令和7年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和7年6月10日会議録(確定版)

開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
尾崎 薫
山本 暁子
玉木 裕一
前住 孝行
福浜 隆宏
浜田 妙子
川部 洋
広谷 直樹
中島 規夫
欠席者
(なし)


説明のため出席した者
 中西福祉保健部長、中西子ども家庭部長、中村生活環境部長、萬井病院事業管理者ほか
各次長、局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
 濱口課長補佐、川田係長、田中主事


1 開会  午前10時00分

2  休憩  午前10時39分 / 午前11時36分 / 午前11時58分 / 午後1時33分

3  再開  午前10時40分 / 午前11時39分 / 午後1時00分 / 午後1時34分

4 閉会  午後1時44分

5 司会  尾崎委員長

6  会議録署名委員  川部委員、玉木委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

会議の概要

午前10時00分 開会

◎尾崎委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を始めます。
 今回の常任委員会は、福祉保健部、子ども家庭部、生活環境部、そして病院局の順で入替えを行います。
 まず初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、川部委員と玉木委員にお願いいたします。
 それでは、付議案の予備調査に移ります。
 初めに、福祉保健部に係る付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は、毎回言っておりますけれども、要領よく簡潔に、そしてマイクに向かってお願いしたいと思います。
 なお、マイクの使用に際しては、赤外線の受発信部を手で覆わないように御注意していただくとともに、発言しないときは必ず電源をお切りください。ハウリングが起こりますので、よろしくお願いいたします。
 では、説明、質疑におけるページ等の切替えの際は、委員の端末の操作状況を確認しながら、少し間を置いて説明を開始していただきますようよろしくお願いいたします。
 では、まず中西福祉保健部長に総括説明を求めます。

●中西福祉保健部長
 それでは、福祉保健部の議案説明資料の先議分をまずお願いいたします。先議分については、予算議案として1件お願いしております。
 これは3ページを御覧いただきますと、米価をはじめとする物価高騰に対する緊急的な対応として、低所得者等への支援、1億6,000万円を先議でお願いするものでございまして、詳細につきましては担当参事監から御説明申し上げます。
 続きまして、議案説明資料の先議分以外のものをお願いいたします。
 2ページを御覧いただきますと、福祉保健部からは予算関係を1件、そして予算関係以外2件の計3議案をお願いしております。
 3ページを御覧いただきますと、予算の総括ですけれども、先議以外の通常分として7億3,000万円余りをお願いしております。これは主な事業にありますように、訪問介護人材の確保をはじめとする福祉の充実、新たな医師確保、奨学金の創設をはじめとする医療提供体制の充実を図ろうとするものです。
 2ページの予算関係以外の議案を御覧いただきますと、議案第6号は新たな医師確保奨学金の設定に伴う奨学金返還免除について定めるものでございますし、議案第12号は身体障害者手帳の再認定に係る診断書様式の誤送付によって生じた損害の賠償について和解し、額を定めることについて議決を求めるものです。
 また、報告事項も3件ございます。
 詳細につきましては担当課長から御説明申し上げます。

◎尾崎委員長
 それでは次に、まず先議分について中島参事監兼孤独・孤立対策課長の説明を求めます。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 先議分の4ページを御覧ください。
 家計負担激変緩和対策事業として、1億6,000万円をお願いするものでございます。
 本事業は、当初予算においても物価高騰対策として行っておりますが、米価を中心とした物価高騰が継続していることから、国の交付金を活用し、引き続き市町村と協調して、低所得者など物価高騰の影響が大きい世帯に対して支援を行うものです。補助率は市町村が行う支援の2分の1、1世帯当たり県と市町村とで8,000円の補助を行うものです。

◎尾崎委員長
 では次に、先議分以外について、遠藤ささえあい福祉局長兼福祉保健課長の説明を求めます。

●遠藤ささえあい福祉局長兼福祉保健課長
 では、先議分以外、4ページをお願いします。
 県立福祉人材研修センター基金造成補助事業90万4,000円をお願いしております。
 これは県の指名による指定管理者である鳥取県社会福祉協議会に対し、令和6年度指定管理料の余剰額から、経営努力によらない額、これは複数年契約による請負差額となりますが、これを除いた額を基金として積み立てるための補助金を交付するものです。県の社会福祉協議会においては、基金を活用して、地域見守り事業や研修用の教材購入などに充てられ、人材の育成や県民の社会福祉に対する理解・参加の促進につなげておられます。
 では、飛びまして、27ページの繰越明許費をお願いいたします。
 一番上の段になります。福祉保健部国庫返還金調整事業費で784万2,000円余りを7年度に繰り越し、7年度に国庫返還するものです。

◎尾崎委員長
 次に、中島参事監兼孤独・孤立対策課長の説明を求めます。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 先議分以外のほうの5ページを御覧ください。
 まず、上段の生活福祉資金貸付事業です。745万6,000円の補正をお願いするものでございます。
 低所得者、低所得世帯などに対して経済的自立に必要な資金を貸付けする制度である生活福祉資金については、鳥取県社会福祉協議会に対してその必要経費を国と県とで補助しています。これに使用する共通システムを全国社会福祉協議会が管理運営しているのですが、当該システムに係るソフトウエアの更新等に伴い、必要な分担金の経費が県社協にかかってまいりますので、それを補助するものです。補助率10分の10で国庫支出金を充当することにしております。

◎尾崎委員長
 では次に、西尾課長……。
 はい、中島参事監、どうぞ。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 失礼しました。下段の説明をいたします。保護行政費として、228万8,000円をお願いするものです。
 こちらは、本年度10月の生活保護基準の改定などに伴い、基準改定を反映した適正な支給額を算定するため、生活保護システムの改修を実施するものです。当初予算の際には詳細の項目等が判明していなかったため、また、その後、見直しの内容と時期が令和7年10月1日と定まり、8月から9月の改修が必要となったため、6月補正でお願いするものです。

◎尾崎委員長
 では次に、西尾長寿社会課長の説明を求めます。

●西尾長寿社会課長
 6月補正予算の6ページ目をお願いします。
 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業として750万円をお願いするものです。
 訪問介護の人材確保のための事業でございます。経験の浅いヘルパーが1人で自宅を訪問してケアすることに対する不安、ストレスがあるため、ベテランホームヘルパーが同行する場合に、介護報酬ではヘルパー1人分しか対象とならないので、同行によるかかり増し経費を国4分の3と県4分の1で支援するものです。これによりヘルパー就業へのハードルを下げていきたいと思います。
 続いて、7ページ目をお願いします。
 ケアプランデータ連携システム普及加速化モデル事業として、1,760万円余りの補正をお願いするものです。
 居宅介護支援事業所のケアマネジャーがつくったケアプランを介護サービス事業所と共有する必要がありますが、現在、ほとんどの事業所が紙ベースで共有しています。この業務負担軽減のため、国がつくった共通システムを各事業所に導入して電子的なやり取りにしていこうというものです。鳥取県は普及率24.7%で全国一ですが、より導入を進めていきたいというものになります。
 内容は、(1)が未導入事業所を集めて、実際にシステムを使ってみて利便性を理解してもらうといった伴走支援を行うものです。
 (2)が導入済み事業所でどれだけ負担軽減となったかを数値化して、この効果を他の事業所に普及していこうとするもので、県内で一番導入が進んでいる米子市と連携して実施したいと考えております。
 続きまして、資料27ページ、一般会計繰越明許費の額の確定です。
 長寿社会課分は、上から3行目と4行目の2件です。
3行目の地域医療介護総合確保基金(施設整備)事業費について、6億7,200万円余りの繰越額。これは、介護施設の改修等の施設整備を行う場合の支援です。
その下、4行目の介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業費について、4億6,400万円余りの繰越額。これは、介護サービス事業所の職員の負担軽減や業務効率化を図るためのロボット等導入に係る経費の支援です。
以上2件のとおり確定しましたので御報告いたします。

◎尾崎委員長
 では次に、米田医療政策課長の説明を求めます。

●米田医療政策課長
 8ページを御覧ください。
 医師確保奨学金等貸付事業です。
 鳥取大学さんにおいて、県内の医師確保のために恒久定員の中に新たな地域枠を設けようとしておられますので、これに伴い県も奨学金を貸与して、県内の医師の養成や確保を図ろうとするものです。
 奨学金の概要ですが、資料の中ほどを御覧ください。
 月額12万円で6年間分の奨学金を貸与し、卒業後、6年間県内で勤務をいただく場合に返還を免除するという制度です。
 下の表の太枠の中にあるように、新たな枠としては7名ですが、その上にある臨時養成枠の中の恒久定員分の2名について、今回この7名の中に統合するので、地域枠の純増としては5名となります。地域枠の合計は合計で42名となるものです。
 それから9ページ、医療施設等経営強化緊急支援事業です。
 去年の国の補正で、医療需要の急激な変化に伴い、病床削減であるとか少子化の中で分娩の取扱施設等を維持するための予算というものがつくられました。このたび、その制度の詳細が分かりましたので、補正予算でお願いするものです。
 事業内容の表の上段、病床数の適正化支援事業は、9月30日までに病床削減を行う医療機関に対して1病床当たり410万4,000円を支援するもので、国から内示のあった100床分を計上しております。
 また、表の下段、分娩取扱施設支援事業は、令和5年度の分娩数が平成29年から令和元年度までの3年間の平均を下回っている医療機関に対して、250万円を支援するものです。
 それから、小児医療施設支援事業は、同様に小児科部門の入院延べ患者数が下回っている医療機関に対して、1病床当たり25万円を支給するもので、今回は10床分の支援となっております。
 10ページを御覧ください。
 災害時歯科保健医療提供体制整備事業です。
 災害時に避難所等で歯科医療を行うために必要な資機材を歯科医師会さんが整備することについて支援をするものです。整備するものは、携帯型のポータブルユニットや移動のための軽自動車などです。ポータブルユニットは3セットを想定しております。国の予算を活用しておりますので、財源としては10分の10が国負担となります。
 少し飛びまして、17ページ、債務負担です。
 これは先に説明申し上げた鳥取大学の新たな地域枠に伴う奨学金の設定に伴う債務負担の変更です。
 それから18ページが条例です。
 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例ということで、これも先ほどの奨学金に伴うものであり、この条例の改正の趣旨としては2点ございます。
 1点目は、奨学金を新たに設定することになりますので、卒業後、県内に6年間勤務した場合など、奨学金の返還を免除する条件などを定めようとするものです。
 それから、内容の2点目は、(2)のところで、医師や看護師の奨学金等における債務の免除となる期間に関して、非常勤で勤務した期間についても一定の換算率で掛けた期間を加えようとするものです。
 それから、27ページ、繰越しについてです。下の4つが医療政策課関係です。
 1つ目の地域医療対策費は、日南病院さんがへき地医療を行うために車両整備しようとされておりましたが、年度内に納車ができないということになりましたので繰越しを行ったものです。
 2つ目の地域の医療維持支援事業費は、八頭町内に新規開業するクリニックさんの施設整備や医療機器の整備を支援する事業ですが、完了が今年の7月になりましたので繰越しを行ったものです。
 それから、3つ目、電子処方箋の活用・普及促進事業費は、国の補正予算に伴うもので、年度内の完了が難しいということです。事業内容としては、県内の医療機関や薬局が電子処方箋システムを導入する際の支援を行おうとするものです。
 最後に、県立看護学校学務システム更新事業費です。これは県立の看護学校の生徒の成績管理だとか学籍簿の管理などを行うシステムの更新ですが、システムの仕様の変更などに伴って年度内の完了が困難となったため、繰越しを行ったものです。

◎尾崎委員長
 それでは次に、壱岐感染症対策センター所長の説明を求めます。

●壱岐感染症対策センター所長
 ページは11ページをお願いします。
 新興感染症対応力強化事業として、2億4,000万円余の補正予算をお願いしております。
 事業の目的等は、新興感染症への対応強化を図るために、感染症法に基づき県と医療措置協定を締結する医療機関に対し、感染症の対応に適した個室病床の整備等の設備整備、それから簡易陰圧装置やPCR検査機器等の設備整備に要する費用の一部を支援するものです。
 こちらは国庫補助事業の医療施設等設備整備費補助金の1メニューとして設けられているものでして、このたび県内の医療機関からの活用希望を取りまとめましたので、要求させていただくものです。
 2、主な事業内容の表の一番下に記載のとおり、個室病床の整備に関しては3分の2、事業者も3分の1を負担するという形で補助の仕組みが設けられております。また、その他の整備については国と県で半分ずつということで、10分の10の補助ということになっております。

