平成16年2月定例会に上程された議員提出議案は次のとおりです。
議員提出議案第1号   鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
議員提出議案第2号   鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例
議員提出議案第3号   議会の権限に属する事項中、知事において専決処分すべき事項指定の件の一部改正について
議員提出議案第4号   勤務成績を反映した勤勉手当ての支給を求める決議
議員提出議案第5号   姫路鳥取線の県内業者への発注に関する決議
議員提出議案第6号   高病原性鳥インフルエンザ対策に関する意見書
議員提出議案第7号   持続可能で信頼できる公的年金制度の確立を求める意見書
議員提出議案第8号   被災者生活再建支援制度に関する意見書
議員提出議案第9号   医師・看護職員等確保対策の充実強化を求める意見書
議員提出議案第10号  義務教育費国庫負担制度に関する意見書
議員提出議案第11号  姫路鳥取線の県内業者への発注を求める意見書


議員提出議案第1号

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

 鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
 (常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務警察常任委員会 10人
防災局、総務部、警察本部、監査委員及び人事委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
教育民生常任委員会 略
経済産業常任委員会 略
企画土木常任委員会 9人
企画部、文化観光局、県土整備部及び企業局に関する事項
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務警察常任委員会 10人
総務部、警察本部、監査委員、人事委員会並びに消防及び防災に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
教育民生常任委員会 略
経済産業常任委員会 略
企画土木常任委員会 9人
企画部、県土整備部及び企業局に関する事項
附則
 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
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議員提出議案第2号

鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例

 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
(収支報告書の保存及び閲覧等
第8条 略
2 次に掲げるものは、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる
(1)~(4) 略
 前項の規定による収支報告書の閲覧又は写しの交付の請求は、当該収支報告書の提出期限の翌日から起算して1月を経過する日の翌日からすることができる。
 第2項の規定による収支報告書の写しの交付を受けるものは、当該交付に要する費用を負担しなければならない。
 前3項に定めるもののほか、第2項の規定による収支報告書の閲覧又は写しの交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第8条 略
2 議長は、前項の規定により保存する収支報告書を、次に掲げるものの閲覧に供しなければならない

(1)~(4) 略







 前項の規定による収支報告書の閲覧に関し必要 な事項は、議長が別に定める。
附則
 この条例は、公布の日から施行する。
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議員提出議案第3号

議会の権限に属する事項中、知事において専決処分すべき事項指定の件の一部改正について

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

議会の権限に属する事項中、知事において専決処分すべき事項指定の件の一部改正について

 議会の権限に属する事項中、知事において専決処分すべき事項指定の件(昭和39年3月26日議決)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
 議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、知事において専決処分することができる。
(1) 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第7条の2第1項に規定する路線の変更をし、又は廃止をすること。
(2)~(6) 略
(7) 法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定を整理するため、条例を改正すること。
(8) 地方自治法第260条第1項の規定による処分又は住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定による住居表示の実施に伴い、位置又は区域に係る規定を整理するため、条例を改正すること。
 議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、知事において専決処分することができる。
(1) 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第9条第1項に規定する路線の変更をし、又は廃止をすること。
(2)~(6) 略
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議員提出議案第4号

勤務成績を反映した勤勉手当の支給を求める決議

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

勤務成績を反映した勤勉手当の支給を求める決議

 県職員の給与については、国の職員や民間事業の従事者の給与などを考慮して、県条例で定めなければならないこととされており、県条例の内容は、国の職員の給与に関する法律とほとんど同じものになっている。
ところが、県職員の勤勉手当の支給実態をみると、国の職員の場合とは異なり、ほぼ一律の成績率により支給されている。これは、明らかに、勤務成績に応じて手当を支給することとしている県条例や、県条例に基づく人事委員会の定めに反する運用である。そもそも勤勉手当は、期末手当とは異なり、勤務成績の良否によって支給額に差を設けることにより、仕事に対する意欲を高めようとするものであり、勤務成績に関係なく一律に支給することは、その趣旨をないがしろにするものである。
ついては、勤務成績を的確に把握し、優秀な職員には高く、そうでない職員には低い成績率によって勤勉手当が支給されるように、速やかに改善措置を講じられるよう決議する。

