火薬類取締法等に基づく事務取扱いの代行に関する訓令

火薬類取締法等に基づく事務取扱いの代行に関する訓令

平成21年12月4日
本部訓令第17号
 改正 平成27年訓令第3号、第9号、平成30年第7号、令和2年第6号

 火薬類取締法等に基づく事務取扱いの代行に関する訓令を次のように定める。  

目次
 第1章 総則(第1条-第4条)
 第2章 火薬類の運搬(第5条-第9条)
 第3章 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費(第10条-第17条)
 第4章 意見聴取及び措置要請(第18条・第19条)
 第5章 雑則(第20条-第24条)
 附則

   第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)に基づいて警察本部長(以下「本部長」という。)が専決する火薬類の運搬証明、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可、鳥取県知事(以下「知事」という。)からの意見聴取に対する回答等の事務取扱いを生活安全部生活安全企画課長(以下「生活安全企画課長」という。)又は警察署長(以下「署長」という。)若しくは幹部派出所長(以下「派出所長」という。)に代行させるために必要な事項を定めるものとする。
(専決事項の代行)
第2条 専決規程第4条の規定に基づき、生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長に代行させる事務は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長は、代行事務の処理について疑義があるとき、又は自らの判断のみで処理することが適当でないと認めるときは、速やかに本部長の指示を受けなければならない。
3 生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長は、代行した事務の実施結果を毎月、代行事務報告書(様式第1号)により、翌月10日までに本部長に報告しなければならない。
(申請事項等の処理)
第3条 署長は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「令」という。)、火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「運搬府令」という。)及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号。以下「府令」という。)の規程に基づいて鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書、届出書等を受理したときは、所要の事項を調査し、副申を添えて、本部長を経て公安委員会に進達しなければならない。
(公安委員会に対する報告)
第4条 署長は、次に掲げる事項については、速やかにその状況を本部長を経て公安委員会に報告しなければならない。
(1) 猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受けの不許可又は許可の取消しを要する事項(法第17条第2項及び第3項、法第50条の2)
(2) 猟銃用火薬類等の輸入の不許可を要する事項(法第24条第2項、法第50条の2)
(3) 猟銃用火薬類等の消費の不許可又は許可の取消しを要する事項(法第25条第2項及び第3項、法第50条の2)
(4) 公安委員会が、知事に措置を要請する事項(法第52条第4項、令第15条)

