生活安全関係営業者等に対する行政処分に関する訓令


生活安全関係営業者等に対する行政処分に関する訓令

平成12年9月1日
公安委員会訓令第3号
改正  平成13年公安委員会訓令第1号、平成14年第1号、平成17年第2号、平成18年第3号、平成20年第1号、第4号、平成22年第2号、平成23年第1号、第3号、平成24年第1号、第4号、平成27年第2号、第5号、平成28年第1号、第2号 、平成29年第2号、平成30年第1号、令和2年第1号、令和2年第3号、令和3年第1号、令和3年第3号、令和4年第1号、令和4年第3号、令和5年第3号、令和5年第6号

生活安全関係営業者等に対する行政処分に関する訓令を次のように定める。
   生活安全関係営業者等に対する行政処分に関する訓令
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 処分事由の報告等(第2条・第3条)
第3章 風俗営業等の営業停止命令等の基準(第4条-第14条)
第4章 古物営業、質屋営業、警備業、インターネット異性紹介事業及び探偵業の営業停止命令等の基準(第15条)
第5章 銃砲等又は刀剣類所持者等の処分量定基準(第16条)
第6章 処分の通知等(第17条-第21条)
附則


第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、古物営業法(昭和24年法律第108号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、警備業法(昭和47年法律第117号)、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)及び探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に基づき、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う許可若しくは認定の取消し若しくは廃止又は営業停止その他必要な処分(以下「行政処分」という。)を行うについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 処分事由の報告等
(行政処分事由の報告)
第2条 警察署長(以下「署長」という。)は、行政処分の事由に当たる事実を認知したときは、様式第1号の行政処分事由報告書により速やかに警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。
(聴聞会の手続)
第3条 生活安全部生活安全企画課長(以下「生活安全企画課長」という。)は、署長から行政処分事由の報告があったときは、本部長の指揮を受けて、行政処分を必要とするものについて、聴聞を行う手続をしなければならない。
2 前項の規定は、他の公安委員会から行政処分事由の通報を受けた場合について準用する。
第3章 風俗営業等の営業停止命令等の基準
(用語の意義)
第4条 この章における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「取消し」とは、風営適正化法(以下この章において「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、風俗営業の許可を取り消すことをいう。
(2) 「営業停止命令」とは、法第26条、第30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定に基づき、風俗営業、飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業、浴場業営業、興行場営業、旅館業、住宅宿泊事業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業の停止を命ずることをいう。
(3) 「営業廃止命令」とは、法第30条第2項、第31条の5第2項、第31条の6第2項第3号又は第31条の15第2項の規定に基づき、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることをいう。
(4) 「指示処分」とは、法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第34条第1項又は第35条の4第1項若しくは第4項第1号の規定に基づき、指示をすることをいう。
(5) 「法令違反行為」とは、法令(法に基づく条例を含む。)に違反し、若しくは法に基づく処分若しくは法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反する行為又は法第30条第1項、第31条の5第1項及び第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20及び第31条の21第2項第2号、第35条若しくは第35条の2に掲げる罪に当たる違法な行為(第5条において「法に掲げる罪に当たる違法な行為」という。)若しくは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第13条、第13条の2、第13条の4、第13条の5若しくは第15条の2に定める重大な不正行為(以下「政令で定める重大な不正行為」という。)をいう。
(指示処分との関係)
第5条 風俗営業者又は店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、飲食店営業若しくは接客業務受託営業を営む者に対する取消し、営業停止命令(法第26条第2項の規定に基づくものを除く。)又は営業廃止命令は、それぞれ当該処分を行うべき事由(以下「処分事由」という。)について指示処分を行い、当該指示処分に違反した場合に行うことを通常とする。ただし、法に基づく処分又は法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した場合のほか、次のような場合は、指示処分を行わずに、直ちに取消し、営業停止命令又は営業廃止命令を行うことができるものとする。
(1) 同種の処分事由に当たる法令違反行為であって悪質なもの(法に掲げる罪に当たる違法な行為及び政令で定める重大な不正行為を含む。以下同じ。)を短期間に繰り返し、又は指導や警告を無視する等指示処分によっては自主的に法令を遵守する見込みがないと認められる場合
(2) 指示処分の期間中に、当該指示処分には違反していないが、当該指示処分の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行った場合
(3) 罰則の適用がある法令違反行為によって検挙された場合(起訴相当として送致した場合に限る。)
(4) 短期20日以上の量定に相当する処分事由(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例違反に係る処分事由であって公安委員会において短期20日以上の量定を定めたものを含む。)に当たる法令違反行為が行われた場合