平成16年 3月19日
鳥取県議会

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議員提出議案第5号

姫路鳥取線の県内業者への発注に関する決議

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

姫路鳥取線の県内業者への発注に関する決議

 本県経済の中で、建設業は、県内総生産の約2割を占める重要な産業である。雇用の面でも、建設業従事者は全就業者の1割強を占めており、その動向は、本県に重大な影響を及ぼしている。しかし、県内の建設業を取り巻く環境は、昨年の倒産のうち6割以上を建設業が占めるという非常に厳しい状況にある。
中国横断自動車道姫路鳥取線については、昨年、国が事業主体となる新直轄方式で施行されることになったが、実際の建設工事は、日本道路公団に委託することとされている。
ところが、日本道路公団は、今まで姫路鳥取線の建設工事のほとんどを県外の業者へ発注しており、県内業者への発注は、契約金額にして6パーセントにとどまっている。また、県内業者は、姫路鳥取線の建設工事の下請けにもほとんど入れていない状況にある。県内の業者にとって姫路鳥取線は、県民の待望する社会資本であることから、その建設の一翼を担いたいとの希望は大きい。
ついては、知事、副知事、県土整備部長をはじめ、県全体をあげて、姫路鳥取線の建設工事の契約に当たっては、下請けを含めて県内業者へ発注することについて設計の段階から十分配慮されるよう、日本道路公団及び国土交通省に対し強く働きかけることを決議する。

平成16年3月19日
鳥取県議会

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議員提出議案第6号

高病原性鳥インフルエンザ対策に関する意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

高病原性鳥インフルエンザ対策に関する意見書

 本年1月に山口県で発生が確認された高病原性鳥インフルエンザについては、関係者によるまん延防止対策が功を奏し、移動制限措置も解除されたところであるが、その後、大分県、京都府、兵庫県、香川県と被害の発生が続き、事態は楽観視することができない状況になっている。また、韓国、中国、タイ、ベトナムといったアジア諸国をはじめ、世界各国でも鳥インフルエンザの被害が発生しており、被害の拡大を防止するためには、国を挙げて、万全の措置を講ずる必要がある。
さらに、山口県の養鶏農家に対して講じられた緊急支援措置についても、農家が防疫対策に安心して協力できるように、恒久的な制度とすべきである。
よって、国におかれては、国民の生命、健康に対する安全と安心を確保するとともに、農家経営の安定を図るため、下記事項を実現されるよう強く要望する。

1 我が国で発生した高病原性鳥インフルエンザの感染ルートを早急に解明するとともに、防疫対策の強化を図ること。
2 風評被害の発生を防止するため、国民への啓発など所要の対策を講ずること。
3 移動制限措置により生じた農家の損失に対する補償制度を確立すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成16年3月19日
鳥取県議会

内閣総理大臣
農林水産大臣
衆議院議長
参議院議長
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議員提出議案第7号

持続可能で信頼できる公的年金制度の確立を求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

持続可能で信頼できる公的年金制度の確立を求める意見書

 公的年金は、高齢者の生活の基本的な部分を支えるものとして国民生活に不可欠な制度であり、年金を受けている高齢者はもとより、若い世代にとっても、親や自分自身の高齢期の生活についての心配を取り払う役割を果たしている。しかし、少子高齢化の急速な進行に伴い、給付と負担のバランスを確保することが難しくなってきており、特に若い世代での年金制度への不安感、不信感が高まっている。
現在国会で審議中の年金改革関連法案では、5年後までに基礎年金の国庫負担割合を引き上げるとともに、保険料を段階的に引き上げて財源を確保する一方で、標準的世帯の厚生年金の給付水準については、現役世代の50パーセント以上を確保するなどの諸改革を行うこととされている。
しかしながら、最低限度の生活を下回る基礎年金の給付水準、専業主婦を著しく優遇する第3号被保険者制度、雇用形態の多様化に対応したパート労働者への厚生年金の適用、国民年金保険料の滞納者対策など、今後さらに検討が必要な問題も残されている。
よって、国におかれては、基礎年金の国庫負担割合の引上げに必要な財源の確保策を講ずるとともに、持続可能で信頼できる公的年金制度を確立されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成16年3月19日
鳥取県議会

内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長
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議員提出議案第8号

被災者生活再建支援制度に関する意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

被災者生活再建支援制度に関する意見書

 自然災害による被災者の生活の再建に対しては、平成10年に被災者生活再建支援法が制定され、被災者生活再建支援金を支給する制度が創設されたところであるが、被災者の生活に欠くことのできない住宅については、支給対象から除外されており、かねてより制度の拡充が求められてきたところである。このような中、政府は、居住安定支援制度の創設を内容とする被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を今国会に提出しており、被災者の生活再建のための1歩前進であると評価している。
しかしながら、この法案では、個人の資産形成への税金投入につながるとして、助成対象を解体撤去費や借入金利子などの周辺経費に限定し、住宅本体の建築費が除外されており、被災者をはじめ国民の多くの期待した内容とはなっていないと言わざるを得ない。
よって、国におかれては、法案の修正を行うなど、生活に必要不可欠な住宅本体の建築費が助成対象に含まれる制度とされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成16年3月19日
鳥取県議会

