、台帳に対する73%だと、実態としてどうなのかという話をしたときに、7割を切ってしまう可能性があるわけです。7割を切ってしまうと分水嶺を切ってしまう。となると、狂犬病が起きたときに実際に猛威を振るってしまって人が亡くなると危惧されますので、福間委員がおっしゃったように、台帳に載っていない犬というのがたくさんいると思いますので、ぜひその辺の捕捉を、促し方をぜひ御検討いただきたいと思います。

○安田副委員長
 今のお話の続きなのですが、実は私に電話がありまして、自分のところで飼っている犬が狂犬病の予防接種をしていないので警察に摘発されたという人がいたのです。今73%であれば、飼っている人がわかっているのでも27%の人はみんなそういうことをされる可能性はあるわけですが、その辺はどういうことになっているのか、ちょっとわかる範囲内で教えていただきたいと思います。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 登録状況について御指摘いただきました。確かに登録が今100%できているかというと、我々もそこはそうは申し上げられない状況だということは認めざるを得ないと思います。先般の市町村担当課長会議でそのあたりを相談しました。現状も伝えて、100%でないということも含めて相談をしました。
 福間委員からは条例化をということもありまして、それも方策の一つであると思います。ただ、その打ち合わせの中では制度の広報をまず徹底しようということと、お話のありました獣医師あるいは動物取扱業者、これらの働きかけを徹底しようというようなことを打ち合わせしております。場合によっては地区を限定してローラー的に押さえていくというようなこともあるのかなという話を打ち合わせをしたところでございます。
 各市町村担当課長さんもかなり狂犬病のリスクということは今回しっかり認識していただいたと思っておりまして、基本的には市町村で、先ほど申し上げたようなことをもとにした取り組みを進めていただくということにしております。当然県も必要なことは行っていくということにしております。
 未接種者の検挙というようなお話ですけれども、当然に接種義務がありますので、登録は一生に1回、接種は年1回という義務があります。罰則もあります。ただ、その運用をどのレベルで行うかというのは、告発して検挙してというようなところまでやるかどうかというのはケース・バイ・ケースでの対応というふうに考えております。

◎前田委員長
 その他でありますが、生活環境部に関して執行部、委員の方で何かございませんか。(なし)
 ないようでしたら、これで終わります。ありがとうございました。
 続きまして、次は教育委員会の議題に入ります。お願いでありますけれども、午後から私たちの方が日程が立て込んでおりまして、なるべく簡潔に。
 では、山口参事監兼高等学校課長の説明を求めます。

●山口教育委員会参事監兼高等学校課長
 それでは、教育委員会の資料の1ページをお開きください。平成19年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況、12月末現在でございます。
 資料には、1ページに文部科学省の基準による調査、2ページの方に厚生労働省の基準による調査の2つを上げております。
 1ページの方は全日制と定時制の県立高校について、縁故就職とか公務員も含むすべての生徒の状況を調査したものでございます。2ページの厚生労働省の方は公共職業安定所、または高等学校を通して就職をしている県立、私立、盲・聾・養護学校高等部、米子北高衛生看護専攻科を含めたものでございます。
 1ページの2のところに文部科学省の基準による調査を上げておりますが、求職者は、そこにありますように、実数で11名わずかにふえております。県内就職を希望する生徒は実数で7人の減少ということで、わずかに減っております。(2)の就職内定者数と進学希望者以外の未内定者数のところでございますが、就職内定者は実数で61人増加をしております。率にしても4.6ポイント増加。一番下のところですが、県内就職を希望する求職者の内定率は6.0ポイント増加ということで、就職希望者が増加しておりまして、内定率も少し上がっているという状況でございます。
 2ページに参りまして、これは先ほど申し上げましたように県立、私立等全部含むものでございますが、全体的に同様の傾向でございます。(2)の求人の状況でございますが、ここの県内求人数は昨年同期に比べまして4.7%、実数にして61人減少しております。今年度の就職の求人のスタートの時点ではかなり昨年度に比べて出足がよかったわけですけれども、12月末の段階でわずかに減少しているというところでございます。これは、早く本年度は求人が出て、生徒の方も受験先を絞りやすかったということから早く内定が決まっていったというぐあいに考えております。まだ未内定の生徒もおりますので、今後は個別の求人対策を進めるとともに、就職面接会などでその機会をふやしていきたいというぐあいに考えております。
 次に、3ページでございますが、「いじめ対策指針」の策定についてでございます。
 これは、昨年度末に全国的にいじめの問題が起きまして、新たにネットいじめというようなことも発生しているということから、平成9年にいじめ対策ハンドブックというのをつくっておりましたが、新たに「いじめ対策指針」を策定したものでございます。
 資料の後半の方にこのような冊子をつけております。以前のものに加えまして、最近問題になっているネットいじめのことでありますとか、あるいはいじめのない学級づくりのモデル例というものを掲載しております。この指針は、小学校から高等学校まですべての校種で扱ってもらえるように包括的な記載をしておりまして、既に学校によっては学校独自にマニュアルをつくっている学校もありますので、この指針をもとに小・中学校においては市町村や学校、高等学校においては学校でそれぞれの修正を加えてもらうということで、冊子としては印刷配付をせずに、各学校、それから市町村教育委員会にメールで送信をして、その学校、教員なりの加工ができるようにしております。また新たないじめ問題をめぐる情勢が変わりましたら随時更新をしていきたいというぐあいに考えております。

