昭和62年10月26日
鳥務例規第12号
みだしの訓令を制定し、昭和62年11月1日から施行するので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
第1 制定の趣旨
鳥取県警察本部(以下「本部」という。)が提案又は制定する法令案については、鳥取県警察本部法令審査委員会規程(昭和37年11月鳥取県警察本部訓令第22号。以下「旧規程」という。)により審査を行つてきたところであるが、制定後20数年経過し、現状にそぐわない点があるため、これを是正する趣旨から旧規程を全部改正するものである。
第2 解釈及び運用上の留意事項
1 委員会の任務(第3条関係)
例規通達以上の法令案は、すべて委員会の審査の対象とし、統一的な対応を図ることとした。
第2号及び第3号の「告示」は、法規的なものに限り、特定個人等に対する処分のためのものは含まない。
第4号にいう「特に必要と認めたもの」とは、他機関との協定文書等をいう。
2 提案(第6条関係)
提案は、警務課(企画係)に法令案を提出して行うこととした。警務課は、委員会の審査を円滑にするため、当該法令案について予備審査を行うものとする。
3 審査(第7条関係)
委員会の審査は、原則として会議によるものとしたが、すべての法令案を会議で審査することには限界があるため、例外規定を設けた。
本文ただし書にいう「定例又は軽易なその他の法令案」とは、法律の改正に伴つて機械的に一部改正を行う法令案等をいう。
例規通達案については、迅速な事務処理を図るため警務課(企画係)で処理できることとした。ただし、特に重要なものについては、委員会で審査しなければならない。