在留カード読取装置等管理運用要領の制定について(例規通達)

在留カード読取装置等管理運用要領の制定について(例規通達)

平成25年1月25日
鳥備一例規第1号・鳥生環例規第1号・鳥組例規第1号
  改正  平成25年鳥務例規第4号、平成26年鳥外例規第1号・鳥生環例規第1号・鳥組例規第1号、鳥外例規第3号・鳥生環例規第11号・鳥組例規第6号、平成31年鳥務例規第8号

 在留カード読取装置及び在留カード読取装置管理用端末の整備に伴い、「在留カード読取装置等管理運用要領」を別添のとおり定め、平成25年1月25日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
   在留カード読取装置等管理運用要領
第1 目的
 本要領は、読取装置及び管理用端末の適正な管理運用を行うために必要な事項を定め、もって警察活動の効率化を図ることを目的とする。
第2 用語
 本要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 読取装置
 職務質問等の警察活動において、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)に内蔵された情報を読み取ることにより即時的にカードの偽変造を判定するための在留カード読取装置をいう。
(2) 管理用端末
 読取装置のユーザー登録及び読取装置による読取結果(読取日時、ユーザーID、在留カード等の番号、券面確認結果及び署名確認結果)の集積をするための在留カード読取装置管理用端末をいう。
(3) 一般ユーザー
 読取装置を使用するためユーザーID及びパスワード(以下「ユーザーID等」という。)を付与された職員をいう。
(4) 管理者
 読取装置及び管理用端末を使用するためユーザーID等を付与された警備部外事課(以下「外事課」という。)の職員をいう。
第3 管理運用体制
1 警察本部管理責任者等
(1) 外事課に管理用端末を設置し、警備部外事課長を警察本部管理責任者とする。
(2) 警察本部管理責任者は、次に掲げる任務を行うものとする。
ア 読取装置の配分
イ 一般ユーザー及び管理者の登録
ウ 管理用端末の使用状況の確認
エ 読取装置の読取結果の管理用端末へのアップロード
オ 管理用端末の時刻の正確性の確保
カ 情報セキュリティの確保
キ その他必要と認められる事項
(3) 警察本部管理責任者は、(2)に掲げる任務を補佐させるため、警察本部取扱責任者を指名するものとする。また、必要に応じて警察本部取扱責任者を補助させるため、警察本部取扱補助者を指名することができる。
(4) 警察本部管理責任者は、警察本部取扱責任者又は警察本部取扱補助者を指名した場合には、その都度、警察本部取扱責任者等指名表(別記様式第1号)を作成しなければならない。
2 所属管理責任者等
(1) 読取装置を配分された所属に所属管理責任者を置き、当該所属の長をもって充てる。
(2) 所属管理責任者は、次に掲げる任務を行うものとする。
ア 読取装置の使用状況の確認
イ 読取装置の時刻の正確性の確保
ウ 情報セキュリティの確保
エ その他必要と認められる事項
(3) 所属管理責任者は、(2)に掲げる任務を補佐させるため、所属取扱責任者を指名するものとする。また、必要に応じて所属取扱責任者を補助させるため、所属取扱補助者を指名することができる。
(4) 所属管理責任者は、所属取扱責任者又は所属取扱補助者を指名した場合には、その都度、所属取扱責任者等指名表(別記様式第2号)を作成しなければならない。
第4 読取装置の配分、使用
1 配分
 読取装置は、各警察署に配分するものとする。
2 使用
 原則として自所属の読取装置を使用するものとする。
第5 一般ユーザー及び管理者の登録
1 一般ユーザー
(1) 所属管理責任者は、読取装置を使用する自所属の職員について、使用者指名一覧表(別記様式第3号)に所定の事項を記載し、警察本部管理責任者に通知するものとする。
(2) 警察本部管理責任者は、(1)により通知を受けた職員にユーザーID等を付与し、管理用端末に登録するものとする。
2 管理者
 警察本部管理責任者は、管理用端末を使用する自所属の職員について、使用者指名一覧表に所定の事項を記載するとともに、ユーザーID等を付与し、管理用端末に登録するものとする。
第6 使用状況の確認
1 読取装置
(1) 使用簿の備付け
 所属管理責任者は、自所属に読取装置使用簿(別記様式第4号)を備え付けなければならない。
(2) 使用簿の記載
 所属取扱責任者又は所属取扱補助者は、読取装置を保管場所から取り出すとき(貸出し時)、及び保管場所に入れるとき(返納時)は、読取装置使用簿に所定の事項を記載しなければならない。
(3) 使用状況の確認
 所属管理責任者は、読取装置使用簿により、月1回以上、読取装置の使用状況を確認しなければならない。
2 管理用端末
(1) 使用簿の備付け
 警察本部管理責任者は、自所属に管理用端末使用簿(別記様式第5号)を備え付けなければならない。
(2) 使用簿の記載
 警察本部取扱責任者又は警察本部取扱補助者は、管理者が管理用端末の使用を開始するとき、及び終了したときは、管理用端末使用簿に所定の事項を記載しなければならない。
(3) 使用状況の確認
 警察本部管理責任者は、管理用端末使用簿により、月1回以上、管理用端末の使用状況を確認しなければならない。
第7 読取装置の読取結果の管理用端末へのアップロード
1 所属管理責任者は、3か月に1回以上、読取装置の読取結果を管理用端末にアップロードするため、読取装置を警察本部管理責任者に提出しなければならない。
2 警察本部管理責任者は、1により提出を受けた読取装置の読取結果を管理用端末にアップロードするものとする。
第8 時刻の正確性の確保
1 所属取扱責任者又は所属取扱補助者は、読取装置を保管場所から取り出すときは、読取装置の表示時刻を確認し、その結果を読取装置使用簿の「時刻確認結果」欄に記載するものとする。
2 警察本部取扱責任者又は警察本部取扱補助者は、管理者が管理用端末を使用するときは、管理用端末の表示時刻を確認し、その結果を管理用端末使用簿の「時刻確認結果」欄に記載するものとする。
第9 情報セキュリティの確保
1 保管管理
(1) 読取装置
所属管理責任者は、読取装置を施錠設備を有するロッカー等に保管しなければならない。
(2) 管理用端末
警察本部管理責任者は、管理用端末をセキュリティワイヤーで結束するなど不正な持ち出しを防止するための措置を講じなければならない。
2 読取装置及び管理用端末の操作
(1) 読取装置の操作は、一般ユーザー又は管理者以外の者にさせてはならない。
(2) 管理用端末の操作は、管理者以外の者にさせてはならない。
3 ユーザーID等の管理
(1) 警察本部管理責任者は、一般ユーザー及び管理者のユーザーID等を厳格に管理するとともに、定期的にパスワードを変更しなければならない。
(2) 一般ユーザー及び管理者は、自己のユーザーID等を他の者に知らせてはならない。
4 他の機器及び外部記録媒体の接続禁止
 読取装置及び管理用端末には、他の機器及び外部記録媒体を接続してはならない。
第10 報告
 所属管理責任者は、読取装置の故障、紛失等を認知した場合は、速やかに警察本部管理責任者に通知しなければならない。

別記様式 省略
  

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