◎前田委員長
 続きまして、横山家庭・地域教育課長の説明を求めます。

●横山家庭・地域教育課長
 4ページをお開きください。「第2回とっとり発メディアとの接し方フォーラム」の開催結果について御報告申し上げます。
 テレビ、ゲーム、インターネット、携帯電話の利用によりまして、子供たちを取り巻く環境は大きく変化しております。平成17年度、昨年度米子で開催いたしました第1回フォーラムの内容を発展させまして、先日、1月14日、日曜日に県民ふれあい会館で230名ほどの参加のもと、「~思春期からでは遅すぎる子どものメディア教育~」ということをテーマに開催いたしました。
 基調講演では、「思春期メディアとしてのケータイの与え方使わせ方」ということで、群馬大学の下田博次教授にお話しいただきました。小学校の高学年から高校生の間に急速に広まった携帯電話、この携帯電話というのは、本当にただの電話というのではなくて、インターネット端末と考えなければならないということで、掲示板での誹謗中傷によるいじめの実態とか、被害者とか加害者、両方にもなり得る出会い系サイトの実態とか過激な性情報等々、親に知られることなくどんどん深みにはまっていく子供たちの実態というものを認識しなければならないというようなこと、保護者の積極的な関与と子供たちに対する適切な教育の重要性とか、あるいは提供する側のモラルと使命についてお話しいただきました。
 その後、乳幼児期から青年期までのメディア教育プログラムの可能性を探る「新しいメディア教育の発想と提案」ということで、まず調査の発表をいただきました。3団体からいただいた後、小児科医と先ほどの下田先生との対談で生活リズムとか性の問題など医学的な観点からの指摘を交えながら助言を行っていただきました。
 午後は3つの分科会に分けて学習していただいた後、コンサートレクチャーという音楽と映像、語りによる新しい手法によりまして、携帯電話利用のマナーとか対面コミュニケーションの大切さなどを楽しく学んでいただきました。
 たくさんの方々からのアンケートによりますと、約9割の方がよかったというふうに回答していただいております。
 意見としましては、携帯の怖さを知らな過ぎた。携帯がインターネット端末であるということを痛切に感じたとか、有害情報の受け手という意識だけが今までは強く思っていたけれども、発信者にもなっているということに大きな驚きを感じたとか、携帯を持たせるときの大人の責任の重さ、ルールづくりをきちんとしなければならないのではないかというような御意見がございました。実態を知って衝撃を受けた方も大変多く、今後の認識の広がりと取り組みの充実を図りたいと思っております。

◎前田委員長
 続きまして、中原遺跡調査整備室長の説明を求めます。

●中原遺跡調査整備室長
 6ページ、7ページをお開きいただきますようにお願いいたします。青谷上寺地遺跡の国史跡指定に向けた取り組みについて改めて御報告いたします。
 国史跡指定の方針でございますけれども、地下の弥生博物館と呼ばれる青谷上寺地遺跡の中心域全体と周辺の生産域の一部、合わせて14ヘクタール、7ページの図で黒く太線で囲んである範囲でございますが、これを国史跡に指定して遺跡の保存と歴史的景観の保全を図るという方針を基本構想で定めております。このため、史跡指定地の土地の買い上げを念頭に置いた地権者交渉を行っていきたいと考えているところでございます。
 これに関する国の見解でございますけれども、この黒線囲みの範囲を史跡指定することに関しては認めていただいております。それに基づいて地権者の同意ということになりますが、今現在の段階ではまだ完全に埋め切れていないというところでございまして、国からは史跡指定の同意を得るためにもう一段強い県の姿勢が必要ではないか、このための公有地化については国庫補助事業、これが8割の国庫補助金が入りますが、これを有効に活用してほしいというお話をいただいて、こうした国の応援をいただいているところでございます。
 これに基づきまして、史跡指定後の取り扱いの方針といたしまして、民有地7.8ヘクタールにつきましては史跡指定によりまして現状を変更することの規制等が所有者にかかってまいります。そういった権利を制限することがありますので、地権者の意向を踏まえて県としての公有地化の対象とするというふうに考えております。
 そのエリア分けといいますか、それについては中心地域2.7ヘクタールにつきましては将来の整備活用を考える上で必要不可欠ということで、できる限り早急に公有地化を行うという方針でございます。また周辺域につきましては、所有者が希望する場合には計画的に公有地化を行って保護を図っていくという考え方をしております。南側にあります旧青谷町の統合小学校建設予定地については、鳥取市が土地開発公社からの買い戻しを行うという予定でございます。
 これに関する財政措置といたしまして、民有地の公有地化に係る経費について、平成20年から29年度、10年間の債務負担行為として平成19年度当初の部長追加で公有地化の経費をお願いしているところでございます。ざっとの話ですけれども、概算事業費が15億円、国庫が8割で12億円、一般財源が3億円というふうになります。
 今後の予定でございますが、1月下旬以降に再度地権者説明会を開催いたしまして、こういった公有地化に向けた予算措置をお願いしていることをあわせて説明いたしまして、指定同意が得られるよう引き続き努めていきたいと思っております。そして地権者の意向の状況を見まして、できるだけ早急に申請をしたく考えておりまして、平成19年8月の史跡指定申請を目指したいというふうに考えております。

◎前田委員長
 三田博物館長の説明を求めます。

●三田博物館長
 資料の8ページをごらんいただきたいと思います。歴史・民俗常設展示室の展示がえについて御報告いたします。
 現在、鳥取県立博物館の中に鳥取県の歴史とか民俗について紹介する歴史・民俗常設展示室を設けておりますけれども、そこの中世のコーナーの中で、現在、江戸時代に赤碕に漂着しました朝鮮漂流民のコーナーがございますけれども、今回これだけではなくて、これに加えて竹島に関する博物館が持っております歴史資料、これを加えて、いわば鳥取藩と朝鮮国というようなコーナーとしまして、さらに充実して展示がえを行いたいという御報告でございます。
 趣旨に書いておりますように、鳥取県が持っております藩政資料の中には、この竹島、あるいは鬱陵島に関する貴重な資料がかなりたくさんあります。また、江戸時代では、米子の商人で大谷さんとか村川さんというような鬱陵島とかに漁にかなり出ていたということがございますので、そういった交流が深かったということもございますので、今回このような展示がえを行いたいという趣旨でございます。
 2に展示テーマで書いておりますけれども、大きく2本立てでございます。今までからあった(2)にあります朝鮮漂流民、赤碕に漂着した漂流民の展示に加えて、(1)にあります鳥取藩と鬱陵島・竹島(独島)というような新規の展示を加えたいと思っております。中身は、そこに書いてありますように、米子の商人の鬱陵島あるいは竹島への渡海が幕府から江戸時代の初めに認められましたけれども、中ごろに禁止されました。こういった一連の経緯や、その間のどういった漁をやっていたか、あるいは交流をやっていたか、どういった事件があったか、こういったことを鳥取藩政資料とそれをわかりやすく解説したパネルをつくりまして紹介をしたいということでございます。
 3に展示内容を書いておりますが、個々には省略をさせていただきます。
 公開予定日、4番目に書いておりますけれども、1月31日を予定しております。なお、展示資料は今後定期的に展示がえを行っていきたいと考えております。
 展示場所等は次のページに書いておりまして、具体的には10ページの赤いところにこのコーナーを持ちたいと考えております。
 11ページ、ミュージアムグッズ等の展示・販売の拡充についてでございます。
 現在、県立博物館の中では展覧会に関係しました図録とか、あるいはいろんな出版物、博物館が持っております資料に関連したグッズ、ミュージアムグッズと言っておりますけれども、そういったものを展示して販売するような専門のコーナーとかショップが実はございません。そういうこともありまして、非常にグッズも数が少ないということがございます。何とかこういうものを充実して、来館者の皆さんや県民の皆さんに博物館の魅力を高めていきたいなというふうに考えてこのようなことを計画しておるということでございます。
 背景の一つとしてありましたのが、現状に書いてありますように、鳥取県の物産観光センターの廃止ということもありましたので、こういったミュージアムグッズの拡充の中でさらにこの博物館の拡充をしようとするミュージアムグッズのコーナーの中で、鳥取県の伝統的な民工芸品の中で、博物館が展示したり収集しております郷土玩具とか民工芸品に関する資料がございますので、それに関連したグッズもここで紹介をして販売支援の一環にしたいというふうに考えております。
 拡充の概要のところに具体的にどういったことをやるかということを書いております。グッズを充実していくということ、それから展示・販売するコーナーを拡充していきたい。今、専門のコーナーがございませんので、エントランス、玄関を入って左側に休憩室とか喫茶につながる大きなスペースがございますので、そういったところを活用して段階的にコーナーも拡充していきたいと考えております。
 3番目に、展示・販売する主なグッズを書いておりますけれども、当面このようなものをそろえて魅力を高めていきたいというふうに考えております。