(5) (1)から(4)までに掲げる場合のほか、法令違反行為の態様が悪質で、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある重大な結果が生じた場合
(量定)
第6条 取消し又は営業停止命令(法第26条第2項又は法第30条第3項の規定に基づく場合を除く。)の量定(以下単に「量定」という。)の区分は、次のとおりとし、各処分事由に係る量定は、別表1に定めるところによるものとする。
(1) 風俗営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業
A 風俗営業にあっては取消し。飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業にあっては、6月の営業停止命令。 
B 40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、3月。 
C 20日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、40日。 
D 10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は、20日(別表1の処分事由1(27)遊技機変更届出義務違反にあっては基準期間1月)。
E 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。 
F 5日以上20日以下の営業停止命令。基準期間は、7日。 
G 営業停止命令を行わないもの(指示処分に限り、当該指示処分に違反した場合に当該指示処分違反を処分事由として営業停止命令を行う。) 
H 5日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。 
(2) 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業
A 8月の営業停止命令 
B 2月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、4月。 
C 1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、2月。 
D 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は、1月。 
E 10日以上2月以下の営業停止命令。基準期間は、20日。 
F 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。
(取消し)
第7条 取消しは、第12条前段に定める場合及び量定がAである処分事由がある場合のほか、第6条及び第10条から第12条までに定めるところにより、量定の長期が6月に達した場合で、第13条に掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強い等営業の健全化が期待できないと判断されるときに行うものとする。
(営業廃止命令)
第8条 営業廃止命令は、第6条及び第10条から第12条までに定めるところにより、量定の長期が8月に達した場合で、第13条に掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強い等営業禁止区域等において営業を継続させることが妥当でないと判断されるときに行うものとする。
(情状による軽減)
第9条 取消しを行うべき事案につき情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、取消しに替えて営業停止命令を行うことができるものとする。この場合において、その量定は、2月以上6月以下の営業停止命令とする。
(営業停止命令の併合)
第10条 処分事由に当たる法令違反行為が2以上行われた場合は、一つの行政処分を行うものとする。この場合において、これらの処分事由の中に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、各処分事由について定めた量定の長期のうち最も長い量定の長期にその2分の1の期間を加算した期間を長期とし、各処分事由について定めた量定の短期のうち最も長い量定の短期を短期とするものとする。ただし、その長期は、各処分事由について定めた量定の長期を合計した期間及び法定の期間を超えないものとする。
(観念的競合)
第11条 2以上の処分事由に該当する一つの法令違反行為について営業停止命令を行う場合は、それらの処分事由に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、それらの処分事由について定めた量定の長期及び短期のうち最も長いものをそれぞれ長期及び短期とする。
(常習違反加重)
第12条 最近1年間に2月以上の営業停止命令を受けた風俗営業者又はその代理人等が、当該営業停止命令の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったときは、取消しを行うものとする。
また、最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は、その処分事由に係る量定がAに相当するときを除き、当該営業停止命令の処分事由について第6条及び第9条から第11条までに定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。ただし、その長期は、法定の期間を超えることができない。
(営業停止命令に係る期間の決定)
第13条 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、次のとおりとする。
(1) 原則として、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合は、当該営業の種別に応じて6月又は8月とする。
また、量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合は、第6条に定める基準期間(第10条に規定する場合は各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間の1.5倍の期間を基準期間とし、第11条に規定する場合は各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間を基準期間とし、第12条後段に規定する場合は当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期間を基準期間とする。)によることとする。
(2) 量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合において次に掲げるような処分を加重し、又は軽減すべき事由があるときは、(1)にかかわらず、情状により、第6条及び第9条から第12条までに定める量定の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。
