「少年を非行からまもる日」の設定について

「少年を非行からまもる日」の設定について

  平成4年7月23日
  鳥防少発第1071号

 少年の非行防止対策を効果的に推進するため、「少午を非行からまもる日」を下記のとおり設定することとしたので、実効の挙がる施策の推進を図られたい。

1 設定の趣旨
  少年非行は、昭和62年に過去最高となり、その後減少傾向にあるものの、成人を含めた刑法犯検挙人員に占める少年の割合は過半数を超えるなど、依然として高い水準で推移している。
  こうした情勢を踏まえ、少年非行を抑止するため、統一目標に向かって結集できる「特別デー」を設定し、関係機関・団体、地域等と緊密に連携して、総合的な非行防止対策を推進するものである。
2 名称及び設定日
  名称 「少年を非行からまもる日」
  設定日 毎月第3金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合はその前日とする。
3 重点実施事項
(1)街頭補導活動
(2)有害環境浄化活動
(3)広報啓発活動
4 実施要領
(1)警察の各部門を有機的に連携して、総合的な施策を推進すること。
(2)関係機関・団体、地域等と緊密な連携を図り、地域活動の強化を図ること。
(3)街頭補導活動は、少年健全育成指導員等民間ボランティア、教師、PTA等との合同補導を強化し、少年非行実態に応じて計画的に推進すること。
(4)有害環境浄化活動は、街頭補導活動等を通じて積極的に有害環境の実態把握に努め、法令による指導取締まりの強化を図るとともに、関係業界の自主規制及び地域住民による自主的浄化活動の促進を図ること。
(5)広報啓発活動は、関係方面に機会あるごとに働き掛け、非行防止のための参加・行動をする県・市町村民運動の展開を促進すること。
5 報告
  主な実施計画を「少年を非行からまもる日」の前日正午までに、実施結果は翌週の金曜日までに、それぞれ別記様式により少年課に報告すること。
様式 略
  

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