   第2章 火薬類の運搬
(運搬届の受理及び運搬証明書の交付)
第5条 署長は、法第19条第1項の規定による火薬類の運搬の届出があったときは、申請事項等調査基準(別表第2。以下「調査基準」という。)により所要の事項を調査の上、許可証等作成基準(別表第3。以下「作成基準」という。)により運搬府令第3条に規定する様式の運搬証明書(以下「証明書」という。)を作成し、届出者に交付するものとする。
2 前項の証明書には、鳥取県公安委員会公印規程(昭和34年鳥取県公安委員会規程第6号)別表第7号の鳥取県公安委員会印(以下「公安委員会印」という。)により契印した府令第2条第1項に規定する様式の運搬計画表を添付するものとする。
(運搬の通知)
第6条 署長は、証明書を交付した場合において、火薬類の運搬通路、積替え場所又は到着場所が県内の他の警察署の管轄区域に及ぶときは、速やかに関係する署長に火薬類の種類、数量、通過日時等必要な事項を通知しなければならない。
2 前項に規定する場合において、令第4条の規定に基づき、他の都道府県公安委員会に通知しなければならないときは、速やかに生活安全企画課長に通報しなければならない。この場合において、生活環境課長は、速やかに関係する他の都道府県公安委員会に必要な事項を通知するものとする。
3 第1項の通知及び前項の通報は、火薬類の運搬通知表(様式第2号)によるものとする。
(証明書の記載事項変更及び再交付)
第7条 署長は、法第19条第4項において準用する法第17条第7項の規定による証明書の記載事項の変更の届出があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により証明書を書き換え、届出者に交付するものとする。
2 署長は、法第19条第4項において準用する法第17条第8項の規定による証明書の再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により証明書を作成し、申請者に交付するものとする。
3 署長は、運搬途中における証明書の紛失等の届出を受けたときは、他の都道府県公安委員会の交付した証明書については生活安全企画課長に、県内の他の署長の交付した証明書については当該署長に通報し、交付の事項を確認した上、火薬類運搬証明書紛失等届出証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(他の公安委員会からの通知に対する措置)
第8条 生活安全企画課長は、令第4条の規定に基づき、他の都道府県公安委員会から通知を受けた場合は、通過地又は到着地を管轄する署長に通知するとともに、必要に応じて交通部交通企画課長と協議し、運搬通路に支障のあるときは、当該公安委員会に通報するものとする。
(火薬類の運搬に関する緊急措置)
第9条 署長は、法第45条の規定に基づき、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。)その他による火薬類の運搬について、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の措置を講ずる必要があると認めたときは、速やかに次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を本部長に報告しなければならない。
(1) 特定の地域について行う場合
  ア 運搬を禁止(制限)する必要があると認められる地域及び期間
  イ 運搬を制限する必要がある場合は、その内容
  ウ 禁止(制限)する必要があると認める理由
  エ その他参考事項
(2) 特定の者に対して行う場合
  ア 事業所の所在地、名称
  イ 事業所の責任者又は代表者の住所、氏名及び年齢
  ウ 運搬を禁止(制限)する必要があると認められる期間
  エ 運搬を制限する必要がある場合は、その内容
  オ 禁止(制限)する必要があると認める理由
  カ その他参考事項
2 本部長は、前項の報告に基づき緊急の措置を講ずる場合は、火薬類運搬緊急措置の手続に関する規程(昭和36年鳥取県公安委員会規程第11号)により措置するものとする。

   第3章 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費
(譲渡又は譲受けの許可)
第10条 署長は、法第50条の2第1項の規定により適用する法第17条第1項(第4号を除く。)の規定による猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受けの許可の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により府令第5条第1項に規定する様式の猟銃用火薬類等譲渡許可証又は猟銃用火薬類等譲受許可証(以下「譲渡許可証等」という。)を作成し、申請者に交付するものとする。
(譲渡許可証等の書換え又は再交付)
第11条 署長又は派出所長(以下「署長等」という。)は、法第50条の2第1項の規定によ り適用する法第17条第7項又は第8項の規定による譲渡許可証等の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により許可証を書き換え又は作成し、申請者に交付するものとする。
(譲渡許可証等の継続記載欄の追加)
第12条 署長等は、府令第8条の規定による譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄の追加の届出を受理したときは、許可数量に対する残量を確認した後、譲受人記載欄又は譲渡人記載欄の用紙を許可証に綴った上、公安委員会印により契印し、届出者に交付するものとする。
(輸入の許可)
第13条 署長は、法第50条の2第1項の規定により適用する法第24条第1項の規定による猟銃用火薬類等の輸入の許可の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、申請書を生活環境課長に送付するものとする。
2 生活安全企画課長は、前項の申請書を受理したときは、作成基準により府令第9条第3項に規定する輸入許可書を作成し、署長を経由して申請者に交付するものとする。
(輸入許可書の記載事項変更)
第14条 署長は、府令第9条第4項の規定による輸入許可書の記載事項の変更の届出があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、その状況を生活安全企画課長に通報するものとする。
2 生活安全企画課長は、前項の通報に基づき、必要な事項を署長に連絡するものとする。
3 署長は、前項の連絡に基づき、作成基準により輸入許可書を作成し、届出者に交付するものとする。
(輸入の届出)
第15条 署長は、法第50条の2第1項の規定により適用する法第24条第3項の規定による輸入の届出があったときは、輸入許可書と府令第10条の規定により提出された猟銃用火薬類等輸入届を照合確認の上、当該猟銃用火薬類等輸入届とともに生活安全企画課長に通報するものとする。
(消費の許可)
第16条 署長は、法第50条の2第1項の規定により適用する法第25条第1項の規定による猟銃用火薬類等の消費の許可の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により府令第11条第2項において準用する府令第9条第3項に規定する消費許可書を作成し、申請者に交付するものとする。
(消費許可書の記載事項変更)
第17条 署長は、府令第11条第2項において準用する府令第9条第4項の規定による消費許可書の記載事項の変更の届出があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により消費許可書を作成し、申請者に交付するものとする。

