生活安全関係営業許可等の事務取扱の代行に関する訓令

生活安全関係営業許可等の事務取扱の代行に関する訓令

  昭和43年8月1日
  本部訓令第14号

 改正 昭和55年本部訓令第11号、60年第7号、61年第7号、第9号、62年第17号、平成2年第13号、4年第6号、7年第1号、第3号、第7号、第19号、11年第9号、12年第14号、13年第7号、14年第8号、15年第18号、16年第13号、17年第8号、第11号、第24号、18年第4号、第17号、24年第17号、第22号、第23号、27年第3号、28年第3号、第13号、第15号、29年第15号、30年第7号、第13号、令和2年第6号、14号、令和3年第14号、令和4年第4号


 保安関係営業許可等の事務取扱いの代行に関する訓令を次のように定める。
   生活安全関係営業許可等の事務取扱の代行に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)に基づいて行う風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業(以下「風俗営業等」という。)、古物営業及び質屋営業に係る許可、承認及び届出、特例風俗営業者及び特例特定遊興飲食店営業者の認定、遊技機に係る認定及び検定等(以下「許可等」という。)並びに許可等に関する証明の事務を生活安全部生活安全企画課長(以下「生活安全企画課長」という。)並びに警察署長(以下「署長」という。)及び幹部派出所長(以下「派出所長」という。)に代行させるため必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事務の代行)
第2条 専決規程第4条の規定に基づき、生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長に代行させる事務は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長は、代行事務について、その処理に疑義のあるとき、または自らの判断のみで処理することが適当でないと認めるときは、すみやかに本部長の指揮を受けるものとする。
(申請事項等の処理)
第3条 署長又は派出所長は、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請及び届出(以下「申請事項等」という。)があったときは、別表第2の申請事項等点検基準(署長又は派出所長)により点検のうえ受理し、別表第3の申請事項等調査基準により調査し、副申を添えて本部長を経て公安委員会に進達しなければならない。
2 生活安全企画課長は、公安委員会に対する遊技機の検定申請があったときは、別表第4遊技機検定申請事項等点検調査基準(生活安全企画課長)により点検のうえ受理しなければならない。
3 申請事項等の処理に当たっては、生活安全企画課長は、別表第5の申請事項等処理要領(生活安全企画課長)、署長又は派出所長は、別表第6の申請事項等処理要領(署長又は派出所長)により代行処理するものとする。
(手数料の徴収)
第4条 生活安全企画課長は、遊技機の検定申請を受理するに際しては、風俗営業等関係手数料納付書(様式第1号)により手数料を納付させ、又は納付したことを明らかにさせるものとする。
2 署長又は派出所長は、風俗営業等に係る次の各号に掲げる申請及び届出を受理するに際しては、風俗営業等関係手数料納付書(様式第1号)又は特定遊興飲食店営業関係手数料納付書(様式第1号の2)により手数料を納付させ、又は納付したことを明らかにさせるものとする。
(1)許可申請
(2)許可証の再交付申請又は書換え申請
(3)相続・法人の合併・法人の分割の承認申請
(4)構造又は設備の変更承認申請
(5)特例風俗営業者又は特例特定遊興飲食店営業者(以下「特例風俗営業者等」という。)の認定申請
(6)特例風俗営業者等の認定証(以下「認定証」という。)の再交付申請
(7)遊技機の変更承認申請又は認定申請
(8)管理者講習の受講申込
(9)性風俗関連特殊営業の開始又は変更の届出
(10)性風俗関連特殊営業の届出確認書の再交付申請
3 署長又は派出所長は、古物営業に係る次の各号に掲げる申請を受理するに際しては、古物営業関係手数料納付書(様式第2号)により手数料を納付させ、又は納付したことを明らかにさせるものとする。
(1)許可申請
(2)許可証の再交付申請又は書換え申請
(3)認定申請
4 署長又は派出所長は、質屋営業に係る次の各号に掲げる申請を受理するに際しては質屋営業関係手数料納付書(様式第3号)により手数料を納付させ、又は納付したことを明らかにさせるものとする。
(1)許可申請
(2)営業所の移転又は管理老の新設若しくは変更の許可申請
(3)許可証の再交付申請又は書換え申請
(許可証等の作成及び交付)
第5条 生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長が風俗営業、特定遊興飲食店営業、古物営業又は質屋営業の許可証、認定証及び性風俗関連特殊営業の届出確認書(以下「許可証等」という。)並びに風俗営業管理者証又は特定遊興飲食店営業管理者証(以下これらを「管理者証」という。)を作成するときは、別表第7の許可証等作成要領(生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長)により作成するものとする。
2 生活安全企画課長は、前項の許可証等を申請者に交付するときは、署長を経由して行うものとする。この場合において、生活安全企画課長は、許可証等を許可証等送付書(様式第4号)により署長に送付し、署長の許可証等受領書(様式第5号)を徴しておかなければならない。
(台帳)
第6条 生活安全企画課長並びに署長及び派出所長は、次の台帳を備え付け、許可証等及び管理者証を交付したときは、これに登載し、再交付、書換え又は返納等の異動が生じた都度整理し、取扱者に押印させておかなければならない。この場合において、派出所長は、担当区域内に居住する者の台帳を備え付けるものとする。ただし、岩美幹部派出所長においては当該台帳のうち、鳥取市福部町に居住する者は除くものとする。
