国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定の申請等の事務取扱いの代行に関する訓令

国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定の申請等の事務取扱いの代行に関する訓令

平成28年11月15日
本部訓令第23号


 国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定の申請等の事務取扱いの代行に関する訓令を次のように定める。

(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)に基づいて行う国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号。以下「法」という。)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第23号。以下「規則」という。)の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定の申請等の事務を、警務部広報県民課長(以下「広報県民課長」という。)に代行させるために必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事務の代行)
第2条 専決規程第4条の規定に基づき、広報県民課長に代行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
 ⑴ 法律第9条第1項の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定の申請の受理に関すること。
 ⑵ 法律第13条第1項の規定による関係人に対する報告命令、物件の提出命令、出頭命令又は受診命令に関すること。
 ⑶ 法律第13条第2項の規定による公務所又は公私の団体への報告その他の協力の要求に関すること。
 ⑷ 規則第10条の第1項の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定又は当該裁定の申請の却下の通知に関すること。
 ⑸ 規則第10条第2項の規定による国外犯罪被害弔慰金等支払請求書の交付に関すること。
2 広報県民課長は、代行事務の処理について疑義のあるとき、又は自らの判断のみで処理することが適当でないと認めるときは、速やかに警察本部長(以下「本部長」という。)の指揮を受けるものとする。
3 広報県民課長は、代行した事務の実施結果を毎年取りまとめて、本部長に報告するものとする。

 附 則 
この訓令は、平成28年11月30日から施行する。 
  

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