◎前田委員長
 続きまして、山﨑体育保健課長の説明を求めます。

●山﨑体育保健課長
 資料12ページをお開きください。学校給食費の徴収状況に関する調査結果について御報告します。
 この調査は文部科学省が全国の都道府県に依頼して実施したものでございまして、調査対象は公立の小学校、中学校でございます。対象年度は平成17年度の状況についてでございます。それを昨年11月に調査したものでございます。
 具体的な内容でございますけれども、13ページでございますけれども、1の学校給食の実施状況に関しましては、本県ではすべての小学校、中学校が実施しております。この中にはミルク給食なども含まれております。
 2の(1)の未納者の有無でございますけれども、Bの未納者がいた学校でございますけれども、小学校で165校中62校ということで、4割弱の学校、それから中学校では60校中33校ということで、55%の学校で未納がございました。
 (2)の徴収方法でございますけれども、Cの口座引き落としが小学校で96校、中学校で25校ということで一番多くて、Eのその他でございますけれども、保護者役員等で集めている例も54校、21校というぐあいでございました。
 はぐっていただきまして、14ページでございますけれども、(4)の未納者の数でございますけれども、未納者数は小学校で283人ということで0.8%、中学校で175人ということで1%ということでございました。
 未納金額でございますけれども、(5)でございますけれども、小学校で720万ほど、中学校で440万という状況でございました。
 3の(1)で未納が生じる主な原因ということでございますけれども、これは学校としての認識でございますけれども、まず一番多いのが保護者の責任感や規範意識の問題ということで、小学校で172人で6割、中学校で104人ということで6割近くということでありました。2番目に多いのが経済的な理由ということで、92人、62人という内容でございました。
 (2)の未納者がふえたか減ったかということでございますけれども、AのかなりふえたとBのややふえたというものを合わせますと、小学校で60%、中学校で54%の学校で未納者がふえておるという状況でございました。
 次の15ページでございますけれども、4の(1)の未納に対する対応状況でございますけれども、電話とか文書で督促している学校は、すべての学校で督促をしております。それからあと多いのが、家庭訪問による説明、督促をやっております。
 (2)の未納者に対する学校の対応者でございますけれども、校長、教頭ですとか学級担任、Eの学校事務職員などが対応しております。
 16ページでございますけれども、(5)の未納に対する欠損分の対処方法でありますけれども、例えば年度がかわっても督促を継続したりとか、あるいは管理職、また担任が負担しておくとか、そういったような状況でございました。
 この結果につきましては、今後事務処理の参考としていただくために各市町村教育委員会へ通知したところでございます。
 続きまして、17ページでございますけれども、第62回の冬季国体のスケートとアイスホッケーの競技会の本県選手団について御報告します。
 この大会は1月27日から5日間、群馬県で開催されます。本県からは、書いておりますように、役員、監督、選手含めて33名を派遣する予定でございます。
 めくっていただきまして、18ページでございますけれども、具体的にはスケート競技のフィギュアでございますけれども、少年女子の方で昨年に引き続き2年連続の出場となっております。それからアイスホッケーの成年男子でございますけれども、30年連続の出場でございます。

◎前田委員長
 今までの説明について質疑等をお願いいたします。

○湯原委員
 この青谷上寺地遺跡のエリアはどこかということ、中心域と書いてありますけれども、先ほどの説明で、ここはなくてはならない地域だったということで、なるほどなと思ったのですけれども、このエリア確定はどういうふうになっておりますか。ちょっとその辺を教えていただきたいと思います。以前たしかトレンチャーでやられて大体この辺かなということだったと思うのですけれども、遺跡のエリアとしてどうなのか、再度教えてください。

●中原遺跡調査整備室長
 7ページの図で御説明させていただきます。昨年度まで県の埋蔵文化財センターの方で遺跡の範囲を確認する試掘調査を行いまして、遺跡の範囲とすると、今太線囲みをしている部分と、さらにもう少し南側の方まで範囲が、いわゆる保護法で言うところの周知の埋蔵文化財包蔵地という遺跡の範囲というのはそのぐらいの広がりになります。その中で、史跡としてどうしても保護しなければいけない範囲ということを考えまして、この中心域というところとその周りが水田等の生産域ということになりますが、それを中心域を支えている範囲としてある程度必要な範囲までというところで囲んだのがこの14ヘクタールということになります。ですから、遺跡とすればもう少し南側に広がりますけれども、生産域を全部取り込むということになると大変なことになりますので、ここまでで一応一区切りをしたということでございます。

