特別職の職員の給与に関する条例及び鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例

( 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第 1条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
別表(第1条、第2条、第3条、第4条関係)
区分 報酬又は給料の額
議会の議員 議長 月額   940,000円
副議長 月額   820,000円
議員 月額   765,000円
略
別表(第1条、第2条、第3条、第4条関係)
区分 報酬又は給料の額
議会の議員 議長 月額   960,000円
副議長 月額   835,000円
議員 月額   780,000円
略
( 鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部改正)
第 2条 鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
(報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特
別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県
条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げ
るとおりとする。
(1) 議長 940,000円×(1-0.07)=874,200円
(2) 副議長 820,000円×(1-0.06)=770,800円
(3) 議員 765,000円×(1-0.05)=726,750円
(報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特
別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県
条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げ
るとおりとする。
(1) 議長 960,000円×(1-0.07)=892,800円
(2) 副議長 835,000円×(1-0.06)=784,900円
(3) 議員 780,000円×(1-0.05)=741,000円
附則
( 施行期日)
1  この条例は、平成15年1月1日から施行する。
( 平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
2  鳥取県議会議員に平成15年3月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例(第2号において「新特例条例」という。)第3条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を、同条の規定により算出される期末手当の額から減じた額とする。
(1) 鳥取県議会議員に平成14年8月から同年12月までの間に支給された報酬並びに同年6月及び12月に支給
された期末手当(次号において「調整対象報酬等」という。)の合計額
(2) 新特例条例第2条及び第3条の規定を適用して算出される調整対象報酬等の合計額

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