鳥取県警察本部庁舎消防計画の制定について(例規通達)
平成16年3月16日
鳥会例規第3号
改正 平成22年鳥務例規第4号、27年鳥務例規第2号、平成31年鳥務例規第8号、令和元年鳥務例規第7号
鳥取県警察本部庁舎(以下「庁舎」という。)が独立庁舎となったことに伴い、消防法(昭和23年法律第186号)により、別添のとおり「鳥取県警察本部庁舎消防計画」を制定し、平成16年3月16日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、本部庁舎以外の所属の長にあっては執務の参考とされたい。
別添
鳥取県警察本部庁舎消防計画
第1 総則
1 目的
この計画は、庁舎における防火管理について必要な事項を定め、火災の予防及び火災発生時における人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。
2 消防計画の適用範囲
この計画は、庁舎に勤務する全ての職員(中国四国管区警察局鳥取県通信部職員を含む。)及び庁舎に出入りする全ての者に適用するものとする。
第2 防火管理体制
1 防火管理者
(1)庁舎に防火管理者を置き、警務部会計課長をもって充てる。
(2)防火管理者は、次に掲げる任務を行うものとする。
ア 消防計画の作成及び変更
イ 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施
ウ 消防用設備等の点検整備の実施
エ 火気の使用、取扱いに関する指導
オ その他防火管理上必要な事項
2 防火管理補助者
(1)庁舎に防火管理補助者を置き、警務部会計課次席をもって充てる。
(2)防火管理補助者は、防火管理者の任務を補佐し、防火管理者が不在のときはその任務を代行するものとする。
3 防火担当責任者
(1)庁舎の各階ごとに防火担当責任者を置き、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(2)防火担当責任者は、同一部内の所属の次席の中から代行者を指名するものとする。
(3)防火担当責任者は、次に掲げる任務を行うものとする。
ア 担当する階に設置された消防用設備及び避難器具等の日常的な点検
イ 担当する階の火気取扱責任者の指導
ウ 防火管理者の補佐
4 火気取扱責任者
(1)庁舎内の各課に火気取扱責任者正副各1名を置き、各課の長が課長補佐又は係長のうちから指定するものとする。
(2)各課の長は、火気取扱責任者を指定したときは、火気取扱責任者名簿(様式第1号)を防火管理者に提出するものとする。
(3)火気取扱責任者は、次に掲げる任務を行うものとする。
ア 課内の火気管理
イ 課内の火気使用設備・器具、電気設備及び消防用設備等の点検
ウ 防火担当責任者の補佐
第3 火災予防措置
1 消防用設備等の点検
(1)防火管理者は、庁舎内に設置された消防用設備等の機能を保持させるため、別表第2に掲げる消防用設備等の点検を行わなければならない。
(2)消防用設備等の点検は、次のとおりとする。
ア 外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷の有無等を6か月に1回以上外観から確認する。
イ 機能点検
消防用設備等の機器の機能について、6か月に1回以上外観又は簡易な操作により確認する。
ウ 総合点検
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、1年に1回以上当該消防用設備等の総合的な機能を確認する。
(3)点検は、消防設備点検資格者を有する業者に委託して行うものとする。
(4)防火管理者は、消防用設備等の不備欠陥等が発見されたときは、直ちに改修、補填等の措置を行なわなければならない。
(5)防火管理者は、消防用設備等の点検結果を3年に1回、所轄消防署長に報告しなければならない。
2 消防用設備等の配置
別紙「消防用設備等の配置状況」のとおりとする。
3 施設の管理
庁舎に勤務する職員は、避難経路を確保するため次の事項を遵守しなければならない。
ア 室内の出入口には、キャビネット、戸棚、OA機器等を置かないこと。
イ 防火扉付近には開閉の障害となる物品を置かないこと。
ウ 階段、廊下の周囲等に物品を置かないこと。
エ 床面につまづきの原因となるようなものを設置しないこと。
4 火気使用の承認
次に掲げる行為をしようとする者は、火気使用申請書(様式第2号)により防火管理者の承認を得なければならない。
ア 庁舎内及び庁舎周辺で火気を使用すること。
イ 引火又は発火しやすい危険物類を取扱うこと。
5 火気使用時の遵守事項
火気を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
ア 防火管理者が承認した場所以外で使用しないこと。
イ 火気使用設備・器具は、使用前に必ず点検すること。
ウ 火気使用設備・器具は、周囲の可燃物の有無を確認してから使用すること。
エ 火気使用設備・器具は、使用後に消火を確認すること。
オ ストーブは、使用後は廊下に持ち出すこと。
カ 指定した場所以外で、喫煙をしないこと。
6 工事施工業者の防火管理
庁舎内及び庁舎周辺で工事を施工する者は、次の事項を遵守しなければならない。
ア 溶接、その他の火気を使用する工事を行うときは、作業計画書を事前に防火管理者へ提出し、必要な指示を受けるとともに、消火器を配置すること。
イ 危険物類を使用する工事を行うときは、事前に防火管理者の承認を受けること。
ウ 指定した場所以外で、喫煙をしないこと。
第4 自衛消防隊
1 自衛消防隊の設置