内閣総理大臣
防災担当大臣
衆議院議長
参議院議長
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議員提出議案第9号

医師・看護職員等確保対策の充実強化を求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

医師・看護職員等確保対策の充実強化を求める意見書

 高齢化の進展に伴い、医療、福祉、介護に対する需要が増大してきており、その担い手として、医師、看護師、准看護師をはじめ、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士等に対する求人が増えている。また、医療の高度化、専門化に伴い、看護師等にも、高度で専門的な知識、技術が求められるようになっており、医師、看護職員等の確保と資質の向上が現下の重要な課題となっている。
平成4年に制定された看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師等の養成、資質の向上、就業の促進といった看護師等の確保を促進するために必要な措置を講ずることを国の責務としており、平成17年には看護職員の需給が概ね均衡するとの見通しも示されている。
しかしながら、本県の看護職員の需給状況は、平成15年末の有効求人倍率が2.46倍となるなど、求人数が求職者数を大きく上回る状態が続いている。また、文部科学省の調査によると、大学医学部の医師の名義貸しが全国51の大学で行われていたとのことであり、その背景には、地方での深刻な医師不足がある。
よって、国におかれては、医師、看護職員等確保対策の充実強化を図るとともに、医師、看護職員等の需給に関する地域間格差の解消に努められるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成16年3月19日
鳥取県議会

内閣総理大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長
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議員提出議案第10号

義務教育費国庫負担制度に関する意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

義務教育費国庫負担制度に関する意見書

 義務教育費国庫負担制度は、憲法に規定されている義務教育無償の原則に則り、すべての国民に妥当な規模と内容の義務教育を保障するため、国が義務教育に必要な経費を負担するという制度として完全に定着しており、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るうえで極めて重要な役割を担っている。
ところが、政府は、平成16年度から教職員の退職手当、児童手当に係る国庫負担金を削減するとともに、平成18年度末までに義務教育費国庫負担金全額の一般財源化について検討することとしている。
しかしながら、義務教育費国庫負担金の廃止・縮小は、地方の権限と責任の拡大に資するものではなく、教育水準の地域格差の拡大につながるなど、義務教育の円滑な推進に支障を生ずることが予想される。
また、子供たちの感性を磨き、表現力や想像力を豊かにするうえでは、小中学校に司書を配置し、児童、生徒に本と親しむ機会を与えることの効果は著しく高いため、国庫負担金の対象に司書の人件費を加えることが強く望まれている。
よって、国におかれては、我が国の将来を担う子供たちの教育は国の責務であるとの観点から、義務教育費国庫負担制度を堅持されるとともに、その対象を縮小するのではなく、司書の人件費へも拡大されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成16年3月19日
鳥取県議会

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
衆議院議長
参議院議長
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議員提出議案第11号

姫路鳥取線の県内業者への発注を求める意見書

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成16年3月19日
広田 喜代治
伊藤 保
石黒 豊
山根 英明
小玉 正猛
鉄永 幸紀
湯原 俊二
藤井 省三
伊藤 美都夫
小谷 茂

姫路鳥取線の県内業者への発注を求める意見書

 本県経済において、建設業は、県内総生産の約2割を占める重要な産業である。雇用の面でも、建設業従事者は全就業者の1割強を占めており、その動向は、本県に重大な影響を及ぼすことになる。しかし、建設業を取り巻く環境は、長引く景気低迷のため、民間からの受注が減少する一方で、巨額の借金を抱える国や地方自治体の公共事業にも多くを期待できず、昨年の倒産のうち6割以上を建設業が占めるという非常に厳しい状況にある。
中国横断自動車道姫路鳥取線については、昨年、国が事業主体となる新直轄方式で施行することに決定され、整備の促進が図られるものと期待しているところであるが、実際の建設工事は、日本道路公団に委託されると伺っている。
ところが、日本道路公団は、今まで姫路鳥取線の建設工事のほとんどを県外の業者へ発注しており、県内業者への発注は、契約金額にしてわずか6パーセントにすぎない。県内の業者にとって姫路鳥取線は、巨額の受注機会であると同時に、県民の待望する社会資本であることから、その建設の一翼を担うことについて強い要望が出されている。
よって、国におかれては、本県経済の活性化と雇用の拡大を図るため、姫路鳥取線の建設工事を県内業者が受注することができるよう設計の段階から十分配慮することについて、日本道路公団に対し事業主体の立場から指導されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成16年3月19日
鳥取県議会

内閣総理大臣
国土交通大臣
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