保護命令は
○身体に対する暴力
○生命・身体に対する脅迫
〇自由・名誉・財産に対する脅迫
を受けた被害者が、行為者から身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫によって、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき、被害者の申し立てにより、地方裁判所が発します。
(1)接近禁止命令 |
(3)退去命令 |
行為者に対して、1年間、被害者につきまとったり、住居、勤務先など被害者が、通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。 |
行為者に対して、原則2か月間(住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより6か月間)、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去し、当該住居付近をはいかいすることを禁止。
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(2)電話等禁止命令 |
(4)同居する子どもへの接近禁止命令・電話等禁止命令
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行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、
- 面会の要求
- 行動監視の告知等
- 著しく粗野乱暴な言動
- 無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信
- 緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・FAX・メール・SNS等送信
- 汚物等の送付等
- 名誉を害する告知等
- 性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)
- GPSによる位置情報取得等
を禁止。
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行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、被害者と同居している未成年の子供に対し、つきまとったり通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。
行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、
- 行動監視の告知等
- 著しく粗野乱暴な言動
- 無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信
- 緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・FAX送信
- 汚物等の送付等
- 名誉を害する告知等
- 性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)
- GPSによる位置情報取得等
を禁止。
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(5)親族等への接近禁止命令 |
行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、被害者の親族に対し、つきまとったり、通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。 |
罰則 |
保護命令に違反すれば、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金
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