(1)庁舎の自衛消防組織として、鳥取県警察本部庁舎自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置するものとし、自衛消防隊の組織及び編成は別表3のとおりとする。
(2)自衛消防隊長(以下「隊長」という。)は防火管理者、自衛消防隊副隊長(以下「副隊長」という。)は防火管理補助者、各階消防隊長(以下「各階隊長」という。)は各階の防火担当責任者をもって充てる。
(3)副隊長は、別表第3に掲げる自衛消防隊本部(以下「本部」という。)各班の隊員を選任し、自衛消防隊本部員名簿(様式第3号)により隊長に報告するものとする。
(4)各階隊長は、別表第3に掲げる各階隊各班の自衛消防隊員を選任し、自衛消防隊員名簿(様式第4号)により隊長に報告するものとする。
2 本部の設置及び任務
(1)火災が発生した場合は、本部を1階一般当直室に設置するものとする。ただし、火災の状況によっては、他の場所に設置するものとする。
(2)本部は、設置後直ちに火災の状況を把握し、通報連絡、消火、避難誘導、防護安全、救護等の体制を確立するものとする。
3 隊長等の任務
(1)隊長は、自衛消防隊を総括し、指揮、監督するものとする。ただし、権限を有する消防署職員到着後は、その指示に従うものとする。
(2)副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときはその任務を代行するものとする。
(3)各階隊長は、隊長を補佐するとともに、各階隊各班を指揮、監督するものとする。
4 各班の任務
(1)指揮班
指揮班は、本部各班及び各階隊に対する指示、情報の伝達を行うものとする。
(2)通報連絡班
ア 本部通報連絡班は、各階隊からの報告内容の確認を行うとともに、消防署に対する通報、連絡を行うものとする。
イ 各階隊通報連絡班は、各課及び各階の状況を本部に報告するものとする。
(3)消火班
ア 消火班の消火活動は、消火器、屋内消火栓等により初期消火に主眼を置き活動するものとする。
イ 本部消火班及び各階隊消火班は、相互に協力し消火活動を行うものとする。
(4)避難誘導班
ア 避難誘導は、本部の指示に従い、各階隊長が指揮をとって行うものとする。
イ 避難は、原則として出火点より上の階層では、出火点反対側の階段を利用して行うものとし、屋上への避難及びエレベーターによる避難は行わないものとする。
ウ 避難誘導に当たっては、避難者に避難方向及び火災の状況を知らせるとともに、混乱の防止に留意するものとする。
エ 避難は、出火点より上の階層の在庁者を優先して行うものとする。
オ 各階の避難誘導班は、避難終了後防火扉を閉鎖するものとする。
カ 避難終了後、速やかに逃げ遅れた者の有無を確認し、本部に報告するものとする。
(5)防護安全班
防護安全班は、火災発生時の防護安全措置として、エレベーター、冷温水発生機等の使用停止、ガス遮断弁の閉鎖等を行うものとする。
(6)救護班
ア 救護所は、本部に設置する。
イ 救護班は、負傷者の応急手当を行うとともに、消防救急隊と密接な連絡をとり、負傷者を速やかに搬送するものとする。
ウ 救護班は、負傷者の所属、氏名、負傷の程度を記録するものとする。
5 装備
自衛消防隊の装備品は、別表第4のとおりとする。
第5 火災発見時等の措置
1 火災発見時の措置
火災を発見した職員は、近くの火災報知機を操作し、火災発生を周知するとともに自衛消防隊が配置に着くまでの間、付近の課の職員と共同して初期消火に努めなければならない。ただし、火勢が強い場合など自衛消防隊配置前に避難を要する場合には、消火活動に当たっている者の中で、上位の階級にある者が避難の指示を出すものとする。
2 当直勤務時の措置
当直勤務時の措置は、次のとおりとする。
ア 通報
火災の発見者は、直ちに当直長に通報するとともに、近くの屋内消火栓等を操作し、初期消火に努めなければならない。
イ 消防署への通報
火災の発生の通報を受けた当直長は、直ちに消防署に通報しなければならない。
ウ 消火活動
当直長は、在庁者を指揮して消火器、屋内消火栓等により初期消火活動を行うものとする。
エ 防火管理者への報告
当直長は、火災の発生及びその状況を直ちに防火管理者に報告し、その指示を受けるものとする。
第6 震災対策
1 震災被害防止の措置
防火担当責任者及び火気取扱責任者は、地震発生時における被害を未然に防止するため、各課のキャビネット、更衣ロッカー、火気使用設備・器具等の転倒、落下等の防止措置を講じておくものとする。
2 地震発生時の措置
地震発生時は、次の措置をとるものとする。
ア 出火防止措置
火気取扱責任者は、直ちに火気使用設備・器具の使用停止及びコンセントの抜き取り措置を行うこと。
イ 出火及び被害の確認
防火担当責任者及び火気取扱責任者は、直ちに庁舎内での出火の有無、庁舎の被害及び負傷者の有無等を調査し、防火管理者へ報告すること。
ウ 情報の収集、伝達
防火管理者は、庁舎の被害状況、負傷者の発生状況を把握するとともに、在庁者の動揺を防止するため、庁内放送(非常放送設備)により庁舎の被害等の状況を提報すること。
エ 負傷者の措置
防火管理者は負傷者に対する応急措置をとるとともに、必要に応じて消防救急隊を要請すること。
第7 防災教育及び訓練
1 防災教育
防火管理者は、庁舎に勤務する職員に対し、火災防止等防災に関する教育を行い、職員の防災意識を高揚させるよう努めなければならない。
2 防災訓練
(1)防火管理者は、火災、震災に備え、通報、消火及び避難等の訓練を年1回実施するものとする。
(2)防火管理者は、訓練を実施する場合は、事前に消防署に通知するほか、必要に応じて消防署に対し指導を要請するものとする。
別表、様式 省略