○湯原委員
 南側ということは地図の下ということですか。

●中原遺跡調査整備室長
 そうです。

○湯原委員
 逆に言うと、田はトレンチャーとかかけやすいですけれども、工場とかいろいろあるところはどうなのですか。実質的に開発行為をするときに遺跡が見つかって保存ということなのですけれども、現実的な広がりとしてはどうなのですか。プロの目で見て。プロと言ったらおかしいですけれども、御経験上。

●中原遺跡調査整備室長
 何分にも地下のものでございますので絶対ということは言えないのですけれども、昨年度まで数年かけて確認した範囲確認調査で、今の段階での範囲とすればここで考えられるだろうと。もちろん、当時の人も今の人と同じでいろんな暮らしの形態をとりますので、例えばお墓はどこにあるとか、あるいは周りの山の上の方にこの青谷上寺地という交流拠点としての集落を支えるような人たちの暮らしとか、そこまで入れてしまうとどこまでも広がるのですが、今のところはこういう交流拠点としての集落という青谷上寺地遺跡の性格を支える部分というのはこの範囲というふうに考えているところでございます。

○安田副委員長
 給食費の話なのですけれども、今の調査というのが出てきて、一番これで問題があるのは欠損金の処理の仕方なのですけれども、校長先生などが負担したままで終わっているケースが多いでしょう。それはどういうふうに考えておられますか。

●山﨑体育保健課長
 この未納の問題は、まずは給食の実施者であります市町村の教育委員会の問題でありますので、うちの方からどうのこうのという指導がなかなかしづらい部分があるのですけれども、ただ、おっしゃるように対処方法で例えば管理職や担任等が払うというのは、これは多分当面の対応ということで、最終的には、書いておりますように例えば欠損金を次年度徴収分で補うとか、あるいは学校運営費の一部を持ち出しとか、要するに給食費の総額の中で対応するという対応になろうと思うのですけれども、ただそれは基本的には好ましくないと思うのですけれども。

○安田副委員長
 では、それをどういうふうに、あなたは今一部で立てかえというふうに、最終的にはそうではないという見方をしていらっしゃるようなのですが、本当にそうなのかどうなのか、そこをもうちょっと調べてくださいませんか。最終的には市町村だろうけれども、調査として本当にこれが最終的にだれかが負担しているのか、それともどこかで帳消しになさっているのか、そこまでちょっと調べておく必要があると思います。

●山﨑体育保健課長
 おっしゃるとおりで、最終的にだれが負担しているか学校に問い合わせて、その結果をまた市町村の教育委員会に報告したいと思います。

○安田副委員長
 そこまでしないといけないと思います。

○初田委員
 国史跡の指定、青谷の件ですが、15億出して民有地を公有地化するということは、民有地を買い取ってしまうわけですか。買い取った家とか田の所有権は県が持つのですか、国が持つのですか。その後、家を維持するとか田んぼをつくってもいいというのは、そこの所有者は家賃を払うとか耕作料を払うとかして続行するという形になるのですか。これは初歩的なあれですけれども教えてください。

●中原遺跡調査整備室長
 ちょっと説明をはしょってしまいまして申しわけございませんでした。
 まず、今回の目的が史跡の指定をするということでございます。地下遺構の保護をする、そのために、そうしますと現状変更の規制というのがかかります。田んぼとか、そのまま住み続けていただくこと自体は可能なわけなのですけれども、例えば家を建てかえて基礎を打つとか、そういうようなことが遺跡の保護のためにできなくなりますので、そういった場合には大変御迷惑をおかけするので、補償行為というわけでもないですが、その場合は土地を買い取らせていただくということを考えるということでございまして、そのまま住み続けていただき、田んぼをつくっていただくこと自体は可能なわけです。

○初田委員
 家賃とか小作料は払わなくてもいいのですか。

●中原遺跡調査整備室長
 史跡指定だけの場合はそういうことは発生いたしません。

○初田委員
 買ってしまった場合は。

●中原遺跡調査整備室長
 買ってしまった場合は、これは逆に言えば住み続けていただくとか、あるいは田んぼを耕作し続けていただくということはできませんので、史跡として活用をするということになります。

◎前田委員長
 ちょっとイメージがわからないのだけれども、中心域2.7ヘクタールを買うのですね。県有地と私有地が混在する。最終的な姿というのは、これは都市計画法、都市公園にするのか、その辺のイメージを。

●中原遺跡調査整備室長
 説明がちょっと上手でなくて申しわけありません。まず、史跡の保護を図りたいということで、これを全域を史跡指定をかけたい。その中で、この2.7ヘクタールという中心地域については、そのままでというわけではなくて、やはり教育委員会の側として史跡指定をしたわけですから、何らかの形で例えば公園的な整備であるとか、そういうことを行いたい土地ということでございまして、そこについては積極的に公有化をさせていただきたい。そのほかの土地については、それでは史跡指定、現状変更の規制がかかって不便だから、それだったら買ってくれないかという話があった場合には買わせていただくということで今のところ考えております。ですから、都市公園というわけではないのですが、歴史公園といいますか、そんなような形の活用というのをこの19年、20年、2カ年をかけて整備の基本計画というのを考えさせていただきたいと思っております。その中で計画を具体的な形のものに詰めていきたいというふうに考えております。

◎前田委員長
 最後に。例えば都市公園にしろ歴史公園にしても、これは市の公園になるのですか、県がやるのですか。市ですね、これは。

●中原遺跡調査整備室長
 まだ、そこら辺のところも最終的な形は決めておりませんが、例えばこの南側の旧青谷統合小学校の予定地につきましては、今現在市の土地開発公社が所有しておられます。それを市で買い戻していただきますので、中心部分の整備をどこがやるかということはまだ最終的に決定しておりませんけれども、具体的に県がここを買うということになりますので、県と市でよく話し合って役割分担をしながら具体的な整備、あるいはその先の活用ということを考えていくようにしたいと思っております。

○湯原委員
 関連して、中心域は買うというのはわかりました。周辺域はくいを打ったり基礎をやったりする中で、下に眠っている遺跡を害する開発行為が行われるときは買いますよということになると、いろんな地権者がおられるので、この1~2年だけでなくて例えば10年後ぐらいに、債務負担でもないですけれども、これは先々ずっとこのエリアで何か起きるたびに予算化されて買っていくという、こういう理解でいいですね。

