特殊詐欺発生状況(平成29年)

主な特殊詐欺発生情報(平成29年)


番号

 手口

被害者

 被害状況  

 予防対策

 1

架空請求
詐欺

80代
女性

 1月上旬ころ、西伯郡内居住のAさん(80歳代、女性)の自宅に、NPO法人甲を名乗るB男から「貴方に、鳥取県の方限定で入所できる老人ホームの権利があります。別の県の人がそこに入りたいと言っているので、名義を貸してもらえませんか。」などと電話があり、Aさんは、名義を貸すことを承諾した。
 すると、乙社の社員を名乗るC男から「あなたの名義で老人ホームの申し込みがなされていますが、間違いないですか。」などとAさんの自宅に電話があり、Aさんは、自分では申し込みはしておらず名義を貸したことを答えたところ、C男から「名義貸しは犯罪です。あなたは名義を使用された被害者となります。キャンセルするか相手を裁判で訴えるか、どうしますか。」などと言われた。
 Aさんは、大事にならないようにするためキャンセルしてほしいとC男に伝えたところ「一度入会金548万円を支払ってもらわなければキャンセルできません。お金は後で返金します。」等、とりあえずあるだけの現金を支払うよう指示してきたことから、Aさんは、同月中旬ころ、近くの金融機関で現金148万円を準備し、東京都新宿区内の住所地にレターパックで送付した。
  その後、C男からさらに現金を要求する電話があり、Aさんが現金を準備するために同じ金融機関に赴いたところ、同金融機関から警察に通報がなされ、Aさんは被害に気付いたもの。

現金を送れ
と言われた
ら詐欺!

ゆうパック
やレターパ
ックで現金
は送れませ

2 

 オレオレ
詐欺

60代
女性

 3月8日、鳥取県東部地区に居住するAさん(60歳代、女性)宅に、息子を名乗る男から、「携帯電話が壊れてお母さんの携帯電話番号を覚えていないので教えて。」などと電話があり、Aさんは携帯電話番号を息子を名乗る男に教えた。
 3月9日、Aさんの携帯電話に、息子を名乗る男から電話があり、「不倫相手の女性を妊娠させてしまい、その旦那が訴訟を起こすといっており、弁護士との話し合いで300万円で示談することが決まった。今日がその支払い期限なのでお金を振り込んで。」などと言われたことから、電話の相手を息子と思っていたAさんは、鳥取市内の金融機関のATMから息子を名乗る男が指定した預金口座に、Aさんの預金口座残高の現金100万円を振り込み送金した。
 その後、実の息子から電話があり、詐欺被害にあっていたことに気付いたもの。

身内から電話で「○○という理由でお金が急に必要になった」「連絡先が変わった」は詐欺!

もともと把握している連絡先や他の家族に確認する! 
3 

 還付金
詐欺

80代
女性

 4月18日、鳥取県東部地区に居住するAさん(80歳代、女性)が経営する飲食店に、市役所保険課職員を名乗るB男から、「保険料の払い過ぎがあり、2万2,000円くらい返ってきます。通知をしましたが連絡がなく、期限も迫っているので連絡しました。どこの口座に振り込んだらいいですか。」などと電話がかかってきたことから、Aさんは、口座を開設していた金融機関名を答えた。
 その後、金融機関の職員を名乗るC男から、「ATMで手続きができます。近くのATMに携帯電話とキャッシュカードを持って行ってください。ATMに着いたら電話してください。」と電話があり、自宅近くの無人ATMへ行くよう指示された。
 Aさんは、C男の指示した無人ATMに行き、C男と携帯電話で話をしながら指示されたとおりにATMを操作した。
 Aさんは、ATMを操作した後、C男から明細書を捨てるように言われたことを不審に思い、口座を開設していた金融機関に確認したところ、約150万円の詐欺被害にあっていたことに気付いたもの。  

ATMで還付金手続きは行われません

医療費や保険料の還付金があるという電話がかかってきても電話相手の言うとおりに行動しない! 
4 

 架空請求詐欺

50代
女性

 4月24日、鳥取県東部地区に居住するAさん(50歳代、女性)の自宅に、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と記載され、未納料金に関する裁判により財産を差し押さえるという内容の葉書が郵送されてきた。
 4月25日、Aさんが、葉書に記載された電話番号に電話をかけたところ、応対したB男から、「これまでに購入した商品の中に料金未納のものはありませんか。訴えられているのは間違いありません。裁判の取り下げ期日が迫っています。私たちが間に入って裁判を取り下げることができます。とりあえず50万円を払っていただいたら大丈夫です。一週間後には余ったお金は返ってきます。」などと言われ、振込先の預金口座を指定された。
 Aさんは、鳥取市内のATMを利用して、指定された預金口座に現金50万円を振り込んだ。
 その後、Aさんは、振り込んだことをB男に電話したところ、B男から、さらに、「裁判を止めるにはさらにお金が必要になる。」などと言われたことから不安になり、家族に相談した結果、詐欺被害にあっていたことに気付いたもの。

お金の請求を求めるはがきが来ても焦らない!