◎尾崎委員長
 それでは、福光西部総合事務所県民福祉局副局長兼福祉課長の説明を求めます。

●福光西部総合事務所県民福祉局副局長兼福祉課長
 資料の26ページをお願いします。
 身体障害者手帳の再判定に係る診断書を誤送付し、相手方に対して必要ではない診断書の負担が生じてしまったということで、損害賠償金として1万1,990円を支払うものです。
 身体障害者手帳については、国のガイドラインに基づき、県西部でいきますと約1割の方、例えばまだ幼いお子様であったり、今後訓練等によって障がいが軽減される可能性があると見込まれる方については、再認定を行うこととされております。当課においても、事前に再認定のお知らせを実施しておりました。そのお知らせに提出書類として診断書の様式を添付してお送りしたのですが、異なる障がい種別の様式を同封してしまっており、今回、損害を発生させてしまったというものです。
相手方に対しては、発生当時、謝罪申し上げ、今年度に入ってからも改めてお詫びと今の進捗状況などを説明させていただいて、了解はいただいているところでございます。
 今後このようなことがあってはなりませんので、通知の中身だけではなくて、同封物、封入物についてもしっかりダブルチェックを徹底してまいります。また、診断書を書かれる医療機関のほうでそういった診断書の様式がダウンロードできれば、こういった誤りが少なくなるのではないかということで、そういった県のホームページのURLの記載を始めております。
 また、その診断書の様式も障がい種別ごとに分かれておりまして、非常に分かりにくいということもありますので、分かりやすい様式への見直し等についても検討を始めたところです。
 このたびは誠に申し訳ございませんでした。

◎尾崎委員長
 それでは次に、小林障がい福祉課長の説明を求めます。

●小林障がい福祉課長
 27ページ、繰越しの報告です。
 障がい福祉課は中ほど、2つの事業がございます。社会福祉施設等施設整備事業費については、年度内の工事の完成が困難となったことから繰越しをさせていただきました。
 それから、その下のロボット・ICT導入支援事業費については、国の経済対策があったことに伴い、県の予算として11月補正、昨年度の11月補正予算で措置をさせていただいた関係もありまして、年度内の完成が困難ということで、これも繰越しをさせていただいております。
 続いて、28ページを御覧ください。
 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(略称「障害者総合支援法」)の一部改正に伴い、県の条例で引用しております条文が変わりました。いわゆる条ずれですけれども、これを改めるために「鳥取県特別医療費助成条例」並びに「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」、後者はいわゆるあいサポート条例ですけれども、この2つの条例を専決処分として改正させていただきましたので御報告いたします。

◎尾崎委員長
 はい、中島参事監、どうぞ。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 大変失礼いたしました。繰越しの説明が漏れておりました。27ページを御覧ください。
 上から2段目の灯油代等家計負担激変緩和対策事業費です。こちらは、令和6年11月補正により予算措置いただいた分ですけれども、市町村で年度内に支援が完了しない分があったことから、2,500万円の繰越しということで確定しましたので御報告いたします。

◎尾崎委員長
 なお、報告第12号、長期継続契約の締結状況については、議案説明資料のとおりですので、説明は省略させていただきます。
 執行部の説明は以上となります。これから質疑を行っていただきますが、皆様におかれましては簡潔な質問とマイクのスイッチの切替えをお願いいたします。
 そしてもう一点、質問なさる場合にはページ数と事業名を簡単におっしゃっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 質疑ありますでしょうか。
 はい、広谷委員。

○広谷委員
 先議の4ページです。これは市町村が行う支援に対して県も補助するということですけれども、6月議会で全ての19市町村が補正で上げているのでしょうか。また、これは市町村によって対象者が違ってくるのかなという感じがするんですけれども、その辺りの対象者の決め方は、どういうふうになっているのですか。その辺り、説明をお願いしたいと思います。

◎尾崎委員長
 では中島参事監、お願いします。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 まず、各市町村が6月補正で上げているかという御質問ですけれども、市町村の状況は確認しておりますが、全てではございません。各市町村の地域の実情、またお考え等もございまして、こちらは、市町村がこの支援をされるところに対しての補助となっております。今の時点では、13市町村は活用する予定といいますか、見込みがあるということでお聞きしておりますけれども、6月には間に合わないところもあるということで、市町村によっては7月であったり、9月であったりというような補正で対応されるところもございます。
 もう一点、対象者については、これも市町村のほうで支援が必要と認めた世帯ということで、全て同じではございません。市町村の御判断で支援されるところについて、県は2分の1を出すということにしております。

◎尾崎委員長
 よろしいでしょうか。

○広谷委員
 市町村で対象者が変わってくるということだけれども、やはりあまり違いがないようなやり方にしていただかないと、対象者の困る部分が出てくるのではと感じます。
 それで、事務経費というのは、この予算の中に入ってるんですか、1億6,000万円の中に。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 事務的経費につきましては補助対象外です。市町村民の方にお出しする分の2分の1ということにしております。

○広谷委員
 では、要は、市町村は経費持ち出しか。支給額が1億6,000万円で、ざっと見れば、これは2万世帯ですかね。経費は結局、この国の交付金以外で市町村が持ち出しをしてやるということになるんですか。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 今のところ、そうなっております。

◎尾崎委員長
 よろしいでしょうか。

○広谷委員
 もう一点、補正の関係の9ページだったと思うんだけれども、病床の削減のがありますね、4億いくらかの。これは、数からいえば100の病床の削減ということでした。今、県内の医療機関で病床削減を予定しているような数はどれぐらいあるんですか。

●米田医療政策課長
 9ページの医療機関の病床数適正化支援事業ですが、今回補正予算に上げている分は、国から内示があった100床分ですが、事前に応募というか、申請を希望というか、受け付けたところで言うと、8つの医療機関から合計で233床ございました。

○広谷委員
 そんなに。となると、この予算より倍以上の病床数の削減ということだけれども、やはり、それなりにやはり予算を増やすというか、国に対して予算を増やしてもらうような、要望というか、お願いをしなければならないのではないかと思います。その辺りいかがですか。

●米田医療政策課長
 国の1次内示が100床でして、今、2次の内示を今月中に予定していると伺っております。その状況等も見守って、また国のほうには必要な対応などを行っていきたいと思います。

◎尾崎委員長
 そのほかありますか。はい、浜田委員。

○浜田委員
 4ページの、今、広谷委員がおっしゃった質問の、家計負担の激変緩和です。大変厳しい御家庭が非常に多く、私の身近にもいらっしゃいます。低所得者とか多子世帯、児童扶養手当受給者ということは対象がはっきりしていますけれども、そのはっきりしているにもかかわらず市町村によって対応が違うということになりますとね、差別が生まれます。非常に厳しい生活を強いられてしまっていらっしゃるので、同等に同じ支援がされなければいけないのですが、そこのバランスをどんなふうに県としてはお取りになるおつもりなのか、そこを教えてください。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 対象者について市町村でばらつきがあってはというお尋ねでした。市町村も規模がいろいろ違いますし、その都度、ずっと同じではなくて見直しをされているところもあると思いますけれども、この支援をする、しない、それから対象者、これについては市町村のほうの御判断でお願いしておりますので、県としても把握はさせていただきまして、状況は確認していきたいと思っております。

○浜田委員
 市町村が担当するところですと、なかなか口出しはできないかもしれないですが、実情把握、情報共有は、きちっとしないといけないと思いますね。現場に出てみると、市町村で全然違っています、現実の問題はね。それを把握しているか、してないかによって、県の対応の仕方は違うと思います。何ゆえにそれに手を差し伸べることができないのかということの理由を、はっきりと市町村さんから聞き取った上で、そこに困難がもしあるとすれば、県としてもそこに向けて対策が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

●中島参事監兼孤独・孤立対策課長
 市町村の対象については把握しておりますが、その対象者の考え方も確認していきたいと思います。

○浜田委員
 くどいようですけれども、差別が起きないように、そして苦しんでいる皆さんのところにきちんと手が差し伸べられるように、市町村に問題があるんですよではなくて、県のほうがしっかりと責任を持ってほしいというふうに思いますので、よろしくどうぞお願いをいたします。

◎尾崎委員長
 では要望でよろしいですね。

○浜田委員
 はい。

◎尾崎委員長
 ほかにありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、なければ報告事項に移りたいと思います。
 質疑は一括して後で行います。
 報告1、点字ブロック点検に係る連携会議(第2回)の開催結果について、遠藤ささえあい福祉局長兼福祉保健課長の説明を求めます。

●遠藤ささえあい福祉局長兼福祉保健課長
 では、2ページをお願いいたします。
 点字ブロック点検に係る連携会議の第2回を5月28日に開催しました。これは、視覚障がい者の安全な歩行環境の確保を図るため、今後の対策を検討することを目的に設置しているものです。
 出席者は、視覚障がいのある方の当事者団体や、交通、商工、国土交通省ほか、県市町村の関係部局です。
 第1回会議は昨年11月に行っております。また、2月に当事者団体との意見交換会を行ってきました。今回の会議では、いただいた意見を踏まえて、設置者と県民への意識啓発も兼ね、点字ブロック一斉点検の案について県より提案し、実施について了解を得ました。
 そのほか点字ブロック相談窓口、これは現在、当課において電話またはメールで受付しておりますが、この受付方法の拡充策や点字ブロック整備に係る県のマニュアル修正の検討状況について説明を行いました。
 主な意見としては、一斉点検につきましては、まず国のガイドラインに従って見てもらえば、危険箇所がおのずと理解でき、次に設置するときや補修の大いに参考になるのではないか。また、点検の際は行政職員が実際に白杖をついて、どこが危険なのか実感してもらう経験も大事ではないか。また、修繕だけではなく必要なところに設置することも考えていただきたいという意見がありました。普及啓発に関しては、福祉教育として中学生と一緒にやることで意識が変わってくるのではないか。相談窓口については、市のほうでは市民からの通報システムをつくっている。また、当事者の方からは通報窓口の充実をしていただけたらありがたいという意見がありました。そのほか、色合いの維持ですとか、費用を考えて、それよりも音響信号機やエスコートゾーンを1つでも増やしてほしいという御意見もありました。
 今後は、意見を反映した点検チェックリストを作成して、次回会議で一斉点検の具体的な方法を提示し、また、県の整備マニュアルの意見の反映を検討していくこととしております。

◎尾崎委員長
 では、報告2、認知症等の方々のための「スローショッピング」の実施について、西尾長寿社会課長の説明を求めます。

●西尾長寿社会課長
 資料の3ページ目をお願いします。
 認知症等の方々のための「スローショッピング」の実施について御報告いたします。
 このスローショッピングは、4月にも倉吉市内のファミリーマートで実施したところですけれども、今回は東部と西部のスーパーマーケットで初開催しました。
 東部はイオン株式会社様、西部についてはマルイ様の協力の下、実施しました。
 鳥取市の養護老人ホームの入居者と米子市の軽費老人ホームの入居者の方々が参加されました。
 店内での対応としましては、店内レジのうちの1つにスローレジの貼り紙をつけて、聞き取りやすくゆっくりとした口調で対応されました。また、商品の陳列場所を表示した店内マップを当日、参加者に提供したり、カートに店内マップを備えつけるなど、両店舗で商品を見つけやすいような工夫をされました。
 参加者の主な意見として、商品が多く、買物がとても楽しかった。施設にいると同じ人としか接しないけれども、買物ではふだん見ない人とすれ違ったり、会ったりするので刺激になったというような意見がありました。
 また、老人ホーム施設職員等からの意見として、今回のようなスローショッピングの実施回数を増やして、どんな日でも安心して買物ができるような店舗になればよい。施設入居者の外出の機会が増えて、誰もが買物しやすくなることにつながるといった声がありました。一方、分かりやすい案内表示や店員を識別しやすくするような工夫が必要というような改善点の意見もありました。
 今後は、これまでのスローショッピングの実施結果を踏まえて、モデルスキームを設定し、関係者等の意見も伺いながら普及につながる体制づくりを進めて、広めていきたいと思います。スローショッピングの取組について広く店舗等に呼びかけて取り組んでいただける店舗を増やしてまいります。

◎尾崎委員長
 それでは質疑に移りたいと思います。どなたか質疑ありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ありませんか。では、その他に移ります。
 その他ですけれども、福祉保健部に関して、執行部、委員の方々で何かございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 なければ、意見が尽きたようですので、福祉保健部につきましては以上で終わりたいと思います。
 執行部入替えのため、暫時休憩いたします。入替え次第再開します。

午前10時39分 休憩
午前10時40分 再開

◎尾崎委員長
 では、それでは再開いたします。
 引き続き、子ども家庭部に係る付議案の予備調査を行いたいと思います。
 執行部の説明は簡潔に要領よくお願いいたします。マイクに向かってお願いいたします。
 マイクの使用に関しては、赤外線の受発信部を手で覆わないようにしていただきたいと思います。発言しないときはマイクをお切りください。ハウリングが起こりますので、よろしくお願いいたします。
 また、質疑におけるページの切替えの際には、委員の端末の操作状況を確認していただきながら、少し間を置いてお願いしたいと思います。
 では、まず中西子ども家庭部長に総括説明を求めます。

