鳥取県警察における電子署名に関する訓令

鳥取県警察における電子署名に関する訓令

平成30年11月20日
本部訓令第14号

 鳥取県警察における電子署名に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察における電子署名に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県警察に係る電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う申請、届出その他の手続等(以下「手続等」という。)に使用する警察本部長又は警察署長の電子署名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 (2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成されたもの(以下「証明書」という。)の電磁的記録をいう。
 (3)電子署名用ICカード 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)第8条第1項の規定による登録分局(以下「登録分局」という。)が発行する電子証明書に係る情報が記録された電子媒体をいう。
(業務運用責任者)
第3条 手続等を行う業務を主管する警察本部の所属に業務運用責任者を置き、所属の長をもって充てる。
2 業務運用責任者は、手続等を行う業務に係る電子署名の運用に関する事務を総括する。
(電子署名実施責任者)
第4条 電子署名を実施する所属に電子署名実施責任者を置き、所属の長をもって充てる。
2 電子署名実施責任者は、所属における電子署名の実施について、その責に任ずる。
(電子署名取扱責任者)
第5条 電子署名実施責任者は、所属に電子署名取扱責任者を置き、警察本部にあっては次席又は業務担当課長補佐、警察署にあっては業務担当課長(事実上課長としての職務を担当している者を含む。)を充てる。
2 電子署名取扱責任者は、電子署名実施責任者の指揮監督により、電子署名用ICカード及び証明書の写しの保管及び管理並びに電子署名の事務を行う。
(電子署名担当者)
第6条 電子署名を実施する所属に電子署名担当者を置き、電子署名取扱責任者が指名する者をもって充てる。
2 電子署名担当者は、電子署名取扱責任者の指揮監督により、意思決定がなされた内容に従って電子署名を行う。
(登録分局に対する申請等の手続)
第7条 業務運用責任者は、電子署名実施責任者の承認を得て、登録分局に証明書の発行申請を行うものとする。
2 業務運用責任者は、当該発行申請に係る登録分局の通知を管理するものとする。
3 業務運用責任者は、電子署名実施責任者に係る電子署名用ICカードとともに、当該電子署名用ICカードに係る所属、証明書の種類、有効期限、シリアル番号及びPIN番号が記載された証明書の写しを電子署名実施責任者に送付するものとする。
4 電子証明書の更新・失効の申請を行う場合の手続については、第1項及び第2項の規定を準用する。
(電子署名用ICカード及び証明書の写しの保管等)
第8条 電子署名取扱責任者は、電子署名用ICカード及び証明書の写しを、それぞれ別の施錠設備のある保管庫等に確実に保管しなければならない。
2 業務運用責任者は、電子署名用ICカード及び証明書の写しの保管、管理、使用状況その他必要な事項について調査し、電子署名取扱責任者及び電子署名担当者を指導することができる。
(事故発生時の手続)
第9条 電子署名実施責任者は、電子署名関係情報の紛失等の事故が発生し、当該電子署名関係情報に係る電子証明書を失効する必要がある場合は、直ちに業務運用責任者に通報し、業務運用責任者において失効の手続を行うものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、鳥取県警察における電子署名に関し必要な事項は、業務ごとに別に定める。

 附則
この訓令は、平成30年11月21日から施行する。
  

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