●中原遺跡調査整備室長
 そこら辺が所有者さんの御意向とかもありますので一概に言えないところなのですが、とりあえず教育委員会としましては10年間の債務負担行為の中で最初にちょっと所有者の方の御意向を伺って、単年で買うというのは大変なことですから、その中で計画的に買っていきたいと。そこから先は、とりあえずはそのままの形で所有していきたいという御意向というふうに考えますが、そこから先で何か、例えば家の御事情とかでやはり家をここに建てたいとか、そういうふうなことが起きてきたときには改めて別途予算要求させていただいて公有地化を図るということで考えております。

○初田委員
 全部売ると思いますよ。全部3町歩買ってくれと言ったら、その年度に3億円用意してやらないといけないわけですね。

●中原遺跡調査整備室長
 理屈的にはそうなりますけれども、まず一つは、これは国庫補助金8割が入るということが前提でございまして、国の方も最大限協力するということは言っていただいておりますけれども、国の予算の例えば土地の直接買い上げの経費が年間約80億円ぐらいでございまして、鳥取県にぱっとそれを全部入れるいうわけにもなかなかいかないでしょうから、そこのところを計画的に、10年間ということで申し上げたのは、ちょっと申しわけないですけれども、順番をつけさせていただいて買わせていただくとか、そういうことがあろうかなというふうに考えております。

◎前田委員長
 山﨑課長に聞きたい。給食の文科省のこの調査は、背景は何なのですか。

●山﨑体育保健課長
 最近未納が随分ふえているというようなことが学校とか文科省にも入ってきて、実態はどうかということで、今回初めて国が全国調査したということでございます。

◎前田委員長
 怠慢の方はもらわないといけないと思うけれども、払えない人の救済措置というのはあるのですか。

●山﨑体育保健課長
 経済的に困っている方であれば、例えば生活保護を受けるとか、あるいは要保護世帯、要するに生活保護は受けていないけれども、経済的な何らかの条件があって、そういう方に対しては要保護という制度がございまして、そういったものが活用可能でございます。

◎前田委員長
 グレーゾーンはそれで救えるのですか、要保護というのは。

●山﨑体育保健課長
 要保護の中にも例えば据え置きだとか、あるいはいろんなことがありまして、そういった場合はある程度弾力的に運用できる場合もあるようでございますけれども、ただその場合は市町村の方で判断されるものですから、市町村によって微妙に違うケースもあると思います。

○伊藤委員
 給食の(5)の未納に伴う欠損分の対処方法、管理職、担任等が負担しているという実態が39校ですか。これはどう思われるのですか、教育長。


●中永教育長
 これは、基本的には学校の管理職だとか担任が最後まで負担するというのは好ましくないと私は思います。何らかの形でもし補助的なものが必要なら手だてをちゃんとして、段取りを踏んでやらないといけないし、基本的には払っていただくものですから、市町村の方の判断ですけれども、もし経済的な理由ではなくて怠慢で払っていないのだったら、法的手段にもちゃんと訴えるとか、そういうようなことも必要になることもあるのではないかと思っています。

○伊藤委員
 それはおかしいではないですか。管理職、担任が負担する行為そのものはおかしいと僕は思います。これはむしろ県がというのか、県教委がというのか、なぜ管理職、なぜ担任が負担するのか。何に属するものですか。

●中永教育長
 この扱いですか。

○伊藤委員
 扱いというか、基本的な考え方なのです。負担しているのでしょう。負担すること自体がいいのですか、悪いのですか。

●山﨑体育保健課長
 これは多くは要するに立てかえているというケースが多いようでございまして、要は払わない保護者が悪いとは思うのですけれども、学校に来る子供たちで……。

○伊藤委員
 その過程で管理職や担任が負担するということ自体がおかしいのではないですかと私は言っている。こういう問題に対して。

○湯原委員
 今おっしゃったように、市町村教育委員会ということはわかります。各学校というのはわかります。ただ給食事業は学校における特別会計ですね、結局。給食費を集めて払うわけですから。一つの会計なわけですから、そこの欠損金が出たときに、僕も聞いたことがありますが、学校の担任の先生が2,000円とか、数字を合わせないといけないから仮に封筒に入れて納めるとか、立てかえでしょう、多分。管理職の人も立てかえという認識ですけれども、ただ、おっしゃったように、給食費を集めた特別会計の中で欠損金、未納が出たときにだれが立てかえるかというので、おっしゃっているように、やっぱり筋としては、以前はよかったとしてもこれからは、機会があったら市町村教育委員会等を通じてでもいいですから、ちょっとあり方を、公とは言いませんけれども、学校なども一種の公の特別会計のものですから、やはりおっしゃったようにちょっと検討されたらどうですか。

○安田副委員長
 まだその金額だけではないのですよ。立てかえだけではない。転校してしまう子供の後を追いかけて、市外、よそのところまで校長先生が取りに歩いたりしておられるのです。ということも頭に入れて。

◎前田委員長
 リスク負担の話でしょうから、単価を少し上乗せするとかいろいろこれから考えるでしょうから。
 教育長、まだこれは調査なのですから、また……。

●中永教育長
 ちょっともう少し詳しく今の話を含めて聞いておきます。

◎前田委員長
 その他。

●小林文化課長
 文化課から一つ御報告させていただきます。今配付させていただいておりますけれども、本日文化庁の方で文化審議会が開催されております。そこで酒津のトンドウが国の重要無形民俗文化財に指定される運びとなりましたので御報告いたします。きょう答申がなされる予定でございますが、本日全国で6件答申がなされる予定でございます。
 酒津のトンドウは、そこに特色を書いておりますが、高さ4メートル余りのつくりもの、左側の写真でございますが、それと男子、小学生でございますが、子供たちが行事の主役を務めるといったような特色がございまして、国の文化財に指定されるという運びになったものでございます。
 現在、鳥取県では国の重要無形民俗文化財というのは因幡の菖蒲綱引き1件でございます。今回の指定で国の指定が2件ということになります。国では現在246件ございますが、今回この6件が指定されますと、全国で252件のうちの鳥取県は2件ということになります。地元を見詰め直すよい機会になるのではないかと考えております。

