おかねや金融について楽しく学べる体験型イベントを開催します。参加を希望される方は、事前申し込みが必要です。
「一人で悩まず、まず相談」借金の返済でお困りの方は、どうぞご利用ください。弁護士や司法書士が、あなたに合った債務整理方法などを助言します。(要予約)。東中西部では、臨床心理士による心理カウンセリングも受けられます。
昨年度の消費生活相談概要、貸金業法の改正、相談事例などを紹介しています。
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借入れについて定めている法律です。平成18年に従来の法律が抜本的に改正され、これまで段階的に施行されてきましたが、6月18日に、総量規制などを含むすべての規定が施行されます。
平成22年度「消費生活専門相談員」資格認定試験が、10月2日(土)(一次試験)に行われます。年齢、性別、学歴等を問わずどなたでも受験できます。
全国共通ダイヤルで消費生活相談を受け付ける「消費者ホットライン」がスタートしました。