●中西子ども家庭部長
 それでは、予算の議案説明資料の先議分、こちらの3ページをお願いいたします。
 お米の価格が高騰しております。子ども食堂の運営費の米価高騰分の支援ということで250万円の補正をお願いするものです。
 続いて、通常分の議案説明資料の3ページをお願いいたします。
 まず、予算の関係です。放課後児童クラブの施設整備の変更、また、子どもたちの安心安全なネット・SNSの利用環境整備、被害に遭うことを防止し、訴訟の支援等を盛り込んだ事業。また、入所児童の死亡事案等もございましたが、県立児童入所・通所施設における安全総点検を実施しました、それを踏まえての安全性向上促進事業。それぞれ補正額といたしまして7,412万8,000円をお願いするものです。
 続きまして、2ページの予算関係以外の、まず条例関係ですけれども、第13号、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について。平成30年12月28日に皆成学園で入所児童さんが亡くなられた事案の和解がまとまりました。こちらはその決定についてです。
 第18号は鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例です。2月議会で青少年の容貌の画像化、加工等を禁じるというような改正を行い、4月1日から施行されているところですが、加えて実効性を確保するための罰則等を盛り込んだ条例改正案を提案しております。
 詳細につきましては各課長から報告いたします。

◎尾崎委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
 まず、先議分について、遠藤家庭支援課長の説明を求めます。

●遠藤家庭支援課長
 先議分の4ページをお願いいたします。
 子ども食堂運営費高騰対策支援事業で250万円の増額補正をお願いするものです。
 1、事業の目的、概要ですが、物価高騰の影響を受けている子どもの居場所に対して、当初予算でも光熱水費や食材費の値上がりにより上昇した運営費の一部を支援しておりますが、昨今の、特に米価高騰の影響を受けております。このことについて継続的な支援をするものです。
 2、事業内容です。子ども食堂を運営している事業者に対し、1か所当たり2万5,000円を支給するもので、100か所分を想定しております。2万5,000円は、令和6年度家計調査報告等により、子ども食堂における米価高騰影響額を試算したものとなっております。

◎尾崎委員長
 それでは次に、先議分以外について、松本参事監兼子育て王国課長の説明を求めます。

●松本参事監兼子育て王国課長
 資料の4ページを御覧ください。
 放課後児童クラブ設置促進事業として2,500万円余の増額補正をお願いしております。
 こちらの事業は放課後児童クラブの運営費の上乗せですとか施設整備費、それから支援員の研修費などを計上している事業ですが、今回、補正をお願いさせていただきたいのは、放課後児童クラブの施設整備費でございます。
 現在、北栄町では、放課後児童クラブを中央公民館の分館で運営されておりますが、老朽化などが進んでいることから移転を計画されています。新たに大栄小学校横の、現在は体育館があるところですけれども、こちらのほうに新たに放課後児童クラブを新設される予定と伺っておりまして、その必要経費について補助を行うものです。
 補助率は、国3分の1、県3分の1、市町村3分の1となっています。

◎尾崎委員長
 それでは、遠藤家庭支援課長の説明を求めます。

●遠藤家庭支援課長
 議案説明資料の5ページをお願いいたします。
 児童養護施設等体制強化補助事業として、1,486万9,000円の増額補正をお願いするものです。
 児童養護施設等における体制強化を図るための事業の1つとして、児童家庭支援センターの運営補助を行うものとなっております。現在、米子みそのという施設が西部圏域の相談支援対応を行っておりますけれども、西部地区は県内でも特に相談支援のニーズが高く、米子みそのの業務が過多となっていることから、相談先の新設を検討しておりました。このほど社会福祉法人ぱれっとより児童家庭センターの設立希望の申出がございまして、このセンター1か所を新設することに伴う運営費の補助の増額をお願いするものです。
 続いて、下段の事業です。児童養護施設等整備補助事業として478万3,000円の増額補正をお願いするものです。
 社会福祉法人が設置する児童養護施設の老朽化に伴う改築費用に対する補助でありまして、当初で3,400万円余計上しておりますけれども、国交付金の交付単価の改正に伴い補助金額の上限が上昇するために、その差額分について増額をお願いするものであります。
 資料の6ページをお願いします。
 新規事業、子どもたちの安心安全なネット・SNS利用環境整備・支援事業で、350万円の予算をお願いするものです。
 2月県議会において、卒業アルバムの子どもたちの顔写真などから、生成AIを利用して実在する子どもの性的ディープフェイク画像を作成するといった問題に対し、子どもたちを被害者にも加害者にもしないという観点から、鳥取県青少年健全育成条例を改正いたしました。この改正条例の趣旨を実現し、子どもたちが安心安全にインターネット・SNSを利用できる環境の一層の整備を図るための事業を実施しようとするものです。
 事業としては3つの柱がございます。まず、小学生、中高生などの発達段階に応じたインターネットやSNSの適正利用に向けた実効性のある周知啓発方法等について検討していただく専門家チームの設置。次に、県内の児童生徒を対象にしたメディアリテラシーを学ぶことができる出前講座の実施。最後に、インターネット・SNSへの悪質な投稿により被害に遭った子どもを支援するための弁護士への相談や削除請求等にかかる費用支援となります。
 続きまして、資料13ページをお願いします。
 鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例です。
 先ほど予算の説明においても説明しましたとおり、2月県議会において条例を改正し、生成AI等による実在する県内の青少年に係る児童ポルノ等の作成、製造、提供を禁止いたしました。このときには改正した条例に対する違反について罰則を設けておりませんでしたが、今回、実効性確保のため、違反行為が行われた場合の命令及び公表等について定めるなど、所要の改正を行うものです。
 具体的な内容は大きく4つございます。まず(1)知事は、児童ポルノの作成、製造、提供行為をした者に対して、期限を定めて、当該児童ポルノ等の廃棄、削除その他必要な措置を取るべきことを命ずることができる、という規定を設けるものです。
 次に(2)知事は、(1)の命令に従わない場合、その者の氏名及び当該命令の内容を公表することができる、という規定を設けるものです。この場合、当該公表による青少年の心身への影響に十分配慮するとしております。併せて、命令に従わない場合、5万円以下の過料を処する規定を設けるものです。
 続いて(3)児童ポルノの作成、製造、提供行為の禁止行為に違反した者に対して、5万円以下の過料に処する、という規定を設けるものです。
 そして(4)県は、条例違反行為により被害を受けた青少年及びその家族に対し、適切な支援を受けられるようにするとともに、財政措置を含め必要な施策を講ずること、として県の責務規定を明記するものです。
 その他所要の改正の整備を行い、施行日を交付の日から起算して1か月を経過した日としております。
 最後に、資料16ページをお願いします。
 繰越明許費繰越計算書です。
 下段の事業が家庭支援課分となっております。産後ケア実施のための施設整備支援事業費について300万円を繰越ししているものです。

◎尾崎委員長
 それでは、柴田子ども発達支援課長の説明を求めます。

●柴田子ども発達支援課長
 資料の7ページを御覧ください。
 県立児童入所・通所施設等における安全性向上促進事業です。補正予算額といたしましては2,500万円でお願いしたいと思っております。
 令和7年3月の下旬に、総合療育センターに入所しておられた児童が骨折、施設内で療養した後、施設内でお亡くなりになるという事案が発生しました。これを受けて、急遽、翌月の24日に、入所児童の安全・安心な環境整備を進めるという観点で、子どもを預かることがあり得る施設の施設長を集めた会議を開催いたしました。具体的には、県立の障がい児入所・通所施設、一時保護施設がございます児童相談所、児童自立支援施設です。これらの施設の施設長に集まっていただき、子どもの命と健康を預かるという県職員としての使命感をいま一度呼び起こしていただく、そういった観点で緊急安全総点検を実施していただくことを決定いたしました。
 この緊急安全総点検の中では、マニュアルの総点検、あとは施設設備の総点検、緊急事態発生時における人員体制の総点検、職員の危機管理意識の総点検といったことを行いましたけれども、その施設設備の総点検の結果に基づき、対応が必要なものを洗い出し、このたび要求につながっているものです。
 主な整備の例です。総合療育センターには、施設に入所している方が入浴する設備がございますけれども、今回の緊急安全総点検を契機として、業者に点検をしていただきましたところ、老朽化により機器の保守がもはや困難になっているという御指摘をいただきました。ついては、機械入浴設備の更新経費を要求しています。また、体重測定機能がついているストレッチャーについて、より安全性の高いものに更新をするであるとか、中部療育園については、建物の出入口の開閉ボタンを子どもの手が届かないものに変更するだとか、皆成学園については自傷行為が見られる子どもの安全性を確保するために、その部屋の壁一面をより柔らかいものに変更するだとか、こういったことを緊急安全総点検の結果として今後整備していきたいと思っているところです。
 続きまして、12ページを御覧ください。
 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてです。
 平成30年12月28日に、皆成学園に入所しておられた児童が、浴槽内でてんかんを原因として溺死されるという事故が発生いたしました。その後、検証作業を踏まえまして、保護者の方との示談交渉を進めていたところでございますが、このたび和解案について双方合意ができましたので、本議会に付議させていただいているものです。
 和解の相手方は、米子市の個人、境港市の個人でございます。
 和解の要旨としては、県は損害賠償金を甲に対しては1,900万円余り、乙に対しては1,600万円余りをそれぞれ支払うものといたしたいと思っております。
 氏名及び住所の表記については、個人情報に特に配慮するということが和解の相手方との条件になっているため伏せておりますことを、あらかじめ御了承いただければと存じます。
 それから16ページ目を御覧ください。
 繰越明許費繰越計算書です。
 総合療育センターの自動火災報知器の設備の更新工事ですが、3,000万円余りを今年度、令和7年度に繰越しさせていただきたいと思っております。

◎尾崎委員長
 では、執行部の説明は以上でございますので、ただいまの説明について質疑等ありましたらお願いいたします。
 浜田委員、ページ数と事業名をお願いいたします。

○浜田委員
 いろいろ問題を抱えておられて大変だというふうに思います。
 6ページの子どもたちがネット社会の中でさらされている問題、それから7ページの県立児童入所・通所施設の関係です。
 基本的に私はいろんなことが起きるというときに、人がやることですから当然起きるのが当たり前だということを前提に考えています。ただ、起きたときにどうするかということで、条例をつくったり、それから予防策をつくったり、具体的な策を揃えるということは当然しなければならないのですが、もう一つ忘れてならないのは、その職場のメンタルと人間関係です。そこにどれだけ手厚く手が差し伸べられて、お互いが支え合って、何か起きたときにそれをカバーし合える、それから予防ができるという関係ができているか。それはシステムだとか、機械だとか、整備だけの問題では絶対越えられない課題を乗り越えるために必要です。マイナスを受けてしまうので、そこのメンタル支援ですね。
 それから被害に遭った人たちがいるわけです。そこに対する被害者支援が一体的に考えられないといけないというふうに思っています。
 例えば、SNSを利用していて傷ついた子どもがいる、問題を抱えた子どもがいる。そこの問題に対して、被害者の立場である子ども、それから、それを抱える親に対してどれだけのメンタル支援ができているのか、用意されているのかをどこまで考えられているかということが問題だと思います。
先ほど被害者になられた方の賠償の問題なんかもありましたけれども、そこのところですね、養護施設などもいっぱいリスクを抱えていますので、起きないのがおかしいぐらいだというふうに思います。職員同士の人間関係ですとか、それから利用者さんと職員との関係、システムだとか物ではない、設備ではないところに、どれだけ配慮ができるかということが大きい要素になってくると思っています。そこのところに対しての策だとか、それから予算だとかはどのように考えておられるのか教えてください。

◎尾崎委員長
 これはどうしましょうか、2か所にわたりますけれども。ではまず遠藤課長から。

●遠藤家庭支援課長
 投稿等によって被害を受けられた方についての支援ということなのですけれども、2月に条例改正した際に、条例を受けて、家庭支援課の中にそういう被害を受けられた御本人またはその家族の方からのいろんな相談を受け付ける窓口を設けております。その窓口は専用の電話番号と、専用のメールアドレスを設置しておりまして、こちらのほうで何かあったときの受付をするようにしております。まだ具体的にそういった相談があった事例はないんですけれども、相談がありましたら、その内容を伺って関係機関等につないだりとか、そういったような必要な支援が行えるようにしてまいりたいと考えているところでございます。

