長期優良住宅の認定について

 地球温暖化問題や廃棄物問題が深刻化し、これまでの「つくっては壊す」社会から「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会への転換が求められています。
 このような中、日本の住宅は約30年周期で解体と新築が繰り返されており、決して好ましい状況ではありません。
 そこで、このたび住宅の長寿命化を図り、長期にわたって使用可能な、質の高い住宅づくりの推進を目指して、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が制定されました。
  

申請手数料

ア 新築の場合
申請建築物の床面積 確認書又は住宅性能評価書の添付がある場合 確認書及び住宅性能評価書の添付がない場合
一戸建ての住宅 11,000円 49,000円
500平方メートル以下 21,000円 99,000円
500平方メートル超1,000平方メートル以下 34,000円 159,000円
1,000平方メートル超3,000平方メートル以下 57,000円 314,000円
3,000平方メートル超5,000平方メートル以下 91,000円 563,000円
5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 139,000円 968,000円
10,000平方メートル超20,000平方メートル以下 237,000円 1,791,000円
20,000平方メートル超30,000平方メートル以下 300,000円 2,559,000円
30,000平方メートル超 340,000円 3,135,000円

イ 増改築及び建築行為無しの場合
申請建築物の床面積 確認書の添付がある場合 確認書の添付がない場合
一戸建ての住宅 17,000円 72,000円
500平方メートル以下 31,000円 147,000円
500平方メートル超1,000平方メートル以下 51,000円 235,000円
1,000平方メートル超3,000平方メートル以下 85,000円 464,000円
3,000平方メートル超5,000平方メートル以下 91,000円 832,000円
5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 209,000円 1,430,000円
10,000平方メートル超20,000平方メートル以下 355,000円 2,646,000円
20,000平方メートル超30,000平方メートル以下 450,000円 3,781,000円
30,000平方メートル超 510,000円 4,631,000円

長期優良住宅法等に関する改正のお知らせ【令和4年10月1日改正】

 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下、長期優良住宅法)の改正に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更されました。

建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

 優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。

 

省エネルギー対策の強化

 高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。

 

長期優良住宅申請手数料の改定

 建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料は増改築申請時と同額となります。
 また、令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式等についても変更されました。

法律の内容

  • 長期優良住宅を建設しようとされる建築主は、着工前に「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁(県又は市)に計画の認定を申請することができます。一定の認定基準を満たしていれば、認定通知書が交付されます。
  • 計画の認定を受けた建築主は、当該住宅の履歴書を作成し、保存していただくとともに、計画に基づいた定期点検等の維持管理を行っていただきます。

認定基準について

 長期優良住宅として認定を受けるためには、次の全ての基準を満たすことが必要です。

国が定める基準

  認定基準(新築) (pdf:91KB)  認定基準(増改築) (pdf:98KB)

所管行政庁が定める基準

 地域の居住環境への配慮のため、各所管行政庁は、その管轄する区域内における「居住環境の維持及び向上に関する基準並びに自然災害被害の発生の防止又は軽減に関する基準」を設けることとされています。
 県が所管する区域における基準は次のとおりです。(鳥取市、倉吉市、米子市、境港市内の区域においては、4市がそれぞれ基準を設けていますので、該当市にお尋ねください。)

(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号及び4号に規定する次の各地区の区域内にあっては、建築物に関する制限(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合するもの
  ア 境港新都市地区計画(境港市)
  イ 今吉・海川新田地区集落地区計画(日吉津村)

(2)景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に定める事項のうち、建築物に関する制限(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合するもの

(3)次の各号に掲げる区域内に建築されるものでないもの。ただし、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合には、この限りではない。
  ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進地域
  イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等の予定区域
  オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

 

(4)次の各号に掲げる区域内に建築されるものでないもの。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実に見込まれる場合にあってはこの限りではない。
  ア 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  イ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  オ 津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域
  カ 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域

 なお、各区域の確認は以下のサイトで行えます。

 災害危険区域、土砂災害特別警戒区域⇒とっとりWebマップ

 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域⇒環境アセスメントデータベース"EADAS(イーダス)"

 また、上記区域の規制が適用されるのは当該建築物が区域にかかった場合とします。

計画認定の手続について

○長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとされる方は、工事着工前に「認定申請書」に長期優良住宅設計内容説明書等を添付して、所管行政庁に提出してください。     

 様式名 備考 
 第一号様式(第二条関係) 認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請) (docx:25KB) 一戸建ての住宅用
 第一号の二様式(第二条関係) 認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請) (docx:37KB) 共同住宅用
 第一号の三様式(第二条関係) 認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請) (docx:37KB) 既存住宅用(建築行為無し認定)
 第三号様式(第八条関係) 変更認定申請書(計画の変更) (docx:17KB)  
 第五号様式(第十一条関係) 変更認定申請書(譲受人の決定) (docx:19KB) 分譲住宅等で譲受人の決定時
 第六号様式(第十三条関係) 変更認定申請書(管理者等の選任) (docx:17KB) 共同住宅で管理者の選任時
 第七号様式(第十四条関係) 承認申請書(地位の承継) (docx:16KB)  

 ・添付書類兼チェックリスト (xls:38KB) (申請時の書類確認用にご活用ください)

 

○認定申請には所定の手数料を所管行政庁に納めていただくことが必要です。
  ・手数料(新築)  (docx:17KB)(word)      ・手数料(増改築) (docx:17KB)(word)

○長期優良住宅の認定基準の適合状況については、所管行政庁に申請される前に、国が認定した登録性能評価機関の技術的審査を受けることができます。この審査において、認定基準を満たしていることが判明した場合は、当該評価機関から「確認書」が発行されます。

令和4年9月30日以前に性能評価機関に技術的審査を申請した場合は、当該申請の申請日が分かる書類の添付をお願いします。(例:第十一号の二様式(第七条の二関係)確認申請書の写し等)

○長期優良住宅建築等計画の認定申請に併せて、所管行政庁に対し建築確認の審査を申し出ることができます。

○工事完了後に「工事完了報告書」に工事監理報告書等、認定長期優良住宅建築等計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添付して、所管行政庁に提出してください。

    ・報告書 (doc:33KB)(Word)

各種関連データ

法律、規則、優遇措置等、長期優良住宅認定制度

 国土交通省住宅局ホームページ「長期優良住宅法関連情報」

登録性能評価機関

 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ 

鳥取県長期優良住宅の認定等に関する要綱

  鳥取県長期優良住宅の認定等に関する要綱 (doc:37KB)(word)

98☆所管行政庁の窓口

  • 建築確認と同じ担当課に提出していただきます。⇒建築指導関係「県内の特定行政庁」
  • お問い合わせ等は、生活環境部くらしの安心局住宅政策課(電話 0857-26-7398)、又は各窓口担当課へ御連絡ください。
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

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  管理担当 0857-26-7411
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  企画担当 0857-26-7371
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  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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