 一覧表 省略
2 署長又は派出所長は、風俗営業等の許可中請書の副本及び営業開始届出書の正本に添付された営業所等の平面図又は質屋営業許可申請書の副本に添付された質物保管設備の構造概要書並びに図面を、それぞれの台帳に添えて保存しなければならない。
3 署長又は派出所長は、風俗営業又は特定遊興飲食店営業の管理者に係る写真2葉のうち1葉を風俗営業又は特定遊興飲食店営業管理者証交付台帳(様式第27号)に添えて保管しなければならない。
(返納許可証等の処理)
第7条 署長又は派出所長は、返納を受けた許可証等は、裁断等して廃棄するものとする。
(不許可及び承認等の通知等)
第8条 生活安全企画課長は、次の各号に掲げる通知をしようとするときは、当該各号に掲げる通知書を申請者に交付して行うものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条(規則第79条において準用する場合を含む。)、古物営業法第5条第3項及び質屋営業法第3条第3項の規定に基づく許可をしないときの通知 不許可通知書(様式第32号)
(2)規則第16条第1項(規則第22条、第84条又は第90条において準用する場合を含む。)の規定に基づく承認(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第10項において準用する場合の変更の承認を含む。次号において同じ。)をしたときの通知 承認通知書(様式第33号又は様式第34号)
(3)規則第16条第2項(規則第22条、第84条又は第90条において準用する場合を含む。)の規定に基づく承認をしないときの通知 不承認通知書(様式第35号又は様式第36号)
(4)規則第26条第3項及び第94条第3項の規定に基づく認定をしないときの通知 不認定通知書(様式第37号)
(5)規則第44条第2項(規則第55条第2項及び第66号第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出確認書を交付しないときの通知 届出確認書不交付通知書(規則別記様式第22号)
(6)遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号。以下「遊技機規則」という。)第3条第2項の規定に基づく認定をしたときの通知 認定通知書(遊技機規則別記様式第6号)
(7)遊技機規則第3条第3項の規定に基づく認定をしないときの通知 不認定通知書(遊技機規則別記様式第7号)
(8)遊技機規則第9条第1項の規定に基づく検定に係る技術上の規格に適合していると認めるときの通知 検定通知書(甲)(遊技機規則別記様式第16号)
(9)遊技機規則第9条第2項の規定に基づく検定に係る技術上の規格に適合していないと認めるときの通知 検定通知書(乙)(遊技機規則別記様式第17号)
2 生活安全企画課長は、遊技機規則第5条第3項の規定に基づく認定取消しの通知をしようとするときは、認定取消通知書(遊技機規則別記様式第8号)を当該認定を受けた者に交付して行うものとする。
3 生活安全企画課長は、遊技機規則第7条の2第7項の規定に基づく確認取消しの通知をしようとするときは、確認取消通知書(遊技機規則別記様式第14号)を当該確認を受けた者に交付して行うものとする。
4 生活安全企画課長は、遊技機規則第8条第2項の規定に基づく再試験を命ずる場合は、再試験命令書(遊技機規則別記様式第15号)を指定試験機関に交付して行うものとする。
5 生活安全企画課長は、遊技機規則第11条第2項第4号の規定に基づく報告の請求は、報告請求書(遊技機規則別記様式第18号)を検定を受けた者に交付して行うものとする。
6 生活安全企画課長は、遊技機規則第11条第4項の規定に基づく検定取消しの通知をしようとするときは、検定取消通知書(遊技機規則別記様式第19号)を当該検定を受けた者に交付して行うものとする。
7 生活安全企画課長は、第1項第1号から第6号までに掲げる通知書を申請者に交付するときは、署長を経由して行うものとする。この場合において、生活安全企画課長は、当該通知書を許可証等送付書(様式第4号)により署長に送付し、署長の許可証等受領書(様式第5号)を徴しておかなければならない。
(許可等に関する証明)
第9条 生活安全企画課長は、許可等に関する証明願を受理したときは、鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)の定めるところにより処理しなければならない。
(公印の刷込用紙受払簿)
第10条 生活安全企画課長並びに署長及び派出所長は、鳥取県公安委員会公印規程(昭和34年7月鳥取県公安委員会規程第6号。以下「公印規程」という。)第7条第4項の規定による公印の刷込用紙を使用したときは、公印の刷込用紙受払簿(様式第46号)により用紙の受払いを明確にしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。
(訓令の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1)風俗営業等取締法施行条例施行規則の取扱に関する訓令(昭和41年1月鳥取県警察本部訓令第1号)
(2)古物営業法施行規則の取扱に関する訓令(昭和41年2月鳥取県警察本部訓令第2号)
(3)質屋営業法施行規則の取扱に関する訓令(昭和41年3月鳥取県警察本部訓令第4号)
(4)金属屑業条例施行に関する訓令(昭和41年2月鳥取県警察本部訓令第3号)
(様式の経過規定)
3 台帳用紙は、第6条の規定にかかわらず、当分の間なお従前の様式のものを用いることができる。
附則(昭和55年7月11日本部訓令第11号)
 この訓令は、昭和55年7月11日から施行する。
附則(昭和60年3月28日本部訓令第7号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日本部訓令第7号)
