鳥取県警察初動警察強化システム運用要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察初動警察強化システム運用要綱の制定について(例規通達)

平成22年6月4日
鳥通例規第14号外共発

改正 平成29年鳥通例規第4号外、平成30年鳥務例規第3号、令和元年鳥務例規第7号

 鳥取県警察が保有する初動警察強化システムを効果的に運用するため、別紙のとおり鳥取県警察初動警察強化システム運用要綱を制定し、平成22年6月4日から施行することとしたので、運用上留意されたい。

別紙
   鳥取県警察初動警察強化システム運用要綱
1 趣旨
  鳥取県警察の初動警察強化システム(以下「初動システム」という。)の運用については、「鳥取県警察ヘリコプターテレビシステム運用要綱の制定について(例規通達)」 (平成12年4月18日付け鳥地例規第5号外共発)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  
2 定義
  この要綱で「初動システム」とは、次に掲げるシステムをいう。
(1) ヘリテレ映像活用システム
   生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)が、「鳥取県警察ヘリコプターテレビシステム運用要綱の制定について(例規通達)」第2の1に規定するヘリコプターテレビシステム(以下「ヘリテレシステム」という。)等により撮影した現場映像又は音声(以下「映像等」という。)を受信した場合に、通信指令課において鳥取情報ハイウェイ(以下「情報ハイウェイ」という。)を活用して、警備部機動隊、警察学校、警察署その他の警察本部内関係所属(以下「関係所属」という。)に設置されたテレビモニタに配信することにより、映像等を共有するシステム
(2) カーロケータシステム
   GPS衛星(全地球測位システム衛星)を利用して、カーロケータシステム端末を搭載している無線車(以下「カーロケ搭載車両」という。)の現在位置、進行方向及び活動業態を通信指令課、交通部高速道路交通警察隊、警察署その他の警察本部内関係所属に設置された端末に表示するとともに、事案発生時には、カーロケ搭載車両に現場地図、事案情報等を送信するシステム
(3) 検視支援システム
   死体取扱現場その他突発重要事件等の現場において、刑事部捜査第一課(以下「捜査第一課」という。)及び警察署に配備された端末を使用して撮影した映像等を通信事業者回線を利用して通信指令課に送信し、通信指令課において情報ハイウェイ等を活用して、関係所属に設置されたテレビモニタに配信することにより、映像等の共有を図るシステム
(4) 防災映像活用システム
   災害等の発生が予想される気象上の注意報又は警報が発令された場合、鳥取県防災局が管理する河川、道路状況等の映像(以下「防災映像」という。)を通信指令課が受信し、通信指令課において情報ハイウェイ等を活用して、関係所属に設置されたテレビモニタ並びに現場活動中のカーロケ搭載車両及び警察職員に配信することにより、映像等の共有を図るシステム
(5) テレビ電話活用システム
   警察本部長室、各部長室、首席監察官室、警察学校長室、各警察署長室等にテレビ会議用高機能電話(以下「テレビ電話」という。)を設置し、警察本部内の会議、警察本部と警察署との会議及び警察署間の会議を行うほか、重要事件・事故発生時には、それぞれのテレビ電話を警察本部又は警察署の事件対策室等に移設して、事件指揮、打合せ等を行うシステム
(6) 遠隔監視システム
   重要事件・事故が発生した場合において、分析結果等から継続的な視察や警戒が必要な場所にネットワークカメラを設置し、情報ハイウェイ等を活用して、関係所属に映像等を配信することにより、犯人の早期検挙、捜査資料の確保等を図るシステム
(7) 無線システム
   新たに高度化された署活系デジタル無線機とGPS測位情報機能及び内蔵カメラ機能等が付加された携帯電話が一体化した地域警察デジタル無線システム(以下「無線システム」という。)であり、地域警察官等が110番通報等により現場臨場した際、所携の無線システムに付加された内蔵カメラを使用して撮影した映像等を通信事業者回線を利用して通信指令課に送信し、通信指令課において情報ハイウェイ等を活用して、映像等を関係所属に設置されたテレビモニタ並びに現場活動中のカーロケ搭載車両及び警察職員に配信することにより、映像等の共有を図るシステム
3 運用の基準
  初動システムは、次に掲げる場合のほか、映像等を共有することが警察活動上有効で あると認められる場合には積極的に運用するものとする。ただし、ヘリテレシステムについては、「鳥取県警察ヘリコプターテレビシステム運用要綱の制定について(例規通達)」第4の規定に定めるところによる。
(1) 重大事件・事故等の現場状況報告、捜査又は処理
(2) 大規模な災害、雑踏警備における現場状況報告
(3) 水難・山岳事故等の救難救助活動
(4) 大規模な警備実施等の現場状況報告、捜査又は処理
(5) 警衛・警護警備における現場状況報告、捜査又は処理
(6) 緊急配備の実施状況報告又は必要な追加手配
4 運用体制
(1) 運用責任者は、生活安全部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)をもって充てる。ただし、ヘリテレシステムについては生活安全部地域課長、テレビ電話活用システムについては警務部総務課長(以下「総務課長」という。)を運用責任者とする。
(2) 運用責任者は、初動システムの運用に関する業務を総括する。
(3) 運用責任者は、初動システムの運用に関し、警務部情報管理課長、警備部警備第二課長、中四国区警察局鳥取県情報通信部機動通信課長(以下「機動通信課長」という。)その他初動システムを活用する関係所属長と緊密な連携を図ること。