◎尾崎委員長
 あと職員間、職員の方々への支援はどうですか。

●遠藤家庭支援課長
 職員。

◎尾崎委員長
 でしたね。

○浜田委員
 そうです。職場の皆様方の。

◎尾崎委員長
 職場の皆様ですか。いいですか、柴田課長のほうで。

●柴田子ども発達支援課長
 このたびの総合療育センターにおける死亡事案を踏まえての御指摘をいただいたものと認識をしております。
 総合療育センターで死亡事案が起きた直後の対応といたしましては、保護者の方への誠心誠意、丁寧な対応が必要であるという観点から、事故直後、それから翌月の4月の頭、それと5月の頭にかけて、それぞれタイミングに応じて保護者の方へ訪問し、経過の説明と合わせて謝罪などをさせていただいているところでございます。
 併せて、職員間におけるメンタルヘルスということに関しましても、事故直後、しばらくたってからでございましたけれども、医師、看護師、リハビリ職、それぞれの部門の皆で当時の対応がどうだったのかの振り返りを行ったりいたしました。
 また、職員支援課という県のメンタルヘルスを担当している課の職員、精神科のドクター、そういった方に総合療育センターにお越しいただきまして、相談コーナーを設けて、心に少し負担を感じていらっしゃる方の個別の御相談に応じるといったこともさせていただいております。
 それから、平常時における取組として、このたび緊急安全総点検ということで職員の危機管理意識の向上に向けた取組を進めましょうということを会議で決定し、各施設で取り組んだところです。
 例えば、総合療育センターにおいては、今まで介助する立場での経験というものが主だったわけですけれども、では、介助を受ける立場に立ったらどうなるのか、実際に自分がストレッチャーに寝てみて、どういうスピードで走ると恐怖を感じるのか、どういうタイミングで声をかけてもらったらより安心できるのか、そういった被介助の立場に立った、職員間での意識の向上といいましょうか、安全性の向上に向けた取組、こういったものも進めているところでございます。
 併せて保護者対応につきましても、これは当然でございまして、保護者の方と平時においてもしっかり信頼関係を構築し、円滑なコミュニケーションが取れる関係構築に向けて、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

○浜田委員
 多岐にわたってこういう問題が起きると配慮しなければならないと思いますが。結局、療育へのスキルだとか、それから制度だとか、体制だとか、必要な施設だとか、起きないような様々な手だてを講じられると思いますが、結局、人が集まっていますので、子どもたちに向き合う組織として、組織力ですよね、そこがどれだけのレベルかが問われるというふうに思います。誰か1人、すばらしい人がいたら、その人に頼ればそれでいいというものではなくて、24時間の体制の中で、様々な場面で対象者に向き合っていきますので、そこは組織力が問われることになっていくと思います。組織の中の人間関係、それから支え合い、理解のし合い方、協力関係、そういうものが高いレベルで構築されてないと難しいというふうに私は理解しておりますので、そこのところのスキルをアップできるような視点を忘れないように、ぜひお願いをいたします。

◎尾崎委員長
 それでは中西部長、一言お願いします。

●中西子ども家庭部長
 子どもの施設ではありましたが、通常の我々の施設も全く同様だと考えております。そのためにいろんなチームごとの、中堅クラスの係長であったり、主任であったり、管理職、組織の長というような組織で今それぞれ対応を行っていますけれども、今回改めて、いま一度、もう一度しっかりと振り返って、こういったことが起こらないようにしっかりと、きちんと話をしていきたいと思っております。

○浜田委員
 一言だけ余分なことを言わせていただきますけれども、どこの職場でも全部一緒だというふうに思っています。高度な医療の現場は余計、そこに医療のスキルがどれだけ上がるかということが付け加わってくるだけで、人と一緒に仕事をする職場では、その職場の人間関係がどれだけ高いレベルで構築されているかどうかということで、その仕事の質と、それからレベルが変わってくるというふうに思っていますので。そこの人間関係のつくり方について、少し立ち止まって考えてみていただけるとうれしいなというふうに思っていますので、よろしくどうぞお願いいたします。

◎尾崎委員長
 それではよろしくお願いいたします。
 ほかに。

○川部委員
 同じく7ページです。
 今、浜田委員から人の部分で点検なりチェックがないのではないかということで言われたのですけれども、私もそれを感じていまして、児童相談所に関しては、できる範囲ですけれども、結構対応していっているかなという気はしています。中部療育園から話を聞いたときに、定員があるが、そもそも定員自体が充足できても人手が足りてないというような状況もあって、施設の見直しもそうなのですけれども、体制自体が十分なのかという視点でのチェックの入り方というのは要るんじゃないかなと思いますので、その点についてどう考えるのか、お願いしたいです。
 それから、今回のこの予算、整備が進んでよかったなと思う反面、事故を受けて、緊急点検をして初めてこういう対応となっているんですけれども、もう、このア、イ、ウに関しても分かっていたことじゃないかなと思います、もう以前から。それに手をつけられてなかったということが問題なんじゃないかなと思うんですけれども、しっかり現場の声を聞いて、単純に施設の老朽化だとか、それに対する対応ではなくて、やはりその来られた人の対応に当たって必要な施設整備というのがその都度求められるわけですけれども、予算要求を伴うので、なかなか厳しい査定があるとは思いますが、きちんとその都度やっていく必要があるのではないかなと思います。
この2点ですね、施設整備も事故があって緊急点検ではなくて、その都度ちゃんとしていくべきではないかなということ。それから人の配置含めて十分だったかどうかという点についてお答えください。

◎尾崎委員長
 では、柴田課長お願いします。

●柴田子ども発達支援課長
 障がい児入所施設、あるいはその通所施設というものは、それぞれ児童福祉法に基づく施設ですので、人員配置基準につきましては一定の基準があり、ルールがあり、それに基づいた人員配置がなされているところです。
 ただ、委員御指摘のとおり、実際のオペレーションに落としていったときに、人員配置基準のままだと必ずしも十分に子どもの安全性を担保できるような、療育の提供というものが難しいだとか、そういった現実があるということは認識をしているところです。
 各施設における現場のオペレーション、現場の御意見などを踏まえて、しっかりとした人員体制が構築できるよう、今後とも進めてまいりたいと思っております。
 併せて、設備について緊急点検をきっかけとしてこのような予算要求をさせていただいているわけですが、日頃からもしっかり設備については点検をし、必要なものは予算要求すべきだという御指摘だったかと思います。委員の御指摘のとおりであると思います。財政当局との厳しい折衝もあるわけですけれども、我々は子どもの命と健康を守っているということからしますと、しっかりとした点検をし、それに基づいた設備というものを用意できるように、これからもしっかりと努めてまいりたいと思っております。

◎尾崎委員長
 よろしいですか。

○川部委員
 よろしくお願いします。
 続けていいですか。

◎尾崎委員長
 はい、どうぞ。

○川部委員
 そうしたら、条例について。ちょっと時間取るかもしれないですけれども。

◎尾崎委員長
 簡潔にお願いいたします。

○川部委員
 質問は簡潔ですよ。

◎尾崎委員長
 十分に簡潔に、どうぞ。

○川部委員
 今回の条例は2月の改正を受けて過料等を設けたということですが、改めて、この条例自体にいろいろ課題があると。やはりいろんなところで話題になっているので、もう一回、私も改めて確認させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
 まず、立法事実についてです。鳥取県内でこういう条例の対象となるような事例が今まであったのかということ。
それから、もう既に条例が施行されているわけですけれども、4月から2か月ほど経って、相談等あったかどうかというところ。
 それから、大きいところでいくと、やはり表現の自由とのバランスというところで、知事は表現の自由がマジックワードになってはいけないという言葉を使って、公共の福祉ですね、児童の保護を優先させるべきだということではあるんですけれども、やはりそこの部分はいつもしっかり議論していかないといけないところだと思いますので、もう一度、表現の自由と、この規制とのバランスについてお答え願えないでしょうか。

◎尾崎委員長
 そこまででいいですか。では、よろしくお願いします。

●松本参事監兼子育て王国課長
 まず立法事実の点ですが、こちら、児童ポルノのお話かと思いますけれども、県内で生成AIを利用した児童ポルノというものが立件されたですとか、そういう事例というのはないと承知しております。ただ、子どもの画像を使って生成AIで加工して、そういうことされて困っていますというような話は、実際に学校現場であるというふうに伺っています。我々としては、そういうことが発生してからでは遅いということで、現に全国ではそうした生成AIで実在する子どもの画像を使って児童ポルノをつくる、それを場合によっては名前なども出して広める、ということが確認されているとも伺っていますので、そういうことが県内で起こらないよう、鳥取県の子どもたちを守るために2月に条例案を提出させていただいたところです。
 2つ目の、4月に施行されて以降、相談があったかどうかという点について、こちらも先ほどありましたけれども、まだ実際に相談は無く、相談窓口についてはもっと周知は必要かなと感じているところです。小中高の入学式の際にも改正条例について周知していただくようお願いはして、実際に多くの学校で御対応いただけたと思っておりますけれども、引き続き、この相談窓口の周知というのはしっかりやっていきたいと思っております。
 最後に、表現の自由とのバランスということで御質問いただきました。児童ポルノの法律の解釈として、いわゆるアニメですとか、漫画ですとか、実在しない児童についての表現を対象とするものではないということは国会のほうでも答弁されていることと思いますし、そこは県としても当然そのように考えておりますので、表現の自由との関係というのは生じないものと考えています。
 今回の改正条例の趣旨というのは、現に実在する子どもが、その顔をそのまま使われて、生成AIで児童ポルノ画像をつくられて、ぱっと普通の人が、友達などが見たら、もうこれは自分ではないかと思われてしまうというようなことを防ぐために、児童ポルノ法に定義されている児童ポルノの解釈の明確化という形で、生成AIによってつくられたものも含むというふうに規定させていただいた上で、そうした児童ポルノの製造や提供を禁止するという内容になっています。

○川部委員
 まず、立法事実についてですが、他県でもし事例があるとして把握されているのでしたら、個人が特定されない範囲で構わないので、どういう事例で、どういうふうな対応をなされて、何が課題だったのかという整理ができていれば、後で構わないので資料を頂ければと思います。
 それから、表現の自由とのバランスで、今回の生成AIでつくられた、ディープフェイクという言い方をされていると思いますけれども、それが条例上は当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる容姿に限るというふうなことで限定しているというところで、表現の自由とのバランスは取れているという解釈ですよね。その上で、では条例の実効性がどうかというところですけれども、つくられたものが本人であるかどうかをどのように判定するのか。似ているからこれは私だ、と言って、そのことで判定できるのかどうかというところは、多分これも議論されてきたと思いますし、全国的にも議論されている内容だと思うんですけれども、鳥取県としてはこの辺りをどういうふうに特定していこうと考えているのか、教えてください。

●松本参事監兼子育て王国課長
 実効性の部分について御質問いただきました。想定しているのは、例えば相談窓口に、本人またはそれを見つけた第三者などから相談が寄せられて、それを基に、これは確かに誰々さんの画像を使っているねということを判定していくということを想定しております。
 特に実際やっていく中で課題などは出てくるとは思うんですけれども、被害者が警察に行っているのに何もしてくれないというようなことが報道とかではありますけれども、少なくともそういうことが我が県では起きないように、相談があれば必ず対応する。それに基づいて該当データの削除なり過料なりということを対応していくということをお示しさせていただいたものになります。

○川部委員
 ここは非常に重要な点だと思うのですが、例えばアイドル等のコラージュで、明らかにその人の写真を使って何かつくったということが分かるものであれば問題はないかもしれないですけれども、生成AIでつくられた画像というのが、その人かどうか、似ている人になったかもしれないとかというふうな判断については、なかなかこれは難しい問題じゃないかなと思うんです。それが確定しないことには、削除とか、次の段階に進めないと思うのですけれども。技術的にも生成AIがどういう過程を得て、その画像をつくったのか解析する必要があるのではないかなと思います。多分、テクニカルな問題にもなってくるでしょうし、やはり、今回、過料を科すに当たって、きちんと事実の確定がなされない限りは先に進めないんじゃないかなという心配があってお聞きしているのですけれども、その辺りの対応は現状どうなっているのか、もう一度お聞きします。

●松本参事監兼子育て王国課長
 現状については、取締りの事例は私のほうでは承知しておりません。
 どうやって事実認定をするのかというところですけれども、先ほども申し上げたとおり、一般の人が見て、これはまさにその人だねということが分かるかどうかということが判断基準の1つなると思っております。2月議会で提案した改正案ですけれども、児童ポルノの定義にその生成AIで作成したものも含むというような書き方で明確化をしておりますので、その生成AIのどういう技術を使って、どうやったのかというところの解析までは必ずしも求められない場合もあります。そういう生成AIでつくられたものも含むということなので、要は物として見たときに、その実在する子どもの、その子のポルノだねということが分かるかどうかというところが判断基準になってくるかなと思います。
 実際に知事命令というのは行政処分になりますので、弁明の機会を付与して、行為者からもお話を伺うということになってきます。その中でどういうふうにこの画像はつくったのかですとか、そういうことはやり取りしていくことになるのだろうというふうに想定はしております。

