○鳥取県自転車防犯登録実施要綱及び鳥取県自転車防犯登録運営要領の制定について(例規通達)
(平成10 年12 月28 日鳥生企例規第14 号 鳥地例規第8 号 鳥捜一例規第17 号 鳥交企例規第9 号)
改正平成13 年鳥生企例規第9 号・烏地例虎第3号・鳥捜一例規第2 号・烏交企例規第5 号
平成24 年3 月14 日 鳥生企例規第2 号 鳥地例規第1 号鳥刑企例規第6 号 鳥捜一例規第6 号 鳥交企例規第2 号
平成30 年2 月26 日鳥生企例規第1 号 令和元年6 月25 日鳥務例規第4 号
令和元年9 月25 日鳥生企例規第6 号
各所属長
対号 平成4 年3 月16 日付け鳥防少例規第8 号外共発 鳥取県自転車登録制実施要綱
及び同運営要領の全部改正について(例規通達)
自転車等の防犯登録については、対号例規通達により実施してきたところであるが、こ
の度これを全部改正し、別添1「鳥取県自転車防犯登録実施要綱」及び別添2「鳥取県自
転車防犯登録運営要領」を制定し、平成10 年12 月28 日から施行することとしたので、
運用上誤りのないようにされたい。
別添1
鳥取県自転車防犯登録実施要綱
(目的)
第1 条 この要綱は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関
する法律(昭和55 年法律第87 号)並びに自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規
則(平成6 年国家公安委員会規則第12 号)の規定に基づき鳥取県公安委員会(以下
「公安委員会」という。)が防犯登録業務を行う団体として指定した団体(以下「指
定団体」という。)である公益社団法人鳥取県防犯連合会(以下「県防連」とい
う。)、鳥取県自転車軽自動車商協同組合(以下「自転車商組合」という。)及び鳥
取県警察が行う自転車の防犯登録制度の実施に際し、自転車の盗難防止、放置行為の
排除、盗難又は遺失した自転車の迅速な被害回復等の促進に寄与するため、必要な事
項を定めるものとする。
(定義等)
第2 条 この要綱において「防犯登録」とは、自転車の販売を業とする者が自転車の購入
者等の求めに応じて自転車、所有者等の記録を記載した自転車防犯登録カード(以下
「防犯登録カード」という。)を作成して鳥取県警察本部(以下「警察本部」とい
う。)が管理する電子計算組織に登録するとともに、所有者等を明らかにするための
証票(以下「防犯ステッカ-」という。)を当該自転車に貼付することをいう。
2 防犯登録の種別は、次の各号に掲げる新規登録、変更登録及び再登録とする。
(1) 「新規登録」 当該自転車に初めて防犯登録をする場合
(2) 「変更登録」 既に防犯登録した自転車を買受け、譲受け、交換等により取得し
た当該自転車について防犯登録する場合又は防犯登録した自転車の所有者の住所、
氏名等の変更をするために防犯登録をする場合
(3) 「再登録」 防犯登録した自転車の防犯ステッカーを毀損し、剝離し、若しく
は滅失し、又は防犯登録の有効期間を延長するため再び防犯登録をする場合
(防犯登録の対象)
第3 条 防犯登録の対象は、道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第2 条第1 項第11 号
の2 に規定する自転車とする。
(防犯登録の運営)
第4 条 この要綱による自転車の防犯登録業務は、県防連及び自転車商組合が、県民の協
力を得て行うものとする。
2 防犯登録は任意のものであるから強制にわたることのないようにしなければならな
い。
(防犯登録の事務)
第5 条 防犯登録の事務の主体は、県防連及び自転車商組合とする。
2 自転車商組合員は、自転車商組合の行う防犯登録事務の処理に参加するものとする。
3 県防連の行う防犯登録業務に参加しようとする者は、所轄警察署長へ防犯登録指定店
申込書(様式第1号)により申し込むものとする。
(防犯登録指定店の委嘱等)
第6 条 所轄警察署長は、前条第3 項の規定による申込みに基づき、防犯登録事務を行わ
せることが適当と認める者について委嘱状(様式第2 号)を交付して委嘱するものと
する。
2 前項により警察署長の委嘱を受けた者及び自転車商組合員(以下「指定店」とい
う。)は、店舗等の見やすい場所に指定店である旨の標札(警察署長が委嘱した者に
ついては様式第3 号)を掲示するものとする。この場合において、自転車商組合員
は、自転車商組合の定めた標札を掲示するものとする。
(防犯登録の方法)
第7 条 指定店は、防犯登録を行うに当たっては、「自転車防犯登録カード」(様式第4
号)を作成するとともに、当該自転車に「防犯ステッカー」(様式第5 号)を貼付す
るものとする。
2 防犯ステッカーは、後部のフェンダー等の見やすい箇所に貼付するものとする。
(作成した防犯登録カードの処理)
