道路交通法施行規則の一部が改正され、令和7年10月1日から外国人の方又は国外転出した方の各種運転免許手続における提出又は提示を要する本人確認書類が以下のように変更されます。
〈運転免許の申請手続〉
1 新規申請(※免許証の有効期限切れに伴う申請も含みます。)
(1)住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)の適用を受ける外国人の方の場合
特定事項が記載された住民票の写しの提出 ※“写し”とはコピーしたものではありません。
◎特定事項とは?
- 国籍
- 外国人住民となった年月日
- その他以下の区分に応じた事項
○ 中長期在留者の場合
・中長期在留者である旨
・在留カードに記載の在留資格
・在留期間
・在留期間の満了日
・在留カードの番号
○ 特別永住者の場合
・特別永住者である旨
・特別永住者証明書の番号
○ 一時庇護許可者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
・上陸期間又は仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
○ 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
(2)国外転出(住基法第17条第3号に規定)した方の場合
戸籍謄本等と住所を確かめるに足りる書類の提出
※戸籍謄本等とは以下のものを指します。
- 戸籍法第10条第1項に規定する戸籍の謄本又は抄本若しくは戸籍事項証明書
※住所を確かめるに足りる書類とは以下のもの等を指します。
- (実家滞在の場合)実家の世帯主が作成した滞在場所証明書とその証明者(世帯主)の住民票の写し
- 申請した住所の世帯主が作成した滞在場所証明書とその証明者(世帯主)と申請者との続柄が証明できる書類
- 公的機関又はこれに準ずる機関からの申請者本人宛の郵便物と申請者の住所の記載のある公的な書面
(3)住基法の適用を受けない方の場合(以下の書類の提示と提出が必要)
外務省等発行身分証明書類の提示と
公的機関等発行住所確認書類の提出
※外務省等発行身分証明書類とは以下のものを指します。
- 外務省の発行する身分証明書
- 入管法第9条第1項に規定する上陸許可の証印をされた書類
- 在留資格認定証明書
- 日本国領事館等の査証を受け、及び上陸許可の証印をされた書類
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第3項(a)に掲げる身分証明書
※公的機関等発行住所確認書類とは、公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるものを指します。
(例)外交官の場合…大使館等の公の機関が住所を証明する旨を記載した書類
公の機関又は公の機関に準ずる立場で申請者の身元保証を担保できる者が発行した書類が該当します。
2 併記申請(※現在保有している免許とは異なる種類の免許の取得を申請する場合です。)
(1) 住基法の適用を受ける外国人の方の場合
免許情報記録個人番号カード(いわゆる「マイナ免許証」)の提示
(マイナ免許証を保有していない場合)
特定事項が記載された住民票の写しの提出
(2) 住基法の適用を受けない外国人の方の場合(以下の書類の提示と提出が必要)
外務省等発行身分証明書類の提示と公的機関等発行住所確認書類の提出
〈運転免許証の記載事項の変更手続〉
1 外国人の方で住所変更を行う場合
※在留カード等とは以下のものを指します。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 特定事項が記載された住民票の写し
- (住基法の適用を受けない外国人の方)外務省等発行身分証明書類と公的機関等発行住所確認書類
2 免許証のみ保有する国外転出した方が本籍又は氏名を変更する場合
戸籍謄本等の提出
3 マイナ免許証のみ保有する国外転出した方が氏名を変更する場合
- 変更後の氏名が記載されたマイナ免許証の提示
- 戸籍謄本等の提示(住所地公安委員会が必要と認める場合)
4 マイナ免許証のみ保有する国外転出した方が住所を変更する場合
住所を確かめるに足りる書類の提示(〈運転免許の申請手続〉1(2)参照)
5 マイナ免許証のみ保有する国外転出した方が本籍を変更する場合
戸籍謄本等の提出
〈運転免許証等の更新手続〉※期間前の更新手続も同様です。
在留カード等の提示
※マイナ免許証を保有する方は在留カード等の提示は不要です。
※在留カードが更新手続中のために提示することができない場合は、特定事項が記載された住民票の写しの提示でも可能です。
〈運転経歴証明書関係手続〉
1 運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書を保有しない外国人の方が運転経歴証明書の交付を申請する場合
在留カード等の提示
2 運転経歴証明書を保有する外国人の方が住所を変更する場合
在留カード等の提示
3 運転経歴証明書のみを保有する国外転出した方が氏名を変更する場合
戸籍謄本等の提示
4 マイナ経歴証明書を保有する国外転出した方が氏名を変更する場合
変更後の氏名が記載されたマイナ経歴証明書の提示と
戸籍謄本等の提示(住所地公安委員会が必要と認める場合)
5 マイナ経歴証明書を保有する国外転出した方が住所を変更する場合
住所を確かめるに足りる書類の提示(〈運転免許の申請手続〉1(2)参照)