○川部委員
 この罰則、罰則じゃないですね、過料を与える場合の立証責任というのは行政側にないのでしょうか。要は説明を求めるといっても、これは違いますと言い切ってしまえばどうにもならないはずですけれども。あまり細かいところに入ると長くなるので、この辺でやめておきますけれども、もう一回、ここを整理して教えていただけないでしょうか。
 それから、まだあります。作成者が県外、国外だった場合に、どのようにして、この行政処分を与えるのか、その辺はどういうふうにされているのか。
 また、この条例は国がなかなか動かないから、まずは自治体の条例でやるということで定められたというふうに理解しております。このやり方について、私はあまりいいやり方ではないかなと思っておりまして、知事としては何とか先駆けて、国のほうにも動いてもらいたいということは分かるんですけれども、ではその後、国への働きかけ等はどうなっているのか、教えてください。

●松本参事監兼子育て王国課長
 作成者が県外、国外の場合ですけれども、2月に御提案した改正案の中で、児童ポルノの製造、作成、提供については行為者が県外の場合も禁止するというふうにしております。実際にそういう事例が発覚すれば、それは淡々と行政処分なり命令をかけていくということですけれども、個々の場合に難しいということはあろうかと思いますが、できる範囲でしっかり行政がやっていくということでございます。すみません、お答えになっていないかもしれませんが。条例ですので、国外への適用は基本的にないと思います。
 国への要望の状況ですけれども、年明け、それから4月に行っております。省庁としては子ども家庭庁、文科省、法務省などに要望させていただいて、非常に丁寧に対応していただいたというふうに考えております。

○川部委員
 最後にします。今回、罰則、行政処分を設けたということで、実効性のあるものにしたということだとしたら、今言われた点については、やはりしっかりと議論なり、内部でどうするのかを考えておくべきではないかと私は思います。
 お尋ねした件、後で構わないので、もう一度、整理して示していただければと思います。

●松本参事監兼子育て王国課長
 はい、承知しました。

◎尾崎委員長
 では、よろしくお願いします。
 ほかにありますでしょうか。はい、どうぞ。

○福浜委員
 自分も川部委員と同じような懸念を持って、今回の過料について見ています。実際、条例をつくっていただいたということに関しては評価しております。一刻も早くこういう被害を受けた人を救済するといいますか、こういうことを起こさないということは、非常に大事なポイントだと思いますので。
 国が、今、検討もされているという話は聞くのですけれども、警察も含めて、刑事罰はなかなか科せられないとも聞いています。なぜそうなのかというところは、県としてはどういうふうに受け止めていらっしゃるんでしょうか。国の動きも、このまま法律のほうに持っていってほしいんですが、何が今それを止めてるのかという、その要因は何だというふうに県は見ているのですか。

●松本参事監兼子育て王国課長
 国がどう考えているかという点については分かりかねますけれども、例えば一般的に適用上の課題として考えられることとしては、実際サイトにそういうものがあったときに、本人が特定できなくて、まさに先ほど川部委員もおっしゃいましたけれども、もしかしたらもう完全に全て頭から爪先まで全部つくられた実在しない人かもしれない。ただ一方で、もう完全に顔もどこの誰ということが分かっていて、場合によっては個人情報まで一緒に出されて加工された画像が出ているという場合も、県内ではないですけれども話としてはある中で、一律に全てに分けて適用していくというところに難しさがあるということはあり得るのかなというふうには考えています。

◎尾崎委員長
 分かりました。なかなか難しいもので、しっかりと議論をしていきたいと思います。

○浜田委員
 ネットでの被害だとか、現実の被害だとか、被害者対策というのはものすごく大変だというふうに思います。それで、このネットの部分には弁護士に相談をするという、そういうものが設けられているのですけれども、弁護士だけではなくて、メンタルの部分ですね。特に発達途上の子どもたちがそういう被害に遭ったときには、人間形成にすごく大きく影響していきますので、心理を学んでいるような専門家へのつなぎというものをきちっと用意しておいていただきたいと思います。ネットの被害だけではないのですけれども、学校現場との連携だとか、それから、その中には親支援が絶対必要です。学校現場と親支援というものをきちっと用意しておいていただくということを考えていただきたいと思いますので、よろしくどうぞお願いします。

◎尾崎委員長
 これについては中西部長、お願いします。

●中西子ども家庭部長
 まだ4月以降の具体的な相談というのは実績はないんですけれども、ひとたびそういったことがございましたら、しっかりと内容を聞き取って、弁護士へのつなぎはもちろんのこと、その内容によりまして学校や保護者の方ともしっかりと話をして、フォローができるようにしたいと考えております。
 さらに、よろしいでしょうか。

◎尾崎委員長
 はい、どうぞ。

●中西子ども家庭部長
 川部委員が御指摘された療育園の人や施設のことについてですけれども、この近年、しっかりと現場の声を聞いて、それを予算なり人員、組織体制に反映させようということで、財政的な折衝はあるにせよ、要求しないことには事が始まりませんので、そういう態勢で臨んでおります。各療育園でもこのたび園長の労力負担を軽減して医療に専念できるようにということで、管理職を置きました。非常に助かっているという声をいただいております。一方で、何といいますか、いろいろと欠員が生じまして、それを埋めようと募集しても埋まらないというような状況もありまして、そういったところで足りてないところがあるのも事実です。
 このたびの事故を受けての予算なのですが、もちろん軽微なものは通常の予算で対応しているところです。例えばこの入浴機器も、4月2日に点検して、もう部品がないということで、何もなくても6月補正で上げようかと言っていたものを、たまたまこういう総点検という形でさせていただいたりしたところでございます。
 最後に、児童ポルノ、青少年健全育成条例ですけれども、AIで生成した画像がその子かどうか、なかなか判断できない、ドクターに判断してもらわなければいけない、何パターンも考えないといけないというように言っているのは国の判決です。そんなことを待っていられないといいますか、卒業写真からその子を顔の画像を取って、下がどんなであろうと、その顔でそういった状況の画像がネット上に広まること自体が、もうその子にとってはものすごい一生の傷になる、そんなことはさせてはならないという思いで条例改正はしたところでございますが、川部委員の御指摘も受けまして、しっかりと整理したいと思います。

◎尾崎委員長
 詳しい説明ありがとうございました。
 では、ほかになければ。

○玉木委員
 その整理した文書はみんなに共有してもらえるんですかね、委員会に。
 以上です。お願いします。

◎尾崎委員長
 では委員の皆さんへの共有をお願いいたします。
 それではよろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、報告事項に移りたいと思います。
 報告3、令和3年8月に児童養護施設で発生した児童自死事案に関する二次検証について、西村家庭支援課児童養護・DV室長の説明を求めます。

●西村家庭支援課児童養護・DV室長
 それでは、報告事項の資料の2ページを御覧ください。
 令和3年8月に児童養護施設で発生した児童自死事案に関する二次検証につきまして、第13回目の二次検証委員会を5月29日に開催しておりますので、その概要を御報告いたします。
 これまで12回まで検証委員会を重ねてまいりました。前回の委員会で報告いたしました第11回、第12回目の検証委員会では、亡くなられた児童が通っていた学校及び診察を受けていた病院の関係者に対するヒアリングを実施しました。これらのヒアリングは、二次検証委員会の5名全員が関係者に対してヒアリングをしたという形ではなくて、5名の中の2名程度の委員さんが代表してヒアリングを実施したという経過ですので、改めて各委員でそのヒアリングの概要共有を行いました。
 なお、この二次検証につきまして、関係者に対するヒアリングはもうこれで終了ということになりまして、今後は具体的な検証報告書に向けての議論を中心に行っていくというようなことになっております。既にその議論も重ねておりますが、5月29日に開催した第13回委員会では、資料の5に記載のとおり、検証報告書を取りまとめるに当たっての骨子(案)という形で、大きな大項目を二次検証委員長である岩佐先生がお示しになられ、それを基に議論を重ねております。まだ骨子(案)でございますので、今後変更が生じてくるということもあり得ますが、記載のとおり、ポイントのみ御報告いたします。
 まず、二次検証委員会の設置の経緯。この検証は既に1回目の検証を終えておりますので、2回目の検証ということで、この二次検証をするに当たっての基本的な視点としては、亡くなられた児童の視点に立った検証を実施していきましょうというようなこと。
 また、一次検証委員会では実施していない、二次検証委員会が新たに行った調査等々もございますので、そういったことを詳細に触れていくと。
 さらに、既に様々なところで御指摘を受けておりますが、県のこの当該事案に対する対応に関する評価について。具体的に言いますと、この事案が発生した際の公表の在り方、社会福祉審議会への報告が遅れたこと、一次検証委員会の検証組織の在り方、最後に児童相談所や児童養護施設による当該児童の支援に対する評価等々を中心に、これから検証報告書をまとめていこうというような議論がなされております。
 次回は6月25日に第14回目の開催が予定されております。

◎尾崎委員長
 皆さんから質問ありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、ないようですので、その他に移りたいと思いますが、子ども家庭部に関して、執行部、委員の皆様、何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、子ども家庭部についてはこれで終わりたいと思います。
 執行部入替えのため、暫時休憩いたします。

午前11時36分 休憩
午前11時39分 再開

◎尾崎委員長
 では、再開いたします。
 引き続き、生活環境部に係る付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いしたいと思います。
 赤外線の受発信部を手で覆わないようにしていただきたいと思いますし、また、発言をなさらないときは必ず電源を切ってください。よろしくお願いいたします。
 それから、ページの切替え等の際は、委員の端末の操作の状況を確認しながら、適切にやっていただきたいと思います。
 それでは、進めたいと思います。
 まず、中村生活環境部長、総括説明をお願いいたします。

●中村生活環境部長
 それでは、まず資料の補正予算関係の先議分、3ページを御覧ください。
 予算関係は1件お願いしております。LPガス料金高騰対策支援事業として1億5,050万円お願いするものです。
 続きまして、補正予算関係等の資料、2ページ、3ページを御覧ください。
 まず予算関係を2件、市町村の行う消費生活センターのシステム移行支援、それから優先入居対象の追加、収入要件見直しに伴う県営住宅システムの改修費として、総額1,025万円をお願いするものです。
 予算関係以外では、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の改正1件、それから繰越計算書のほか、報告事項も5件ございます。
 詳細は担当課長から御説明します。

◎尾崎委員長
 それでは、まず先議分について、川口脱炭素社会推進課長の説明を求めます。

●川口脱炭素社会推進課長
 先議分資料の4ページを御覧ください。
 LPガス料金高騰対策支援事業です。
 国が足元の物価高に対応する観点から、暑くなる夏への対応として、電気、ガス代の支援を決定されました。本県においてもLPガスの使用料金が高止まりしていることから、国の交付金を活用してLPガス販売事業者を通じた契約者の負担軽減を図るものです。
 事業内容ですが、鳥取県LPガス協会を通じて、LPガス料金の値引きを実施する販売事業者を補助します。令和6年度夏と同程度の補助単価とし、7月から9月分として1契約者当たり900円の補助を実施するものです。8月に検針する7月分の使用料から値引きすることを考えております。鳥取県LPガス協会及び各事業者の事務費等の事業実施に必要な経費と合わせて1億5,050万円を要求させていただくものです。

◎尾崎委員長
 それでは次に、先議分以外について、宇畑消費生活センター所長の説明を求めます。

●宇畑消費生活センター所長
 先議分以外の資料の4ページをお願いします。
 消費生活センター事業費でございます。
 県や市町村で受けた消費生活相談の情報は、国が整備し全国で利用している全国消費生活情報ネットワーク、いわゆるPIO-NETと呼んでいるものですけれども、こちらに登録しているところです。このシステムが令和8年度に新しいシステムに刷新されることに伴い、そのシステムの導入に係る国の交付金の補助対象がこのたび明らかにされましたので、これを活用する市町等に対して、国からの交付金を財源に県から交付金を交付するものです。
 補助対象経費は、回線敷設費、端末、周辺機器等、ソフトウエア及びセキュリティー対策に係る費用等。対象の市町は、鳥取市、米子市、岩美町、智頭町、鳥取中部ふるさと広域連合。補助率は、一部上限はございますが、定額ということでございます。
 今回の補正に係る財源は全て国の交付金ということで、国庫支出金が財源となります。

