遺伝子組み換え食品に関する意見書

  近年、我が国では、食品の偽装表示事件が相次ぎ、食の安全に対する国民の信頼が揺らいでいる。特に、遺伝子組み換え食品については、表示義務の対象が一部に限られている一方で、米国でのスターリンク混入食品のリコール事件や、国内での未承認馬鈴薯のスナック菓子混入事件の発生が、国民の不安感を増大させている。
このような状況の中、遺伝子組み換え稲の開発が進められているが、米は、我々の主食であり、我が国の農業や文化の基本となっている重要な作物である。遺伝子組み換え稲が食品や飼料として流通することになれば、米の安全性に対する国民の信頼が失われることも懸念される。
よって、政府におかれては、食の安全に対する国民の信頼を確保するため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

1 遺伝子組み換え稲の安全性が確認できない現状で、遺伝子組み換え稲を食品
や飼料として承認しないこと。
2 すべての遺伝子組み換え食品について、表示を義務付けること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成15年3月7日
鳥取県議会

内閣総理大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
衆議院議長
参議院議長

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