○初田委員
 この重要無形民俗文化財に指定されたらば、メリット、デメリットは何か教えてもらえますか。

●小林文化課長
 基本的には、国の指定になりますと、民俗文化財の場合には、例えばこれを構成しているものを新たに更新するといった場合には、国が半分、それから県が4分の1、市町村が4分の1という財源措置で一つは有利になると。ただ、この酒津のトンドウの場合には、ちょっと地元でもお聞きしましたけれども、実はその中心に松の木が一本生えております。そういったものの経費が結構かかるというぐあいには聞いております。そういったものが補助の対象になるといったことになります。基本的には民俗文化財を構成している要素が補助対象になるといったことが有利になるということでございます。

○初田委員
 デメリットは。

●小林文化課長
 デメリットはないと思います。(「続けないといけないのですね」と呼ぶ者あり)それはありますけれども、ここの特徴は、子供たちが主役でございます。聞きましたところ、やはり少子化で子供たちが減っていますので、そういった意味でも、この酒津のトンドウは地元によりますと江戸時代から継続されているということでございますけれども、やはり文化財の使命というのはつなげていくということが……。

○湯原委員
 前にも教育委員会に言ったことがあるのです。韓国の釜山へ行ったときに同じことをやっています、海岸線沿いで。韓国と全く同じことをやっていますので、蛇足ですけれども申し上げておきます。

◎前田委員長
 一つその他で。教育長に聞きたいのですけれども、教育行政監察監、3人おられる。どうですか。教職員のヘルプラインとして本当に活用されておるかどうかというのが疑問で、疑問というか、してほしいので、ちょっと紹介してください。この1年間。

●中永教育長
 今年度つくらせていただいて、学校の方からその制度を使っていろんな相談等が入っていますので、ただ、全部が全部、私たちが考えているような業務改善の方にきちんとつながるものではないものもありますけれども、つながるものもありますので、件数としても一切合財入れればかなり、10何件ぐらいですか、19件来ていますので、制度としては非常にいい大事な制度かなと思っております。

◎前田委員長
 わかりました。
 では、ないようでしたら終わります。ありがとうございました。
5分休憩します。

午前11時19分休憩
午前11時22分再開

◎前田委員長
再開いたします。
 続きまして、福祉保健部の議題に入ります。
 質疑は説明が終了してから一括して行っていただきます。
 吹野障害福祉課長の説明を求めます。

