警察術科単位履修制度の実施について(例規通達)

警察術科単位履修制度の実施について(例規通達)

平成14年9月13日
鳥務例規第14号
改正  平成19年鳥務例規第5号、平成20年第6号、平成29年鳥教例規第2号、平成30年鳥務例規第3号

対号 平成12年2月22日付け鳥教発第78号外共発 警察術科単位履修制度の実施について(一般通達)
みだしのことについては、対号一般通達に基づき実施してきたところであるが、このたび下記のとおり制定し、平成14年10月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号一般通達は、平成14年9月30日限り廃止する。

第1 制度の趣旨
警察官が履修しなければならない警察術科の種目を定め、それぞれの種目について年間に履修すべき単位を示し、これを目標に計画的かつ恒常的な術科訓練を行う警察術科単位履修制度(以下「単位履修制度」という。)を実施することにより、警察官一人一人が職務執行を適正かつ安全に遂行するための基盤となる気力、体力及び技術の向上を図ろうとするものである。
第2 単位履修期間
履修期間は、毎年4月1日から翌3月31日までの1年間とする。
第3 訓練対象者
単位履修制度による術科訓練の対象者は、警部以下の警察官とする。ただし、鳥取県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成19年鳥取県警察本部訓令第8号)第33条に規定する指導区分が、勤務管理A、B又はCに指定された者及び病気療養中の者を除く。
第4 術科の種目及び履修単位
1 術科の種目
柔道又は剣道(以下「柔道(剣道)」という。)、逮捕術及び拳銃とする。ただし、年齢55歳以上の者のうち柔道(剣道)の選択を希望しない者及び年齢55歳未満の者のうち特別な理由があり、柔道(剣道)の訓練ができないと所属長が認めた者は体育を選択することができる。
2 単位の計算
(1) 柔道(剣道)及び体育
30分を1単位とし、1時間以上を2単位とする。ただし、1日に2単位を超えて履修することはできない。
(2) 逮捕術
15分を1単位とし、30分以上を2単位とする。ただし、1日に2単位を超えて履修することはできない。
(3) 拳銃
別に定めるところによる。
3 年間単位履修目標等
種目別の年間単位履修目標は次に掲げるとおりとする。
なお、柔道(剣道)選択者は、柔道(剣道)、逮捕術及び拳銃の年間単位履修目標を履修した者、体育選択者は、体育、逮捕術及び拳銃の年間単位履修目標を履修した者を年間単位履修目標達成者とする。
ア  柔道(剣道)又は体育 20単位
イ  逮捕術 20単位
ウ  拳銃 別に定める単位
4 単位履修の特例
(1) 特別訓練員
次に掲げる特別訓練員は、当該年における当該術科種目の年間単位履修目標を履修したものとみなす。
(ア) 柔道(剣道)特別訓練員
(イ) 逮捕術特別訓練員
(ウ) 拳銃特別訓練員
(2) 採用時教養期間
採用時教養期間中の者は、当該年度における柔道(剣道)、逮捕術及び拳銃の年間単位履修目標を達成したものとみなす。
(3) 学校教養
警察学校において各術科種目の授業を受けた者は、2により授業時間に応じた各種目の単位を履修したものとみなす。
第5 履修単位の記録等
1 履修単位の記録
各所属は、警察術科単位履修状況表(別記様式)により、訓練対象者の参加状況を記録すること。
なお、警察術科単位履修状況表への記録は、その都度、鳥取県警察の術科訓練に関する訓令(昭和61年鳥取県警察本部訓令第15号)に定める訓練推進責任者又は術科指導員が行うこと。
2 所属長の決裁
警察術科単位履修状況表については、1か月ごとに所属長の決裁を受けること。
3 警察本部内各所属における事務
警察本部内各所属(生活安全部自動車警ら隊、交通部運転免許課、同交通機動隊、同高速道路交通警察隊、警備部機動隊及び警察学校を除く。以下同じ。)に係る事務は、警務部人材育成課(以下「人材育成課」という。)において行う。
第6 推進上の留意事項
単位履修制度を推進するに当たっては、次に掲げる事項について留意すること。
(1) 術科訓練は、就勤時や招集日における訓練、冬季及び夏季における訓練のほか、術科訓練指定日を設定するなど計画的かつ継続的に実施すること。
(2) 単位の履修は、一時期に集中することなく、年間を通じて履修するよう努めること。
(3) 所属長は、訓練対象者が単位履修目標を達成することができるよう積極的な督励を行うこと。
(4) 見学者については、単位の履修を認めないこと。
(5) 術科訓練を行うに当たっては、別に定めるところにより組織的な安全管理を徹底し、訓練中における受傷事故の絶無を図ること。
(6) 人材育成課においては、術科指導官、術科指導員等による巡回指導等を推進し、職員の術科技能の向上を図るとともに、術科監察、術科技能検定等を通じて、術科技能の練度について確認すること。また、訓練免除者を除く訓練低調者については、人材育成課において行う巡回指導時の訓練に参加させるなどの措置を講ずること。
第7 報告
所属長は、警察術科単位履修状況表により、第5で取りまとめた結果を、毎月10日までに警務部人材育成課長を経由して報告すること。
なお、警察本部内各所属については、人材育成課において行う。

別記様式 省略
  

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