第8 条 作成した防犯登録カードのうち、A 票は指定店で保管し、B 票は指定店を管轄す
る警察署に送付し、C 票は防犯登録の申込者に交付するものとする。
2 警察署長は、送付を受けた防犯登録カードを点検の上、県防連に送付するものとす
る。
3 県防連は、防犯登録カードを点検の上、電子計算機に入力したデータを警察本部へ提
供するものとする。
(防犯登録の有効期間等)
第9 条 防犯登録の有効期間は、防犯登録した日から10 年とする。
(防犯登録カード及び防犯ステッカーの取扱い)
第10 条 県防連及び自転車商組合は、防犯登録力一ド及び防犯ステッカーを製作し、指
定店の求めに応じて配付するものとする。
2 県防連及び自転車商組合は、防犯登録カード及び防犯ステッカーの取扱い状況を明ら
かにしておくものとする。
(登録の推進等)
第11 条 鳥取県警察、指定団体及び指定店は、あらゆる機会を通じて登録制度の周知徹
底を図り、県民が所有する自転車のすべてに登録が行われるよう業務を推進するもの
とする。
(変更の届出等)
第12 条 指定団体は、自転車の登録業務の内容を変更しようとするときは、その変更内
容、時期及び理由を記載した書面を生活安全企画課長を経由して公安委員会に提出
し、その承認を受けなければならない。
(事業計画書等の提出)
第13 条 指定団体は、毎事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提
出しなければならない。
2 指定団体は、毎事業年度終了後3 箇月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員
会に提出しなければならない。
(指定店の禁止行為)
第14 条 指定店は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 防犯登録カード及び防犯ステッカーを防犯登録以外の目的に使用すること。
(2) この要綱に定める以外の方法で防犯登録の手続きをすること。
(3) その他この要綱に定める目的に違背すると認められる行為をすること。
別添2
鳥取県自転車防犯登録運営要領
1 目的
この要領は、自転車防犯登録の実施に関し、その運営に必要な細部事項について定
めることを目的とする。
2 防犯登録の事務の範囲
(1) 鳥取県自転車軽自動車商協同組合(以下「自転車商組合」という。)は、組合員
を対象として防犯登録カード及び防犯登録ステッカー(以下「防犯登録カード等」
という。)を製作して配布するものとする。
(2) 公益社団法人鳥取県防犯連合会(以下「県防連」という。)は、上記の者以外を
対象として防犯登録カード等を製作して配布するものとする。
3 防犯登録の手続
県防連及び自転車商組合の防犯登録の事務に参加する自転車の小売りを業とする者
(以下「指定店」という。)は、防犯登録の申込みをした者が当該自転車の正当な所
有者又は占有者であることを確認して防犯登録を行うものとする。
この確認は販売証明書、譲渡書類、防犯登録カードC票等により確認するものとす
る。ただし、新車の販売と同時に防犯登録を実施する場合はこの限りでない。
4 防犯登録カード等配付台帳の記載
(1) 県防連及び自転車商組合は、防犯登録カード等の授受に当たっては配付先、配付し
た防犯登録番号等を記載した台帳(以下「配付台帳」という。)を備えてその取扱い
状況を明らかにするとともに、配付台帳の写しを速やかに警察本部生活安全企画課
(以下「生活安全企画課」という。)に送付するものとする。
この場合において、県防連及び自転車商組合がそれぞれ様式を定めるものとす
る。
(2) 生活安全企画課は、送付を受けた配付台帳の写しに基づき、防犯登録番号配付先
一覧表を作成する。
5 防犯登録カードの送付の期間等
指定店は、作成した防犯登録カードB票のおおむね2週間分をまとめ、指定店を管轄
する警察署に送付するものとする。
警察署の担当者はこれを点検してその都度、県防連へ送付するものとする。
6 防犯登録カードの整理保管
(1) 県防連は、電子計算機に入力済みの防犯登録カードB票を送付を受けた警察署に返
送するものとする。
(2) 返送を受けた警察署は、鳥取県警察の管理する電子計算組織の全県ネットワーク化
及び自転車の照会業務の24時間体制が整うまでの間、これを防犯登録番号順に整理保
管
しておくものとする。
(3) 指定店は、作成した防犯登録カードA票について、5により警察署に送付した日か
らおおむね2月間保管するものとし、その後は廃棄することができる。
7 防犯登録費用
(1) 防犯登録の費用は、自転車1台につき620円とする。
(2) 防犯登録費用の変更は、県防連又は自転車商組合が時期及び理由を記載した書面を
生活安全企画課長を経由して鳥取県公安委員会に提出し、その承認を受けなければ
ならない。
様式 省略