技能講習及び狩猟前射撃練習において使用する猟銃用火薬類に係る取扱いについて(例規通達)

技能講習及び狩猟前射撃練習において使用する猟銃用火薬類に係る取扱いについて(例規通達)

平成21年12月4日
鳥生環例規第14号

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第5条の5の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習(以下「技能講習」という。)及び法第10条の2第1項の規定による狩猟前の射撃の練習(以下「狩猟前練習」という。)において使用する猟銃用火薬類に係る取扱いを下記のとおり定め、平成21年12月4日から施行することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
                                記
1 技能講習関係(法第5条の5関係)
  技能講習において使用する猟銃用火薬類に係る取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 技能講習において使用する猟銃用火薬類の入手方法等
  ア 現に保有する猟銃用火薬類の使用
    猟銃所持者が技能講習を受講する際、現に猟銃用火薬類を保有している場合には、当該猟銃用火薬類の譲受目的にかかわらず、これを使用して技能講習を受講させることとする。したがって、例えば猟銃の所持許可用途が狩猟又は有害鳥獣駆除である猟銃所持者が火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第17条第1項第3号の規定により無許可譲受票を用いて譲り受けた猟銃用火薬類を現に保有している場合には、これを使用して受講させることとする。
  イ 譲受許可による入手
    技能講習において使用する猟銃用火薬類の入手方法について、アの方法により難い場合には、火取法第17条第1項の規定に基づく譲受許可を受けて譲り受けたものを使用させることとする。ただし、この場合にあっては、必要以上に猟銃用火薬類を保有させることのないよう消費実績、消費計画等をよく聴取した上、許可の適否を判断すること。
(2) 譲受許可の申請時における留意事項
  ア 譲受けの目的
    技能講習を受講するための譲受許可については、消費計画等に応じて「技能講習及び射的練習」等の用途で許可の申請を行わせることとする。また、その際、「火薬類取締法等に基づく事務取扱いの代行に関する訓令の細目の制定について(例規通達)」(平成21年12月4日付け鳥生環例規第12号)により提出を求めることとしている火薬類消費等計画書には技能講習を受講することを記載させること。
  イ 譲受許可の個数
    技能講習を受講するための譲受許可の個数については、技能講習までに射撃の練習を行わない場合は、技能講習日の練習分を含め、おおむね2又は3ラウンド分(散弾実包にあっては75個まで、ライフル実包にあっては60個まで)とし、技能講習までに射撃の練習を行う場合は、練習日数、ラウンド数等を勘案し、不必要に猟銃用火薬類が残らない個数とすること。
  ウ 譲受許可の有効期間
    技能講習を受講するための譲受許可の有効期間は、原則として技能講習の受講日までとすること。
    なお、譲受許可の申請者が技能講習を受講するまでに一定期間の射撃の練習を行い、その結果を見て技能講習を受講しようとする場合、申請時に受講日が確定していないことも考えられることから、有効期間を定めるに当たっては、火薬類消費等計画書の内容を精査するとともに技能講習の実施予定日等を踏まえ、できる限り受講日に実包を購入できるような有効期間とするよう配意すること。
(3) 技能講習の用途に供することを要しなくなった猟銃用火薬類の措置
   技能講習終了後において技能講習の用途に供することを要しなくなった猟銃用火薬類については、射撃の練習により消費することは差し支えない。他方、消費の目的がない場合にあっては、火取法第22条の規定に基づき遅滞なく廃棄等の措置をとらせること。
2 狩猟前練習に係る努力義務関係(法第10条の2第1項関係)
  狩猟前練習に係る努力義務に関する規定については、狩猟用途の猟銃所持者に対する定期的な射撃の練習の促進を図り、猟銃の使用に伴う事故の発生を防止することを目的としているところ、狩猟前練習において使用する猟銃用火薬類に係る取扱いについては1に準じて対応すること。

 

  

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