また、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合において処分を軽減すべき事由があるときは、情状により、2月を下限として(1)前段に定める期間より短い期間の営業の停止を命ずることができるものとする。
ア 処分を加重すべき事由
(ア) 最近3年間に同一の処分事由により行政処分に処せられたこと。
(イ) 指示処分の期間中にその処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったこと。
(ウ) 処分事由に係る行為の態様が著しく悪質であること。
(エ) 従業者の大多数が法令違反行為に加担していること。
(オ) 悔悛の情が見られないこと。
(カ) 付近の住民からの苦情が多数あること。
(キ) 結果が重大であり、社会的反響が著しく大きいこと。
(ク) 16歳未満の者の福祉を害する法令違反行為であること。
イ 処分を軽減すべき事由。
(ア) 他人に強いられて法令違反行為を行ったこと。
(イ) 営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく、かつ、処分事由に係る法令違反行為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。
(ウ) 最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく、悔悛の情が著しいこと。
(エ) 具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。
(3) 法第26条第2項又は法第30条第3項の規定に基づく営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、特段の事情がない限り、法第26条第1項の規定に基づく取消しに伴う場合は6月、法第30条第2項の規定に基づく営業廃止命令に伴う場合は8月とし、法第26条第1項又は法第30条第1項の規定に基づく営業停止命令に伴う場合は、当該営業停止命令により営業の停止を命ずる期間と同一の期間とする。
(営業停止等命令と他の行政処分との関係)
第14条 取消し又は営業廃止命令を行うときは、営業停止命令(法第26条第2項及び法第30条第3項の規定に基づくものを除く。)は行わないものとする。
2 営業停止命令を行う場合において法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令の処分事由について指示処分を併せて行うことができる。
第4章 古物営業、質屋営業、警備業、インターネット異性紹介事業及び探偵業の営業停止命令等の基準
(処分の運用及び量定基準)
第15条 行政処分は、古物営業にあっては別表2、質屋営業にあっては別表3、警備業にあっては別表4、インターネット異性紹介事業にあっては別表5、探偵業にあっては別表6にそれぞれ定める処分の運用及び量定基準によるものとする。
第5章 銃砲等又は刀剣類所持者等の処分量定基準
(処分量定基準)
第16条 行政処分は、銃砲等又は刀剣類所持者、射撃教習資格者、射撃練習資格者、クロスボウ射撃資格者、年少射撃資格者にあっては別表7に定める量定基準によるものとする。
第6章 処分の通知等
(処分の通知)
第17条 生活安全企画課長は、行政処分の決定があったときは、様式第2号の取消し・廃止・停止通知書(インターネット異性紹介事業者に対する行政処分にあっては、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号)に定める様式の指示書又は命令書)により被処分者又は営業所の所在地を管轄する署長を経由し被処分者に通知しなければならない。
(処分の執行)
第18条 署長は、前条による通知書の送付を受けたときは、次によりこれを執行しなければならない。
(1) 通知書を速やかに被処分者に交付し、様式第3号の受領証を徴してこれを行なう。
(2) 許可又は認定の取消し処分を受けた者については、当該許可証又は認定証を返納させる。
(3) 営業停止処分を受けた者については、当該許可証又は認定証を提出させ、許可証及び備付けの台帳にその旨を記載し、その停止期間中その署に保管する。
2 署長は、行政処分の執行を完了したときは、様式第4号の行政処分執行報告書によりその状況を速やかに報告しなければならない。
3 署長は、行政処分を受ける者が住所不明等のために処分の執行ができないときは、その理由を付し、速やかに通知書を返納しなければならない。
(審査請求)
第19条 署長は、行政処分の執行を受けた者から、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定による審査請求があったときは、その概要を直ちに警務部総務課公安委員会補佐室長に電話報告するとともに関係書類に意見を付して速やかに送付しなければならない。
(知事に対する通知)
第20条 公安委員会は、風営適正化法第26条第2項、第34条第2項、第30条第3項又は第35条に規定する営業停止命令を命じたときは、同法第42条に規定するところにより知事に対し、様式第5号によって通知しなければならない。
(処分の公表)
第21条 公安委員会は、次に掲げる事由に該当する行政処分(以下「公表対象処分」という。)の決定をしたときは、当該行政処分を公表するものとする。ただし、指示処分については、当該指示処分の被処分者が過去3年以内に指示処分を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限る。
(1) 警備業法
ア 認定の取消し(第8条)
イ 指示処分(第48条)
ウ 営業停止命令(第49条第1項)
エ 営業廃止命令(第49条第2項)
(2) 探偵業の業務の適正化に関する法律
ア 指示処分(第14条)
イ 営業停止命令(第15条第1項)
ウ 営業廃止命令(第15条第2項)
2 公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 認定証番号又は届出証明書番号
(2) 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
(3) 当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 処分理由及び根拠法令
3 公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 生活安全部生活安全企画課での公表対象処分表(様式第6号)の備付け
(2) 公安委員会のホームページにおける公表対象処分表の掲載
4 公安委員会は、被処分者の主たる営業所の所在地が鳥取県以外にあるときは、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、公表対象処分表の写しを送付するものとする。また、被処分者の主たる営業所の所在地が鳥取県にあり、他の公安委員会から公表対象処分を行った旨の通知を受けたときは、第3項に定める方法により公表を行う。
5 公表の期間は、当該行政処分が行われた日から起算して3年間とする。
附則、別表及び様式 略
  

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