議員提出議案第4号

勤務成績を反映した勤勉手当の支給を求める決議

この議案を別紙のとおり提出する。

広田喜代治
伊藤      保
石黒      豊
山根 英明
小玉 正猛

鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤美都夫
小谷     茂


勤務成績を反映した勤勉手当の支給を求める決議

 県職員の給与については、国の職員や民間事業の従事者の給与などを考慮して、県条例で定めなければならないこととされており、県条例の内容は、国の職員の給与に関する法律とほとんど同じものになっている。
ところが、県職員の勤勉手当の支給実態をみると、国の職員の場合とは異なり、ほぼ一律の成績率により支給されている。これは、明らかに、勤務成績に応じて手当を支給することとしている県条例や、県条例に基づく人事委員会の定めに反する運用である。そもそも勤勉手当は、期末手当とは異なり、勤務成績の良否によって支給額に差を設けることにより、仕事に対する意欲を高めようとするものであり、勤務成績に関係なく一律に支給することは、その趣旨をないがしろにするものである。
ついては、勤務成績を的確に把握し、優秀な職員には高く、そうでない職員には低い成績率によって勤勉手当が支給されるように、速やかに改善措置を講じられるよう決議する。

鳥取県議会

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