(4) 運用管理者は、運用責任者の業務を補助することとし、通信指令課、生活安全部地域課及び警務部総務課の次席(管理官)の職にある者、警察署にあっては地域担当課長の職にある者をもって充て、初動システムを活用する関係所属等と連絡調整を図ること。
 なお、執務時間外は、ヘリテレシステム検視支援システム及びテレビ電話活用システム以外の初動システムについては、警察本部にあっては通信指令課通信指令長が、警察署にあっては当直長が運用管理者の業務を代行する。
5 通信指令課の措置
  通信指令課は、映像等の配信数に制限があることから、次の点に留意の上、初動システムの効果的な運用に努めること。
(1) 近接する時間に複数の映像等の送信連絡を受理した場合
  近接する時間に複数の映像等の送信連絡を受理した場合は、送信連絡のあった基地局又は移動局(以下「基地局等」という。)が取り扱っている事件・事故の緊急性及び重要性を勘案し、基地局等に制限を加えて、優先度の高い映像等の受信を順次指示し、関係所属に設置されたテレビモニタ並びに現場活動中のカーロケ搭載車両及び警察職員に配信すること。
(2) 映像等を受信中に緊急性の高い映像等の送信連絡を受理した場合
  映像等を受信中に、「強盗事件被疑者に係る画像情報を送信する。」等の緊急性の高い映像等の送信連絡を受理した場合は、手配の緊急性及び重要性を勘案し、基地局等へ連絡の上、受信中の映像等を強制切断する措置を取る等必要とする映像等の早期入手に努めること。
(3) 緊急配備を発令している場合
  緊急配備を発令している場合は、緊急配備事件に関係する似顔絵、足こん跡等緊急配備の手配に必要な映像の入手を優先すること。
(4) 防災映像を配信する場合
  災害等が発生し、又はその発生が予想される場合は、通信指令課長の判断又は関係所属長若しくは現場の警察職員からの要請により、鳥取県防災局に対して必要とする防災映像を特定して送信を依頼し、速やかにこれを関係所属に設置されたテレビモニタ並びに現場活動中のカーロケ搭載車両及び警察職員に配信するなど、災害警備に係る初動警察活動が効果的に実施できるよう配意すること。
(5) 支援要請
  通信指令課長は、災害及び事件・事故の発生により110番通報が輻輳するなど、通信指令課の勤務員による作業によっては初動システムの早期運用に支障を来し、あるいは支障を来すおそれがあると認める場合は、執務時間内にあっては警察本部の関係所属(以下「本部所属」という。)へ、執務時間外にあっては警察本部当直へ連絡して、職員の派遣等必要な支援要請をすること。
  なお、支援要請を受けた本部所属又は警察本部当直にあっては、通信指令課に対して課員を派遣する等必要な支援を行うこと。
6 警察署通信室の措置
  警察署通信室は、5の措置が円滑に講じられるよう警察署管内で発生する事案の掌握に努めるとともに、通信指令課を経由して入手した映像等を速やかに必要とする自署担当課に配信し、適切な初動警察活動が行えるよう常時受信体制を確保しておくこと。
7 警察職員の措置
  現場活動中の警察職員は、カーロケーターシステム、検視支援システムなど、映像等の送信手段が複数ある場合は送信手段の選択が必要となるが、例えば、足こん跡、工具痕等のように鮮明映像でなければ靴や工具類の種類等の識別が困難なものについては、必ず、より高画質での映像撮影が可能なデジタルカメラ等で撮影した映像等をカーロケータシステムにより送信するなど、撮影対象に応じた適切な映像等の送信手段を選択し、効果的な送信に努めること。
8 留意事項
  初動システムの使用に当たっては、次の事項に留意すること。
(1) カーロケータシステム
   カーロケータシステムを使用する者は、県内車載通信系の通話要領により、通信指令課に対し、「これから映像等を送る。」旨の連絡を行った後、映像等を送信すること。
(2) 検視支援システム
   検視支援システムを使用して映像等を配信しようとする者は、捜査第一課長を経由して通信指令課長に配信依頼を行うこと。ただし、執務時間外は、警察本部捜査当直を経由して配信依頼を行うこと。 
(3) テレビ電話活用システム
   テレビ電話活用システムを使用する所属長は、総務課長に対し、テレビ電話活用システム使用申請書(様式第1号)により申請すること。ただし、執務時間外又は緊急やむを得ないときは、事後、速やかに電話により総務課に連絡し、テレビ電話活用システム使用申請書を提出すること。
(4) 遠隔監視システム
   遠隔監視システムを使用する所属長は、本部所属にあっては通信指令課長に対し、遠隔監視システム使用申請書(様式第2号)により申請すること。ただし、執務時間外又は緊急やむを得ないときは、事後、速やかに電話により通信指令課に連絡し、遠隔監視システム使用申請書を提出すること。また、遠隔監視システムの設置に当たっては、機動通信課長の協力が必要となる場合もあることから、遠隔監視システム使用申請書を受理した通信指令課は、執務時間内は機動通信課に、執務時間外は中国四国管区警察局鳥取県情報通信部通信当直に連絡をすること。
   なお、警察署で機動通信課長の協力が必要な場合は、通信指令課を経由して機動通信課長に連絡すること。
9 映像等の管理
  初動システムにより取り扱う映像等の中には、個人情報に該当するデータが存在することから、データが漏洩することのないようその取扱いには十分留意するとともに、用済み後は、使用した情報媒体から確実にデータを消去する等その管理に留意すること。
10 初動システムの管理
(1) 初動システムを活用する際に使用する端末の管理は、運用管理者が行い、初動警察強化システム運用機器管理簿(様式第3号)を備え付けること。
(2) 初動システムに故障等の異常を認知した者は、直ちに運用責任者に報告すること。
(3) 運用責任者は、初動システムを適正に管理するとともに、故障等の異常を認知した場合は、運用管理者及び機動通信課長と密接に連携して対応すること。

様式 略

  

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