特別職の職員の給与に関する条例及び鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
1条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改正後

改正前

給与及びその額)
2条 略
 略
 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
3条 略
 略
 知事等の受ける通勤手当の額は、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による額とする。
 略
表(第1条、第2条、第3条、第4条関係)
区分 報酬又は給料の額
議会の議員 議長 月額   930,000円
副議長 月額   811,000円
議員 月額   757,000円
給与及びその額)
2条 略
 略
 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職給与条例第16条の4第2項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。
3条 略
 略
 知事等の受ける通勤手当の額は、一般職の職員の例による額とする。
 略
表(第1条、第2条、第3条、第4条関係)
区分 報酬又は給料の額
議会の議員 議長 月額   940,000円
副議長 月額   820,000円
議員 月額   765,000円
2条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
給与及びその額)
2条 略
 略
 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
給与及びその額)
2条 略
 略
 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部改正)
3条 鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第1号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
報酬の額の特例)
2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 930,000円×(1-0.07)=864,900円
(2) 副議長 811,000円×(1-0.06)=762,340円
(3) 議員 757,000円×(1-0.05)=719,150円
報酬の額の特例)
2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 940,000円×(1-0.07)=874,200円
(2) 副議長 820,000円×(1-0.06)=770,800円
(3) 議員 765,000円×(1-0.05)=726,750円
附則
 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

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