足跡の取扱いに関する訓令の一部改正について(例規通達)

足跡の取扱いに関する訓令の一部改正について(例規通達)

平成2年1月12日
鳥鑑例規第1号
改正  平成12年鳥鑑例規第5号
対号 昭和60年12月16日付け鳥鑑発第741号 足跡の取扱いに関する訓令の一部改正について
 この度、足跡の取扱いに関する訓令の一部を改正する訓令(平成2年1月鳥取県警察本部訓令第1号)を制定し、平成2年2月1日から施行することとしたので運用上誤りのないようされたい。
 なお、対号通達は廃止する。

1 改正の趣旨
最近における犯罪の広域化及び巧妙化に対処するため、遺留足跡等の照会の迅速化、効率化を図ろうとするものである。
2 訓令運用上の留意事項
(1) 遺留足跡票の分類保管については、足跡の種類に応じ、警察庁刑事局長が定める分類基準(以下「分類基準」という。)により分類すること。
(2) 履物底写真票の分類保管については、各年ごとに分類基準により分類保管すること。
(3) 各様式中の分類番号欄は7桁とし、同欄には分類基準に基づく分類番号を記入すること。
3 様式等
(1) 訓令に定める様式は、次の各号の定めるところによる。
ア 第6条の足跡資料票は様式第1号、現場足跡及び関係者足跡対照依頼書は様式第2号とする。
イ 第8条第2項の同一(種)遺留足跡調査表は、様式第3号とする。
ウ 第9条の現場足跡及び関係者足跡対照結果通知書は、様式第4号とする。
エ 第13条の遺留足跡票削除報告書は、様式第5号とする。
オ 第17条の足跡手配書は、様式第6号とする。
カ 第19条の被疑者足跡照会書は、様式第7号とする。
キ 第21条の被疑者足跡照会回答書は、様式第8号とする。
(2) 簿冊等の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
ア 遺留足跡採取処理簿 7年
イ 遺留足跡票取扱処理簿 7年
ウ 遺留足跡写真票処理簿 3年
エ 履物底写真票処理簿 7年
オ 被疑者足跡照会簿 1年
カ 被疑者足跡照会処理簿 1年
キ 足跡手配簿 3年
様式 省略
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000