◎尾崎委員長
 では次に、岩田住宅政策課長の説明を求めます。

●岩田住宅政策課長
 5ページをお願いします。
 県営住宅維持管理事業でございます。
 子育て世帯などが県営住宅に入居しやすくするために、世帯要件、入居収入要件について県営住宅条例を改正し、優先入居制度の見直しをすることとしております。
 県営住宅管理システムでは、世帯属性や収入に応じた家賃算定などの管理を行っておりますけれども、この条例改正に伴って改修が必要となることから、その経費をお願いするものです。
 詳細の条例改正の内容については、また後ほど説明させていただきます。
 次に、6ページをお願いします。
 鳥取県営住宅上粟島団地建替事業でございます。
 昨年度、応募者の辞退により入札を中止した事業でして、応募条件を見直して再発注に向けた手続を進めるために要する経費をお願いするものです。
 まず、3の改善点を御覧ください。入札不調の原因について関係者へのヒアリングを重ねてまいりました。その結果として、物価高騰などが大きい中で、余剰地活用を含めた事業全体のリスクは高く、予算内に収める時間的な余裕もなかったということでした。それらを踏まえた見直しの方向性として、余剰地活用の業務を除くこと、建設コストを見直すこと、ゆとりを持った募集期間を確保するなどを行いまして、多くの事業者が応募できるように手続を進めることとしております。
 1の目的、概要にお戻りいただきますと、まず発注方法について、表の上に記載しております。前回と同様、PFIの中のBT方式で進めることとしております。
 次に、表の計画概要・想定スケジュールです。整備戸数は前回と同じ3棟60戸としておりますけれども、入居者の状況、意見希望などを踏まえ、今後、整備戸数を調整することとしております。
 整備方針には変更ございません。省エネ基準NE-STの採用、太陽光パネルの設置、県産木材の活用を図ることとしております。
 準備期間、事業期間などについては、今年度、事業者公募まで手続を進めまして、来年度に事業者を決定し、完成は13年度を予定しております。
 次に、2の表を御覧ください。今回補正でお願いする事業内容です。入札不調により取りやめた事業提案の評価や、契約管理の業務などを改めて委託することとしております。これについては事業が複数年度にわたるため債務負担もお願いしております。
 表の下のほうは委員会開催経費です。事業者決定までに有識者などによる委員会を複数回予定しておりますが、その今年度分の経費です。
 資料12ページを御覧ください。
 債務負担調書でございます。
 先ほど御説明しました発注支援業務の債務負担をお願いするものです。
 次に、13ページをお願いします。
 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正です。
 まず、参考の(2)を御覧ください。令和5年12月にこども未来戦略が閣議決定されたことに伴い、国交省から地方公共団体に対して、子育て世帯などが公営住宅に優先的に入居できる取組などについて検討するよう通知がございました。
 これを受けて、昨年度、年間を通じ、市町村や福祉関係など関係団体と協議を重ねてきましたけれども、このたび県営住宅において子育て世帯などに係る優先入居制度を見直しまして、出産・育児をしやすい環境を整備しようとするものです。
 具体的な改正内容は、真ん中の表を御覧ください。上の段、優先入居の対象に、夫婦のみの世帯でいずれかが40歳未満の者を、若者夫婦世帯として新たに追加いたします。収入要件は、その下の子育て世帯と同じ、月額21万4,000円以下としております。
 その子育て世帯ですけれども、これまで中学を卒業するまでの子のいる世帯としておりましたけれども、18歳に達する年度の終了まで、要するに高校卒業までの子のいる世帯に対象を拡充いたします。
 その下、子どもが3人以上の多子世帯について、子どもの要件は子育て世帯と同じとするとともに、収入要件を21万4,000円から、公営住宅法の上限の25万9,000円に緩和することとしております。
 施行日は令和8年4月1日です。
 14ページ以降に新旧対照表をつけておりますので、御確認ください
 続きまして、17ページをお願いします。
 繰越明許費に関する調書でございます。
 真ん中の辺り、土木費、土木管理費のところで、能登半島地震を踏まえた住宅耐震化緊急強化事業費と、下から2つ目の公営住宅整備事業費について、表記載のとおり額が確定しましたことを報告いたします。

◎尾崎委員長
 それでは、中尾自然共生課長の説明を求めます。

●中尾自然共生課長
 同じく17ページを御覧ください。
 令和6年度一般会計繰越明許費の繰越計算書についてでございます。
 自然共生課分は、表の上から1段目、そして4段目までの4事業です。いずれも自然公園施設の整備工事関係です。繰越額が確定しましたので御報告いたします。
 いずれの事業も議会で繰越し承認をいただいております。

◎尾崎委員長
 それでは次に、清水水環境保全課長、お願いいたします。

●清水水環境保全課長
 同じく17ページを御覧ください。
 繰越明許費の関係でございます。
 6款農林水産業費の2事業と、11款災害復旧費の1事業が当課の事業でありまして、繰越額が確定しましたので御報告いたします。
 続きまして、18ページをお願いします。
 こちらは事故繰越になりまして、災害関連農村生活環境施設復旧事業費でございます。
 具体的には令和5年台風7号の関係で、用瀬から佐治にかけて大村地区関係の復旧工事に関するものです。こちらの事業は、鳥取市が行う農業集落排水事業に対して、国庫支出金を県から支援するものです。復旧する管路を道路内に埋設するために、道路災害復旧事業と調整して進捗を図る必要がございますが、災害復旧工事の集中に伴う労働者不足等によりまして、当該道路災害復旧事業の進捗が想定より遅れたために今回繰越しを行うものです。
 続きまして、19ページお願いします。
 は天神川流域下水道事業、企業会計の繰越しになります。
 天竜川流域下水道事業管理棟受変電設備改築工事でございまして、こちらも下水道事業の改築工事につきまして、他事業者の関連工事の遅延により、工事着手までに不測の日数を要したため、繰越しを行うものです。

◎尾崎委員長
 それでは次に、森山まちづくり課長の説明を求めます。

●森山まちづくり課長
 それでは、17ページにお戻りください。
 鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告です。
 まちづくり課は項の項目5都市計画費、3つの都市公園事業になります。確定額のほうにつきましては記載のとおりになります。
 続いて、20ページをお願いいたします。
 議会の委任による専決処分の報告になります。
 報告する条例改正の内容ですが、障害者総合支援法の一部が改正され、条例が引用する条項にずれが生じましたので、特別医療費助成条例等の一部を改正する条例に含めて一括改正したものです。
 まちづくり課で改正になった条例は、市街地調整区域の開発許可において建築物の建築等を許可できる基準を定めた条例です。
 条例の施行日は10月1日になります。
 新旧対照表は次ページ、21ページにありますので、後ほど御確認ください。

◎尾崎委員長
 執行部の説明は以上です。
 なお、報告第12号、長期継続契約の締結状況につきましては、議案説明資料のとおりでございますので、説明は省略いたします。
 質疑等ありましたらお願いいたします。ありませんでしょうか。

○福浜委員
 すみません、政調政審でもお尋ねしたのですが、条例の、県営住宅の入居条件です。

◎尾崎委員長
 何ページでしょうか。

○福浜委員
 13ページです。国がこの対象範囲の拡大をした関係で18歳ということはよく分かりましたし、それに伴ってというのも理解はしましたが、やはりお金がかかる大学とか、その先、進学した世帯のほうも考えてみると、大変なんじゃないかなというふうに思います。国が18歳で区切ったから18歳という理解はするものの、県として、そこを独自で何かサポートしていくような考え方というのはなかったのかというのをお聞かせください。

●岩田住宅政策課長
 大学生のいらっしゃる家庭についても経費はかかるというのは重々承知しておりますけれども、国の通知というのが、まず少子化対策ということで18歳未満ということで進められてきました。これについて、国がそうだったので、私どもも市町村や関係団体とそれで調整してきたという経緯がございます。大学生という可能性もあるのかもしれないですけれども、いきなり大学生まで拡大すると、入居可能になる方が増え過ぎる可能性もございます。これまで県の優先入居制度において、平成25年度に子育て世帯を対象にしてきました。その後、空き状況を見て、妊娠中の世帯も対象にしてきました。そういった、公営住宅のストックの状況を見ながら徐々に規模、対象範囲を拡大してきたという経緯がございます。そのため、今回は高校卒業までというふうにさせていただいて、また今後、状況を見ながら検討させていただくという方向で進めていければというふうには思っております。

◎尾崎委員長
 福浜委員、よろしいですか。

○福浜委員
 今後検討するという回答をいただきましたので了承したいと思いますが、普通に考えてね、18歳というのは、その先の収入は変わらないのに、そういう経費って余計にかかると思うんですよ。例えば県外に行くとか、大学ばっかりじゃなくて、進学というのは専門学校も含めての話なので。その先は状況を見ながら、やはりそこの部分は県が補塡をするとかという方向も選択肢の1つとして、併せて、国のほうにもその辺り要望していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

◎尾崎委員長
 では、岩田課長、一言お願いします。

●岩田住宅政策課長
 県営住宅の優先入居制度については、これまでもニーズを基に、ニーズを踏まえながら拡充、見直しをしてきておりますので、これについても、今、市町村営住宅であるとか民間賃貸住宅というのもございまして、全体の住宅ストックを見ながら、市町村や関係団体とも調整しながら必要な対策を考えていこうというふうに思っております。ありがとうございました。

◎尾崎委員長
 そのほかありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 なければ、ちょうどお昼になりますので、一時ここで休憩に入りたいと思います。再開は午後にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは1時再開ということで。

午前11時58分 休憩
午後1時00分 再開

◎尾崎委員長
 ●それでは再開したいと思います。
 請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情3件についてでございます。
 初めに、担当課長から現状と県の取組状況について聞き取り調査を行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうかを検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、陳情7年生活環境第5号、消費生活センターのメール相談の利用率向上について行います。
本件の陳情事項は、消費生活センターのメール相談について、相談体制強化のため、その利用率を向上する施策を講じるよう執行部に求めることです。
 それでは、担当課に説明を求めます。宇畑消費生活センター所長、お願いいたします。

●宇畑消費生活センター所長
 では、陳情5号の資料3ページをご覧ください。
 現状でございます。電子メールによる消費生活相談については、3ページに記載のとおり、平成28年5月の定例会における陳情の趣旨採択を踏まえ、県の電子申請サービスを利用して正式にメール受付を開始したところです。現在は、とりネットにあります消費生活センターウェブサイトのトップページに幾つかトップメニューがございますが、その1つに電子メール消費生活相談という掲載をしまして、メール相談の受付を行っております。
 また、令和2年9月定例会における陳情の趣旨採択を受けまして、メールを受け付けるのみではなく、メール記載の情報を基に一般的な見解や助言などを電子メールで回答をさせていただいているところです。括弧に記載のあるとおり、同一案件に係る電子メール相談は1回限りとして、具体な消費生活相談については、最寄りの消費生活相談窓口を案内しております。こちらは令和2年当時の趣旨採択、委員長報告にございますとおり、中国4県で同様の取扱いです。
 4ページを御覧ください。
 電子メール相談の受付状況です。令和6年度の相談実績につきましては、各県がまだ集計中でしたので、令和5年度における受付状況について表で掲載をしております。相談件数、メール相談受付件数とその割合がありまして、いずれも4%から1%の範囲内にございます。本県は約1%ということで、率としては一番低くなっております。
 すみません、1点訂正とお詫びがございます。2ページの陳情文書表のうち、陳情理由の2行目、相談全体の0.009%、年間約20件と記載しております。こちら、消費生活センターが陳情者にお伝えしたものでして、件数に間違いはなかったのですけれども、パーセンテージ、割合については誤ってお伝えをしておりました。正しくは4ページに記載の約1%が正しいパーセンテージです。訂正させていただきます。
 4ページに戻っていただきまして、3に記載のとおり、国民生活センターでは電子メールによる消費生活相談は行っていないという状況です。
 県の取組状況です。消費生活相談にあたっては、相談者の主張を確認しながら、相談員が経緯や状況を詳しく聞き取り、助言に必要な情報を、質問等を交えて客観的に積み重ねることにより、適切な助言、解決に向けた方針の検討を行っております。
 また、事案によっては相談者との間に入って事業者とのあっせんに入ることになるため、より詳細な経緯等を電話、対面によって行うこととしておりまして、意思疎通をまずは基本としているところです。
 しかしながら、2に記載のとおり、電子メールによる相談も気軽に相談できるきっかけとしましては非常に有用であるとは考えております。相談につなげる1つのきっかけとして、消費生活センターのウェブサイト、トップページへの掲載ですとか、啓発講座の機会に電子メール相談の周知を行っています。
 相談対応にあたっては、電話または対面による意思疎通というものをやはり基本にはしておりますので、メール相談の件数自体を増やすことは目指してはおりません。
 3に記載のとおり、陳情6号のほうにもつながりますが、電話や来所での相談の際に、電子的な資料、スマートフォンの画面、スクリーンショットですとか、事業者とのメールのやり取り等の確認が必要になった場合には、消費生活センターの代表メールで収受しまして担当相談員と共有し、相談者の利便性を図っています。