●吹野障害福祉課長
 福祉保健部の資料の1ページをお願いします。特別医療費助成制度の見直しについてということで、現在、障害児・者、特定疾病、子供、ひとり親家庭について特別医療費助成ということで、県と市町村で2分の1ずつの医療費助成をしているわけなのですが、年々非常に助成額が増加しているということもありまして、持続可能な制度とするために、真に支援が必要な方に対しての観点で見直しを行いまして、持続が可能な制度に転換していきたいということから、障害者の方についても、現在は本人負担を取っておりませんが、一部負担をいただきながら、子育て家庭に対する医療費助成の拡充を図っていきたいということでございます。
 見直しの概要につきましては四角で囲っておりますけれども、助成対象としまして、小児医療の通院に係る助成対象を小学校の就学前まで拡大したいということでございます。
 2番目としまして、所得制限なり一部負担金の関係でございますが、原則として1割負担をお願いしたいと。ただ年代といいますか、年齢なり所得に応じた月額の負担上限を設けていきたいということでございます。その内容につきましては、下に掲げておりますけれども、二十未満の方、これはお子様、障害者児も含めてですが、原則として所得制限は導入しない。一部負担金につきましては、子育て世代の負担軽減等を考えまして低額に抑えたい。20歳から65歳につきましては、世帯ではなしに本人の収入において所得制限をかけていきたい。障害者年金等は収入認定されませんので、給与所得等で月額20万円以上の方については助成対象から外していきたいということでございます。65歳以上の方につきましての所得制限につきましては、住民税の非課税の方を助成対象としまして、課税の方については助成対象から外していきたいということでございます。一部負担金につきましては、二十以上の方につきましては、二十未満の方とバランスをとりながら、無理のない範囲で負担していただけるように所得に応じた月額の負担上限を設けていきたいということでございます。
 3番目としまして、現在、低所得の方に対して入院時の食事療養の助成をしているわけなのですが、18年4月から始まりました障害者自立支援法等においても、食事等について所得に応じた負担軽減はありますけれども、原則本人負担ということが導入されておりますので、入院時に対しての低所得者に対する食事療養費の助成についても助成対象から外していきたいということでございます。
 具体的な内容につきましては下の方に上げておりますが、先ほど言いましたように、所得制限につきましては二十未満については導入しない。それから一部負担金につきまして原則1割負担。薬局においても、現在小児については負担を求めていませんが、薬局についても1割負担をお願いしたいということでございます。負担上限につきまして表で上げておりますが、二十未満の方については月額、通院時の場合1,000円、入院時の場合は5,000円、それから二十以上の方につきましては、低所得者Ⅰ、これは障害者年金等の収入の2級相当の方ですが、年間80万以下の方については低所得者Ⅰということで月額負担上限1,000円、それ以外の住民税非課税の方は月額2,000円、住民税課税の方は3,000円ということで、それぞれ所得に応じて負担上限をつけています。入院時は、上げておりますように5,000円、8,000円、1万5,000円ということで設定しております。65歳以上の方につきましては、住民税課税の方は助成対象外とするということで、低所得者Ⅰの方につきましては通院1,000円、低所得者Ⅱの方で2,000円ということで見直し案として考えております。
 めくっていただきまして、2ページ、こういった見直しを行った場合の県としての特別医療費の助成額の推計を上げております。平成17年度、これは実績ベースで上げておりますが、見ていただいたとおり、2分の1の特別医療費の助成をしているわけなのですが、県費として年間14億余りの支出をしております。これを平成20年度4月から見直しを行いましたら、20年度としましては12億6,000万円、10年後の平成28年度で16億2,700万円というような推計をしております。
 参考までに改正をしなかった場合ということで上げておりますが、平成28年度で24億6,000万円、これと同じ額、県内の市町村で同様の負担をしているということでございます。
 今後のスケジュールとしましては、2月になりましたらパブリックコメントということで、御説明しました案を障害当事者の方でありますとか子育て家庭の方、こういった方々に対して関係団体等を通じながら説明をするとともに、医師会、歯科医師会、薬剤師会、関係機関等に説明しながらパブリックコメントを実施したいと思っております。
 19年6月の議会において、これは5月かもしれませんが、選挙後の議会において条例案を上程しまして、施行は20年の4月ということで考えております。
 続きまして、3ページをお願いします。障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策ということでございます。
 平成18年4月に障害者自立支援法が施行されたわけですが、国において地方自治体や関係団体の方から意見、要望等を踏まえまして、年末ですけれども、法の円滑な施行に向けて改善策が示されましたので、その内容をお示ししたいと思います。
 対策の概要でありますが、(1)で、利用者負担のさらなる軽減ということで、これにつきましては19年度、20年度、2カ年の緊急対策ということで、現在低所得者に対して1割負担の月額上限額が設定されているわけですが、低所得者の方につきましては、社会福祉法人減免という制度がありまして、その負担上限の2分の1に現在軽減されております。それをさらに4分の1に拡大する、本人さんの負担が4分の1で済むように拡大をするということでございます。軽減対象の世帯につきましても、住民税非課税世帯のみを対象にしていたのですが、収入ベースて世帯収入おおむね600万円まで拡大する。ですから、課税世帯に対しても軽減が拡大される。それから社会福祉法人減免ということで、社会福祉法人の方も負担を強いられていた部分があるのですが、社会福祉法人減免という制度ではなしに、すべての事業者、NPOであるとか株式会社も含めてすべての事業者からサービスを受けておられる方を助成対象とするということで、法人の負担をなくすということで軽減策が打ち出されているということです。障害児につきましては、通所、在宅のみならず、入所者に対しても負担軽減を図る。同じ考え方で、本人負担が4分の1で済むようにされております。施設入所者に対して、授産工賃と福祉サービスの利用料との関係で、工賃よりも負担が多いというような意見がございまして、それに対して年間28万8,000円、月に直しますと2万4,000円になるのですが、工賃2万4,000円に対しては必ず手元に残るような軽減措置を図るということでございます。
 2番目としまして、事業者に対する激変緩和でございます。こちらにつきましては、18年4月から日割りによって事業者の収入が激減しているということがありまして、現在制度の中では80%まで、要は18年3月の事業者の収入と4月以降の収入で80%までは保障しますということが制度上あるのですが、それを90%まで19年、20年と保障していくということでございます。それから、新体系に移った場合に報酬単価が下がるということに対しても、移った場合、移る前と比較しまして報酬単価の平均が90%確保されるように保障するということでございます。それから通所事業者に対して送迎サービスの助成を行うというようなことが出されております。
 3番目としまして、新法への移行等のための緊急的な経過措置ということで、小規模作業所、各都道府県、市町村で助成しているわけですが、新法になかなか移行できないというところに対しまして、新法に移行するという計画を出したところに対して、1事業所当たり年間110万円の助成を行うということでありますとか、新法への移行のための施設整備、改修助成でありますとかグループホームの借り上げ、これは敷金等ですが、そういったものの助成を行うとか、それから相談支援事業者というのが自立支援法で非常に重要な役割を果たすわけですが、そういった事業を円滑に進めるためにスーパーバイザーを派遣する事業でありますとか、そういったものが国の方でメニューとして示されております。
 この対策に対する国の財源としましては、利用者負担の軽減、2分の1から4分の1に軽減する部分につきまして19年度、20年度の当初予算で総額240億円を計上する。それから、②と書いておりますが、(2)、(3)の事業者に対する激変緩和でありますとか経過措置につきましては、国において18年度補正予算で総額960億を計上しまして、そちらの方で対応していくということになります。
 県としましては、こういった緊急対策の方が12月26日に示されましたので、市町村に対して12月28日に説明会を開くとともに、来週になりますけれども、1月22日に利用者の方でありますとか事業者に対してこういった緊急対策について説明したいというふうに考えております。
 国の補正予算の960億円につきましては、国の財源につきまして県の方で基金を積んで、それを原資としまして取り崩して18年度、19年度、20年度と執行していくという枠組みになっております。鳥取県として現在8億2,000万円余の内示を受けているのですが、若干各県どういう事業をするかというのを国に現在協議しておりまして、その協議にあわせてさらなる追加があるということで、10億を一応枠として2月議会の方に補正予算を提案する予定でございます。
 めくっていただきまして、先ほど御説明しました特別対策事業の基金事業の方の概要をこういう形で書いたものをつけております。事業者に対する激変緩和、先ほど80%から90%の補助をするという部分につきましては、制度の上で18年度80%の保障をしているのですが、こちらにつきまして国2分の1、県4分の1、市町村4分の1という負担で制度上助成しておりますものですから、今回の緊急対策についても県なり市町村の予算が必要になってくると。国分につきましては基金で対応するということでございます。通所サービスの利用促進についても同様でございます。
 新法移行に係る緊急的な経過措置ということにつきましては、③から⑦までは国10分の10の基金を取り崩して実施するということでございます。(3)の制度改正に伴う緊急的な支援、⑧から⑩までは国10分の10、基金を財源にして対応する。それから就労意欲の促進ということで、先ほど言いましたように工賃、月額2万4,000円までは保障するという部分につきまして、19年度以降は制度上そういった改正をしまして、利用者負担の設定の段階から利用者負担額を決めていくわけなのですが、18年度既に利用者の方から利用者負担をいただいております。その関係で、18年度分については給付金という形で利用者の方にお返しするということで、こちらにつきましても県と市町村の負担は減少してくるということでございます。
 国から示されているメニューは以上ですが、これ以外につきましても市町村なり関係事業者等の意見を聞きながら、19年度、20年度の県としての緊急対策事業を今後まとめていきたいというふうに考えております。

◎前田委員長
 今までの説明について、質疑等をお願いいたします。

○山口委員
 特別医療費助成制度について、このペーパーで2枚目でございます。制度改正しない場合、改正前と改正後で障害者、精神障害者と県費負担の総額がずっと減っているわけです。その中で小児だけが逆になったわけです。数が減るというのはどういう形なのでしょうか。
 もう一つ、20年4月からということですけれども、パブリックコメントを皆さんに実施される場合いいですとは言わない。これよりもさらに負担軽減を求める意見が来ると思いますが、やるならぱっと19年度からでもやってもいいと私は思いますが。

●吹野障害福祉課長
 19年度、4月からやったらどうかということに関しましては、この制度を変えるに当たりまして、医療機関、薬局等の協力も当然必要になってきますので、そういったこと、あるいは従来の負担が今回の改正で、障害者の方につきまして従来負担がなかったものの負担をいただくということもありますので、その辺の理解を求める努力を1年間かけてやる必要があるというふうに考えております。

