鳥取県警察事案対策通信装置運用要領の制定について(例規通達)

鳥取県警察事案対策通信装置運用要領の制定について(例規通達)

平成23年2月14日
鳥通例規第1号

改正 令和元年鳥務例規第7号

 事案対策通信装置の整備に伴い、別添のとおり「鳥取県警察事案対策通信装置運用要領」を制定し、平成23年2月14日から施行することとしたので、運用上留意されたい。

別添
   鳥取県警察事案対策通信装置運用要領 
1 目的
  この要領は、事案対策通信装置の円滑かつ能率的な運用を行うため、必要な事項を定め、もって災害、事件、事故及び警衛・警護警備等において迅速かつ的確に情報を伝達することを目的とする。
2 用語の定義
  この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 一般通話
   多機能電話機、ビデオ電話機及びアナログ電話機の相互間で行う音声による通話をいう。
(2) 会議通話
   3台以上の複数の多機能電話機及びアナログ電話機の相互間で行う音声による通話をいう。
(3) 直通通話
   多機能電話機及びアナログ電話機の相互間で直通回線を設定して行う音声による通話をいう。
(4) 無線通話モニタ
   多機能電話機及びアナログ電話機に車載通信系を接続し、当該車載通信系に係る無線通話をモニタすることをいう。
(5) ビデオ会議
   3台又は4台のビデオ電話機相互間で行う映像及び音声による通話をいう。
(6) 映像配信
   1台のビデオ電話機から複数のビデオ電話機に映像及び音声を一斉に配信することをいう。
(7) 多機能電話機
   一般通話、会議通話、直通通話及び無線通話モニタを行う電話機をいう。
(8) ビデオ電話機
   カメラ及びディスプレイを内蔵し、映像及び音声による双方向通話が可能な電話機をいう。
(9) 通話パターン番号
   あらかじめ登録された多機能電話機及びアナログ電話機を一斉に呼び出し、会議通話又は直通通話を行う番号をいう。
(10) 会議設定端末
   中国四国管区警察局鳥取県情報通信部に設置された映像配信部及び会議通話を設定するための端末装置をいう。
(11) モニタ設定端末
   生活安全部通信指令課に設置された無線通話モニタを設定するための端末装置をいう。
(12) 映像配信部
   関東管区警察局及び近畿管区警察局に設置された映像配信及びビデオ会議を行う装置をいう。
3 運用上の手続
(1) 多機能電話機、ビデオ電話機及びアナログ電話機の臨時設置
   警察本部の事案担当課長(以下「事案担当課長」という。)は、大規模警備、重大事件、事故等に対応するために多機能電話機、ビデオ電話機及びアナログ電話機を臨時に設置する必要がある場合は、中国四国管区警察局鳥取県情報通信部機動通信課長(以下「機動通信課長」という。)に要請すること。
(2) 通話パターン番号の設定及び解除
   事案担当課長は、通話パターン番号を設定及び解除する必要がある場合は、関係する事案担当課相互間で協議の上、事案対策通信装置設定票(別記様式。以下「設定票」という。)に必要事項を記載の上、機動通信課長に送付し、要請すること。
(3) 会議通話の設定
   事案担当課長は、通話パターン番号以外の方法で会議通話を行う必要がある場合は、設定票に必要事項を記載の上、機動通信課長に送付し、要請すること。
(4) 無線通話モニタの設定
  ア 事案担当課長は、他の都道府県警察(方面)本部の無線通話をモニタする必要がある場合は、当該都道府県警察(方面)本部の事案担当課長と協議し、モニタする車載通信系を決定の上、次に掲げる事項を生活安全部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)に通知して接続を依頼すること。
  (ア) 無線通話モニタを行う電話機の電話番号及び担当者名
  (イ) 無線通話モニタを行いたい車載通信系の名称
  (ウ) 無線通話モニタを行う期間
  イ アに定める依頼を受けた通信指令課長は、モニタ設定端末で無線通話モニタの設定を行うものとする。
    なお、無線通話モニタを行う多機能電話機及びアナログ電話機の台数が最大数を超えるなどの理由で、設定できない場合は、その旨を依頼元の事案担当課長に回答し、依頼元の事案担当課長は機動通信課長に他の方法による接続を要請すること。
(5) 映像配信及びビデオ会議の設定
  ア 映像配信及びビデオ会議の優先順位
    映像配信及びビデオ会議については、次に掲げる優先順位により行うものとする。
  (ア) 第1順位 災害、事件、事故及び警衛・警護警備で撮影される映像を配信する場合
  (イ) 第2順位 第1順位に掲げるもの以外(災害、事件、事故及び警衛・警護警備に関する訓練を含む。)の映像を配信する場合
  (ウ) 第3順位 ビデオ会議を開催する場合
  イ 手続等
  (ア) 使用枠
     事案担当課長は、映像配信又はビデオ会議を行う際に、機動通信課長が設定することができるビデオ電話機の数(以下「使用枠」という。)は、5枠とされているので留意すること。
  (イ) 使用手続
     事案担当課長は、警察庁、皇宮警察本部、管区警察局、県内及び他の都道府県警察の関係所属、警察署等への映像配信を必要とする場合又はビデオ会議を開催する場合は、設定票に必要事項を記載の上、機動通信課長に送付し、要請すること。
  (ウ) 使用期間
     映像配信は、同一の事案に限るものとし、原則として最長5日間、ビデオ会議は、原則として最長1日間とされているので、留意すること。
  (エ) 使用調整
    a 使用枠を使用し又は使用の要請を行った事案担当課長は、使用枠の使用について、機動通信課長から(ア)に定める使用枠を超える旨の報告を受けた場合には、アに定める優先順位を考慮に入れ、機動通信課長と協議を行うこと。
    b 事案担当課長は、aの協議の結果、(ア)に定める使用枠を超えて使用する必要があると認められた場合には、機動通信課長へ中国四国管区警察局情報通信部機動通信課長に対する調整を依頼すること。

別記様式 略

  

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