裁判になると書かれていても嘘なので絶対にはがきの連絡先に電話をかけない 
5  金融商品等取引名目詐欺(トラブル発展型)

70代
女性

 5月下旬ころ、鳥取県中部地区居住のAさん(70歳代、女性)宅に、リサイクルエネルギー事業をうたう企業のパンフレットや社債の購入申込書等が入った封書が送付された。その後、大手企業の社員を名乗るB男からAさん宅の固定電話に、「封筒が届いていませんか。大事なものなので、後で取りに行きますので保管しておいてください。」などと電話があった。
 B男と数日間にわたって電話でやり取りしていたところ、B男から「あなたの名前を借りて振り込んでおきました。」などと言われ、その後、突然警視庁の刑事を名乗るC男からAさん宅の固定電話に「B男を詐欺で逮捕した。あなたも共犯になるので罪を償う必要がある。」などと電話があり、AさんはC男が話したとおり、自分が詐欺事件の共犯になっていると思い込んだ。
 その翌日頃、弁護士を名乗るD男から、「B男の被害者の弁護士です。3,000万円の詐欺被害なので600万円で和解したらどうかと裁判官から言われている。私が100万円は負担するので、お金を送って下さい。」などと現金を要求され、裁判の和解費用として現金を払わなければならないという話を信用したAさんは、D男から指示されたとおり、6月12日、6月20日の2回にわたり、それぞれ250万円ずつ、合計500万円を埼玉県内の住所地に宅配便で送付した。
 その後、AさんはD男らとの連絡が取れなくなったことからだまされたのではないかと不審に思い、警察に届け出たもの。 

官公庁、弁護士を名乗る者から「現金を送れ」「現金を預かります。後で返します」は詐欺! 
6   架空請求詐欺(トラブル発展型)

70代
女性

 3月上旬ころ、鳥取県東部地区居住のAさん(70歳代、女性)宅に、NPO法人を名乗るB男から、「私は、去年の熊本震災で氾濫している川の水を一気に吸い上げるポンプを見て感動した。私にポンプを買う権限がないので、環境庁から選定されていてポンプを買う権限のある貴方の名義を貸してほしい。甲社から届いた通知文に書かれている環境庁に決められた貴方の個人番号を教えてほしい。」などと電話があった。この電話の後、甲社から個人番号を教えられ、誰にも言わないようにと念を押す電話があった。しかし、AさんはB男から個人番号を教えるよう頼まれていたため、B男に伝えたところ、甲社の専務を名乗るC男から「何でB男に個人番号を教えたんですか。B男が貴方の名義で3,000万円を振り込んだ。」などと責任を追及する電話があり、さらに、金融監視本部を名乗るD男から「貴方のしたことは商法違反の罪にあたる。なかったことにするには裁判所に補償金2,000万円を払わないといけない。」などと現金を要求する電話があった。番号を教えてB男がAさん名義で現金を振り込んだことが商法違反であり、現金を支払えば解決すると信用してしまったAさんは、裁判費用を含めた1,802万円を支払うことになったので、本年3月14日、C男の指示どおりに兵庫県姫路市内の住所地に宅配便で送付した。さらに、本年4月上旬ころ、商法違反の罪が取り消されたと思っていたAさんに、D男から「貴方は隠ぺい工作の罪にもあたる。補償金を裁判所に払えばなかったことになります。」など現金を要求する電話があったので、D男の話を信用していたAさんは、本年4月8日、裁判費用を含めた1,801万円をC男が指示した兵庫県姫路市内の住所地に宅配便で送付した。
 その後、6月末になってD男らと連絡が取れなくなってしまい、合計3,603万円の詐欺被害に気付いたもの。 

相手に送った現金は戻ってきません!

大切なお金何があっても他人に「渡すな」「預けるな」「送るな」 
7   架空請求詐欺(電子マネー型詐欺)

30代
男性

 7月15日午前8時頃、鳥取県西部地区居住のAさん(30歳代、男性)の携帯電話に「コンテンツ利用料について確認事項がございます。本日ご連絡なき場合、法的手続きに移行いたします。」旨のショートメールが送信されてきた。
 Aさんがメールに記載されていた電話番号に電話をかけたところ、大手検索エンジンの社員を名乗るB男から、「有料動画サイトの利用料39万5,000円が未納となっており、現在、民事裁判の準備中です。このまま裁判を行うか、電子マネーで支払いをするかどちらにしますか。電子マネーで40万円払えば手数料以外のお金は返金します。」などと言われた。
 Aさんは、料金を支払えば、裁判を回避できるというB男の話を信用し、電子マネーで未納料金を支払うことをB男に伝えたところ、B男から電話をつなぎっぱなしの状態にした上で、コンビニエンスストア1店舗につき5万円分の電子マネーを購入するよう指示されたので、Aさんはコンビニエンスストア8店舗で合計40万円分の電子マネー型プリペイドカードを購入し、その都度カードの番号をB男に伝えた。
 40万円分のカードの番号を伝えた後、Aさんの携帯電話に、さらにB男から追加で電子マネーを購入するよう要求する電話があったため、不審に思ったAさんが警察署に相談し、電子マネーの利用権利(合計40万円相当)をだましとられたことに気が付いたもの。

身に覚えがある、なしにかかわらず、焦ってメールの連絡先に電話をかけないこと!

「コンビニで電子マネーを買って。後で支払った電子マネーは返す」は詐欺!


 鳥取県消費生活センターの注意喚起の広報ページは ⇒ こちら!
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000