駐車の日時
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
駐車の場所
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車の用務
- 公共交通機関その他の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められるものであること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能であると認められるものであること。
- 道路交通法第77条第1項各号(道路使用)に規定する行為を伴うものでないこと。
駐車可能な場所
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難であると認められるものであること。
- 重量物若しくは長大な貨物の積卸し又は身体障がいその他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、その用務先からおおむね100メートル以内
駐車許可証の掲示
許可を受けた駐車をする際は、「駐車許可証(駐車場所の一覧表を含む)」を車両の前面の見やすい箇所にその表示事項が前方から見えるように掲示しなければならない。
1 駐車許可申請場所を管轄する警察署の交通課に申請してください。
2 複数警察署にまたがる駐車について、一つの警察署で申請、許可証の交付を受けることができるようになりました。
(駐車場所の一覧表や見取り図等は、管轄警察署ごとに分けて作成してください。)
3 令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)によるオンライン申請が可能になりました。
申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。
〇 駐車許可を受けるとき、駐車場所を追加するとき等・・・駐車許可申請書
〇 許可証を紛失、滅失、汚損、破損等したとき等・・・・・再交付申請
〇 許可を受けていた駐車場所を削除するとき等・・・・・・記載事項変更届
◎ 申請に必要な書類
- 駐車許可申請書 → 様式集
- 駐車場所およびその周辺の見取り図(建物または施設の名称が判別できるもので、その駐車の場所を明示したもの)
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
- 駐車の用務を疎明する書類
※ 申請書類について分からないことがあれば、あらかじめ申請先の警察署交通課にお問い合わせください。