   第4章 意見聴取及び措置要請
(火薬類の譲渡、譲受け及び消費の許可に関する意見回答)
第18条 署長は、法第52条第1項の規定に基づき、知事から火薬類の譲渡、譲受け又は消費の許可の申請に伴う意見を求められたときは、調査基準により所要の事項を調査し、速やかに火薬類譲渡・譲受(消費)許可に対する意見について(回答)(様式第4号)により回答しなければならない。
(措置要請)
第19条 署長は、法第52条第4項及び令第15条の規定に基づき、知事(法第50条第1項の適用を受ける場合にあっては、中国運輸局長)に対して措置を要請する必要があると認めるときは、次に掲げる事項を速やかに本部長に報告しなければならない。
(1) 事業所の所在地及び名称
(2) 事業所の責任者又は代表者の住所、氏名及び年齢
(3) 火薬類に関する許可等の種別、番号及び許可年月日
(4) 要請を必要とする理由及び措置
(5) その他参考事項
2 本部長は、前項の報告に基づき措置要請をするときは、措置要請書(様式第5号)により行うものとする。

   第5章 雑則
(返納された許可証等の処理)
第20条 署長は、令第2条又は第3条の規定により譲渡許可証等又は証明書の返納があったときは、返納された譲渡許可証等又は証明書に返納年月日を記載し、関係書類に編綴するものとする。ただし、他の署長に返納するものであるときは当該署長に、他の公安委員会に返納するものであるときは、生活安全企画課長を経て当該公安委員会に送付しなければならない。
(申請書等の取扱い)
第21条 この訓令により処理した申請書等は、処理状況を記載した上、正本は関係書類に編綴し、副本は毎月、第2条第3項に規定する代行事務報告書に添付して本部長に提出しなければならない。
(公印刷込み運搬証明書等の受払い)
第22条 生活安全企画課長及び署長は、公印刷込み運搬証明書等の受払いを行うときは、銃砲刀剣類所持等取締法等の事務取扱いの代行に関する訓令(平成21年鳥取県警察本部訓令第16号)第55条に規定する様式の許可証等送付書及び許可証等受領書により行うものとする。
(許可台帳の備付け)
第23条 生活安全企画課長及び署長は、猟銃用火薬類等許可台帳(様式第6号。以下「許可台帳」という。)を備え付け、譲渡許可証等の交付、書換え、再交付若しくは返納又は輸入許可書若しくは消費許可書の交付若しくは記載事項の変更の届出があった都度、所要の事項を記載し整理しなければならない。
2 第5条の規定に基づいて処理した火薬類運搬届は、正本を編綴して許可台帳に代えるものとする。
(通報の処理)
第24条 生活安全企画課長は、火薬類事業者台帳(様式第7号。以下「事業者台帳」という。)及び火薬庫台帳(様式第8号)を備え付け、法第52条第2項及び令第14条の規定に基づき、知事(法第50条第1項の適用を受ける場合にあっては、中国運輸局長)から通報を受けたときは、その都度、所要の事項を記載しなければならない。
2 生活安全企画課長は、前項の通報を受けたときは、速やかにその内容を当該署長に通報するものとする。
3 署長は、前項の通報が火薬類の製造若しくは販売又は火薬庫に係るものであるときは、事業者台帳又は火薬庫台帳を作成し、所要の事項を記載しなければならない。ただし、火薬類の譲渡、譲受け及び消費並びに火薬庫外貯蔵に係る通報は、当該通報書を編綴して台帳に代えるものとする。

   附則
 この訓令は、平成21年12月4日から施行する。
    附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。

   附則(平成27年4月23日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成27年4月23日から施行する。
   附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

   附則(令和2年3月18日本部訓令第6号)

 この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

別表及び様式 省略

  

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