●宮内子ども家庭課長
 小児につきましては、通院の助成対象年齢を現在の5歳未満から小学校就学前ということで、大体1歳半ぐらい助成対象が上がりますので、その分がふえるということでございます。


○伊藤委員
 この3ページの国の改善策ですけれども、これは自立支援法に関していろんな意見があって、それを国の方が酌み取って激変緩和というのですか、そういう格好で国民の意見を酌み取った改善案と、そういう格好で理解していいですね。

●吹野障害福祉課長
 今、委員の言われたとおり、国においても、鳥取県も含めまして自治体等から国に対して見直しを提起しておりますし、国におきましても関係団体等からのいろんな意見を踏まえまして、自立した地域での生活へ移行していくという趣旨の範囲内でできるだけの改善を今回講じたということでございます。

○湯原委員
 1ページの二十未満、結局ここで小学校就学前のものも一緒なのですけれども、所得制限の部分を線引きはしないということですね。理由は市町村事務の軽減を図るため、これは以前から議論があって、鳥取とか米子とか市町村の中でも大きい自治体の中でやはり煩雑になるということが理由なのですけれども、それはわかるのだけれども、片一方で実際に利用者が、実際払う住民の立場よりも、所得によって線引きされるというよりも、逆に言うと行政側の理由によって所得制限をつけないということなのですね、結果的には。ですから、逆に言うと、いろんな所得の人がおられて、厳しい状況の人もおられるわけであって、もう少し軽減策があってもいいような気がしないでもないのですけれども、それ以上に市町村事務の煩雑さという理由の方が優先的に上がっているという認識になってしまうのではないかと。実際はわからないですけれども。

●吹野障害福祉課長
 二十未満につきまして所得制限をつけない、所得に応じた負担上限を設定しないということはあるのですが、二十未満の場合の通院の場合、1,000円という非常に低額に設定しております。現在、小児、子供の場合、1医療機関1回当たり530円、月4回までと。2,120円です。(「このたびは半分になる」と呼ぶ者あり)今回薬局も負担をとるということもありますので、従前の、今の制度は薬局から負担を取っていません。ということもありまして半額にしようということでありますし、それから入院につきましては1日当たり1,200円、これは上限がございませんので一月入院した場合には3万8,000円負担願うということに対しまして、入院につきまして月額負担上限5,000円ということで、小児に対しては負担を現在よりも軽減、あるいは同じといいますか、負担増にならないような月額負担上限を設定しているということでございます。
 障害児につきましては、二十未満も含めまして現在負担をいただいておりません。今回負担をお願いするに当たって、子育て支援という観点から、小児の負担に合わせる形で二十以上の低所得者Ⅰの負担上限額と同額にしておりますけれども、子育て支援という観点から負担を最低限に抑えているということでございます。

●宮内子ども家庭課長
 小児等につきましては、中でも大分議論いたしました。他県が所得制限を設けて、大体児童手当ということで、実は児童手当の支給が今回大分上がりましたので、大体83%ぐらいから
93%ぐらいの方が児童手当の対象になりますので、やるとしたらその辺かなと。他県とかと比べた場合に。ただ、いろんな制度の中で、少子化対策の中で、どれもこれもそういう所得制限にひっかかる方、何%かの方ですけれども、それが受けられないというのはどうかなということで、すべてを所得で区切って少子化対策というのもどうかなというそういう議論の中で、所得制限を、行政側の都合だけということだけではなくて、その辺も考慮しながら今回は子供についてはとりあえず所得制限なしにしようということがございます。

○福間委員
 4ページで激変緩和措置と移行のための経過措置を取り組んだということですけれども、根本的なもので就労というものをどうしますかと。18年度、19年度あるいは18年度から20年度、この3年ぐらいの間で軌道に乗せなければ、だから、福祉保健部だけでやるということでなしに、例えばこれに伴って就労面では県の執行部でも障害者雇用率は倍ぐらいにカウントを上げないといけないという一体的な目標とか、教育委員会や警察もこれをしますとか、就労の枠を広げるという、そういう意味では全庁的なプロジェクトチームか何かを設置しながらいかなければ、自立支援法というのは今までにない極めて大きな事業展開ですから、この辺を何か考えておられるのでしょうか。特にこの鳥取県などは非常に雇用の場が少ないですし、そこら辺を含めて商工労働部なりとの連携、さらには全庁的なやはり全県に向けてのありようということを、ここは激変緩和と業者に対することだけに、みんなの協力がなければできないと思うのです。そこをどう考えているか。

●田中福祉保健部長
 障害者の方の就労対策につきましては議会等でも御質問いただきまして、商工労働部長も御答弁していたと思うのですが、これまで福祉だけ、それぞれの部の取り組みでしたけれども、それではいけないということで、副知事をキャップにしまして商工労働部長、教育長、私と、国の方の労働局の方に来ていただきまして、就労対策を今検討しております。先日も最終的には予算の関係の調整をしまして、近く県としてのそういう対策をお示しできるような段階になっております。これにつきましては本当に縦割りではなくて、力を合わせて取り組んでいきたいというふうに思っております。

○福間委員
 わかりました。ただ、具体的に福祉保健部のこの激変緩和措置や緊急経過措置を取り組まれる、発表されるに当たって、同時進行的に県の障害者雇用率は、例えば具体的な数値、こういうふう数値に達しますとかというものを同時並行的に出された方が就労の輪を広げるということで、やはり同時進行でやっているのだなと、民間も協力してほしいみたいなことをやられた方がより、何だかんだ言っても就労の場所が確保さえできれば問題ないわけですから、そこをどうするのかというのが一番大きな課題ではないかと思っています。

●田中福祉保健部長
 新聞等でも教育委員会ですか、教員の関係で障害者の雇用率が低いという問題がありまして、先日もその議論をいたしまして、私が所管しているわけではないのですけれども、教員の方でそういう方を確保することが難しいというようなこともあったのですけれども、もう一度その点につきましても雇用率の点をまた次の機会がありますので、御指摘があったことを踏まえて、よく議論をして、目標等も入れるようにしたいと思います。

◎前田委員長
 そのほかありませんか。(なし)
 では、ないようですから、これで終わります。どうもありがとうございました。
 

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