 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月10日本部訓令第9号)
 この訓令は、昭和61年4月10日から施行する。
附則(昭和62年5月15日本部訓令第17号)
 この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月10日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成4年3月10日から施行する。
附則(平成7年2月27日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成7年2月27日から施行する。
附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成7年12月27日から施行する。
附則(平成11年4月22日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成11年5月1日から施行する。ただし、この訓令の第1条に定める事務分掌に関する規定を除いた部分については、同年4月1日から適用する。
附則(平成12年11月24日本部訓令第14号)
 この訓令は、平成12年11月24日から施行する。
附則(平成13年4月16日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成13年4月16日から施行する。
附則(平成14年4月18日本部訓令第8号)
 この訓令は、平成14年4月18日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月20日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成15年11月20日から施行する。
附則(平成16年6月25日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日本部訓令第8号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日本部訓令第24号)
 この訓令は、金属屑業条例(昭和27年鳥取県条例第31号)の廃止の日から施行する。
附則(平成18年3月16日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年5月1日本部訓令第17号)
 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
 附則(平成24年4月5日本部訓令第17号)
 この訓令は、平成24年4月5日から施行する。
 附則(平成24年7月5日本部訓令第22号)
 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
 附則(平成24年8月21日本部訓令第23号)
 この訓令は、平成24年8月21日から施行する。
 附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
 附則(平成28年3月3日本部訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年6月23日から施行する。
(準備行為)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の22の許可に関して必要な行為は、平成28年3月23日から行うことができる。
 附則(平成28年3月31日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
 附則(平成28年6月1日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
 附則(平成29年5月19日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成29年5月22日から施行する。
 附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
 附則(平成30年10月23日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成30年10月24日から施行する。

 附則(令和2年3月18日本部訓令6号)

 この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

   附則(令和2年5月27日本部訓令第14号)

 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

 附則(令和3年9月28日本部訓令第14号)

 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

 附則(令和4年2月1日本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成30年第59号)附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条だ3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者は、第1条の規定による改正後の生活安全関係営業許可等の事務取扱の代行に関する訓令別表第2の1,2及び3並びに別表第6の3、第2条の規定による規制後の警備業の認定等の事務取扱いの代行に関する訓令別表第2の2並びに第3条の規定による改正後の探偵業の届出等の事務取扱いの代行に関する訓令別表第2の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。
別表、様式 略

  

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