◎尾崎委員長
 では、ただいまの説明について質疑等ありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者から願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要について御意見を伺いたいと思いますが、御意見のある方はありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、なしということですので聞き取りを及び現地調査を行わないことといたしたいと思います。
 では次です。では続いて、陳情7年生活環境第6号、消費生活センターの相談に付随するメールの受領方法について行います。
 本件の陳情事項は、消費生活センターの相談に関連するメールの受領方法について、現状は米子のコンベンションセンターに送ったメールを転送する仕組みになっており、事務の時間ロスが生じており、改善のため、NPOでもメールを直接確認できる方策を検討することを執行部に求めることであります。
 それでは、担当課に説明を求めます。宇畑消費生活センター所長、引き続いてお願いいたします。

●宇畑消費生活センター所長
 では、資料の4ページを御覧ください。
 まず現状です。消費生活相談に関しては、消費生活相談業務を委託しております特定非営利活動法人コンシューマーズサポート鳥取が所有するNPO独自のメールで直接収受するということは、現在いたしておりません。県とNPOとの委託契約に当たり、電話や来所での相談を基本としているところです。その際に電子的な附属資料等が必要な場合には、県が設定した電子メール、消費生活センターの代表メールということになりますが、こちらで収受をするということにしておりまして、NPOが直接相談者からのメールを収受することにはしておりません。
 消費生活センターの代表メールは、センター職員全員が確認できます。職員がゼロになるということは、一時的に離席等をすることを除いてはほとんどありませんで、NPOと適宜連絡調整をして対応しているところです。
 県の取組状況です。現状として御説明のとおりですが、1に記載のとおり、電話や来所での相談の際に資料確認等を電子メールで行うことが有用な場合には、消費生活センターの代表メールで収受することで現在対応しています。
 2を御覧ください。セキュリティー面のお話ですが、県の庁内LANのメールは、LGWANの中にあるということもありますし、庁内LANについては外部とのファイルの受渡しに当たって自動の無害化処理が施されるといった、一般的なメールよりもセキュリティーが高く設定をされています。消費生活相談に関する資料につきましては、個人情報を含む可能性がかなり高いファイルということになります。また、相談機関として、外部からのメールに対して最も安全性高く収受できる方法として、現状ではこうした取扱いをしているところです。

◎尾崎委員長
 そうしましたら、ただいまの説明について質疑等ありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要について御意見を伺いますが、必要であるかどうか、御意見をいただきたいと思います。(「なし」と呼ぶ者あり)
 必要ないということでよろしいですか。
 先ほどの第5号についても失礼いたしました。必要ないということで、先ほどのほうもよろしかったでしょうか、確認です。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは必要ないということで、そのように取り計らわせていただきます。
 では続いて、陳情7年生活環境第7号、消費生活センターの職員確保策の検討について行います。
 本件の陳情事項は、執行部に対し、消費生活相談員の将来に向けた確保のため、速やかな対応を取ることでございます。
 それでは担当課、宇畑消費生活センター所長、説明をお願いいたします。

●宇畑消費生活センター所長
 それでは、資料の4ページをご覧ください。
 まず現状です。1、県内の相談員の配置状況でございます。県の東部、中部、西部、各相談室につきましては、特定非営利活動法人コンシューマーズサポート鳥取に相談業務を委託しております。県のほか、中部ふるさと広域連合の構成市町も含めて、1市14市町村もNPOへ委託を行っているところです。
 市町においては、直接相談員を雇用しているところもございます。鳥取市、米子市、境港市、南部町は、相談員を直接雇用しておられます。
 東部、西部の他の町村は、常時の相談員を配置という形にはなっておりませんので、相談員が不在のときには、担当の行政職員が消費生活相談対応を行っています。
 NPOに所属する相談員の平均年齢は、現在、令和7年4月1日現在で58.8歳です。
 以上を表にしますと、資料に記載のとおりとなります。
 2、全国の消費生活相談員の状況ということで、こちらは、令和6年度地方消費者行政の現況調査ということで消費者庁がまとめられた数字です。消費生活相談員の数は、平成21年度から令和6年度までの数字が記載してありますが、都道府県、政令市、市区町村全体という形で書いてあります。全体としては平成30年度に3,424名ということで、こちらをピークに、現状ほぼ横ばいの状況です。
 次に、5ページを御覧ください。消費生活相談員の年代ということで、こちらも消費者庁の同調査からまとめたものです。こちらも都道府県、政令市、市区町村全体とございまして、全体のところでやはり60代、70代の割合が非常に高くなっています。足すと50.6%、半数強というような状況です。
 (3)、こうした状況に係る国への対応状況です。消費者庁としては、消費生活相談員担い手確保事業ということで、消費生活相談に係る各種の資格試験、国民生活センターが主催するもの、日本産業協会が主催するものがございますが、こちらに対応した資格試験の対策講座ですとか、相談員の養成講座を実施して、資格取得を支援しているところです。令和6年度は延べ384名が資格を取得されまして、うち38名が消費生活センターへ就職しているという状況です。
 県の取組状況です。1、県ホームページにおきまして、まずはこうした国事業の周知を図るとともに、市町村に対しても資格取得支援の周知をお願いしています。
 2、令和4年度からは鳥取県消費生活相談員資格者確保事業補助金ということで、県独自の補助制度を設けまして、相談員資格試験の受験に要する費用、こちらは受験料であったり、会場までの交通費であったりということになりますが、そうした費用に対する補助を県独自で行っています。
 国に対しても、国の交付金制度において、地方における消費生活相談体制の維持に向けた対策を要望しております。今後も継続して要望していくこととしています。
 3、来年度、令和8年度末で現在の県の消費生活相談業務に係るNPOへの委託契約が満了ということになりますので、令和9年度以降の市町村も含めた県内の相談体制について、相談員の確保も含めて市町村とともに検討を開始するということになっています。

◎尾崎委員長
 ただいまの説明について質疑等がありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思いますが、現地調査等の必要があると思われる方、どうでしょうか、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、なしということなので、本件につきましては聞き取り及び現地調査を行わないことといたします。
 次に、報告事項に移ります。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 報告4、鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例に基づく周辺整備計画の同意について、西山循環型社会推進課長の説明を求めます。

●西山循環型社会推進課長
 それでは、生活環境部報告事項資料の2ページをお願いします。
 公益財団法人鳥取県環境管理事業センターから県に提出されました鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例に基づく周辺整備計画への同意について、その概要を御報告いたします。
 令和7年5月2日付けで設置促進条例に基づく指定施設の指定を受けたセンター計画産業廃棄物管理型処分場について、6月5日にセンターから周辺整備計画協議書が県に提出されたところです。
 周辺整備計画の概要です。周辺6自治会が要望する公民館の建て替えや修繕を行う集会施設整備事業や、農業用水路の改修を行う農業用水路整備事業、そして放送設備や消防設備の改修といったその他施設、設備等整備事業が計画に盛り込まれております。計画事業に対する交付金は7億円となっております。
 次に、設置促進条例に規定する同意の要件ですが、3つございます。1つ目は、計画事業が対象地域の生活環境の保全または地域振興に資する事業であることや、地域住民の意見を反映したものであること。2つ目は、計画に定める事業を実施する者の承諾を得られたものであること。3つ目は、周辺整備計画の事業の合計額から国庫補助金を控除した額が、条例で定める限度額を超えないことが同意の要件となっております。
 審査の結果、同意要件を満たしていることを確認しましたので、6月6日付けで周辺整備計画に同意しました。
 今後の予定です。周辺整備計画の事業を実施する自治会等から交付金の交付申請が県に提出されましたら、交付決定した事業に対して交付金を交付する予定です。

◎尾崎委員長
 では次に、報告5、災害時協力井戸の設置・普及促進等に関する協定の締結について、清水水環境保全課長の説明を求めます。

●清水水環境保全課長
 本県は東日本大震災を契機に、平成25年から中国地方で県単位では唯一、災害時協力井戸制度を設け、災害時の生活用水の確保に取り組んでいるところです。県内で地震等災害が発生した際の井戸の復旧や災害時協力井戸の普及促進等を強化するため、鳥取県さく井協会と協定を締結しましたので、その概要を御報告いたします。
 まず、災害時協力井戸の概要ですが、県民や企業から申請のあった井戸をあらかじめ登録し、ホームページに協力井戸マップを公開しております。災害時には、県、市町村は改めて県民の方々に情報提供して、被災者が生活用水として災害時協力井戸を無償で利用できる制度です。5月末現在で153件の井戸を登録いただいております。
 3、協定の内容ですが、県の要請により、さく井協会には次の業務に御協力いただくことにしております。大きく6項目ありまして、主なものとして、まずは災害発生時に被災市町村における災害時協力井戸の被害状況、復旧状況に関する情報の収集及び分析。被災市町村が設置する避難所等防災拠点の井戸の復旧工事。新規井戸の設置。また平時において、県が実施する災害時協力井戸の登録制度の周知及び登録への呼びかけです。
 なお、この協定に関しては、6月5日にさく井協会の田島会長をはじめ4名の皆様にお越しいただきまして、調印式を実施しました。

◎尾崎委員長
 それでは、報告6、レジオネラ症患者の発生に係る入浴施設への対応について、平木西部総合事務所環境建築局長の説明を求めます。

●平木西部総合事務所環境建築局長
 資料の4ページをお願いします。
 淀江ゆめ温泉、白鳳の里の利用客がレジオネラ症を発症した件に関して、これまでの対応状況及び今後の対応について報告いたします。
 レジオネラ症患者の探知ですが、本年4月26日に医療機関から米子保健所に感染症法に基づくレジオネラ症患者の発生届出があり、調査の結果、患者が淀江ゆめ温泉、白鳳の里を利用していることが判明しました。
 昨年度発生した3名のレジオネラ症患者も同施設を利用しており、上記の時点で昨年度からの通算例は4例目となっております。
 また、5月13日にも新たにレジオネラ症患者の発生届出があり、同施設を利用した患者は計5名となっております。
 これまでの西部総合事務所の対応経過ですが、昨年度12月に1例目の患者発生を探知し、施設に立入調査を行い、清掃状況ですとか自主検査の実施、消毒の記録等の確認を行い、問題ないものと判断しまして、水質検査は実施しておりませんでした。
 7年に入りまして、1月23日、続いて2月20日に2例目、3例目と発生が報告されております。この際にも立入調査を実施し、同様に施設の管理状況等の確認をしております。水質検査はこのときも実施しておりませんでした。
 4月26日、今年度1例目になりますが、このとき患者の発生を探知し、同様に施設に立入りし、法令どおりの衛生管理が行われていることを確認しましたが、昨年来からレジオネラ症患者の散発が見られたことから、今回、配管等の清掃状況等の効果を確認するため、水質検査を実施しました。
 5月13日に簡易検査でレジオネラ属菌陽性の疑いがあったこと、また本年2例目になる患者の発生を探知したことから、施設に対して営業自粛を要請し、施設は営業を自粛しております。
 5月15、16日に水質検査結果、培養法の結果が判明し、基準値を上回るレジオネラ菌が検出されております。施設は自粛中、施設の改修または清掃の徹底等を行い、5月26日に改善確認の報告を受けまして、施設の水質の再検査を行っております。6月2日に改善後の水質検査結果が判明し、レジオネラ菌は未検出ということでした。
 今後の対応です。今回の対応は、法令上、施設の立入り等、また衛生管理状況の確認は範囲内のものではございましたけれども、感染症の拡大防止の観点からは不十分であったと考えております。今後は水質検査の必須化や運用方法の統一を図り、厳格に対応していく所存です。
 現在行っている対応として、県下の入浴施設、特にこの循環配管を有する施設に対して衛生管理の一斉点検を行っております。また、鳥取市さんとも連携して実施しております。
 また、くらしの安心推進課においては、レジオネラ対応マニュアルを6月9日に改定しています。レジオネラ症患者の入浴を探知した際、立入調査に加えて、必ず温泉水の水質検査を行い、厳格に基準の遵守状況を確認することとしております。
 また、今回のマニュアル改正、また今回の事案の検証を行うため、6月12日に生活衛生の担当課長会議を開催し、改善点の共有、また今後の内容に反映していくためのマニュアルの運用の徹底等を行う所存です。

◎尾崎委員長
 執行部の説明は以上ですが、ただいまの説明について質疑等がございましたらお願いいたします。

○中島委員
 産廃のところ、計画にどうこうではないんだね。これ、新聞に記事が、これ岡本さんだっけ、責任者。辞めるとか辞めないとか出ていたが、どうなっているのか。

●西山循環型社会推進課長
 センターの理事会が開催されまして、新しい理事が、今、選任されたところです。評議会が今月開催されますので、そこで新しい理事長が決められて、その後、臨時理事会が開かれて、新しい理事長が決定される予定です。

