古物営業の概要

「古物」とは

法で定められている古物とは、

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  3. 上記(1)(2)に幾分の手入れをしたもの

をいいます。 

  

「古物営業」とは

  • 1号営業

 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。
 このような営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物商」といいます。
 

  • 2号営業

 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業をいいます。
 このような古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物市場主」といいます。
 

  • 古物競りあっせん業

 いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業をいいます。
 古物競りあっせん業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。

 

  

古物営業を営むことができない場合(欠格事由)

次のいずれかに該当する個人または法人は、古物営業を営むことはできません。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 

2.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法(以下法という。)第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
 

3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

5.住居の定まらない者
 
6.法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 

7.法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が上記1~7及び10のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

9.営業所又は古物市場ごとに法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

10.法人で、その役員のうちに上記1から7までのいずれかに該当する者があるもの

  

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