鳥取県警察給油取扱所運用容量の制定について(例規通達)

鳥取県警察給油取扱所運用要領の制定について(例規通達)

 令和5年3月9日

鳥会例規第4号・鳥務例規第6号・鳥備二例規第2号

 各所属長
 鳥取県警察における給油取扱所の適正かつ効率的な運用に資するため、この度、別添のとおり「鳥取県警察給油取扱所運用要領」を制定し、令和539日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察給油取扱所運用要領

1 趣旨

この要領は、平時における警察活動及び災害発生時における災害警備活動等を迅速かつ的確に実施するため、鳥取県警察における給油取扱所(以下「給油所」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 給油所の概要

(1) 給油所の設置場所

琴浦大山警察署内

(2) 給油所の区分

自家用給油取扱所

(3) 油種及び燃料タンク容量

ア レギュラーガソリン 15,500リットル

イ 軽油         5,500リットル

(4) 給油機

給油口 レギュラーガソリン、軽油各1

3 運用管理体制

(1) 運用管理責任者

運用管理責任者は、琴浦大山警察署長をもって充て、給油所の運用及び管理に関する業務を総括するものとする。

(2) 運用管理補助者

運用管理補助者は、琴浦大山警察署の副署長又は次長をもって充て、運用管理責任者の業務を補助するものとする。

(3) 給油事務管理責任者

給油事務管理責任者は、琴浦大山警察署会計課長をもって充て、適宜、給油状況及びタンク残量の確認、燃料の補給等を行い、運用管理責任者の業務を補助するものとする。

(4) 危険物保安監督者

危険物保安監督者(消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項に規定する危険物保安監督者をいう。以下「保安監督者」という。)は、運用管理責任者が琴浦大山警察署に勤務する職員から選任するものとし、危険物取扱作業の保安に関し、必要な監督業務及び消防法に定める給油所の設備点検を年1回以上行うものとする。

(5) 危険物保安監督代行者

危険物保安監督代行者(6(2)において「代行者」という。)は、運用管理責任者が琴浦大山警察署に勤務する職員のうち、消防法第13条第1項に規定する資格を有する者から指定するものとし、保安監督者の業務を補助し、保安監督者が不在のときはその任務を代行するものとする。

4 給油対象車両等

給油所において給油対象となるのは、原則として鳥取県警察の保有する車両等とする。ただし、災害発生時等において、警察庁及び他の都道府県警察からの派遣部隊の車両等に給油が必要な場合は、この限りでない。

なお、運用管理責任者は、警察庁及び他の都道府県警察からの派遣部隊の車両等への給油に当たっては、費用負担等について関係所属等と協議するものとする。

5 給油可能時間

給油所における給油は、原則として休日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項各号に掲げる休日をいう。)を除く午前830分から午後515分までに行うものとする。ただし、災害発生等において給油が必要な場合は、この限りでない。

6 給油手順

(1) 給油を行おうとする者は、燃料給油簿(ガソリン・軽油)(様式第1号。(2)及び7(1)において「燃料給油簿」という。)に必要事項を記載の上、運用管理補助者の承認を受けるものとする。ただし、運用管理補助者が不在のときは、給油事務管理責任者の承認を受けるものとする。

(2) (1)の承認を受けた者は、保安監督者又は代行者の立会のもと、給油所において、承認を受けた給油量内で給油を行い、燃料給油簿に給油量を記載の上、保安監督者又は代行者の確認を受けるものとする。

7 燃料の管理等

(1) 給油状況の管理

給油事務管理責任者は、燃料給油簿を毎月集計し、運用管理責任者の決裁を受けるものとする。

(2) 燃料の管理

給油事務管理責任者は、燃料受払簿(様式第2号)により燃料を管理し、毎月集計の上、運用管理責任者の決裁を受けるものとする。

(3) 燃料タンクへの補給

給油事務管理責任者は、適宜、タンク残量を確認し、レギュラーガソリン又は軽油の残量が半分程度になった時点で、燃料を発注するものとする。

8 その他

運用管理責任者等は、給油所の運用に当たっては、この要領に定めるもののほか、消防法その他の関係法令の規定を遵守するものとする。

様式省略

  

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