総合的人材確保方策推進専門部会の設置について(例規通達)
平成2年4月12日
鳥務例規第7号
改正 平成4年鳥務例規第8号、7年第11号、10年第5号、14年第11号
警察官採用をめぐる情勢は、好景気を背景として民間企業の採用総数が大幅に伸びたことや若者の職業意識の変化等に伴って年々厳しさを増している。また、今後は、漸次採用必要数が増加する見通しであることなどから、警察官採用情勢は一層困難化することが予想される。
そこで、今般このような情勢に対応し、今後とも本県警察に優秀な人材を確保し、警察力の基盤強化を図るための具体的かつ効果的な改善方策を総合的に検討して、その推進を図るため、平成2年4月12日をもって、別添要綱に基づき鳥取県警察運営総合対策委員会に「総合的人材確保方策推進専門部会」を設置した。
今後、この専門部会においては、採用業務の改善、職員の処遇改善、施設や勤務環境の整備、勤務制度の見直し、採用時教養の改善等の諸方策について総合的に検討することとしているが、各所属長にあっては、専門部会設置の趣旨を了知の上、優秀な人材確保と魅力ある職場づくりに特段の努力を払われたい。
別添
総合的人材確保方策推進専門部会設置要網
1 設置
鳥取県警察運営総合対策委員会に、総合的人材確保方策推進専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 任務
専門部会は、鳥取県警察における総合的人材確保方策及びその推進について検討を行う。
3 組織
専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織し、それぞれ次の職にある者をもって充てる。
部会長 警務部長
副部会長 警務課長
部会員 会計課長 交通企画課長
厚生課長 警備第一課長
生活安全企画課長 警務部企画官
捜査第一課長 警務部広報官
4 会議
(1)専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
(2)部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対し、専門部会への出席を求めることができる。
5 幹事会
(1)専門部会の事務を分掌するため、専門部会に幹事会を置く。
(2)幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ次の職にある者をもって充てる。
幹事長 警務課長
副幹事長 警務部管理官(人事、給与担当)
警務部調査官(企画担当)
幹事 警務部広報官 地域課次席
会計課次席 捜査第一課次席
警務課次席 交通企画課次席
厚生課次席 警備第一課次席
情報管理課次席 警察学校副校長
監察官室次席 警務課補佐(企画担当)
生活安全企画課次席 警務課補佐(人事担当)
(3)幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
(4)幹事会の会議を効率的かつ効果的に開催するため、幹事長は、必要に応じて関係幹事のみを招集し、又は幹事以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。
6 専門部会の庶務
専門部会の庶務は、警務課において処理する。
7 その他
この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。