◎尾崎委員長
 よろしいですか。

○広谷委員
 1点、災害時の井戸の活用の関係ですけれども、基本的にはこれ生活用水ということで、飲用には使わないということなのですか。

●清水水環境保全課長
 飲用には使わないということで、生活用水、例えばトイレとか洗濯とか、そういったものを想定しております。

○広谷委員
 いや、その災害の状況によってね、飲用にも使おうというようなことが起きてくる可能性があるのかなと思ったりしたものだから。そうなればそれなりの滅菌装置なり何らかの対応をせねばと思ったんだけれども、そこまでは考えてないということですか。

●清水水環境保全課長
 おっしゃるとおりで、そこまでは考えておりません。飲用水については、例えばペットボトルなどがすぐに手配できるので、そちらのほうで割と対応できるんですが、ペットボトルだけでありますと、やはり生活用水のほうが足りないということもありますので、そういったものをカバーするという意味で井戸を活用するということで考えております。

◎尾崎委員長
 よろしいですか。
 ほかにありますか。

○浜田委員
 レジオネラ菌のケースなのですが、何度かそのチャンスがあったのに水質検査をされないで、1回、2回、3回目かな、4回目にやっと水質検査をしたということでした。このケースを今後の対応に反映していくということなのですが、具体的にはどんなふうに反映されていくのかということ。マニュアルが変わるのでしょうか。またそれまでの、なぜ患者さんが発生したのに水質検査をしなかったのか。その理由は何だったのでしょうか。

●平木西部総合事務所環境建築局長
 これまでマニュアルの対応として、なぜ水質検査しなかったのかということだと思うんですけれども、マニュアルの書きぶりとしては、西部総合事務所長が必要に応じて実施するかどうかを判断するというふうになっていました。実はもう一つ、マニュアルについているフローシートでは、いわゆる立入調査と水質検査をするというふうになっていたんですけれども、そこの書きぶりとフローシートがダブルスタンダードというか、二重になっていて、現場の対応としては、いろんな患者さんの利用状況、ほかの施設の利用状況だとか、様々なことを勘案して、ここまで必要ではないというふうに判断をしておりました。
 今後の対応としては、その書きぶりを統一というか、患者さんが利用した温泉施設の情報を得たら、必ず立入りをして清掃状況等の確認に加えて水質検査も必ずするというふうに改めさせていただきました。

○浜田委員
 軽微な状況であったとしても、何か問題があれば必ず水質検査をするということに変わったというふうに判断してよろしいんでしょうか。

●平木西部総合事務所環境建築局長
 はい、そのとおりです。

◎尾崎委員長
 よろしいですか。

○浜田委員
 ごめんなさい、しつこいようなのですが、これは、患者さんが出たということが何度かスルーされてしまっているという、大きな問題だと私は認識しています。個人的な判断で、するかしないかということが決定されていたというふうに判断できてしまうんですけれども、今後は、確実に100%、きちっと対応できるということについては保証がつくということと思ってよろしいんですね。

●平木西部総合事務所環境建築局長
 水質検査についてはもう必須ということで、患者さんが利用した入浴施設に対しては検査を実施するということでございます。

◎尾崎委員長
 よろしいですか。
 そのほかありますか。

○福浜委員
 関連です。この公衆浴場の検査というのは保健所管轄になるのでしょうか。その場合、県は倉吉と米子を管轄されていますが、鳥取市さん、東部一円はどこがすることになるのかということと、先ほどの件の、最初からもう検査をやるというところは、市のほうでも共有されていることなのか、市は市でまたお考えなのか、教えてください。
 それから、そもそも水質検査までしなくても立入検査で問題は明らかになるべきものじゃないかと、この書きぶりを見ると思うんですけれども、結局、ではなぜレジオネラ菌が立入検査では把握できなかったのかという原因究明はできたのでしょうか。

●岡くらしの安心推進課長
 管轄の市町村の関係で回答します。東部の鳥取市は中核市ということで、周辺市町村も保健衛生部門については委託しておりますので、別途管轄になります。指揮命令系統も別個のものになりまして、鳥取市独自のものになります。

●中村生活環境部長
 補足させていただきます。管轄についてはそのとおりなのですけれども、今回の対応につきましては鳥取市と共有しておりますので、この後、鳥取市と同じ歩調を取っていく方向で調整をさせていただきます。

◎尾崎委員長
 ではもう一点について。

●平木西部総合事務所環境建築局長
 これまでの立入調査で見つからず、今回の件の検査で数字が出たということについてです。清掃頻度としては規定どおり、薬液洗浄等をされているのですけれども、これまでの立入調査で見ておりました範囲以上に、施設の本来目の届かない部分、その辺りがどこまで本当にきれいになっているかというところについて、今回、清掃前、清掃後というような形で検査を2回やって、そこで菌が残っているということが分かりました。そういった部分で再発を防止させていただきました。

◎尾崎委員長
 よろしいですか。

○福浜委員
 最後ですけれども、1回目から水質検査をされるということで、どんな施設であろうともう漏れがなくなるというのはいいことだと思いますので、ぜひ徹底をお願いします。

○前住委員
 関連になりますけれども、昨日だったかな、報道で、日野町でも同じような何かレジオネラ菌が出たということで報道がありました。患者はおられなかったようなのですが、その辺りで患者が出たら確かに検査したほうがいいと思う反面、出なかったらいいのかということもあったりもしまして、その辺りはどうでしょうか。

●平木西部総合事務所環境建築局長
 今回新聞に出ていました日野町の施設については、自主検査で数字が超えていたという報告を受けて、立入りと指導を行ったというものです。

●中村生活環境部長
 レジオネラについて、日野の場合、今、自主検査という話がありましたけれども、これは法律で定められておりまして、年に1回は必ず自ら事業者としてやらないといけないとなっており、なおかつ報告義務があります。その報告に基づいて県は探知したので立入りをしたという流れになります。
 淀江の場合は患者が出て、医療機関から保健所に連絡、これも感染症4類なので、報告義務がございます。それについて県は探知したので立入りに入りました。
それぞれルートが少し違いますので補足いたします。

◎尾崎委員長
 そのほかありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では次に、その他ですけれども、生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見はないということなので、以上で終わりたいと思います。
 執行部入替えのため暫時休憩いたします。執行部入替え次第、始めたいと思います。

午後1時33分 休憩
午後1時34分 再開

◎尾崎委員長
 では、引き続き、再開いたします。
 引き続き、病院局に係る付議案の予備調査を行いたいと思います。
 簡潔に要領よく、マイクに向かってお願いしたいと思います。
 そうしましたら、質疑につきましては、説明終了後、一括してお願いいたします。
 まず、萬井病院事業管理者、総括説明をお願いします。

●萬井病院事業管理者
 では、病院局でございます。
 6月補正予算の説明書を御覧ください。2ページをお願いします。
 病院局で出しておりますのは、予算関係以外といたしまして、条例関係1件でございます。
 第4号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例でございますけれども、こちらについては育休法の改正に伴いまして、部分休業、子育て部分休暇の制度改正が県庁全体で行われることによる条例改正です。病院局職員の関係で条例を一部改正させていただくというものでございます。
 詳細につきましては病院局長から御説明を申し上げます。

◎尾崎委員長
 それでは、中西病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●中西病院局長兼総務課長
 では、資料3ページをお願いします。
 議案第4号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を御説明します。
 資料3ページの改正理由にございますとおり、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴い、部分休業の拡充が図られることになりました。本議案は総務部所管の職員の育児休業等に関する条例の改正のほか、この法律改正に関連する条例の一括改正条例でございまして、私ども病院局の分に関しては、条例名等の括弧書きで書いてありますとおり、病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
 資料4ページを御覧いただきますと、第4条として、先ほど申しました条例の改正なのですが、今の現行制度なのですけれども、これまで部分休業は1回2時間以内ということでしか認められておりませんでしたが、法改正により最大1日単位で取得できるという拡充が図られるようになりました。給与に関してなのですけれども、この部分休業は無給の休業でございます。我々はこの条例の中で、その無給の減額調整の規定を改正しなければならないことから、22条にアンダーラインで書いておりますとおり、1号のところの育児部分休業について、従来2時間までしか取れなかったものを、給与管理規程において1日単位で取れるように改正をしようというものでございます。給与管理規程で詳しくは定めるようにいたします。
 なお、この条例施行日に関しては、法律改正と合わせた今年の10月1日ということで考えております。

◎尾崎委員長
 なお、報告第12号、長期継続契約の締結状況につきましては、議案説明資料のとおりでありますので、説明は省略いたします。
 では、質疑ありましたらお願いいたします。

○浜田委員
 参考までにお聞きしたいのですが、育児じゃなくて介護休業は法律でもあるんですけれども、同じようになっているのでしょうか。

●中西病院局長兼総務課長
 はい、おっしゃるとおりです。介護休業も定めてありますので、同様に。

◎尾崎委員長
 ほかにどうですか、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、その他について、病院局に関して、委員、執行部の方でありますでしょうか。

○玉木委員
勉強不足ですみません。県立中央病院、例えば、厚生病院もあるんですけれども、収支とか、そんなことも聞いてみてよいでしょうか。

◎尾崎委員長
 はい。

○玉木委員
 年間の収支がどのように推移しているかとか、結構赤字が多いのではと聞いているんですが。

◎尾崎委員長
 いかがでしょうか。

●中西病院局長兼総務課長
 また詳しくは決算報告をさせていただこうとは思いますけれども。

◎尾崎委員長
 そうですね。今回は概要のみで。詳細は資料を提供してください。

●中西病院局長兼総務課長
 まず令和5年度の決算は、病院事業全体としては純利益を計上しておりました。中央病院は利益計上、厚生病院は損失計上でしたが、会計トータルとしては利益計上ということになっておりました。ただし、令和6年度はやはり物価高騰、それと人件費の上昇ということがありまして、現時点で10億円超えの損失計上になりそうです。報道で皆さん御存じかもしれませんが、やはり全国的にも、かなり物価と、公定価格で決められている診療報酬との乖離が大きいということもありまして、経営的には非常に厳しい状況にあるということを報告いたします。

◎尾崎委員長
 玉木委員、よろしいでしょうか。

○玉木委員
 また勉強させてもらいます。ありがとうございます。

◎尾崎委員長
 ほかにありますでしょうか、その他。(「なし」と呼ぶ者あり)
 そうしましたら、これで病院局は終わりたいと思います。ありがとうございました。
 皆さんは少々お待ちください。全体を通してですが、川部委員から提案をお願いします。

○川部委員
 先ほどの福祉保健部に関連して、療育園等を含めた定員と、実際に現場で感じている必要な人数との乖離について調べた資料が中部療育園に関してあったので、尾崎委員長と先ほど共有させてもらいました。よかったら皆さんにも共有してもらって、東部、西部にも療育園があるので、できれば現状把握してもいいかなと思いまして、皆さんの意見をお聞かせください。

◎尾崎委員長
 いかがでしょうか、資料共有したいということですが。

○浜田委員
 ぜひお願いします。

◎尾崎委員長
 それでは川部委員よろしくお願いいたします。紙ベースで配っていただくようにしますので。
 では、執行部の方が退場されましたら、引き続き協議事項があります。インターネット中継継続していますので、発言の際はマイクに向かってお願いいたします。(執行部退席)
 今回、今年度の常任委員会、出前県議会及び県内外調査について御相談したいと思います。
 前回の常任委員会で8月第2週と第5週の日程の御予定を照会した結果、2泊3日の県外調査の日程を調整できる可能性があるのは、第5週の前半である25、26、27の3日間のみでした。ご都合が悪いという方もあったんですけれども、何とか調整していただくということで、この3日間としたいと思います。ぜひ御協力をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議はないということで進めさせていただきます。
 お手元にアンケート用紙と過去の実施状況についての資料をお配りしております。県外調査の調査先、調査項目を照会するとともに、出前県議会・県内調査についても調査を実施していきたいのでよろしくお願いいたします。
 つきましては、アンケート用紙を6月13日金曜日までに御記入いただき、事務局に御提出ください。その結果を踏まえて検討したいと思います。
 また、お手元に国立療養所長島愛生園への訪問に係るチラシもお配りしております。ハンセン病回復者の方々が入所されている国立療養所長島愛生園との交流会を健康政策課が実施しており、当常任委員会からは毎年数名の委員が代表して参加しております。
 今年度のチラシの配付がありましたのでお知らせいたしますが、当委員会からの参加者につきましては、今後改めて御相談させていただきますので、ぜひできる方は御参加よろしくお願い申し上げます。
 以上、その他ありましたら、ここで御発言願いたいと思いますが、ありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会、閉会いたします。ありがとうございました。1時44分閉会といたします。

午後1時44分 閉会




 

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