インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく指示の基準に…

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく指示の基準に関する訓令

平成20年12月19日
鳥取県警察本部訓令第25号
改正 平成30年第7号

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく指示の基準に関する訓令を次のように定める。
   インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく指示の基準に関する訓令
 (目的)
第1条 この訓令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)及びインターネット異性紹介事業の届出等の事務取扱いの代行に関する訓令(平成20年鳥取県警察本部訓令第22号)第2条第1項の規定に基づき、インターネット異性紹介事業者が行った法令違反行為(インターネット異性紹介事業に関して行われた法若しくは法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)に対し指示を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。
 (指示を行うべき場合)
第2条 インターネット異性紹介事業者が、法第33条に規定する罪、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成20年政令第346号)第1条で定める罪に当たる行為を行ったと認めるときは、指示を行うものとする。ただし、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な指示を行うことができないと認められるときは、この限りではない。
2 インターネット異性紹介事業者が、法に違反する行為(法第6条第1号から第4号までに違反する行為を除く。)を行ったと認める場合であって、当該行為に対する指導又は警告に従わず、当該行為により生じた違法状態が残存しているとき、当該行為が偶然的なものではなく、繰り返されるおそれがあるとき、その他児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、指示を行うものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、インターネット異性紹介事業者が法令違反行為を行ったと認める場合であって、児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、指示を行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、当該インターネット異性紹介事業者に対し、インターネット異性紹介事業の廃止を命ずるときは、指示を行わないものとする。
 (事業停止命令との関係)
第3条 インターネット異性紹介事業者が行った法令違反行為について、当該インターネット異性紹介事業者に対し、インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずる場合であっても、当該法令違反行為について指示を併せて行うことは妨げない。
 
附則 
この訓令は、平成20年12月19日から施行する。
附則
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。      
  

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